○六戸町記号式投票に関する条例
平成三十年九月十四日
条例第二十九号
六戸町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十七条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を除き、同法第四十六条の二第一項に規定する方法によるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成三十年十月一日以後当分の間その期日を告示される選挙について適用する。
○六戸町記号式投票に関する条例
平成三十年九月十四日
条例第二十九号
六戸町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十七条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を除き、同法第四十六条の二第一項に規定する方法によるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成三十年十月一日以後当分の間その期日を告示される選挙について適用する。