○六戸町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成三十年一月二十六日

教委告示第一号

(目的)

第一条 この要綱は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定に基づき、経済的理由によって、就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を与え、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第二条 就学援助の対象となる者は、六戸町内に住所を有する又は六戸町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者、及び六戸町内に住所を有する小学校又は中学校へ就学予定の児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)

2 前項第二号に規定する準要保護者とは、次の各号に該当し、教育長が認める者とする。

 前年度又は当該年度において生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条に基づく児童扶養手当を受給している者

 文部科学省が定める特別支援教育就学奨励費の需要額算定に準じて算定した値が一・〇倍未満の者

 その他、特別の教育的配慮が必要であると認められる者

(申請)

第三条 就学援助の支給を受けようとする者は、要・準要保護児童生徒認定申請書兼世帯票を当該児童生徒の在籍する学校長を通じて教育長に提出しなければならない。

2 第二条に規定する就学予定の児童生徒の保護者で就学援助の支給を受けようとする者は、前年度の十二月末日までに要・準要保護児童生徒認定申請書兼世帯票を教育長に提出しなければならない。ただし、中学校へ就学予定の生徒の保護者にあっては、当該就学予定の学校長を通じて教育長に提出しなければならない。

(決定等)

第四条 教育長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、就学援助の適否を決定する。

2 教育長は、前項の決定を行うに当たり、申請者から必要に応じて課税(非課税)証明書、生活保護の停止又は廃止の通知書、児童扶養手当証書、その他必要な書類を提出させるものとする。

(援助費目等)

第五条 就学援助の援助費目及び支給額については、別表に定めるとおりとする。

(支給対象期間)

第六条 就学援助費の支給対象期間は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

2 支給対象期間の中途において要保護者又は準要保護者の認定を受けた者に対しては、当該認定日の翌月一日から就学援助費の支給を行うものとする。

(支給方法)

第七条 就学援助の支給は、就学援助の認定を受けた保護者の指定する金融機関の指定口座へ支払うものとする。ただし、保護者が児童生徒の在籍する学校長へ受領等を委任したときは、学校長へ支払うものとする。

2 援助費目のうち修学旅行費を学校長へ支給したときは、学校長は保護者への支給が完了次第、就学援助費(修学旅行費)個人支給明細書を教育長へ提出するものとする。

(変更届)

第八条 就学援助費の支給を受けている者は、提出した申請書兼世帯票に変更が生じたときは、就学援助費受給者状況報告書を学校長へ提出し、学校長はその写しを教育長へ提出するものとする。

(援助の廃止又は認定の取消)

第九条 教育長は、就学援助の認定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、援助の廃止又は認定の取消をするとともに、既に支給した援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

 第二条に規定する対象に該当しなくなったとき。

 第三条に規定する申請に虚偽又は不正があったとき。

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年九月二六日教委告示第二〇号)

この告示は、令和元年十月一日から施行する。

(令和三年三月二六日教委告示第五号)

この要綱は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一二月一七日教委告示第一〇号)

この要綱は、令和四年一月一日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

援助費目

支給額

要保護児童生徒

修学旅行費

実費

日本スポーツ振興センター共済掛金

実費

準要保護児童生徒

学用品費

文部科学省の通知に基づく単価を限度とする

〈要保護児童生徒援助費補助金(学用品費等)予算単価〉

新入学用品費等

修学旅行費

実費

学校給食費

実費

日本スポーツ振興センター共済掛金

実費

備考

1 年度途中に認定された保護者に対する学用品費は、支給額を12で除した金額に認定月数を乗じた金額とする。支給額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

2 新入学用品費等は、認定日の属する年度の三月までに新入学の児童生徒の保護者を対象に支給するものとする。四月に認定を受けた者については、速やかに支給する。

3 六戸町内に住所を有し、六戸町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者については、学用品費、新入学用品費等、修学旅行費、学校給食費、日本スポーツ振興センター共済掛金を支給する。

4 六戸町内に住所を有し、六戸町以外が設置する小中学校に在籍する児童生徒の保護者については、学用品費、新入学用品費等、修学旅行費を支給する。

5 他市町村に住所を有し、六戸町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者については、学校給食費、日本スポーツ振興センター共済掛金を支給する。

六戸町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成30年1月26日 教育委員会告示第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年1月26日 教育委員会告示第1号
令和元年9月26日 教育委員会告示第20号
令和3年3月26日 教育委員会告示第5号
令和3年12月17日 教育委員会告示第10号