○六戸町保育所等における保育の利用に関する規則
平成二十七年十二月二日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条第一項の規定に基づき保育所等において保育を実施するにあたり、保育所の利用手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第二条 保育所等を利用できる児童は、六戸町に住所を有し、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「支援法」という。)第二十条第一項に規定する認定(以下「支給認定」という。)において、同法第十九条第一項第二号又は第三号の事由による支給認定を受けている者に限る。
2 保育所等の利用申込書は、六戸町子ども・子育て支援法施行細則(以下「支援法施行細則」という。)第三条第一項に規定する前項の支給認定の申請書を兼ねるものとする。
3 前項の利用申込書の提出は、保育の実施を希望する保護者の依頼を受けた保育所等が代行することができる。
4 前項の規定による利用申込書の提出の代行に関わる者は、当該代行により知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
(利用調整)
第四条 町長は、一の保育所について、利用申込書が提出された児童のすべてが保育所等を利用することにより、当該保育所の定員を超える場合は、別表に定める保育所等利用選考基準に基づき、利用調整を行うものとする。
(利用の承諾)
第五条 町長は、利用する保育所等が決定した児童の保護者に対して事業所入所承諾書(様式第一号。以下「入所承諾書」という。)を交付し、併せて利用する保育所等の長に対して入所承諾書の記載内容を通知するものとする。
(利用の不承諾)
第六条 町長は、次号のいずれかに該当すると認められたときは、保育の実施をしないことができる。
一 児童が第2条第1項に規定する支給認定を受けていることが確認できないとき。
二 前号に規定するもののほか、保育の実施が困難なとき。
(届出の義務)
第七条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
一 保育を必要とする理由が消滅したとき、又は、退所させようとするとき。
二 疾病その他の事由により利用児童に事故が生じたとき。
三 利用者負担額減免事由の発生、消滅又は異動があったとき。
四 保育の利用申込書の記載事項に変更が生じたとき。
(保育の実施の解除)
第八条 町長は、保育の実施に係る児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育の実施を解除するものとする。
一 保育実施期間満了前に第2条第1項に規定する支給認定を受けている者に該当しなくなったとき。
二 転出し、又は死亡したとき。
三 その他保育所等の運営に支障が生じると認める事由があるとき。
(情報の提供)
第九条 町長は、児童の保護者の保育所等の選択及び保育所等の適正な運営の確保に資するため、保育所等の設置者、設備及び運営状況その他児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二十五条に定める事項に関し、情報の提供を行うものとする。
2 保育所等は、当該保育所等が実施している保育の内容に関する事項に関し、情報の提供に努めるものとする。
(利用者負担額の徴収)
第十条 町長は、法第二十四条第一項の規定により保育所において保育を利用した児童の保護者から支援法附則第六条第四項の規定により利用者負担額(以下「保育料」という。)を徴収する。
2 前項の規定により、徴収する保育料は、支援法施行細則第十五条第一項に定める基準により算定した額とする。
(保育料の徴収方法)
第十一条 保護者は、町長の発行する保育料納入決定通知書により、保育料を納期限までに納付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第十二条 町長は、保護者が保育料を指定の期間内に納付しないときは、納期限後二十日以内に督促状を発するものとする。
2 前項の規定による督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに滞納保育料を納入しないときは、当該滞納保育料について、法第五十六条第七項の規定に基づき滞納処分することができる。
(保育料の減免)
第十三条 町長は、保育所を利用する児童が属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、保育料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
一 火災、自然災害(風水害、地震)により、甚大な被害を受けたとき。
二 その他町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による保育所等の利用に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
別表(第四条関係) 保育所等利用選考基準
類型 | 区分 | 区分 (保育できない理由・状況) | 保育指数 | 優先順位 | ||
(一) 家庭外労働 | 外勤 | 常勤 | 事業所に常時雇用されている者 | 9 | 2 | |
パート | 一日八時間以上 | 時給、日雇いの雇用形態で、常勤と比較して労働時間が短い者(その他の不安定就労者の場合はその勤務時間の実態による。) | 9 | 2 | ||
一日六時間以上 | 7 | 4 | ||||
一日四時間以上 | 6 | 5 | ||||
自営業 | 本人 | 居宅外の自営業で中心者である者 | 9 | 2 | ||
協力者 | 一日八時間以上 | 居宅外の自営業で協力者である者 | 8 | 3 | ||
一日六時間以上 | 7 | 4 | ||||
一日四時間以上 | 6 | 5 | ||||
農業 | 一日八時間以上 | 農作業に従事している者 | 8 | 3 | ||
一日六時間以上 | 7 | 4 | ||||
一日四時間以上 | 6 | 5 | ||||
(二) 家庭内労働 | 自営業 | 本人 | 居宅内の自営業で中心者である者 | 9 | 2 | |
協力者 | 一日八時間以上 | 居宅内の自営業で協力者である者 | 7 | 4 | ||
一日六時間以上 | 6 | 5 | ||||
一日四時間以上 | 5 | 6 | ||||
内職 | 一日八時間以上 | 家計補助を目的として、メーカー、問屋又は直接需要者から頼まれて、自宅内で物品の製造加工に日々従事する者 | 6 | 5 | ||
一日四時間以上 | 5 | 6 | ||||
(三) 母の出産等 | 出産 | 出産予定月を含む前後三ヶ月 | 9 | 2 | ||
育児休業を終了した場合 | 育児休業期間終了後、職場復帰をする者 | 9 | 2 | |||
(四) 疾病等 | 疾病入院 | 母の概ね一ヶ月以上の入院 | 10 | 1 | ||
居宅療養 | 常時病床 | 疾病の為、概ね一ヶ月以上常時病床 | 10 | 1 | ||
精神結核 | 医師が長期加療(安静)を要すると診断した者 | 8 | 3 | |||
一般療養 | 医師が概ね一ヶ月以上加療(安静)を要すると診断した者 | 6 | 5 | |||
その他 | 疾病は比較的軽症であるが、定期的通院等を要する者 | 3 | 7 | |||
(五) 看護・介護等 | 心身障害 | 一、二級 | 身体障がい者手帳又は愛護手帳を所持する者及び同程度と判断できる者 | 10 | 1 | |
A、B | 10 | 1 | ||||
三級 | 7 | 4 | ||||
四級以下 | 5 | 6 | ||||
病人の看護等 | 入院の付添 | 概ね一ヶ月以上親族の入院の付添いに当たっている者 | 10 | 1 | ||
居宅内看護・介護 | 同居の家族の長期居宅療養等看護・介護に当たっている者 | 6 | 5 | |||
心身障害者の看護 | 心身障がい児(者)の介護、通園、通院、通学等に当たっている者 | 10 | 1 | |||
寝たきり老人の介護 | 同居の祖父母等寝たきり老人の介護に常時当たっている者 | 10 | 1 | |||
(六) 家庭の災害 | 家庭の災害 | 火災、風水害等で家屋が失われ、復旧に当たる者 | 10 | 1 | ||
(七) 求職活動 | 勤務先確定 | 既に勤務先が内定している者 | 6 | 5 | ||
勤務先未確定 | 就職活動中である者 (※三ヶ月を限度とする) | 3 | 7 | |||
(八) 就学 | 就学 | 職業訓練校、専門学校、大学等に就学している者 | 7 | 3 | ||
(十) 虐待・DV | 虐待・DV | 虐待・DVにより、特に保育が必要と認められる者 | ※ | ※ | ||
(一)~(八)の事由のほか、町長が保育が必要であると認める状態にあるもの | ※ | ※ | ||||
調整基準 | 世帯の事情による加算・減算 | 母子家庭 | 父の死亡、離別、行方不明、拘禁 | +5 | ||
父子家庭 | 母の死別、離別、行方不明、拘禁 | +5 | ||||
生保家庭 | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護世帯 | +5 | ||||
兄妹姉妹の入所 | 既に兄弟姉妹が入所している者 | +3 | ||||
延長保育 | 勤務時間が延長保育を必要とする者 | +3 | ||||
地域型保育事業利用者 | 小規模保育事業等の地域型保育事業を卒園した者 | +3 | ||||
祖父母等と同居 | 六十歳未満の祖父母等同居の親族が、子どもの保育ができない正当な理由がない者 | -2 | ||||
就労日数による加算・減算 | 月二十~二十三日 | 月の平均就労日数 | -1 | |||
月十六~十九日 | -2 | |||||
月十五日以下 | -3 |
備考
1 (一)~(九)の「保育を必要とする事由」に対応する保育指数の高い者から順次利用の承諾をする。
2 調整基準に該当する場合は、その該当事由に対応する保育指数を1に合算するものとする。
3 保育指数の値が等しくなったときは、優先順位のの高い者から利用の承諾をする。その際、利用者負担(保育料)の滞納があるときは、優先順位を下げるものとする。
4 ※については、当該児童及びその世帯の状況に応じて判断する。