○六戸町生産振興総合対策事業補助金交付要綱
平成三十一年四月二十四日
告示第四十六号
(趣旨)
第一 町は、農業生産及び畜産の総合的な振興を図るため、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成三十一年四月一日付け三十生産第二千二百十八号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び青森県強い農業づくり推進事業実施要領(平成十八年四月三日付け青り第三号。以下「実施要領」という。)に基づき農業者の組織する団体等(農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。)、公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)、土地改良区、消費者団体及び市場関係者、事業協同組合連合会及び事業協同組合、食品事業者、民間事業者、中間事業者、流通業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び一般財団法人、コンソーシアム並びに特認団体(町長が適当と認める団体をいう。))が行う生産振興総合対策事業に要する経費並びに実施要綱及び実施要領に基づき農業者の組織する団体等が行う生産振興総合対策事業に要する経費につき、毎年度予算の範囲内において、農業者の組織する団体等に対し、六戸町生産振興総合対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年一月二十九日六戸町規則第三号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第二 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
(申請書等)
一 補助金の交付が確実となってから着工すること。
二 交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすること。
三 事前に理由等を十分に検討し、必要最小限にとどめること。
(補助金の交付決定)
第四 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第二号)により、補助金交付申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第五 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第五条の規定により付された条件となるものとする。
一 別表の区分の欄に掲げる一と二の経費の相互間の流用をしないこと。
なお、別表に定める重要な変更に抵触しない場合であっても、変更の内容を十分に精査し、必要に応じて町長の指導を受けること。
三 補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第三号)を町長に提出してその承認を受けること。
五 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。
六 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から五年間保管しておくこと。
七 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。
八 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産について財産管理台帳(様式第五号)その他関係書類を第12に規定する期間整備保管すること。
九 補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を得て処分したことにより収入のあったときは、町長の定めるところにより当該収入の全部又は一部を町に納付すること。
十 補助事業により土地改良事業(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。以下同じ。)を実施した後、当該事業に係る工事完了の日の属する年度の翌年度から起算して八年以内に当該事業による受益地を農用地以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該受益地を自ら目的外用途に供した場合(当該受益地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)において、町長の定めるところにより、当該事業に係る補助金の全部又は一部を返還すること。
十一 補助事業者が、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付すこと。ただし、補助事業又は間接補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
十二 十一により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、書面により農林水産省の機関から指名停止の措置等を受けていない旨の申立書の提出を求めること。また当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させないこと。
(申請の取下げ期日)
第六 規則第七条第一項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して十二日を経過した日とする。
(補助金の交付方法)
第七 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、町長が必要があると認めるときは、概算払いで交付することがある。
第八 補助金の支払は、補助金(概算払)請求書(様式第六号)の提出により行うものとする。
(状況報告)
2 前項に定める時期のほか、規則第十条による報告は、町長が必要があると認めるときに、その定めるところにより、事業遂行状況報告書を提出して行うものとする。
(実績報告)
一 検査調書の写し
二 別表の区分の一の事業にあっては、財産管理台帳の写し
三 その他町長が必要と認める書類
(処分の制限を受ける財産)
第十一 規則第二十一条の規定により処分の制限を受ける財産は、次に掲げる財産とする。
一 一件の取得価格又は効用の増加価格が五十万円以上の機械及び器具
二 家畜
(処分の制限を受ける期間)
第十二 規則第二十一条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
(その他)
第十三 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成三十一年四月二十四日から施行する。
別表(第2、第5関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
生産振興総合対策事業 | 補助対象経費の欄に掲げる1から2への経費の流用 | 1 事業実施主体の変更 2 事業の新設又は廃止 3 設置場所の変更 | ||
1 農業・食品産業強化対策整備補助金 | 1 事業費 実施要綱に基づいて行う事業のうち、実施要綱別表1のⅠのメニューの1及び2の事業に要する経費 | 2分の1以内 ただし、次に掲げる場合については、それぞれ次に定める補助率とする。 | ||
(1) 次に掲げる場合 10分の4以内 ア 稲(種子用を除く。)を対象とした育苗施設を中山間地域等以外の地域において整備する場合 イ 野菜を対象とする省エネルギーモデル温室のうち内部設備を整備する場合 (2) 次に掲げる場合 3分の1以内 ア 乾燥調製施設(乾燥能力の設定を米(種子用を除く。)以外の作物で行うものを除く。)を中山間地域等以外の地域において整備する場合における当該施設の集排じん設備、処理加工施設、副産物処理加工施設及び建物並びにこれらの附帯施設の整備及び基礎工事を行う場合 イ 米(種子用を除く。)を対象とした集出荷貯蔵施設を中山間地域等以外の地域において整備する場合における当該施設の集排じん設備及び建物並びにこれらの附帯施設の整備及び基礎工事を行う場合 ウ 野菜を対象とする省エネルギーモデル温室のうち温室本体を整備する場合 エ 野菜を対象とする種子種苗生産関連施設のうち、種子種苗大量生産施設を整備する場合 オ 畜産物処理加工施設のうち、産地食肉センター及び食鳥処理施設の衛生管理施設、ハラール対応施設、動物福祉対応施設、環境保全施設(堆肥化施設のうち汚物等の高度処理により肥料化を図るためのものを含む。)、伝達性海綿状脳症(以下「TSE」という。)対応施設及び副産物等処理施設(副産物等の高度処理により飼料等に加工するためのものに限る。)並びに鶏卵処理施設の殺菌装置及び洗浄装置以外を整備する場合 カ 家畜市場のうち、環境及び衛生に係る施設並びに機能高度化施設以外を整備する場合 キ 大豆を対象とする処理加工施設のうち食品事業者が処理加工機器を整備する場合 | ||||
2 附帯事務費 市町村が1の経費に係る事業の実施に関し、指導監督等に要する経費 | 2分の1以内 | |||
2 強い農業づくり推進事業費補助金 | 1 事業費 実施要領に基づいて行う事業に要する経費 ただし、次に掲げる経費は除く。 (1) 販売促進のために実施するPR活動としての、ポスター・リーフレット等の作成、新聞・ラジオ・テレビ・インターネット等マスメディアによる宣伝・広告、展示会、交流会等に係る経費(ただし、輸入急増野菜(ねぎ、トマト、ピーマン、たまねぎ、にんにく、なす、にんじん、はくさい、ほうれんそう、さといも及びこれらの品目からの転換品目)に係る取組はこの限りではない。) (2) 主要農作物種子について、原原種ほ及び原種ほの設置及び管理運営、ほ場及び生産物の審査、地域条件に適した優良な品種を決定するための試験等に要する経費 (3) 海外での現地調査に要する経費 (4) 実証、試験として加工品の開発及び改良を行う場合、新製品又は改良製品の包装容器及び包装デザインの開発及び改良に要する経費 (5) 実証、試験に係る廃棄物処理に要する経費 | 2分の1以内 ただし、牛群検定を実施する場合は、3分の1以内とする。 | 事業実施主体における事業費の30パーセントを超える増減 | 1 事業実施主体の変更 2 事業の中止又は廃止 |