○六戸町放課後子どもプラン運営委員会設置要綱
平成二十年十二月二十五日
教委告示第五号
(設置)
第一条 放課後子ども教室推進事業及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する放課後児童健全育成事業の運営方法等を検討するため、六戸町放課後子どもプラン運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第二条 運営委員会は、事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策、活動プログラムの企画、事業実施後の検証及び評価等について検討を行うものとする。
(組織)
第三条 運営委員会は、委員十二名以内をもって組織する。
2 運営委員は、学校関係者、PTA関係者、放課後児童クラブ関係者、放課後子ども教室関係者、社会教育関係者、児童福祉関係者及びその他教育長が適当と認める者のうちから、教育長が委嘱する。
(委員の任期)
第四条 運営委員会の委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第五条 運営委員会に委員長一名、副委員長一名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 運営委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は、会議の議長になる。
2 運営委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第七条 運営委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(その他)
第八条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第四条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成二十二年三月三十一日までとする。