○六戸町農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成二十九年十二月二十五日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、六戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年六戸町条例第八号。以下「条例」という。)に定める農業委員会会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員等の実績加算額)
第二条 条例別表に定める農業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員の報酬額のうち農地利用の最適化に向けた活動及び成果に応じて予算の範囲内において町長が定める額(以下「実績加算額」という。)は、次に掲げる額とする。ただし、算出された額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
一 農業委員会の会長、会長職務代理者、委員(以下「委員等」という。)の実績加算額は、農地利用最適化交付金の十分の七の額を委員等の人数で除して得た額
二 農地利用最適化推進委員の実績加算額は、農地利用最適化交付金の十分の三の額を農地利用最適化推進委員の人数で除して得た額
2 実績加算額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成二十八年三月二十九日付け二七経営第三二七八号農林水産事務次官依命通知)に基づく農地利用最適化交付金の額の決定により支給するものとする。
3 第一項の規定により算出された実績加算額と農地利用最適化交付金に差額が生じたときは会長に支給するものとする。
(実績加算額の返還)
第三条 町長は、農業委員等が不当に実績加算額の支払いを受けたときは、当該実績加算額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか、農業委員等の報酬に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年七月二十日から適用する。