○旧六戸勤労者体育センター管理運営規則
令和二年三月二十六日
教委規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、六戸町が所有する公有財産のうち教育委員会が所管する旧六戸勤労者体育センターの管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 旧六戸勤労者体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 北部スポーツセンター
二 位置 六戸町大字犬落瀬字権現沢五十四番地一一八
(使用許可)
第三条 北部スポーツセンターを貸し切りで使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 北部スポーツセンターを貸し切りで使用しない者の申請は、教育委員会に申し出なければならない。
(使用条件)
第四条 教育委員会は、第三条の許可について、管理上必要があると認めるときは、この規則に定めるもののほか、その使用について条件を付けなければならない。
2 北部スポーツセンターを貸し切りで使用できる者の要件は、十人以上で構成されている団体又はグループとし、使用団体の構成者の半数が町内に居住するか、若しくは町内に勤務している者とする。ただし、教育委員会が適当でないと認めるものついては、この限りではない。
(使用承認の調整)
第五条 教育委員会が主催、共催又は後援する事業については、年度当初に使用計画を立て、使用の日時を定めることができる。
2 対象事業は、次の各号の一つに該当するものとする。
一 教育委員会が主催する事業
二 教育委員会が共催又は後援する事業で補助金を支出している団体が行う事業
三 全町又は地域的な組織を持つ団体が、スポーツの振興を目的として広く参加を呼びかけて行う事業
四 義務教育学校が行う事業
五 その他スポーツの振興を目的として行う事業
(使用許可の申請手続等)
第六条 第三条第一項の規定により使用許可を受けようとする者は、北部スポーツセンター使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会が前項の申請を許可したときは、前記申請書の許可書に条件等を記載して交付するものとする。
3 第一項の使用許可書は、使用日の七日前までに手続を完了しなければならない。
4 第三条第二項の規定による使用の許可は、北部スポーツセンター個人使用簿に使用者が所定の事項を記入することで許可したものとみなす。
(使用料)
第七条 北部スポーツセンターの使用料は、無料とする。
(開館時間及び休館日)
第八条 北部スポーツセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
一 開館時間 午前九時より午後九時まで
二 休館日 一月一日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日まで
(使用の取消)
第九条 使用の許可を得た者が使用の取消をしようとするときは、北部スポーツセンター利用取消届に使用許可書を添えて、その前日までに教育委員会に提出しなければならない。
(使用者及び入場者等の義務)
第十条 使用者及び入場者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。
一 使用許可のない施設及び付帯設備を使用しないこと。
二 使用許可を受けた時間内で準備及び後片付けを行うこと。
三 酒気を帯びての入館又は館内での飲酒をしないこと。
四 党派的政治目的(公職選挙法党派的政治目的(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による演説会を除く。)又は宗教的(昭和二十五年法律第百号)による演説会を除く。)又は宗教的目的を有する行為をしないこと。
五 建物、附属物、器具等を滅失又はき損しないこと。
六 火災及び傷害の防止に努めること。
七 使用後は、速やかに原状回復及び清掃等を行うこと。
八 使用許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は施設を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
九 施設内を不潔にしないこと。
十 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(入場者の制限)
第十一条 前条の規定に違反したものに対して、その入場を禁止し、又は退場させることができる。
(設備等破損の処理)
第十二条 使用者は施設の使用中に建物、設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、備品破損亡失届を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用者は、不可抗力によるものを除いて賠償しなければならない。
(傷害事故の責任)
第十三条 北部スポーツセンターでの傷害事故については、施設管理の瑕疵以外はその責任は負わない。
(その他)
第十四条 前各条のほか、必要事項が生じた場合は、教育委員会がこれを判断する。
附則
この規則は、令和二年四月一日から実施する。
附則(令和七年一月三〇日教委規則第一六号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。