○六戸町記号式投票に関する規程

平成三十年九月十四日

選管告示第八号

(趣旨)

第一条 この規程は、六戸町長選挙における公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第四十六条の二第一項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(投票用紙の様式)

第二条 記号式投票における投票用紙の様式は、様式第一号のとおりとする。

(くじを改めて行わない場合における投票用紙の印刷)

第三条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第四十九条の四第三項ただし書の規定により、くじを改めて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第六項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(候補者が死亡した場合等における投票用紙における候補者の表示方法等決定の通知)

第四条 令第四十九条の五第一項の規定により、既製の投票用紙で死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び選挙長に通知しなければならない。

(既製の投票用紙を消除して用いる場合における候補者の表示方法)

第五条 令第四十九条の五第一項の規定により消除した投票用紙を用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦二本の黒色の線を引いて消除するものとする。

(既製の投票用紙をそのまま用いる場合における候補者の表示方法等)

第六条 令第四十九条の五第一項の規定により、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第二項の規定による掲示の様式は、様式第二号のとおりとする。

(届出を却下した場合における投票用紙の候補者の表示方法等)

第七条 前四条の規定は、法第八十六条の四第九項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において、「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

(○の記号を記載する方法)

第八条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書し、又は○の記号を表す印を押す方法によるものとする。

2 前項の場合において、投票所内の投票を記載する場所に○の記号を表す印等投票に必要な器具を備えておかなければならない。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

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六戸町記号式投票に関する規程

平成30年9月14日 選挙管理委員会告示第8号

(平成30年9月14日施行)