○六戸町成人における風しん抗体検査及び予防接種費用助成実施要綱

平成二十九年四月三日

告示第九十二号

(目的)

第一条 この要綱は、風しんの抗体検査及び任意に行う風しんの予防接種に係る費用の一部を助成し、接種者の経済的負担を軽減することにより、風しんの発生及びまん延を防ぎ、風しん感染症から妊婦を守り、先天性風しん症候群の発生を防止することを目的とする。

(助成の対象)

第二条 助成の対象となる者については検査日及び予防接種を受けた日の時点で、六戸町に住民登録があり、次の各号のいずれかに該当する二十歳以上五十歳未満の者とする。

 妊娠を予定又は希望している女性

 前号の女性の配偶者及び同居家族

 妊娠中の女性の配偶者及び同居家族

(風しん抗体検査の実施及び結果等)

第三条 助成の対象となる風しんの抗体検査はHI法及びEIA法で実施した検査とする。

2 前項の検査の結果、HI法十六倍以下又はEIA法八・〇未満の数値が検出された場合に風しんの抗体価が低いとみなす。

(予防接種の実施等)

第四条 助成の対象となる予防接種は麻しん風しん混合予防接種又は風しん単抗原予防接種のいずれか一回とし、予防接種を受ける前に前条の抗体検査を実施し、抗体価が低いとみなされた者が接種した場合に接種費用を助成する。

2 ただし、前項にかかわらず、直近の妊婦健康診査等で受診した抗体検査において抗体価が低いと確認できた場合、出産後直ちに予防接種を受けたときは接種費用を助成の対象とすることができる。

(助成金額)

第五条 風しんの抗体検査及び予防接種費用の助成は、抗体検査については六千七百五十円を上限に助成し、予防接種は麻しん風しん混合予防接種を受けた場合については一万円を上限に、風しん単抗原予防接種受けた場合については五千二百円を上限に助成する。

(助成の申請等)

第六条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は六戸町風しん抗体検査及び予防接種費用助成申請書(様式第一号)に領収書の原本及び抗体検査の結果を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(接種費用の助成金の交付等)

第七条 町長は、第七条の書類を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、六戸町風しん抗体検査及び予防接種費用助成決定通知書(様式第二号)にて申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

2 前項の交付は、申請者が指定する口座に振り込む方法により行うものとする。

(助成金の返還)

第八条 町長は、申請者が偽りその他の不正な手段により前条の支払を受けた者に対し、既に支払った額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第九条 この要綱に定めるもののほか、事業に実施に関し必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年一〇月一日告示第八六号)

この告示は、令和元年十月一日から施行する。

(令和三年三月三一日告示第三二号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年四月二〇日告示第六三号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の第五条及び様式第一号の規定は、令和五年四月一日から適用する。

画像

画像

六戸町成人における風しん抗体検査及び予防接種費用助成実施要綱

平成29年4月3日 告示第92号

(令和5年4月20日施行)