○六戸町防災情報伝達システム戸別受信機の貸与に関する要綱

令和三年二月十六日

告示第八号

(趣旨)

第一条 この要綱は、町が貸与する防災情報伝達システム戸別受信機及びそれに付帯する機器類(以下「受信機」という。)の適切な管理を図るため、受信機の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第二条 町長は、次に掲げる者に対し、受信機一台を貸与することができる。

 六戸町避難行動要支援者名簿へ掲載されている者のうち、スマートフォンを所持していない年齢二十歳以上の者。

 六戸町に居住する者のうち、スマートフォンを所持していない年齢六十五歳以上の者のみの世帯の代表者。

 六戸町に居住する者のうち、スマートフォンを所持していない年齢六十五歳以上の者と居住をにする世帯の代表者で、町長が必要と認める者。

 その他、町長が必要と認める者及び施設の代表者。

(貸与期間)

第三条 受信機の貸与期間は、貸与対象者が対象者でなくなったとき、又は当該受信機を必要としなくなったときまでの期間とする。

(申請)

第四条 受信機の貸与を受けようとする者は、戸別受信機貸与申請書兼同意書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第五条 貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 貸与を受けた受信機は、利用者の責任において保全に留意し、原型を改変しないこと。

 貸与を受けた受信機を、転貸、売却、廃棄、担保の用に供さないこと。

 貸与を受けた受信機に異常が生じたことを知った場合、若しくは受信機を紛失した場合は速やかに報告し、戸別受信機異常知覚届出書(様式第二号)を提出すること。

(費用の負担等)

第六条 受信機の貸与及び通信に関する費用については、無償とする。ただし、受信機の維持管理に要する経費(電気料金等)は、利用者の負担とする。

2 利用者が貸与を受けた受信機を故意若しくは過失により故障させた場合、修理等に要する費用は利用者が負担する。

3 利用者が貸与を受けた受信機を故意若しくは過失により紛失した場合、代替となる受信機の購入に要する費用は利用者が負担する。

(申請事項の変更)

第七条 利用者は、転居若しくはその他の理由により申請時に申し出た事項に変更があった場合、申請事項変更届出書(様式第三号)を提出しなければならない。

(返却)

第八条 利用者は、貸与対象者でなくなった場合、若しくはその他の理由により受信機を必要としなくなった場合は、速やかに戸別受信機返却届出書(様式第四号)を提出し、受信機を返却しなければならない。

(貸与の取消し)

第九条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、受信機の貸与を取り消すことができる。

 貸与対象者でなくなったにもかかわらず貸与を受けているとき。

 第五条に規定する事項を遵守しなかったとき。

 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和三年一月一日から適用する。

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六戸町防災情報伝達システム戸別受信機の貸与に関する要綱

令和3年2月16日 告示第8号

(令和3年2月16日施行)