○六戸町特別定額給付金交付要綱

令和二年五月一日

告示第六十号

(通則)

第一条 この要綱は、特別定額給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年一月二十九日規則第三号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付の目的)

第二条 この給付金は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和二年四月二十日閣議決定)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、給付するものである。

(給付対象等)

第三条 特別定額給付金の給付対象者は、令和二年四月二十七日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第八条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、町の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、町の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)とする。

(申請・受給者)

第四条 特別定額給付金の申請・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))とする。また、DV等避難者及び施設入所者等については、別記とする。

(給付額)

第五条 給付額は、給付対象者一人につき十万円とする。

(給付申請方法)

第六条 簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを基本とし、本人確認を的確に行うとともに、感染拡大防止に留意する観点から、給付金の申請方法は次の一及び二の方式を基本とする。

 郵送申請方式

 町は、リストに基づきあらかじめ世帯員の情報を印刷した申請書を申請・受給権者宛てに郵送する。

 申請書を受け取った申請・受給権者は、振込先口座番号を記入し、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳等の写し等の本人確認書類及び金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し等の振込先口座の確認書類(住民税等に使用している受給権者名義の口座である場合は不要)とともに町に郵送する。

 オンライン申請方式

 マイナンバーカードを所持している申請・受給権者について受け付ける。

 申請・受給権者がマイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座番号を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)する。

2 やむを得ず窓口に申請書を持参する場合には、窓口において本人確認を行う。

(給付決定)

第七条 町長は、第六条によって提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、給付金を支給する。

(給付の方法)

第八条 給付は、第七条による給付決定をした後、申請者の本人名義の銀行口座への振込みをする。

2 銀行口座がないなど、真にやむを得ない場合に限り、町の窓口における給付を認める。

(代理人)

第九条 申請・受給権者に代わり、代理人として申請を行うことのできる者は、次の一から四までに掲げる者とする。

 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者

 法定代理人

 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

 申請・受給権者本人による申請・受給が困難な場合で、かつ、代理が当該支給対象者のためであると認められる者

2 代理人の本人確認及び申請・受給権者と代理人との間の代理関係の確認については、次の一及び二のとおりとする。

 代理人が給付金の代理申請・受給をするときは、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することに加え、代理人の本人確認書類及び申請・受給権者との間の代理関係を確認する。

 町長は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者と代理人と間の代理関係を確認できなかった場合には、申請を受け付けない。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第十条 町長は、第六条の申請書の郵送申請方式の郵送及びオンライン申請方式の受付を行い、また広報を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から申請期限までに申請が行われなかった場合、申請・受給権者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 町長が第七条の給付の決定を行った後、申請書の不備による振込み不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、町が申請・受給者又はその代理人に連絡・確認に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第十一条 町長は、特別定額給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により特別定額給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った特別定額給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第十二条 特別定額給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第十三条 この要綱に定めるもののほか、給付金交付の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別記(第四条関係)

1 申請・受給者

(1) DV等避難者の取扱い

配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)(以下「DV等避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者が、次に掲げるアからイまでの要件のいずれかを満たしている旨を町に申し出た場合、当該DV等避難者については、町における申請・受給権者とする。

ア その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条に基づく保護命令(同条第一項第一号に基づく接近禁止命令又は同項第二号に基づく退去命令)が出されている。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書を含む。また、親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されている。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和四十二年自治振第百五十号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっている。

(2) 施設入所等児童等の取扱い

以下のアからカまでのいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満十八歳に満たない者(平成十四年四月二十八日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の基準日において、原則として満二十二歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))をいう。以下同じ。)(以下「施設入所等児童等」という。)であって、基準日において、当該施設入所等児童等が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない者については、当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とする。

ア 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(児童福祉法に規定する里親に規定する保護者をいう。イにおいて同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、二箇月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成二十九年三月三十一日付雇児発〇三三一第十号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により、委託されているものに限る。)

イ 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに二箇月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、二箇月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(二箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

エ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設、若しくは日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(二箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

オ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(二箇月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

カ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(二箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(3) 措置入所等障害者・高齢者の取扱い

以下のア又はイのいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、当該措置入所等障害者・高齢者が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない者については、当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とする。

ア 障害者(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第九条第二項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(二箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

イ 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第一項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第二項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第九条第二項の規定による入所等の措置が採られている者(二箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(4) ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの者や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者(以下「ホームレス等」という。)であって、町の住民基本台帳に記録されていない者について、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町において申請・受給権者とする。

(5) 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者(以下「申出者」という。)について、法務局等において無戸籍者として把握していることの証明を受けた町長が相当と認めるときは、町において申請・受給権者とする。

六戸町特別定額給付金交付要綱

令和2年5月1日 告示第60号

(令和2年5月1日施行)