○六戸町行政組織に関する規則
令和三年三月十五日
規則第三号
六戸町行政組織に関する規則(平成五年六戸町規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、町長の事務部局の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第二条 六戸町課設置条例(平成五年六戸町条例第二号)第二条に規定する課には、別表第一のとおり係を置く。
(分掌事務)
第三条 課及び係の分掌事務は、別表第二のとおりとする。
2 臨時又は特別の事務については、前項の規定にかかわらず、課及び係を指定してその事務を処理させることができる。
(職制)
第四条 課に参事又は課長を置く。
2 参事又は課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、分担事務の係を定め、所属職員を指揮監督する。
第五条 課に副参事又は課長補佐を置く。
2 副参事又は課長補佐は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、課の分掌事務に係る特に重要な事項について企画、調査、立案を行い、所属職員を指揮する。
第六条 課に必要に応じて主幹、総括主査、主査、主事、課付を置く。
2 主幹は、上司の命を受け、係の分掌事務を掌理し、特に重要な事項について企画、調査、立案及びその事務の処理を行う。
3 総括主査は、上司の命を受け、係分掌事務の重要な事項について企画、調査、立案及びその事務の処理を行う。
4 主査は、上司の命を受け、係分掌事務の企画、調査、立案及びその事務の処理を行う。
5 主事は、上司の命を受け、その事務に従事する。
6 課付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。
第七条 町自動車運転のため、運転技能総括主幹、運転技能主幹、運転技能主査、運転技能主事、運転技能員を置く。
2 運転技能総括主幹は、上司の命を受け、配車計画の立案、車両の点検整備及び車庫等の保全管理にあたる。
3 運転技能主幹以下の職員は、上司の命を受け、車両の運転及び清掃整備にあたる。
第八条 前四条までに定めるもののほか、課に必要な職を置くことができる。
2 前項の職にある職員は、上司の命を受け、その事務等に従事する。
附則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月一一日規則第二号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
課 | 係 |
総務課 | 秘書係、行政係、庶務係、広報広聴係 |
企画財政課 | 企画係、財政係、検査係 |
税務課 | 賦課係、徴収係 |
農政課 | 農政係 |
まちづくり推進課 | 商工観光係、まちづくり係 |
町民課 | 町民係、年金係、後期高齢者医療係、国保係 |
福祉課 | 福祉係、健康推進係 |
介護高齢課 | 高齢者福祉係、介護保険係、地域包括支援係 |
建設下水道課 | 管理係、建設係、下水道係 |
別表第二(第三条関係)
総務課 | 秘書係 | 一 秘書に関すること。 二 儀式、褒賞及び表彰に関すること。 三 町議会の招集及び議案の調整に関すること。 四 他市町村との交流に関すること。 五 課長会議に関すること。 六 町村会に関すること。 |
行政係 | 一 行政組織の管理及び総合調整に関すること。 二 人事及び人事評価制度に関すること。 三 行政事務の総合調整及び事務改善に関すること。 四 条例、規則、規程等の制定、改廃及び審査に関すること。 五 公印の保管に関すること。 六 公告式に関すること。 七 行政改革に関すること。 八 訴訟に関すること。 九 庁舎内外の管理及び取締りに関すること。 十 委員会、審議会、協議会等の委員又は役職員の任免に関すること。 十一 職員の任免、進退、懲罰及び身分に関すること。 十二 職員の配置及び定数に関すること。 十三 職員の給与に関すること。 十四 職員の研修に関すること。 十五 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。 十六 職員の服務、勤務時間その他勤務条件に関すること。 十七 市町村職員共済組合及び職員退職手当組合に関すること。 十八 職員の公務災害補償に関すること。 十九 職員団体に関すること。 二十 固定資産評価審査委員会に関すること。 二十一 特別土地保有税審議会に関すること。 二十二 男女共同参画の総合調整に関すること。 | |
庶務係 | 一 文書の収受及び発送に関すること。 二 公文書の保管及び公開に関すること。 三 車両の運行管理に関すること。 四 選挙事務及び国民投票事務に関すること。 五 消防、防災及び防犯に関すること。 六 防災行政無線放送及び管理運営に関すること。 七 町民バスの運行管理に関すること。 八 法規、図書及び書庫の整理保管に関すること。 九 電話交換及び庁内放送に関すること。 十 事務機器の管理運営に関すること。 十一 社会保障・税番号制度の個人情報保護等に関すること。 十二 主管のあきらかでない事務分掌の調整に関すること。 十三 その他、他の課及び総務課の他の係の所掌に属さないこと。 | |
広報広聴係 | 一 広報、広聴に関すること。 二 町勢要覧等の編集、発行に関すること。 三 行政連絡事務に関すること。 四 陳情、請願及び要望に関すること。 五 住民の要望、苦情の処理に関すること。 六 住民対策の庁内連絡調整に関すること。 | |
企画財政課 | 企画係 | 一 町行政の総合企画及び調整に関すること。 二 地域振興計画及び都市計画に関すること。 三 広域市町村圏に関すること。 四 土地利用対策に関すること。 五 新産業都市建設事業団に関すること。 六 電源関連交付金に関すること。 七 統計調査に関すること。 |
財政係 | 一 予算の編成及び執行に関すること。 二 町財政計画及び財政説明書の公表に関すること。 三 地方交付税に関すること。 四 町債及び一時借入金に関すること。 五 地方譲与税交付金等に関すること。 六 地方バス路線維持に関すること。 七 支出伝票の審査及び予算の差引に関すること。 八 町有財産の管理及び処分に関すること。 九 入札、契約に関すること。 十 物品の調達購入に関すること。 十一 建物及び自動車共済に関すること。 十二 情報システム利用の企画及び総合調整に関すること。 十三 情報システムの管理及び運用に関すること。 十四 情報システムに関する啓蒙及び指導に関すること。 十五 個人情報保護に関すること。 十六 指名願に関すること。 | |
検査係 | 一 建設工事及び建設関連業務委託の出来形検査及び完成検査に関すること。 二 その他特に命ぜられた検査に関すること。 | |
税務課 | 賦課係 | 一 町県民税の賦課及び調査に関すること。 二 固定資産税の賦課及び調査に関すること。 三 軽自動車税の申告及び賦課に関すること。 四 国民健康保険税の賦課及び調査に関すること。 五 法人町民税の申告、更正及び決定に関すること。 六 県民税調定収入報告及び個人県民税徴収取扱費に関すること。 七 固定資産税(土地、家屋、償却資産)の評価に関すること。 八 地籍簿、地籍図の加除整理及び保管に関すること。 九 課税原本等の整理保管に関すること。 十 課税等に係る税務統計調査に関すること。 十一 その他賦課に関すること。 十二 入湯税に関すること。 十三 税証明に関すること。 十四 公簿、公図等閲覧に関すること。 |
徴収係 | 一 町税の徴収及び滞納整理に関すること。 二 町たばこ税に関すること。 三 国民健康保険税の徴収及び滞納整理に関すること。 四 町税及び国民健康保険税の消込みに関すること。 五 町税及び国民健康保険税の決算、不納欠損処分に関すること。 六 納税貯蓄組合に関すること。 七 収納等に係る税務統計調査に関すること。 八 その他収納に関すること。 | |
農政課 | 農政係 | 一 農林水産業の振興及び計画に関すること。 二 地域農政対策に関すること。 三 農地の流動化及び有効活用に関すること。 四 農業構造改善事業に関すること。 五 農村整備事業に関すること。 六 農林水産団体の育成指導に関すること。 七 農産物の生産指導、奨励及び需要に関すること。 八 農漁業の制度資金に関すること。 九 農業信用基金協会に関すること。 十 鳥獣保護に関すること。 十一 内水面漁業の振興に関すること。 十二 自然保護対策に関すること。 十三 農業関係団体及び担い手の育成指導に関すること。 十四 土地改良に関すること。 十五 農業振興地域整備促進事業に関すること。 十六 米殻の需給及び価格の安定に関すること。 十七 畜産の振興計画に関すること。 十八 家畜防疫衛生に関すること。 十九 肉用牛特別導入事業基金に関すること。 二十 森林環境基金に関すること。 二十一 農林災害の調査及び報告に関すること。 |
まちづくり推進課 | 商工観光係 | 一 企業誘致に関すること。 二 商業及び工業の振興に関すること。 三 商工業団体の育成指導に関すること。 四 商工業の制度資金に関すること。 五 観光及び物産の振興に関すること。 六 観光団体の育成指導に関すること。 七 イベントに関すること。 八 計量器に関すること。 九 信用保証協会に関すること。 十 消費者保護に関すること。 十一 道の駅ろくのへ(メイプルふれあいセンターの管理及び運営を含む)に関すること。 十二 雇用対策に関すること。 十三 労働関係機関等との連絡調整に関すること。 |
まちづくり係 | 一 町内会及び地域コミュニティの活動支援(助成)に関すること。 二 定住促進事業に関すること。 三 ふるさと納税に関すること。 四 地縁団体に関すること。 五 国際交流に関すること。 | |
町民課 | 町民係 | 一 戸籍に関すること。 二 住民基本台帳に関すること。 三 印鑑の登録及び証明に関すること。 四 身分に係る台帳の整備保管に関すること。 五 埋火葬及び改葬並びに墓地新設、改廃に関すること。 六 相続税法第五八条に関すること。 七 人口動態に関すること。 八 在留関連事務に関すること。 九 各種証明に関すること。 十 窓口事務に関すること。 十一 行旅病人、死亡人に関すること。 十二 自衛官募集に関すること。 十三 交通災害共済組合に関すること。 十四 小松ケ丘出張所に関すること。 十五 狂犬病の予防及び犬の登録に関すること。 十六 霊園事業に関すること。 十七 環境衛生及び公害に関すること。 十八 人権擁護に関すること。 十九 社会保障・税番号制度の個人番号カード交付等に関すること。 二十 交通安全に関すること。 二十一 交通安全対策協議会に関すること。 |
年金係 | 一 国民年金に関すること。 二 他年金との連絡調整に関すること。 三 年金相談に関すること。 | |
後期高齢者医療係 | 一 後期高齢者医療特別会計に関すること。 二 被保険者の保険証交付及び各種申請受付に関すること。 三 その他後期高齢者医療に関すること。 四 老人保健医療に関すること。 | |
国保係 | 一 国民健康保険事業の計画及び運営に関すること。 二 国民健康保険特別会計に関すること。 三 国民健康保険事業の保険給付に関すること。 四 被保険者の資格に関すること。 五 国民健康保険運営協議会に関すること。 六 その他国民健康保険に関すること。 | |
福祉課 | 福祉係 | 一 社会福祉事業に関すること。 二 生活保護に関すること。 三 社会福祉施設に関すること。 四 児童福祉に関すること 五 母子及び寡婦福祉に関すること。 六 身体障害者福祉に関すること。 七 知的障害者福祉に関すること。 八 精神障害者福祉に関すること。 九 在宅福祉に関すること。 十 児童手当及び児童扶養手当に関すること。 十一 民生委員及び児童委員に関すること。 十二 日本赤十字社に関すること。 十三 旧軍人恩給及び遺族等援護法に関すること。 十四 戦没者慰霊祭に関すること。 十五 災害弔慰金及び災害援護資金に関すること。 十六 社会福祉法人との連絡調整に関すること。 十七 福祉団体の運営指導に関すること。 十八 上北教育福祉事務組合に関すること。 十九 その他福祉に関すること。 |
健康推進係 | 一 保健衛生対策の計画及び運営に関すること。 二 保健指導に関すること。 三 感染症の予防に関すること。 四 保健事業に関すること。 五 母子健康事業に関すること。 六 乳児、妊産婦の証明及び給付に関すること。 七 食育の推進に関すること。 | |
介護高齢課 | 高齢者福祉係 | 一 高齢者福祉に関すること。 二 在宅福祉(高齢者)に関すること。 三 福祉施設入所事務に関すること。 四 老人福祉センターの管理及び運営に関すること。 五 その他高齢者福祉に関すること。 |
介護保険係 | 一 介護保険特別会計に関すること。 二 介護保険事業計画作成に関すること。 三 介護保険給付に関すること。 四 要介護及び要支援認定事務に関すること。 五 要介護度改善支援奨励事業に関すること。 六 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 七 介護保険関係事業者に関すること。 八 その他介護保険に関すること。 | |
地域包括支援係 | 一 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 二 包括的支援事業(地域包括支援センター運営)に関すること。 三 包括的支援事業(社会保障充実分)に関すること。 四 任意事業に関すること。 五 指定介護予防支援事業に関すること。 六 その他地域包括支援センターに関すること。 | |
建設下水道課 | 管理係 | 一 道路、橋梁及び河川の認定、改廃及び変更に関すること。 二 道路、橋梁及び河川台帳の整備に関すること。 三 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること。 四 道路、橋梁及び河川の用地の買収及び登記に関すること。 五 建築確認申請の照会に関すること。 六 町営住宅の維持管理に関すること。 七 公園の維持管理に関すること。 八 屋外広告物に関すること。 九 サービス付き高齢者向け住宅に関すること。 十 空き家等対策に関すること。 |
建設係 | 一 都市計画街路事業に関すること。 二 都市計画公園事業に関すること。 三 道路、橋梁及び河川の新設改良工事に関すること。 四 道路、橋梁及び河川の災害復旧工事に関すること。 五 農道及び林道整備事業に関すること。 六 農地及び農林水産施設の災害復旧事業に関すること。 七 交通安全施設に関すること。 八 法定外公共物の維持補修工事に関すること。 | |
下水道係 | 一 下水道事業の計画及び建設に関すること。 二 下水道事業の認可に関すること。 三 排水設備に関すること。 四 下水道(農業集落排水処理施設)使用料の調査、調定及び賦課徴収に関すること。 五 下水道受益者負担金(分担金)の調査、調定及び賦課徴収に関すること。 六 水洗便所の普及促進に関すること。 七 下水道台帳の整備及び保管に関すること。 八 上下水道に関すること。 九 下水道施設の維持管理に関すること。 十 農業集落排水処理施設の維持管理に関すること。 十一 浄化槽整備事業に関すること。 |