○六戸町相談窓口紹介ネットワーク設置要綱

令和二年三月二十四日

告示第二十二号

(設置)

第一条 高齢者等が地域で安心して暮らすことができるよう、高齢者等の生活における悩みごとの解消や様々なトラブルの未然防止に向け、消費生活相談窓口をはじめとする各種相談窓口を紹介することを目的として、「六戸町相談窓口紹介ネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

2 ネットワークは、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十一条の三第一項の規定による消費者安全確保地域協議会とする。

(活動内容)

第二条 ネットワークの構成員(以下「構成員」という。)の主な活動内容は次のとおりとする。

 構成員は、それぞれの活動に当たり、「六戸町相談窓口紹介ネットワーク連絡先一覧」を携行すること。

 構成員が、それぞれの活動中に消費生活に関する悩み等を聞いたり、相談を受けた場合は、前号により携行している一覧を活用し、消費生活センター(消費者ホットライン)をはじめとする関係機関について案内すること。

 構成員は、高齢者等が消費者被害に遭っていると疑われる状況を確認した場合に、当該高齢者等から十和田市消費生活センター又は青森県消費生活センターへ相談するよう勧奨すること、又は当該高齢者等に代わり十和田市消費生活センター又は青森県消費生活センターへ連絡すること。

(構成員)

第三条 このネットワークの構成員は、第一条に掲げる設置の目的を理解し、日常の活動において前条に掲げる活動を遂行できると認められる団体又は個人(以下「団体等」という。)とし、活動に同意したことが確認できる書類等に基づき、町長が六戸町相談窓口紹介ネットワーク登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録することが妥当であると確認されたことにより、登録者名簿に登録された団体等とする。

(情報提供)

第四条 町は、構成員のうち希望する団体等に対し、郵便、メール又はFAXにより消費生活相談事例等の情報提供を行うことができる。

(登録内容の確認等)

第五条 町長は、構成員の登録者情報に係る変更の有無について、文書その他の方法により定期的に確認することとする。ただし、構成員が自ら、登録者情報に係る変更の有無について六戸町に申し出ることを妨げない。

2 町長は、前項の確認を行い又は変更の申出を受けた場合は、登録者情報を更新するものとする。

(登録の解除)

第六条 町長は、団体等から、登録を解除する旨の申出を書面により受けた場合は、第三条の登録を解除するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録を解除したときは、直ちに登録者名簿から登録者情報を抹消しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第七条 町長は、六戸町個人情報保護条例(平成十七年三月十四日条例第三号)に定めるところにより、登録者の個人情報を適正に管理するものとする。

2 団体等は、活動中及び登録者情報の抹消後においても、活動の中で知り得た秘密や個人情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第八条 ネットワークの運営に係る庶務は、六戸町まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、ネットワークに関し必要な事項は別に定める。

この告示は、令和二年三月二十四日から施行する。

(令和三年三月一五日告示第一四号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年八月二日告示第七五号)

この告示は、令和三年九月一日から施行する。

六戸町相談窓口紹介ネットワーク設置要綱

令和2年3月24日 告示第22号

(令和3年9月1日施行)