○六戸町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業実施要綱
令和二年四月一日
告示第七十号
(目的)
第一条 この要綱は、出産年齢の高齢化等による妊娠・出産のリスクが高まる中で、青森県内に設置されている総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター(以下「周産期母子医療センター」という。)から遠距離にある、妊娠の継続や出産の状況によって母子両者又はいずれかが重大な予後が予想される妊産婦(以下「ハイリスク妊産婦」という。)の通院等に係る交通費等の負担軽減を図ることにより、妊産婦の状態に応じた適時適切な医療を受けられる環境を整備し、妊産婦の不安解消と周産期死亡率の一層の低下に寄与することを目的とする。
(周産期母子医療センターの定義)
第二条 この告示において「周産期母子医療センター」とは、次の医療機関とする。
一 青森県立中央病院
二 弘前大学医学部付属病院
三 独立行政法人国立病院機構弘前病院
四 八戸市立市民病院
五 むつ総合病院
(対象者)
第三条 この事業の対象者は、六戸町に居住し、かつ住所を有する者であって、次のいずれかに該当する者とする。
一 医科診療報酬点数表におけるハイリスク妊娠加算又はハイリスク分娩管理加算が算定され、周産期母子医療センターに通院又は入院している妊産婦
二 ハイリスク妊娠加算又はハイリスク分娩管理加算に相当する疾患を有する等のために、周産期母子医療センターに通院している妊産婦
三 周産期母子医療センターのNICU(新生児特定集中治療室)又はGCU(新生児治療回復室)に入院している新生児を持つ産婦
(助成対象経費)
第四条 助成の対象となる経費は、次に該当するものとする。なお、交通費の算定方法については、別表のとおりとする。
二 前条第三号に該当する者が周産期母子医療センターのNICU(新生児特定集中治療室)又はGCU(新生児治療回復室)に入院している新生児に面会するために負担した交通費及び宿泊費
(助成対象期間)
第五条 助成対象期間は、次のとおりとする。
二 第三条第三号に該当する者については、新生児が入院した日から児が退院した日又は出産後二か月を経過した日のいずれか早い日までとする。
ア 妊産婦通院等終了日と出産後六週間を経過した日のいずれか早い日
イ 児が退院した日と出産後二か月を経過した日のうちいずれか早い日
なお、一連の助成対象期間を対象として、所定の助成金を交付するものとする。
(助成金の額)
第六条 助成金の額は、助成対象者一人あたり一回の分娩(多胎の場合、人工中絶又は流産に至った場合及び助成対象期間が二か年度にわたる場合も一回の分娩とする。)に係る助成対象経費の実支出額と十万円とを比較して、いずれか低い方の額とする。
2 助成対象期間が二か年度に渡る場合で、当該年度の助成金の交付を受けた者が年度を超えて引き続き助成を受けようとする場合の助成基準額については、次年度の助成基準額から当該年度の助成額を差し引いた額とする。
(助成の申請)
第七条 助成を受けようとする者は、六戸町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第一号)に、次の書類を添えて町長に申請するものとする。
一 青森県ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金交付申請書(青森県第一号様式)
二 青森県周産期母子医療センターNICU・GCU面会状況報告書(青森県第二号様式)
三 母子健康手帳の写し(診療日及び出産日又は出産予定日が記載されている部分)
四 診療明細書又は領収書の写し(母子健康手帳に記載されている日以外でハイリスク妊娠・分娩に係る疾患の受診をした場合、又は周産期母子医療センターが設置されている病院施設内の他科でハイリスクに係る疾患で受診した場合)
五 交通費に係る領収書の写し(タクシー、有料道路及び有料駐車場を使用した場合)
六 宿泊費に係る領収書の写し
2 前項の申請は、助成対象期間初日と助成対象期間満了日が同一年度である場合は、当該対象期間における経費について、必要書類を揃えて同年度末までに申請する。また、助成対象期間満了日が助成対象期間初日に属する年度の翌年度となる場合は、助成対象期間初日から同一年度の三月三一日までの経費について必要書類を揃えて同年度末までに申請するとともに、助成対象期間が満了した際は、その年の四月一日から助成対象期間満了日までの経費について必要書類を揃えて助成対象期間満了日の属する年度末までに申請する。
(決定の取り消し)
第九条 町長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。
二 この要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に当該助成金の支払をしているときは、当該助成金の返還を命ずるものとする。
3 前項の規定により助成金の返還を命じられた者は、直ちに当該助成金を返還しなければならない。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日告示第二八号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
移動手段 | 交通費の積算方法 |
公共交通機関 | 助成対象者が自宅又は宿泊施設(以下「自宅等」という。)から周産期母子医療センターへ移動するに当たって通常利用すると判断できる経路を利用した際の料金(往復利用可)。 (バス又は鉄道の利用に当たり、通常利用される停留所間又は駅間の一般的な料金) |
タクシー | 助成対象者が自宅等から周産期母子医療センターへ移動した際の乗車運賃(往復利用可)。なお、有料道路及び駐車場を利用した際はその料金も加算する。 |
自家用車 | 助成対象者が自宅等から周産期母子医療センターまで移動するに当たって通常利用すると判断できる経路を利用した際の走行距離(一km未満端数切り捨て)に二五円を乗じた額(往復利用可)。なお、有料道路及び駐車場を利用した際はその料金も加算するものとする。自家用車の運転は本人、家族等の別を問わない。 |
※ 有料道路及び駐車場利用時は申請時に領収書を提出すること。なお、タクシー利用時の領収書には発着地を記載すること。
※ 急病時は、自宅等以外の拠点から乗車し、その際に算定された額を申請することができる。