○六戸町教育支援センター設置要綱

平成三十一年一月二十四日

教委告示第一号

(設置)

第一条 本町は、心理的要因等により登校困難な児童生徒に対し、一定期間、カウンセリング、教科の指導、集団生活への適応指導、体験活動指導等を組織的かつ計画的に実施することにより、当該児童生徒の集団生活への適応を促し、本人の状況に応じて学校生活への復帰を援助するため、六戸町教育支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 メイプルルーム

位置 六戸町大字犬落瀬字前谷地六十一番地(旧六戸町立図書館内)

六戸町大字犬落瀬字坪毛沢二十五番地百六十三(六戸町立義務教育学校六戸学園内)

(事業内容)

第三条 教育支援センターの事業は、次のとおりとする。

 教育支援センターへの入室前の指導に関すること。

 指導計画の作成及び事業推進に関すること。

 入室児童生徒の援助及び指導に関すること。

 入室児童生徒の保護者及び六戸町立義務教育学校六戸学園との相談に関すること。

 関係機関との連携に関すること。

 その他教育長が必要と認めること。

(職員)

第四条 前条の事業を遂行するため、教育支援センターには指導員その他必要な職員を置く。

2 指導員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に規定する会計年度任用職員とする。

(休業日)

第五条 教育支援センターの休業日は、六戸町立義務教育学校管理運営規則第四条に規定する休業日に準ずる。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(入室対象者)

第六条 教育支援センターの入室対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 学校生活に適応することが困難で、不登校又はその傾向にある児童生徒で、本人及び保護者が入室を希望し、義務教育学校の校長が認める者

 その他教育長が適当と認める者

(入室手続)

第七条 入室を希望する児童生徒の保護者は、教育支援センター「メイプルルーム」入室申込書(別記様式第一号)を義務教育学校の校長に提出するものとする。

2 校長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、教育支援センター「メイプルルーム」入室依頼書(別記様式第二号)を教育長に提出するものとする。

(入室の決定等)

第八条 教育長は、前条第二項の規定により依頼書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、入室を決定する。

2 教育長は、前項の規定による決定をしたときは、教育支援センター「メイプルルーム」入室決定通知書(別記様式第三号)により、校長に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた校長は、通知の結果を当該児童等の保護者に通知するものとする。

(入室日)

第九条 教育支援センターの入室日は、入室する児童生徒の状況、その保護者の希望、義務教育学校の事情等を勘案の上、教育長が決定するものとする。

(退室の手続)

第十条 教育支援センターの退室は、当該児童生徒の適応状況等を考慮し、教育長が決定するものとする。

2 教育長は、前項の規定による決定をしたときは、教育支援センター「メイプルルーム」退室決定通知書(別記様式第四号)により、校長に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた校長は、通知の内容を当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(通室した場合の取扱い)

第十一条 教育支援センターに通室した日は、義務教育学校に出席したこととして取り扱うものとする。

(補則)

第十二条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年二月一六日教委告示第一号)

(施行期日)

1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(令和七年一月三〇日教委告示第三五号)

この告示は、令和七年四月一日から施行する。

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六戸町教育支援センター設置要綱

平成31年1月24日 教育委員会告示第1号

(令和7年4月1日施行)