○六戸町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和二年四月一日

告示第七十八号

(趣旨)

第一条 この要綱は、母子保健法(昭和四〇年法律第一四一号。)及び子ども・子育て支援法(平成二四年法律第六五号。)の規定に基づき、妊娠期から、子育て期にわたるまでの母子保健や専門的な見地から子育てに関する相談支援事業を実施し、子育て世代への切れ目ない支援を行うため、六戸町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(センターの名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

位置

六戸町子育て世代包括支援センター

名称

六戸町大字犬落瀬字前谷地六〇(福祉課内)

(利用対象者)

第三条 事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。

 町内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)

 その他町長が必要と認めた者

(事業内容)

第四条 センターの事業内容は、次に掲げるものとする。

 妊産婦等の実情の把握に関すること。

 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

 子育てに関する支援プランの策定及び評価に関すること。

 保健医療及び福祉等関係機関との連絡調整に関すること。

 その他町長が事業の目的を達成するために必要と認めること。

(職員の配置)

第五条 センターに母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の職員を置く。

(関係機関との連携)

第六条 町長は、センターの事業を行うに当たり、関係団体や関係機関等に対し、センターの事業の周知を行うとともに、緊密に連携するよう努めるものとする。

(個人情報及び守秘義務)

第七条 本事業に従事する者は、業務上知り得たセンターの利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

六戸町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年4月1日 告示第78号

(令和2年4月1日施行)