○六戸町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和二年二月七日

告示第六号

(目的)

第一条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)及びドナーにドナー休暇を付与した事業所(以下「事業所」という。)に対し、六戸町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。

(交付対象)

第二条 助成金の交付対象となる者は、次に定める者とする。

 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けたドナーであり、提供の時及び助成金の申請の時に町内に住所を有するドナー。

 町内に住所を有するドナーが勤務し、当該ドナーに対しドナー休暇を付与した青森県内の事業所。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。

 本要綱による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていないドナー及び事業所。

2 前項の規定にかかわらず、町税等の滞納がある者は、助成金対象者としない。

(助成金の額)

第三条 助成金の額は、骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に、ドナーは一日当たり二万円を、事業所は一日当たり一万円を乗じて得た額とする。

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は、一回の骨髄等の提供につき七日とする。ただし、骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院については、助成金算定の日数に含まないものとする。また、ドナーの場合において、ドナーが属する企業、団体等のドナー休暇制度の利用が可能であった場合は、当該利用が可能であった日数を通院又は入院の日数から減ずるものとする。

 骨髄等の提供前及び提供後の健康診断に係る通院

 骨髄等の採取の準備に係る通院又は入院

 骨髄等の採取に係る入院

 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面談等

(助成金の交付申請)

第四条 助成金の交付を受けようとするドナー又は事業所(以下「申請者」という。)は、六戸町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第一号、以下「ドナー用申請書」という。)又は六戸町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第二号、以下「事業所用申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 ドナー用申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

 骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数を証する書類の写し

 勤務している事業所にドナー休暇制度がないこと又は全部若しくは一部の期間でドナー休暇を取得していないことを証する書類

 その他町長が必要と認める書類

3 事業所用申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

 ドナーが勤務していることを証する書類

 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

 ドナー休暇制度を導入していることを証明する書類

 ドナーがドナー休暇を取得した日数が確認できる書類

 その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第五条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金の可否を決定し、六戸町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第三号)により通知の上、助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第六条 町長は、申請書が偽り不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

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六戸町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年2月7日 告示第6号

(令和2年4月1日施行)