○令和3年度評価替え土地評価事務取扱要領
令和3年3月29日
告示第26号
はじめに
固定資産税は町民税とともに主要な税目であり、最も安定した税として今後ますます多様化する行政需要を賄う基幹財源である。この固定資産税については、税負担の公平はもとより、課税の基礎となる固定資産の評価についても、その均衡化・適正化が求められ、土地については公的土地評価の均衡化・適正化という社会的要請(土地基本法第16条)を受けて、宅地については平成6年度評価替えから地価公示価格の一定割合(概ね7割)を目標に評価の均衡化・適正化を図ってきたところである。
固定資産税は固定資産の価格を課税標準として課税されるが、その価格は原則として市町村長が決定する(地方税法第410条)。固定資産の価格は「適正な時価」をいうものであり(地方税法第341条第5号)、市町村長は、固定資産の評価及び価格(適正な時価)の決定に当たっては、総務大臣の定めた固定資産評価基準によって行なわなければならない(地方税法第403条)。
固定資産評価基準は、固定資産に係る評価の基準並びに評価の実施方法及び手続を定めたものであるが、土地については、売買価額基準方法を基本とし、土地の地目別に評点式評価法を適用していく内容で構成されている。
一方、固定資産評価基準は全国一律的に評価の基準を規定するものではなく、市町村長は必要に応じて評価基準別表の比準表や画地計算法の附表等々について、各市町村の実情に適合するよう所要の補正をし、又は作成してこれを適用できるものとしている。
そこで、当町においては固定資産評価基準を基礎としつつ、当該評価基準の許容する範囲内で、令和3年度土地評価替え事務に対応する「土地評価事務取扱要領」を編集し、評価事務の適正化、合理化を図ろうとするものである。
したがって、土地の評価替え事務にあたっては本要領に従うとともに、評価担当者の主観的な判断による評価の開差が発生しないよう留意することが必要である。
なお、評価替え事務に係る作業手順、ポイント、あるいは資料編集等については、各地目別に構成された第2~7章に適宜記載しておくのでこれを参照し、土地評価課税事務に係る全体系を把握して戴ければ幸いである。
令和3年3月
六戸町 税務課固定資産税担当
目次
第1章 総則
第1節 基本的事項
第2節 地目の認定
第3節 地積の認定
第4節 その他留意事項
第5節 地目認定事例(一般的な地目認定基準)
第6節 地目認定事例(特殊な利用形態の土地の認定基準)
第2章 宅地
第1節 基本的事項
1 宅地評価の基本
2 評点数付設(評価方法)
第2節 地域地区の区分
1 用途地区の区分
2 状況類似地域の区分
第3節 標準宅地の選定
1 主要な街路(道路)の選定
2 標準宅地の選定
3 標準宅地の鑑定評価
第4節 路線価付設
1 街路(路線)区分
2 主要な街路の路線価
3 その他の街路の路線価
4 路線価算定システム
5 路線価の比準表
第5節 画地の認定・計測
1 画地認定の意義
2 当町における分割評価認定基準
3 画地認定例
4 画地計測の意義
5 画地計測の手順
第6節 画地計算法(市街地宅地評価法)
1 画地計算の一般原則
2 画地計算法の種類
3 画地計算法 附表
第7節 市町村長所要の補正
1 意義
2 所要の補正の種類と内容
第8節 住宅用地の認定
1 住宅の認定
2 住居の数の認定
3 敷地の認定
4 住宅用地の認定
5 住宅用地の用件
6 留意事項
第9節 農業用施設用地等の評価
1 農業用施設用地等の評価方法と公法上の規制の内容
2 農業用施設の用に供する宅地の評価
3 生産緑地地区内の宅地の評価
4 造成費相当額
5 当町における農業用施設用地の認定及び評価方法
第10節 大規模画地の評価
1 対象となる土地
2 大規模工場用地の評価方法
3 大規模商業用地の評価方法
第11節 地価下落に伴う評価額の修正
1 基本的事項
2 評価額を修正する地域の単位
3 修正率の把握・決定
4 評価額の修正方法
5 意義及び目的
6 修正方法
7 時点修正の適用地目
第3章 農地
第1節 基本的事項
1 意義
2 農地の評価上の分類
第2節 一般農地(田及び畑)
1 意義
2 評価方法
3 状況類似区分
4 標準田・畑の選定
5 標準田・畑の評点数の付設
6 各筆の評点数の付設
7 評点一点当たりの価額
8 一般農地の比準表
9 田・畑の調査表
第3節 宅地等介在農地
1 意義
2 評価方法
3 当町における宅地等介在農地の評価方法
第4節 勧告遊休農地
1 意義
2 評価方法
第4章 山林
第1節 基本的事項
1 意義
2 山林評価上の分類
第2節 一般山林
1 意義
2 評価方法
3 状況類似地区の区分
4 標準山林の選定
5 標準山林の評点数の付設
6 各筆の山林の評点数の付設
7 評点一点当たりの価額
8 山林の比準表
9 山林の調査表
第3節 介在山林
1 意義
2 当町における宅地介在山林の評価方法
第5章 原野・池沼・牧場・鉱泉地
第1節 原野
1 原野の意義
2 原野の評価方法
3 当町における原野の評価方法
4 原野評価資料の作成
第2節 池沼
1 池沼の意義
2 池沼の評価方法
3 当町における池沼の評価方法
4 池沼評価資料の作成
第3節 牧場
1 牧場の意義
2 牧場の評価方法
3 当町における牧場の評価方法
4 牧場評価資料の作成
第4節 鉱泉地
1 鉱泉地の意義
2 鉱泉地の評価方法
3 当町における鉱泉地の評価方法
4 鉱泉地評価資料の作成
第6章 雑種地
第1節 基本的事項
1 意義
2 雑種地の評価上の分類
第2節 ゴルフ場等用地の評価
1 意義
2 評価方法
3 当町におけるゴルフ場等用地の評価について
第3節 鉄軌道用地の評価(複合利用鉄軌道用地を除く)
1 鉄軌道用地の範囲
2 鉄軌道用地の評価方法
3 評価算定の例示
4 当町における鉄軌道用地の評価について
第4節 その他(一般)雑種地の評価
1 その他(一般)雑種地の範囲
2 その他(一般)雑種地の評価方法
3 当町におけるその他(一般)雑種地の認定、評価方法
4 近傍地の判定基準
5 宅地比準する場合の分類基準
6 宅地比準する場合の分類に伴う評価割合について
7 その他(一般)雑種地の評価方法(宅地比準する場合を除く)
8 その他、雑種地評価に関する留意事項
第7章 電算事務等
第1節 電算事務の概要
第2節 画地異動処理
第3節 地目コード及び地目別評価額算定式
第1章 総則
第1節 基本的事項
1 土地の評価
土地に係る評価替え事務については、地方税法第388条第1項の規定により告示された「固定資産評価基準」(以下「評価基準」という。)及びこの「土地評価事務取扱要領」によって行うものとする。
2 評価の対象となる土地
固定資産税の課税客体である土地とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地(ただし、賦課期日における地方税法第348条「非課税客体」の土地を除く。)とする。
3 評価方法の基本
土地の評価方法は売買実例価額を基準として評価する方法を基本とし、原則として土地の状況を実地に調査し、当該土地の賦課期日における「現況」により行うものとする。
また、地上権、借地権等が設定されている土地については、これらの権利が設定されていない土地として評価するものとする。
なお、評価を行う際の算定過程、評価に影響を与える諸要素及び評価結果等は関係帳票に明瞭に表示し、記録整理しておくものとする。
4 価格調査基準日
令和3年度評価替えに係る価格調査基準日は、令和2年1月1日とする。
5 秘密保持
実地調査あるいは評価事務上知り得た秘密事項については、正当な理由がなくてこれを第三者に漏らしてはならない。
6 品位保持
評価事務及び実地調査にあたっては特に言動に注意し、また、私情にとらわれることなく公平妥当な態度を保持すること。
7 所属長の査閲及び評価員の指示
所属長は、本要領に基づき関係職員の事務の実施状況について常に査閲し、土地評価に遺漏のないように努めなければならない。
また、評価事務の実施に関し、不測の事項及び本要領に定めのない事項が生じたときは、評価員が別途指示するものとする。
土地固定資産評価基本フローチャート
第2節 地目の認定
地目とは土地を利用面から分類した名称である。土地の評価は地目別に評価方法を定めて行うものである。したがって、地目認定は土地評価の第一歩であり、土地評価に当たって基本的かつ重要な要素となるものであるから、的確に行うことが必要である。
1 地目の種類と定義
土地登記簿上は、下記23種類の地目が定められており(不動産登記規則第99条)、その定義は以下のとおりである。
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすため必要な土地 |
学校用地 | 校舎、附属施設の敷地及び運動場 |
鉄道用地 | 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 |
塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
池沼 | かんがい用水でない水の貯水池 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
牧場 | 家畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
墓地 | 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 |
境内地 | 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。) |
運河用地 | 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 |
用悪水路 | かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 |
ため池 | 耕作かんがい用の用水貯留地 |
堤 | 防水のために築造した堤防 |
井溝 | 田畝又は村落の間にある通水路 |
保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路{道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。} |
公園 | 公衆の遊楽のために供する土地 |
雑種地 | 上記のいずれにも該当しない土地 |
評価基準においては、土地の地目を下記の9種類に区分し、これらについてそれぞれ評価方法を定めている。
①宅地
②田
③畑
④山林
⑤原野
⑥池沼
⑦牧場
⑧鉱泉地
⑨雑種地
したがって、全ての課税土地についてはこの9種類の評価地目にて評価を行うということに留意しなければならない。
2 地目認定の原則
土地の地目は土地登記簿に登記されており、通常、土地登記簿上の地目と現況地目は一致するはずであるが、登記が申請主義であること等から、登記地目と現況地目とが一致しない場合がある。
固定資産評価上の地目は登記地目にかかわりなく現況地目によるものとし、実地調査により認定するものとする。(現況主義)
実地調査に当たっては、当該土地の現況利用状況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して地目認定するものとする。
3 地目認定の時期
地目の認定は賦課期日である1月1日現在の土地の利用状況及び利用目的により行うものとする。
4 地目認定の単位
地目の認定は、一筆ごとに画地認定状況等を考慮して行うものとする。
なお、一筆の土地が、相当の規模で二以上の全く別個の用途に利用されている場合は、これらの利用状況に応じて区分し、それぞれに地目を定めることができるものとする。
5 特殊な土地利用形態に対する地目認定例
特殊な利用形態の土地については、不動産登記事務取扱手続準則における地目認定基準(第69条)を参考とし、次の例示に従って評価上の地目を認定するものとする。
(1) 『宅地』とすべき土地
① 建物の敷地に接続(附随)する駐車場の用に供されている土地。
一般住宅の個人駐車場、アパート・マンション・工場・店舗・営業所・事務所等の敷地内駐車場又は同敷地に隣接し一体利用していると認められる駐車場。
ただし、道路・フェンス・ブロック塀等で明確に区分され、単独で月極駐車場等の用に供されている土地は「雑種地」として認定することに留意。
② 建物の敷地に接続(附随)する資材置場・物干場等の用に供されている土地。
工場・営業所・事務所等の敷地内の資材置場等、又は同敷地に隣接し一体利用していると認められる資材置場等。
ただし、道路・フェンス・ブロック塀等で明確に区分され、単独で資材置場等の用に供されている土地は「雑種地」として認定することに留意。
③ 建物の敷地に接続(附随)する中古車展示場の用に供されている土地。
営業所・事務所等の敷地内の中古車展示場又は同敷地に隣接し一体利用していると認められる中古車展示場。
ただし、道路・フェンス・ブロック塀等で明確に区分され、単独で中古車展示場の用に供されている土地は「雑種地」として認定することに留意。
④ 建物の敷地に接続(附随)する家庭菜園・庭園・通路等の用に供されている土地。
住宅敷地内又は同敷地に隣接し一体利用していると認められる家庭菜園・庭園・通路等の用に供されている土地。
工場等の敷地内又は同敷地に隣接し一体利用していると認められる広場・庭園・通路・防火用水用池・緑地等の用に供されている土地。
⑤ 建物の敷地に接続(附随)するテニスコート・プールの用に供されている土地。
ただし、宅地に接続しないテニスコート等の用に供されている土地は「雑種地」として認定することに留意。
⑥ 宅地分譲地(宅地比準雑種地認定を除く更地)。「小松ケ丘」地区のみ。
⑦ 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地でその建物が永久的設備と認められる場合は宅地とする。
⑧ ガスタンク敷地・石油タンク敷地の用に供されている土地。
⑨ 変電所敷地であるが、その構築物が建物と認められる場合は宅地とする。
(変電所敷地、鉄塔敷地は原則として「雑種地」として認定することに留意。)
(2) 『田』とすべき土地
① 田畑輪換土地。
② 稲作の前後に豆、麦、疏菜類を栽培して2作又は3作する土地。
③ 田を養魚池として一時的に使用し、何時でも田に転換することができる土地。
④ 何時でも復元することができる休耕田。
⑤ 農地地域内のあぜ・法・堤。
(3) 『畑』とすべき土地
① 苗木の育成を目的としている土地。
② 竹林で鍬入れをして肥料を施し筍を収穫することが目的である土地。
③ 果樹・桐等の永年性の植物を植栽している土地。
④ 牧草栽培地。ただし、牧場内の牧草栽培地は「牧場」とする。
⑤ 何時でも復元することができる休耕畑。
(4) 『山林』とすべき土地
① 岩石山。
② 山林地域に接する竹薮・雑木林・植林地。
③ 山林地域内にある土石採取地(跡地を含む)。
(5) 『池沼』とすべき土地
① 養魚池(一時的に使用しているものは除く)の用に供されている土地。
② ため池。
(6) 『原野』とすべき土地
草生地、芝地、萱野等の状況にある土地。
(7) 『雑種地』とすべき土地
① 宅地に接続(附随)しない駐車場・資材置場等の敷地。
道路・フェンス・ブロック塀等で明確に区分され、単独で利用されている月極駐車場・資材置場・物干場等。
② 宅地に接続(附随)しないテニスコート・プール等の敷地。
③ 2~4区画で利用されている私道敷地(5区画以上は非課税)。
④ 変電所敷地・鉄塔敷地・水路敷地等の用に供されている土地。
⑤ 鉄道の駅舎、付属施設及び線路の敷地(鉄軌道用地)。
⑥ 休耕している農地で、全く耕作がなされず長期にわたって放置され、雑草等が生育し、農地に復元し得ないような状態にある土地。
⑦ 農地転用許可の有無にかかわらず、農地を埋め立て造成し農地以外の利用を目的としている更地。
⑧ 農地地域内で土砂の採取を目的として利用している土地。
⑨ 高圧線下地で他の目的(宅地・農地)に使用することができない土地。
⑩ ゴルフ練習場・運動場等について、建物はその付随的なものに過ぎないと認められる土地。ただし、道路、溝渠、その他により建物敷地として判然と区分し得る部分は「宅地」として認定することに留意。
⑪ 植木や鉢植の花木をもっぱら直接販売若しくは賃貸を目的として、展示又は保管の用に供している土地。
⑫ 廃棄物の処分場又は廃棄物の処理を目的に埋め立てを行っている土地。
⑬ 塚地・石碑地等。
6 農業用施設用地の地目認定
農業用施設用地の地目認定は「自治評第4号 平成8年2月9日」により行うものとする。
農業用施設の所在 | 農業用施設の態様 | 認定地目 |
農業用施設が農家の敷地内にある場合 | 施設が家屋か否かに係わらず、全体として地目認定 | 宅地 |
農業用施設が農家の敷地外にある場合 | 施設が家屋として認定されている場合(※1) | |
施設の内部で耕作が行われている(注) | 農地 | |
施設の内部で耕作が行われていない | 宅地 | |
施設が家屋として認定されていない場合(※2) | ||
施設の内部で耕作が行われている | 農地 | |
施設の内部で耕作が行われていない | 雑種地 | |
牧場に所在する場合 | 牧場内の牧草栽培地等と一体に牧場として認定 | 牧場 |
(※1) 「施設が家屋として認定される場合」
例えば、基礎コンクリート、骨組鉄骨屋根及び周壁ガラス張りの農業用温室等
(※2) 「施設が家屋として認定されない場合」
例えば、畜舎、堆肥舎、季節的にビニールを取り外すことが常態とされるビニールハウス等は、特に構造その他からみて一般家屋との均衡上家屋と認定せざるを得ないものを除いては家屋に該当しない。
(注) 「施設の内部で耕作が行なわれている」かどうかの判断
土地に労費を加え肥培管理(耕うん、整地、灌漑、排水、除草等)を行って作物を栽培しているかどうか、によって判断する。
(1) 農業用施設の範囲について
農業用施設の範囲は、農業振興地域の整備に関する法律第3条第3号又は第4号に規定する施設に該当する施設とする。
イ 畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調整、貯蔵又は出荷の用に供する施設。
ロ 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売事業のための貯蔵又は保管を除く)の用に供する施設。
ハ 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設。
ニ ただし、精米所、漬物製造施設、野菜加工施設、家畜市場、食肉加工施設、家畜診療施設、農産物販売施設や農機具修理施設等については農振法の施設には該当しない。(※自己の生産する農畜産物を原料又は材料として製造・加工、若しくは製造・加工されたものの販売の用に供する施設を除く。)
(2) 認定作業フロー
当該施設が家屋と認定されているか否か、また当該施設の内部で耕作が行われているか否かにより以下の手順で認定を行う。
7 農地転用がなされた場合の地目認定
農地が農地法第4条第1項及び第5条第1項の規定による許可(届出)を受けた場合の地目の認定は次によることとする。
なお、農地が許可(届出)を受けずに勝手に利用変更にされた場合の地目の認定は、原則として賦課期日における現況利用によることとする。
(1) 農地転用許可(届出)された農地
当該土地の地目認定は、転用目的と賦課期日の利用状況を考慮し、次により行う。
農地転用の目的 | 利用状況 | 認定地目 | コード | 備考 |
住宅・店舗事務所等の建物を建築する目的 | 建物が完成 | 宅地 | 11 | |
建築中、更地 | 宅地 雑種地 | 11,51,52 | ||
農地 | 農地 | 22,32 | ||
駐車場・資材置場などの目的 | 駐車場等で利用 | 雑種地 | 51 | |
更地 | 雑種地 | 51,52 | ||
農地 | 農地 | 22,32 |
(2) 一時転用許可(届出)がされた農地
当該土地の地目認定は、原則として賦課期日の利用状況を考慮し、次により行う。
この場合、担当課及び請負業者に賃貸契約等の有無や利用期間を確認し、容易に農地に復元できる場合には農地とするものとする。
利用状況 | 認定地目 | コード | 備考 |
土砂置き場・廃棄物の埋立て | 農地 | 22,32 | 1年以内の農地復元 |
雑種地 | 51 | 1年を超える利用 | |
公共工事等の資材置き場 | 農地 | 22,32 | 1年以内の農地復元 |
雑種地 | 52 | 1年を超える利用 |
8 土地区画整理事業等施工中の土地の地目認定
土地区画整理事業等施工中の土地の地目認定は、原則として、賦課期日現在における現況によって認定するものとする。
ただし、具体的な認定にあたっては、仮換地等の指定が行われ、従前の土地の使用又は収益が停止された後、当該仮換地等について使用又は収益することができることとなる日までの間は、土地の現況及びその利用目的が工事等の関係から流動的で錯綜していることから、次により取り扱うものとする。
(1) 土地区画整理事業施工中の土地
事業の進捗状況 | 認定地目 | 備考 |
仮換地指定され従前の土地が使用又は収益の停止されるまでの間の土地 | 従前地の現況地目 | 使用収益停止年度の地目で凍結 |
従前の土地及び仮換地先とも使用又は収益停止中の土地 | 従前地の現況地目 | 使用収益停止年度の地目で凍結 |
仮換地先が使用又は収益できる仮換地の土地 | 仮換地の現況地目 |
(2) 土地改良事業施工中の土地
土地改良事業施工中の土地については、農地造成が目的であること及び工事期間が短いことを考慮し、原則的には換地処分まで、従前の土地の地目による。
ただし、換地予定先が既に使用収益出来る状態で、農地以外の地目として利用されている場合は、従前の土地と使用収益の現況を勘案して認定することができる。
また、従前の土地が雑種地等農地以外の地目として利用されていて、換地予定地先が農地として利用されている場合は、従前の土地の地目を現況に合わせて認定することができるものとする。
第3節 地積の認定
1 地積認定の原則
各筆の土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則として土地登記簿に登記されている土地についてはその登記地積により、土地登記簿に登記されていない土地については現況の地積によるものとする。(台帳課税主義)
2 地積認定の例外
ただし、次に掲げるものについては各々の地積によるものとする。
(1) 土地登記簿に登記されている土地の地積が現況の地積より大きいと認められる場合における当該土地の地積は、現況の地積によるものとする。
この場合において、原則としては当該土地の所有者に地積更正登記を求めることとするが、何らかの理由でそれにより難いときは、必要書類として客観的な測量図面(土地家屋調査士、測量士の作成による測量図面)の提出を求めるものとし、これを当該土地の状況と照合して特に疑義のないことを確認した上で認定するものとする。
取り扱いについては、正式に地積更正の登記を行う土地と公平性を保つために、通常の登記による地積更正と同じにする。
(2) 土地登記簿に登記されている土地の地積が現況の地積より小さいと認められ、かつ土地登記簿に登記されている地積によることが著しく不適当であると認められる場合においては、当該土地の地積は現況の地積によることができるものとする。
この場合においても認定の方法は(1)と同様とする。
(3) 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査(以下「地籍調査」という。)が開始され、その一部の地域において地籍調査後の地積が土地登記簿に登記された土地(以下「地籍調査後登記土地」という。)については、登記された新地積によって評価するものとする。
なお、地籍調査後登記土地で当該市町村における他の土地との評価の均衡上当該地積によることが特に不適当であると認められるものについては、地籍調査前の当該土地の土地登記簿に登記されていた地積によることができるものとする。
(4) 一筆の土地の地目が二以上に分かれる場合の地積の認定は、それぞれ現況の地積によるものとする。ただし、それぞれの合計地積は当該土地の土地登記簿に登記されている地積に一致させるものとする。
(5) 土地区画整理事業及び土地改良事業施行中の地域(仮換地課税指定地域)内については、事業施行者が作成した仮換地指定通知書等に記載された地積により「みなし課税」を行うものとする。
第4節 その他留意事項
1 現地確認不能地について
登記簿及び土地課税台帳に登録されている土地であるが、国土調査時に現地確認不能地として処理された土地については、その所在、形状等を把握することが困難であり適切に評価することができないので、原則として非課税扱いとする。
2 筆界未定地について
登記簿及び土地課税台帳に登録されている土地であるが、国土調査時に筆界未定地として処理された土地については、隣接地との境界が特定されていないため、現況地目、形状等を的確に捉えることが困難である。
したがって、宅地を除くこれらの土地については登記簿上の地目を現況地目とし(ただし、現況地目が明らかに登記地目と相違していると特定できる土地についてはこの限りでない。)、それぞれの地目に該当する標準地の単価をもって評価額とする。
(株)三沢奥入瀬観光開発(古牧温泉渋沢公園)内の宅地を除く宅地については、実際の利用形態から仮に画地を特定し、画地計算法を適用するものとする。
また、(株)三沢奥入瀬観光開発(古牧温泉渋沢公園)内の宅地については、特殊な立地条件にあり通常の画地評価を行うことが非常に困難であるので、現地に付設してある路線価をもって評価額とし、画地計算法は適用しない。
3 地上権等が設定されている土地の評価
地上権、借地権等が設定されている土地については、これらの権利が設定されていない土地として評価するものとする。
4 評価の補正
この事務取扱要領によって算出した評価額が明らかに適正を欠くか、又は附近地に比較して不均衡であると認められる場合は固定資産評価員にりん議の上、補正を行うことができるものとする。
5 据置年度において評価替えできないケース
次の事由については、原則として据置年度において評価替えせず、次回基準年度における評価替えにおいて適正に評価替えしなければならない。
(1) 都市計画施設(都市計画道路、公園等)予定地に途中編入された場合
(2) 据置年度において、高圧線下地、あるいは、日照阻害を受けるに至った場合
6 据置年度において評価替えできるケース
次の事由については、据置年度において評価替えできるものとする。
(1) 市街化区域農地が、生産緑地の指定等により市街化区域農地以外となった場合
第5節 地目認定事例(一般的な地目認定基準)
地目の認定は、不動産登記事務取扱手続準則(不動産登記法)に従い、次により行うものとする。
地目コード | 地目名称 | 定義 |
22 | 田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地。 |
32 | 畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。 |
11 | 宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすため必要な土地。 |
71 | 鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)湧出口及びその維持に必要な土地。 |
56 | 池沼 | かんがい用水でない水の貯水池等。 |
42 | 山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地。 |
72 | 牧場 | 家畜を放牧する土地。 |
61 | 原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地。 |
63 | ゴルフ場 | ゴルフ場。 |
65 | 鉄軌道用地 | 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地。 |
51,52 | 雑種地 | いずれにも該当しない土地。 |
80 | 公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路。 (道路法による道路たると否とをとわない。) (5区画以上で利用する土地は非課税とする。) |
89 | 水路 | かんがい用又は、悪水はいせつ用の水路。 |
84 | 境内地 | 境内に属する土地で宗教法人法第3条に掲げる土地。 |
85 | 墓地 | 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地。 |
82 | 学校敷地 | 校舎、附属施設の敷地及び運動場。 |
83 | 公園 | 公衆の遊楽のために供する土地。 |
49 | 保安林 | 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地。 |
91 | 堤 | 防水のために築造した堤防。 |
90 | 水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源池、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地。 |
86 | 河川敷 | 河道と堤防をあわせた区域の中にある土地。 |
第6節 地目認定事例(特殊な利用形態の土地の認定基準)
特殊な利用形態の土地については、次の基準に従って認定するものとする。
「宅地」とすべき土地
家屋の敷地内にあるような小規模な家庭菜園。 (それだけを区別して農地として取り扱うことが一般常識に合わない場合。) | |
耕作地の区域内にある農機具小屋等の敷地。 (その建物が永久的設備と認められるものに限る。) | |
遊園地施設、ゴルフ練習場等で、建物利用を主とし、建物敷地以外の部分が建物に付随する広場、通路等に過ぎないと認められるときは、その全部を宅地とする。 一部に建物がある場合でも建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。 | |
ガス充填所敷地。 | |
工場又は営業場に接続する資材置場、駐車場等。 (それだけを区別して雑種地として取り扱うことが一般常識に合わない場合。) | |
宅地に接続するテニスコート・プールの敷地。 (接続しなければ雑種地とする。) |
「宅地」とすべき土地
庭園内にある池、防火用水用池は、池沼に含まれず、それぞれの状況によって宅地又は雑種地とする。 | |
工場敷地内の緑地は、道路、溝渠、その他によって判然と区分され、宅地以外の地目と認定することが特に適当であると認められるものを除いては、宅地とする。 | |
モデルハウス展示場。 (ただし、住宅用地の適用はしない。) | |
変電所で建物と認められるもの。 (認められなければ雑種地とする。) | |
1年以上にわたる堅固な飯場等の敷地。 (短期的なものであれば雑種地とする。) | |
アパート、マンション等に隣接する駐車場で、フェンス等で明確に区分されず、同一利用と認定できる場合。 |
「田」とすべき土地
田畑輪換土地。 | |
稲作の前後に豆、麦、疏菜類を栽培して、二作又は三作する土地。 |
「畑」とすべき土地
苗木の育成を目的としている土地。 | |
果樹・桐等の永年性の植物を栽培している土地。 |
「山林」とすべき土地
竹や木の生育していない鉱山又は岩石山。 | |
山林内の土石採取場。 | |
フィールド・アスレチックス場で、山林自体を利用している施設。 |
「池沼」とすべき土地
養魚池。(一時的に使用しているものは除く。) |
「原野」とすべき土地
秣場等、土地生産力の乏しい土地。 |
「雑種地」とすべき土地
遊園地(プール含)、運動場、野球場及びゴルフ練習場で、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその付随的なものに過ぎないと認められる場合。 | |
宅地に接続しないテニスコート、プールの敷地。 | |
鉄塔敷地、水路敷地、資材置場、砂地、荒地等。 | |
月極駐車場。(鉄軌道等の高架下の駐車場等を含む。) | |
休耕している農地の地目は、一時休耕のような場合を除き、全く耕作がなされず長期にわたって放置され、雑草等が生育し、農地に復元し得ないような状態にある場合。 | |
鉄道の駅舎、付属施設及び線路の敷地。 | |
ゴミ集積箱、防火水槽に供する土地。 | |
植木や鉢植の花木をもっぱら直接販売若しくは賃貸を目的として、展示又は保管の用に供している土地は雑種地とする。 | |
廃棄物の処分場で、焼却等を目的に処理を行っている土地。 (宅地開発等の共同浄化施設敷地・廃棄物集積所も含む。) | |
廃棄物の処理を目的に埋め立てを行っている土地。 | |
釣り堀・養魚池等でコンクリート等の擁壁を有している土地。 | |
私道敷地。 (2~4区画で利用する土地。) |
第2章 宅地
第1節 基本的事項
1 宅地評価の基本
宅地の評価は、各筆の宅地について評点数を付設し、その評点数を評点一点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法によるものとする。
各筆ごとの評点数×評点1点当たり価額=各筆ごとの評価額 |
評点一点当たりの価額は、宅地の指示平均価額に宅地の総地積を乗じ、これをその付設総評点数で除した額に基づいて市町村長が決定するものとする。この場合において、指示平均価額は、指定市の指示平均価額を参考として知事が算定し市町村長に通知するものによるものとする。
2 評点数付設(評価方法)
各筆の宅地の評点数は、主として市街地的形態を形成する地域における宅地については『市街地宅地評価法(路線価方式)』によって、主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地については『その他の宅地評価法(標準宅地比準方式)』によって付設するものとする。
『市街地宅地評価法(路線価方式)』とは、街路ごとに、当該街路に沿接する標準的な宅地の一平方メートル当たりの価格を表す路線価(略称S.V.)を付設し、この路線価に基づいて所定の「画地計算法」を適用し各筆の評点数を求めるというもので、評価作業上大別すると「路線価の付設」と「各画地の画地計算」の2段階にわけられるものである。この評価方法は、比較的厳密な計算を行う必要が認められる地域(市街地的な形態を形成する地域)に適用するものである。
『その他の宅地評価法(標準宅地比準方式)』は、主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地について適用する評価方法であり、宅地の沿接する道路の状況、公共施設の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用状況がおおむね類似した地区を区分し、これらの地区ごとに選定した標準的な宅地の評点数に基づいて所定の「宅地の比準表」を適用し各筆の評点数を求めるというものである。
これら二つの評価方法は、その評価の基本において異なるものではなく、地域地区の区分、標準宅地の選定及び鑑定評価、画地認定計測等、相互に関連しているものであることに留意する必要がある。
宅地評価の概要
3 評価法の適用地域の判定基準
(1) 市街地宅地評価法の適用地域
市街地宅地評価法の具体的な適用地域の判定にあたっては、次の事項を総合的に考慮して適用地域を決定するものとする。
① 市街化区域指定地域
② 市街化調整区域指定地域で、上記①と連たんする市街地的状況の地域
③ その他、市街地の形成の程度、価格水準、評価の均衡性等からみて、市街地宅地評価法の適用が妥当と認められる地域
(2) その他の宅地評価法の適用地域
市街地宅地評価法の適用地域以外の地域については「その他の宅地評価法」を適用するものとする。
4 令和3年度評価替えに係る評価方法の適用
上記(1)(2)の適用基準により、当町の令和3年度評価替えにおいては、全域に『市街地宅地評価法(路線価方式)』を適用するものとする。
5 その他特記事項
(株)三沢奥入瀬観光開発(古牧温泉渋沢公園)内の宅地について、大部分が筆界未定地であり画地認定することができないこと。また特殊な立地条件(大規模なレジャー施設)にあり、通常の画地評価を行うことが非常に困難であるため、現地に付設してある路線価に宅地面積を乗じた額を評価額(奥行・間口・形状等による補正を行わない)とするものとする。
(株)三沢奥入瀬観光開発の宅地
筆数 26筆
面積 94,748m2
上記のうち筆界未定の宅地
筆数 18筆
面積 57,537m2
第2節 地域地区の区分
1 用途地区の区分
(1) 意義
用途地区の区分は、宅地の利用状況が共通な地域(これを「用途地区」という。)を区分することであり、これは、状況類似区分及び路線価付設並びに画地計算法の適用の基礎をなすものである。
(2) 用途地区の区分基準
用途地区の区分は、宅地の価格に影響を及ぼす諸要素のうち、地域的にみて類似性の強い要素を基準として区分されるものであり、具体的には宅地がおおむね適業適地の原則に従って利用されていることから、その利用状況が類似している地区ごとに区分するものとする。
商業地区
用途地区 | 定義(区分基準) | コメント |
普通商業地区 | 都市計画法で定める商業地域、近隣商業地域内、あるいは用途無指定地域内の店舗、事務所等が連たんする商業地区で、高度商業地区(Ⅰ,Ⅱ)、繁華街と比較して資本投下量が少ない地区。 | 令和3年度採用 |
住宅地区
用途地区 | 定義(区分基準) | コメント |
併用住宅地区 | 商業地区の周辺部、あるいは幹線道路(国県道等)沿いにあって、戸建て住宅が混在する小規模の店舗、事務所等の低層利用の建物を中心にマンション等の中層の建物も混在する地区。 | 令和3年度採用 |
普通住宅地区 | 主として都市計画法で定める第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び用途無指定地域内にあって、主として居住用家屋が連続している地区。 | 令和3年度採用 |
村落地区 | 在来の農家住宅等を中心とした集落地区及び居住用家屋、店舗等が散在し、市街地的形態を形成するに至らない地区。 | 令和3年度採用 |
工業地区
用途地区 | 定義(区分基準) | コメント |
大工場地区 | 都市計画法で定める工業専用地域、準工業地域内で敷地規模が9,000m2を超える工場、倉庫等が立地している地区。 | 令和3年度採用 |
(3) 令和3年度評価替えに係る用途地区の適用
前記(2)の用途地区の種類と定義に従い、当町の令和3年度評価替えにおいてはそれらの内、以下に掲げる5つの用途地区を設定するものとする。
① 普通商業地区
都市計画法で定める近隣商業地域内、あるいは第一種住居地域、用途無指定地域内の店舗、事務所等の連たんする地区。
② 併用住宅地区
商業地区の周辺部あるいは幹線道路沿いにあって、住宅と低層の店舗、事務所等が混在する地区。
③ 普通住宅地区
主として都市計画法で定める第1種低層(中高層)住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び用途無指定地域内にあって、居住用家屋が連続している地区。
④ 大工場地区
都市計画法で定める工業専用地域、準工業地域内で、敷地規模が9,000m2を超える工場、倉庫等が立地している地区。
⑤ 村落地区
在来の農家住宅等を中心とした集落地区及び居住用家屋、店舗等が散在し、市街地的形態を形成するに至らない地区。
2 状況類似地域の区分
(1) 意義
状況類似地域の区分は、用途地区という大きなグループの区分を、さらに「その状況が相当に相違する地域、すなわち、価格形成要因がおおむね同等と認められる地域」ごとに小さなグループに区分するものである。
この区分を通じて、適切かつ適正な標準宅地選定及び路線価付設並びに画地計算法附表の適用に資することを目的とする。
(2) 状況類似地域の区分基準
状況類似地域を区分する基準とされるものは、①街路の状況、②公共施設等の接近の状況、③家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等であり、区分設定にあたっては都市計画法の用途地域との関連にも十分留意する必要がある。
また、標準宅地が、相互の価格差が2割程度の地域ごとに選定することを目途とされているところから、地域の価格水準についても十分精査して状況類似地域を区分するものとする。
① 街路の状況による区分
「街路の状況」による区分とは、宅地価格の構成要素のうち道路に着目して、道路が宅地の価格に及ぼす影響の程度に応じて行うもので、道路交通上の利用の便否、即ち道路交通人口の質と量によって決定されるものである。
当該区分にあたっては、商業地区及び住宅地区並びに工業地区等の用途地区ごとに各々の構成要素に係る影響の程度を十分に斟酌するものとする。
道路が宅地の価格に影響を与えている要素は、道路の系統、連続性、幅員、構造、勾配、曲折度、街路修景等によって構成されることから、評価実務上から道路を区分すると「幹線道路」と「区画街路」に分けられる。
② 公共施設等の接近の状況による区分
「公共施設等の接近の状況」による区分とは、交通施設、公共空地、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設、娯楽歓楽施設、環境阻害施設等が近接することによる影響の程度に応じて区分を行うものとする。
都市施設の影響力は、都市の形態及び宅地の利用目的、並びに施設の種類及び規模によって異なるものであり、上記「街路の状況」の影響もあわせて考慮しなければならない。
評価実務上の区分においては、「1街区」又は「1街路」を単位としてその状況を判定するが、隣接する二以上の街区又は街路の状況がおおむね同等と認められる場合はこれらを合わせ、また、一の街区又は街路において、これらの状況が相違すると認められる場合においては異なる状況に応じて区分するものとする。
③ 家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便による区分
「家屋の疎密度」とは、建築敷地面積に対する建物延床面積の割合をいうもので、土地の平面利用(建ぺい率)と立体利用(容積率)の両方を意味するものである。
「家屋の疎密度」と宅地価格の関係は、商業地区においては比例関係が認められるが、住宅地区においては「家屋の疎密度」との関係よりもむしろ敷地面積の大小が価格形成要因であるとか、工場地区においてはその用途の性格や保安上の見地から価格形成されていると考えられ、土地の用途によって異なるものである。
したがって、当該区分にあたっては、用途地区ごとにその要因を斟酌するよう留意しなければならない。
「その他の宅地の利用上の便」とは、宅地の個別的要因(間口、奥行、形状、地盤の高低差、街区内の位置等)を除いた普遍的な要素のことをいい、当該区分は、具体的には、都市計画法等による地域地区の設定、上下水道施設の普及状態、都市ガス設備の有無、自然環境条件等の諸点において、ほぼ同等と認められる地域ごとに行うものとする。なお、自然環境についてはある広さの地域においてほぼ同様な状況にあるのが通常であることから当該区分をあまり細分化する必要はない、と考えられる。
(3) 用途地区・状況類似地域区分図の作成
以上の区分手順を尽くした後、全域を示す地図(縮尺1/2500六戸町路線価図)上に状況類似地域の区分線を表現し、状況類似地域毎に用途地区を色区分表現するものとする。
第3節 標準宅地の選定
1 主要な街路(道路)の選定
(1) 意義
「主要な街路」とは、各街路に路線価を付設する際における拠点となるものであり、たとえば、地形図作成上の三角点の所在する場所のようなものである。したがって、幹線街路のみが該当するものでもなく、必要に応じ単なる区画街路等であっても主要な街路となり得るものである。
(2) 主要な街路の選定基準
主要な街路は、状況類似地域毎に1本選定するものとし、次の点を考慮して選定するものとする。
① 当該状況類似地域において、街路の状況及び価格事情が標準的であり、宅地評価の指標となる街路。
② 地価公示法に基づく標準地及び国土利用計画法に基づく基準地の所在する街路。
③ 一の用途地区において適度な分布となること。
2 標準宅地の選定
(1) 意義
標準宅地は主要な街路に路線価を付設するために選定され、その他の街路の路線価との均衡を図り、延いては域内の評価の均衡を保持するための基礎となるものである。
(2) 標準宅地の選定基準
標準宅地は、主要な街路に沿接する宅地のうちから、次のような宅地を目標として選定するものとする。
なお、地価公示法に基づく標準地及び国土利用計画法に基づく基準地に留意しつつ選定するものとし、相続税財産評価に係る標準宅地の位置とも可能な限り整合を図るものとする。
① 画地計算法でいう奥行価格補正率が1.00であり、他の各種加算率、補正率の適用がない宅地及び鑑定評価においても各種の補正率等の適用がない宅地。
ア 沿接している主要な街路以外の街路には接していない宅地(中間画地)
イ 形状が矩形である宅地
ウ 間口が、その宅地の所在する用途地区からみて、適度な広さがある宅地
エ 奥行が、その宅地の所在する用途地区からみて、適度な長さがある宅地
オ 間口と奥行との釣合いがとれている宅地
カ その他がけ地補正等の補正を必要としない宅地
② 適正な時価の評定に当たって判断を誤らせる要素のない宅地
ア その主要な街路の属している用途地区の用途と同一用途に供されている宅地
イ 上物である家屋の規模、程度等がその街路で標準的な宅地
(3) 標準宅地の選定替え
標準宅地は評価替え毎に見直しを行うものとするが、原則として、次の事由により変更を必要とするものは選定替えを行うものとする。
① 標準宅地に分合筆、利用状況の変更があったもの
② 用途地区区分に変更があったもの
③ 土地区画整理事業等の施行、都市計画事業における公園、緑地、広場等施設の事業決定、家屋の疎密度の変化その他これらに類する事情により、道路条件及び宅地条件に変動が生じたもの
④ 諸施設の設置又は除去により接近条件に変動が生じたもの
⑤ その他の事由により不適当なもの
(4) 令和3年度評価替えに係る標準宅地数
令和3年度評価替えに係る標準宅地は「72地点」とする。
普通商業地区…5地点
併用住宅地区…7地点
普通住宅地区…22地点
村落地区…37地点
大工場地区…1地点
(5) 標準宅地調書
標準宅地について鑑定評価の導入に伴い、鑑定評価書において「様式四 標準宅地調書」が作成されることとなった。当該調書は、標準宅地の所在・地番及び地積等並びに評価に必要な近隣地域の諸条件(街路、交通・接近、環境、行政的条件)及び標準的画地等については担当不動産鑑定士が記載することとされている。特に、固定資産評価に係る画地条件にあっては、鑑定評価に係る標準的画地の画地条件との整合を検討する必要があり、当該調書は重要な位置を占める。したがって、当該調書を十分に吟味し、また補足事項等を追加記入して、標準宅地に係る情報を的確に把握しておくものとする。
3 標準宅地の鑑定評価
標準宅地の適正な時価は、不動産鑑定士の行う鑑定評価により決定するものとする。この場合において、標準宅地の沿接する主要な街路の路線価は、鑑定評価に係る標準的画地の単位地積当たり価格(1m2当たり標準価格)に0.7を乗じて求めた額とするが、当該標準的画地に画地補正率が含まれている場合にあっては、これを割り戻した価格とする。
令和3年度評価替えにおいては割り戻しを行った標準宅地はない。
なお、不動産鑑定士による鑑定評価額(m2当り標準価格/10割)は上3桁目を表示した価格を採用するものとし、これに0.7を乗じた際の路線価は、10円単位とし、10円未満を切捨した価格を採用するものとする。
第4節 路線価付設
路線価とは、街路に沿接する標準的な画地の単位地積当たり価格をいう。
評価基準によれば、路線価は主要な街路及びその他の街路の別に付設するものであるが、主要な街路の路線価は鑑定評価価格の7割を目途に、主要な街路以外の街路(その他の街路)の路線価は近傍の主要な街路に付設された路線価に比準して付設するものである。
1 街路(路線)区分
「街路」とは、通常道路の一部である交差点から交差点までをいう。したがって一つの道路に設定される路線は一本が原則であるが、以下の点に留意して適切に路線区分を行わなければならない。
(1) 一つの街路に沿接する宅地は両側にあり、それらの状況は通常の場合は大差ない。しかし一つの街路を挟んで用途地区が異なる場合、あるいは行政上の線引きがある場合等、街路の両側で価格事情が異なる場合にあってはそれぞれに応じた路線(二重路線)を付設するものとする。
① 宅地の価格事情は繁華街等の市街地中心部から周辺部に向かって逓減するものであるが、中心部付近では急激に逓減し、周辺部では徐々に逓減するのが普通である。したがって、中心部の価格事情の格差が激しい街路については必要に応じて一つの街路に二つ以上の路線価を付設することによって宅地の評価の均衡を保つものとする。
② 都市計画法、建築基準法等による地域地区の指定、建築規制、容積率、建ぺい率等の公法上の規制については路線価の付設にあたって充分考慮する必要がある。
(2) 市街地宅地評価法は、本来街路に沿接する宅地の適正な評価を求めるために行うものであるから、路線価は公道のみならず私道にも付設することが適当である。
① 路線価を付設する私道の定義
路線価を付設する私道とは、次にあげるものの一に該当するものをいう。
(a) 課税対象宅地又は課税対象宅地比準土地が沿接する私道
(b) 建築基準法により町長が道路位置指定をしたもの
(c) 上記以外でなお公共性のある道路
(例) 私道幅員が4m以上のもので建築基準法上第42条1項3号に該当するもの
(3) 隣接市町村と同一系統の連続した街路若しくは街路の中央が区界となっている場合においては関係市町村と協議のうえ均衡を図るものとする。
(4) 路線番号の設定
路線区分が完了したときは、当該区分線に対応する路線番号を設定するものとする。路線番号は「状況類似番号2桁+連番号3桁」の合計5桁をもって表示する。
2 主要な街路の路線価
(1) 路線価の評価単位
路線価の評価単位は「上3桁表示で、現行は10円(10円未満切捨)/1m2」(平成30年度より)とする。
(2) 主要な街路の路線価付設
主要な街路の路線価は、当該主要な街路に沿接する標準宅地の単位地積当たりの適正な時価に基づいて付設するものとされており、実務上は、不動産鑑定士による鑑定評価価格に係る標準価格を求め、当該価格の7割の額を路線価として主要な街路に付設することとする。
(3) 主要な街路の路線価の調整
(2)により付設した路線価が標準宅地間若しくは隣接市町村の路線価との均衡を失する場合は、担当不動産鑑定士と再度協議し、適宜調整するものとする。
3 その他の街路の路線価
(1) 路線価の評価単位
路線価の評価単位は「上3桁表示で、現行は10円(10円未満切捨)/1m2」(平成30年度より)とする。
(2) その他の街路の路線価付設
その他の街路について付設する路線価は、同一状況類似地域の主要な街路の路線価を基礎とし、主要な街路に沿接する標準宅地とその他の街路に沿接する標準的な宅地との間における道路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度、その他の宅地の利用上の便等の相違を路線価付設に係る比準表に基づき付設するものとする。
(3) 留意すべき公的評価等
資料 | 性格 | 価格時点 | 令和3年度評価替えの場合 |
地価公示価格 | 国土交通省が毎年発表 (3月下旬頃) | 毎年1月1日時点 | 令和2年1月1日時点の公示価格に留意 |
都道府県地価調査価格 | 都道府県が毎年発表 (9月下旬頃) | 毎年7月1日時点 | 令和元年7月1日時点の地価調査価格に留意 |
鑑定評価価格 | 市町村が固定資産税の評価の評価基準年度毎に依頼 | 評価基準年度の1月1日時点 | 令和2年1月1日時点の鑑定評価書を徴収 |
4 路線価算定システム
(1) 意義及び目的
路線価算定システムとは、標準宅地の鑑定評価結果を基礎として、比準表に基づき路線価を求めるシステムをいう。
路線価の算定にあたっては、前述により作成された用途地区区分、状況類似地域区分、路線区分、標準宅地等及びその経過において作成された各種データを評価システムに取り込み、適切に路線価を付設するものである。
(2) 路線価算定式
路線価の算定にあたっては、各価格形成要因を基に同一状況類似地域内の各々の路線(主要な街路とその他の街路)に対し、該当する比準表を用いて路線価を算定することになる。この場合、以下の計算過程によって路線価が算定されることになる。
(3) 価格形成要因
地価形成要因は、一般的に、街路・交通接近・環境・行政的の4つの条件に分けることができる。
要因=条件名称 | 主な要因の例示(着目点) |
① 街路条件 | 幹線道路の系統連続性や面的な街路の整備状況等の「街路の地域的条件」と、個々の路線毎の幅員、舗装有無等の「路線の個別条件」が要因として採用される。 |
② 交通接近条件 | 公共施設等との距離接近条件。鉄道駅・役場・学校・スーパー・銀行等の生活上の利便施設の内、土地の価格に影響を与えているものが要因として採用される。 |
③ 環境条件 | 下水道等のインフラ整備状況、変電所などの嫌悪施設との接近状況が要因として採用される。 |
④ 行政的条件 | 都市計画用途地域・建ぺい率・容積率などの土地利用に関する行政上の規制が要因として採用される。令和3年度不採用 |
5 路線価の比準表
路線価の比準に当たっては、まず、主要な街路に沿接する標準宅地とその他の街路に沿接する標準的な宅地との間における道路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等の相違を的確に把握しなければならない。
よって、令和3年度評価替えにおいては、これらの相違を以下の4条件にとりまとめ、それぞれの条件ごとに必要とする比準項目を明確にするとともに各項目に係る比準表を策定するものとする。
(1) 街路条件
街路条件とは、当該街路に係る「道路の状況」に着目した条件である。本条件は比準条件として非常に重要な地位を有しており、条件項目も必然的に多くなる傾向がある。
令和3年度評価替えの条件項目として「街路幅員」「街路舗装」「歩道有無」「系統連続性」があげられる。
(2) 交通・接近条件
交通・接近条件とは、当該街路が有する「公共施設等の接近の状況」に着目した条件であり、駅、町役場等の公共施設、学校、ショッピングセンター等の生活上の利便施設の内、土地価格に影響を与えている主要施設が要因として採用されるものである。
令和3年度評価替えの条件項目として用途により「駅接近性」「中心接近性」「利便施設」「幹線接近性」等があげられる。
(3) 環境条件
環境条件は、自然的環境条件と社会的環境条件に大別されるが、路線価の比準に影響するのは主として社会的環境条件である、と考えられる。すなわち、上下水道、都市ガスの都市インフラ整備及び汚水処理場等の嫌悪施設との接近状況に着目した条件である。
令和3年度評価替えの条件項目として用途により「上水道有無」「下水道有無」「商況」「店舗連担性」「嫌悪施設」「住環境」「熟成度」「用途多様性」「公害危険性」等があげられる。
(4) 行政的条件
行政的条件とは、当該街路が有する「家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等」の内、行政上の措置又は規制に着目した条件である。
令和3年度評価替えにおいては採用しない。
(令和3年度評価替え対応の路線価比準表は次頁に記載)
第5節 画地の認定・計測
宅地の各筆評点数は、市街地宅地評価法(路線価方式)による場合、路線価を基礎とし「画地計算法」を適用して付設し、その他の宅地評価法(標準宅地比準方式)による場合は、標準宅地価格を基礎とし「宅地の比準表」を適用して付設するものである。
いずれの方式においてもこの『画地』という概念が非常に重要となる。
1 画地認定の意義
画地とは、土地の利用状況に着目した区分単位であり、一画地の認定は、原則として土地課税台帳及び土地補充課税台帳に登録された一筆の宅地によるものとする。
ただし、一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等からみて、これを一体となしていると認められる部分に区分し、又はこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体となしている部分の宅地ごとに一画地とするものとする。
また、画地認定にあたっては以下の点に留意するものとする。
(1) 一筆の土地を二以上の地目に区分して使用している場合については、原則として、現況に応じてそれぞれの地目ごとに画地を認定する。ただし、別画地として評価した場合に著しく価格の不均衡を生じる場合には二地目一画地で評価することができる。
(2) 土地の一部が非課税地である場合は、非課税地部分と課税地部分が塀等により明確に区分できる場合はそれぞれを一画地とし、明確に区分できない場合は合わせて一画地とする。
(3) 間口狭小補正、奥行長大補正の適用されるような極端な形状の宅地及び無道路地又は面積が僅少な宅地については、隣接する宅地と同一利用(同一所有)の場合が多いのでこれらの宅地については隣接する宅地との関係を十分調査する必要がある。
(4) 同一利用状況にあるかどうかは現況により判断するものであるが、ビルの建築等、工事着工から竣工までに相当の期間を要するような場合には建築物の竣工の時をもって同一利用状況にあるものと認定する。
2 当町における分割評価認定基準
分割評価とは、一筆の土地を異なる二以上の地目に分割して評価することを言うが、評価の原則は一筆一地目であるので、画地認定の例外規定として定めるものである。
一筆の土地を一地目にて評価することが著しく公平に欠き、二以上の地目にて長期に渡って利用されることが明らかな場合に限り、分割評価を行うことができるものとする。
分割評価を行う認定基準の目安は、下表に定めこれを参考にして運用することとする。
登記地目 | 現況地目 | 課税地目 | 摘要 | ||
宅地 | 宅地 | 非宅地 | 宅地 | 非宅地部分が軽易に宅地に回復できる場合、又は画地規模がおおむね地域の標準的画地規模未満の場合 | |
宅地 | 宅地 | 畑(家庭菜園) | 宅地 | 規模に関わらず | |
宅地 | 宅地 | 非宅地 | 宅地 | 非宅地 | 規模がおおむね地域の標準的画地規模以上で、非宅地部分が軽易に宅地に回復できない場合 |
宅地 | 非宅地 | 宅地 | 軽易に宅地に回復できる場合(家庭菜園,雑種地,原野等) | ||
宅地 | 非宅地 | 非宅地 | 軽易に宅地に回復できない場合(田,山林,営農目的の畑等) | ||
非宅地 | 宅地 | 畑(家庭菜園) | 宅地 | 宅地部分が居宅、店舗等の非農業用施設用地の場合 | |
非宅地 | 宅地 | 非宅地 | 宅地 | 規模がおおむね地域の標準的画地規模未満で宅地部分が過半を占める場合 | |
非宅地 | 宅地 | 非宅地 | 非宅地 | 規模がおおむね地域の標準的画地規模未満で、非宅地部分が過半を占め、かつ宅地部分が床面積200m2未満の農業用施設用地の場合 | |
非宅地 | 宅地 | 非宅地 | 宅地 | 非宅地 | 規模がおおむね地域の標準的画地規模未満で、非宅地部分が過半を占め、かつ宅地部分が居宅、店舗等の非農業用又は床面積200m2以上の農業用施設用地の場合 |
非宅地 | 宅地 | 非宅地 | 規模がおおむね地域の標準的画地規模以上で、宅地部分が床面積200m2未満の農業用施設用地等の場合 | ||
非宅地 | 宅地 | 非宅地 | 宅地 | 非宅地 | 規模がおおむね地域の標準的画地規模以上で、宅地部分が居宅、店舗等の非農業用又は床面積200m2以上の農業用施設用地の場合 |
3 画地認定例
宅地相互間の利用状況により、評価の均衡上数筆をもって一画地とすることが適当であると認められる場合、あるいは、一筆を数画地とすることが適当であると認められる場合を以下に例示する。
(1) 数筆をあわせて一画地と認定できる具体的な事例
① 隣接する数筆の宅地にまたがり一棟の建物がある場合
② 数筆の宅地にわたり数個の建物がある場合で同一利用目的に供されている場合
③ 数筆の宅地について、建物の有無又はその所在の位置に関係なく、塀その他の囲いにより一体利用していると認められる場合
④ 里道を挟んで一体利用している場合
⑤ 一筆の宅地に二以上の利用用途の異なる建物が存する場合
⑥ 奥の宅地へ出入りするため、農地等の一部を進入路として利用している場合
⑦ 市街化・調整の線引きをまたいで一画地とすることが適当な場合
(2) 一筆を分割して数画地と認定できる具体的な事例(いわゆる『内訳課税』)
① 一筆の宅地が、利用に応じてフェンス、塀により明確に区分されている場合
② 一筆の土地を二地目以上で利用している場合
③ 一筆の土地が道路で分割されている場合
④ 転用許可農地を耕作と駐車場で利用している場合
(注) 通常、一画地は「同一地目・同一所有者・同一利用形態」で構成するものとするが、これら3条件の同一性を厳密に適用すれば無道路地(画地)が多数でき、評価上不合理となるケースが発生する。そこで、不合理な無道路地評価になってしまうのを避ける意味でそれぞれの利用状況に応じて認定を行うものとする。
なお、複数筆で画地認定をする際、各筆が同一所有者であることは要件ではないことに留意しなければならない。同一所有者であっても利用状況が異なる場合は画地認定を行わず、また、異なる所有者であっても一体利用であれば画地認定するケースもある。
4 画地計測の意義
画地計測とは、画地計算法及び宅地の比準表を適用するにあたって必要となる画地条件を把握する作業のことをいう。
画地計算法とは、路線価を基礎として当該路線に沿接する各画地について、それぞれの画地の奥行、間口、街路との状況等が宅地の価格に及ぼす影響を、標準画地のこれらの状況との比較において計量しようとするものである。
宅地の比準表は、各筆の比準割合を一画地の宅地ごとに別表第4(評価基準「その他の宅地評価法」附表1)を適用して求める手法である。
なお、これらの手法の適用において市町村長は宅地の状況に応じ必要があるときは「画地計算法」又は「宅地の比準表」の附表等について所要の補正をすることができるものである。
5 画地計測の手順
画地計測の標準的な手順は一般に以下の(1)から(5)手順により行うものとする。
(1) 接面間口の設定(正面路線の判定)
正面路線とは、その画地が1つの路線に接している場合は当該路線をいい、2つ以上の路線に接している場合は、路線価の高い路線をいう。
さらに、次の場合について留意するものとする。
① 路線価が同じ場合にあっては、間口の広い方を選定する。
② 路線価の高い路線を正面路線とすることにより、付近の土地の評価と著しく均衡を失する場合には、路線価の低い路線を正面路線とすることができる。
③ 正面間口に接する路線が2つ以上ある場合は、間口が広い方を、間口が同一の場合は路線価の高い方を正面路線とする。
〈例〉
(2) 想定整形地の作成
想定整形地とは、間口部分と平行な一辺を有し、評価対象画地全体を囲む、最小の矩形又は正方形の土地をいう。
〈例〉
(3) 間口距離の判定
間口とは、一画地の境界のうち路線に接する一辺をいう。ただし、路線に隅切りがある場合は隅切り部分を含めた一辺とする。
間口距離は、接面間口の距離と想定整形地間口の距離の短い方とする。
〈接面間口の例〉
(4) 奥行距離の判定
奥行距離は、原則として、正面路線に対して垂線的な奥行距離によるものとする。
ただし、奥行距離が一様でない不整形地については画地面積を間口距離で除した値と想定整形地の奥行距離のうち短い方とする。
例1 | 例2 |
(5) 不整形地補正率の判定
想定整形地に対する陰地部分の面積割合(「陰地割合」という)を計量し、「不整形地補正率」「間口狭小補正率」「奥行長大補正率」を比較計算して判定するものとする。
第6節 画地計算法(市街地宅地評価法)
令和3年度評価替えの宅地評価にあたり、当町の全域に『市街地宅地評価法(路線価方式)』を採用しているが、この方法に基づく宅地の評価(評点の算出)は「路線価付設」(第4節に記載)と「画地計算法の適用」の2段階によって行うものである。
1 画地計算の一般原則
画地計算を行う場合の一般原則は次のとおりである。
① 画地1m2当たり評点の単位は1点とする。
② 奥行価格補正割合法は、すべての画地(無道路地を含む)に適用するものとする。
また、側方路線影響加算法・二方路線影響加算法・不整形地評点算出法等については、原則として、それらに該当する画地について適用するものである。
③ 画地計算例に示すすべての連乗式については、その連乗の順序を変えても差し支えないものとする。
2 画地計算法の種類
画地計算の適用方法には、次の(1)~(9)に掲げる種類がある。
(1) 奥行価格補正割合法
宅地の価額は、道路からの奥行の長さによる効用に影響を受ける。したがって、奥行価格補正割合法は、画地の奥行距離に応じ「奥行価格補正率表」(附表1)を適用し、この影響の程度を評点化しようとするものである。
当該計算方法は、正面路線の路線価に、当該画地に応ずる奥行価格補正率を乗じて1m2当たり評点数を求め、これに当該画地の地積を乗じてその評点数を求めるものとする。
評点数=路線価×奥行価格補正率×地積 |
〈例〉 普通住宅地区における正面路線価100,000点の場合
(2) 側方路線影響加算法
正面と側方に路線がある画地(以下「角地」という。)の価額は、側方路線の影響(出入りの利便、通風・採光等の効用等)により、正面路線のみに接する画地の価額よりも高くなることから、側方路線影響加算法を適用して加算するものである。
この場合、正面路線とは、路線価の高い方の路線をいい、側方路線とは路線価の低い路線をいう。路線価が同額のときは、間口が広い方を正面路線とする。
また、角地か否かの判定は、二系統の路線が原則135°以下の角度で交差することを基準とするほか、一系統の路線が屈折(概ね135°以下)する内側に位置し、当該路線にL字形に接する画地を「準角地」というものとする。
側方路線影響加算法は、当該角地の正面路線から計算した基本評点数に、側方路線から計算した加算評点数(以下「側方路線加算評点数」という。)を加算し、これに地積を乗じて当該画地の評点数を求めるものである。
この場合、側方路線加算評点数は、側方路線を正面路線とみなして計算した1m2当たり評点数を「側方路線影響加算率表」(附表2)より求めた加算率によって補正した評点数によるものとする。
なお、正面路線と側方路線の属する用途地区が異なる場合において側方路線加算評点数を求める際に適用する奥行価格補正率及び側方路線影響加算率は、側方路線の属する用途地区の補正率及び加算率によるものとする。
また、側方路線加算評点数を算出する場合、側方路線を正面にみなして、奥行価格補正、間口狭小補正及び奥行長大補正の適用がある場合には当該補正率をそれぞれ側方路線価に乗ずるものとする。
1 基本評点数=正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率 2 側方路線加算評点数=側方路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×側方路線影響加算率 3 評点数=(基本評点数+側方路線加算評点数)×地積 |
〈例〉 普通住宅地区における正面路線価100,000点、側方路線価90,000点の場合
(角地) |
(3) 二方路線影響加算法
正面と背面に路線がある画地(以下「二方路線地」という。)の価額は、二方路線の影響(出入りの利便性等)により、正面路線のみに接する画地の価額よりも高くなることから、二方路線影響加算法を適用して加算するものである。
この場合、正面路線とは、路線価の高い方の路線をいい、二方路線とは路線価の低い路線をいう。路線価が同額のときは、間口が広い方を正面路線とする。
二方路線影響加算法は、当該二方路地の正面路線から計算した基本評点数に、二方路線から計算した加算評点数(以下「二方路線加算評点数」という。)を加算し、これに地積を乗じて当該画地の評点数を求めるものである。
この場合、二方路線加算評点数は、二方路線を正面路線とみなして計算した1m2当たり評点数を「二方路線影響加算率表」(附表3)より求めた加算率によって補正した評点数によるものとする。
なお、正面路線と二方路線の属する用途地区が異なる場合において二方路線加算評点数を求める際に適用する奥行価格補正率及び二方路線影響加算率は、二方路線の属する用途地区の補正率及び加算率によるものとする。
また、二方路線加算評点数を算出する場合、二方路線を正面にみなして、奥行価格補正、間口狭小補正及び奥行長大補正の適用がある場合には当該補正率をそれぞれ二方路線価に乗ずるものとする。
1 基本評点数=正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率 2 二方路線加算評点数=二方路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×二方路線影響加算率 3 評点数=(基本評点数+二方路線加算評点数)×地積 |
〈例〉 普通商業地区における正面路線価100,000点、背面路線価90,000点の場合
(背面が普通住宅地区の場合) |
(4) 三方又は四方において路線に接する画地の評点算出法
三方又は四方の路線に接する画地の計算方法は、側方路線影響加算法及び二方路線影響加算法を併用して、当該画地の評点数を求めるものとする。
1 基本評点数=正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小等の補正率等 2 側方路線加算評点数=側方路線価×奥行価格補正率等×側方路線影響加算率 3 二方路線加算評点数=二方路線価×奥行価格補正率等×二方路線影響加算率 4 評点数=(基本評点数+側方路線加算評点数+二方路線加算評点数)×地積 |
〈例1〉 普通住宅地区における正面路線価100,000点、側方路線価90,000点、背面路線価80,000点の場合
〈例2〉 普通商業地区における正面路線価100,000点、側方路線価①90,000点、側方路線価②90,000点、背面路線価80,000点の場合
(5) 不整形地評点算出法
不整形地の価額は、整形地の価額に比べて一般に低くなるものである。それは、画地の形状が悪いことによって画地の一部が宅地として十分に利用できないという利用上の制約を受けるためと考えられ、適切に減価補正する必要がある。
不整形地は三角地並びにその他の多角形地等様々な形状が考えられるが、不整形地補正を統一的に処理するため、基本的に当該画地の「蔭地割合」に応じて不整形の度合いを判定する方法によるものとする。
蔭地割合は、想定整形地(対象画地を囲む正面路線に面する矩形のうち、最も面積の小なるもの。)の面積から当該画地の面積を引いた面積の当該想定整形地の面積に対する割合をいう。
不整形地評点算出法は、奥行価格補正割合法等によって計算した単位当たり評点数に、「不整形地補正率表」(附表4)によって求めた不整形地補正率を乗じて当該不整形地の単位地積当たりの評点数を求めるものとする。
この場合において、当該画地が「間口狭小補正率表」(附表5)、「奥行長大補正率表」(附表6)の適用があるときは、間口狭小補正率、奥行長大補正率、両補正率を乗じた結果の率、間口狭小補正率と不整形地補正率を乗じた結果の率及び不整形地補正率のうち、補正率の小なる率を乗じて評点数を求めるものとする。ただし、この場合の補正率の下限は0.60とする。
評点数=路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×(奥行長大補正又は不整形地補正率の小なる方)×地積 |
〈例〉 普通住宅地区における正面路線価100,000点の場合
(6) 無道路地評点算出法(平成11年度改正)
無道路地とは、直接道路に接していない画地をいうものであるが、当該画地への出入が不便なこと等から、一般的にその利用価値は著しく減少するものである。
したがって、当該無道路地の計算方法は、正面と想定される路線の価格に、奥行価格補正率、通路開設補正率及び無道路地補正率を乗じた補正率(これを「無道路地の補正率」とする。)を乗じて、当該無道路地の単位地積当たりの評点数を求めるものとする。
① 奥行価格補正率:隣接地との一体利用により無道路地の状態が解消された場合を想定し、当該利用地における遠い奥行に対し、現行の固定資産税評価の画地計算法における「奥行価格補正率表」(附表1)の補正率を適用する。
② 通路開設補正率:無道路地の状態を解消するための通路を開設した場合の費用性並びに期間的費用に着目し、当該利用地における近い奥行に対した補正率として、「通路開設補正率表」(附表9)の補正率を適用する。
③ 無道路地補正率:専用通路開設の実現の不確実性、道路に面していないことにより建築等使用収益が不可能であることの減価、専用通路を開設したとしても、路地状部分の価値が劣ること及び有効宅地部分についても標準的な画地に比べて環境条件等が劣ること等による減価を反映した補正率として、「無道路地補正率表」(附表8)の補正率を適用する。
〈例〉 普通住宅地区における正面路線価100,000点の場合
(7) 間口狭小評点算出法
宅地の価格は、宅地の主要な利用目的が建物の敷地である以上、間口が一定限度以下の画地は宅地本来の効用を果たすことが困難となるから、その宅地の利用価値は減少することになる。
したがって、間口狭小に該当する画地の計算方法は、当該画地の正面路線価から奥行価格補正割合法を適用して求めた評点に「間口狭小補正率表」(附表5)により求めた間口狭小補正率を乗じて1m2当たり評点数を求め、これに当該画地の地積を乗じてその評点数を求めるものとする。
評点数=路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×地積 |
〈例〉 普通住宅地区における正面路線価100,000点の場合
(8) 奥行長大評点算出法
奥行距離に応ずる補正は、主に奥行価格補正率によって考慮されるが、この奥行価格補正率は、奥行と間口が適当な関係にあることを前提として作成されているところから、両者の関係が不均衡な状態にある画地については、さらに減額補正を行う必要がある。
したがって、奥行長大に該当する画地の計算方法は、当該画地の正面路線価から奥行価格補正割合法を適用して求めた評点に「奥行長大補正率表」(附表6)により求めた奥行長大補正率を乗じて1m2当たり評点数を求め(間口狭小補正率の適用がある場合は当該補正率も乗じる。)、これに当該画地の地積を乗じてその評点数を求めるものとする。
評点数=路線価×奥行価格補正率×奥行長大補正率(×間口狭小補正率)×地積 |
〈例〉 普通商業地区における正面路線価100,000点の場合
(9) がけ地補正割合法
宅地について、がけ地で通常の用に供することができない部分を有する画地にあっては、通常の宅地に比べその利用価値が減少する場合がある。
したがって、がけ地を有する画地の計算方法は、所要の計算を適用して算出した評点に、総地積に対するがけ地地積の割合の区分に応じて「がけ地補正率表」(附表7)により求めたがけ地補正率を乗じて1m2当たり評点数を求め、これに当該画地の地積を乗じてその評点数を求めるものとする。
① 補正の対象となる土地は、原則として、住宅用地及び非住宅用地とする。
② 土地の一部又は全部が高低差2mを超え、かつ傾斜角度が45度以上の傾斜面を有する画地とする。
③ がけ地地積は、原則として、申請図面又は現地調査により判定するものとする。
④ がけ地を利用した通路、車庫敷地等の面積はがけ地地積から除外するものとする。
⑤ がけ地補正が適用される部分に側方及び二方路線がある場合にあっては、側方路線影響加算率及び二方路線影響加算率を適用しないものとする。
評点数=路線価×奥行価格補正率×(その他の補正率)×がけ地補正率×地積 |
〈例〉 普通住宅地区における正面路線価100,000点の場合
3 画地計算法 附表
令和3年度評価替え「画地計算法」に適用する附表は次のとおりである。
附表1 奥行価格補正率表(評価基準附表1より){総務省告示第191号(令和2年6月16日付)により改正}
地区区分 奥行距離(m) | 普通商業 併用住宅 | 普通住宅 | 大工場 | 村落 |
4未満 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.90 |
4以上6未満 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.92 |
6以上8未満 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
8以上10未満 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.97 |
10以上12未満 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 1.00 |
12以上14未満 | 1.00 | 0.97 | ||
14以上16未満 | 0.98 | |||
16以上20未満 | 0.99 | |||
20以上24未満 | 1.00 | |||
24以上28未満 | 0.97 | 0.97 | ||
28以上32未満 | 0.95 | 0.95 | ||
32以上36未満 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | |
36以上40未満 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | |
40以上44未満 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | |
44以上48未満 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | |
48以上52未満 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |
52以上56未満 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
56以上60未満 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |
60以上64未満 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |
64以上68未満 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
68以上72未満 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
72以上76未満 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |
76以上80未満 | 0.82 | |||
80以上84未満 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | |
84以上88未満 | 0.80 | |||
88以上92未満 | 0.81 | 0.81 | ||
92以上96未満 | ||||
96以上100未満 | ||||
100以上 | 0.80 | 0.80 |
附表2 側方路線影響加算率表(評価基準附表2より){総務省告示第435号(平成20年8月11日付)により改正}
地区区分 | 加算率 | |
角地 | 準角地 | |
普通商業・併用住宅 | 0.08 | 0.04 |
普通住宅 | 0.03 | 0.02 |
大工場 | 0.02 | 0.01 |
村落 | 0.03 | 0.02 |
附表3 二方路線影響加算率表(評価基準附表3より){総務省告示第435号(平成20年8月11日付)により改正}
地区区分 | 加算率 |
普通商業・併用住宅 | 0.05 |
普通住宅 | 0.02 |
大工場 | 0.02 |
村落 | 0.02 |
附表4 不整形地補正率表(評価基準附表4より)
地区区分 蔭地割合 | 普通商業 併用住宅 | 普通住宅 | 村落 |
10%未満 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
10%以上20%未満 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
20%以上30%未満 | 0.96 | 0.92 | 0.92 |
30%以上40%未満 | 0.92 | 0.88 | 0.88 |
40%以上50%未満 | 0.87 | 0.82 | 0.82 |
50%以上60%未満 | 0.80 | 0.72 | 0.72 |
60%以上 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
附表5 間口狭小補正率表(評価基準附表5より){総務省告示第435号(平成20年8月11日付)により改正}
地区区分 間口距離(m) | 普通商業 併用住宅 | 普通住宅 村落 | 大工場 |
4未満 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
4以上6未満 | 0.97 | 0.94 | 0.85 |
6以上8未満 | 1.00 | 0.97 | 0.90 |
8以上10未満 | 1.00 | 0.95 | |
10以上16未満 | 0.97 | ||
16以上22未満 | 0.98 | ||
22以上28未満 | 0.99 | ||
28以上 | 1.00 |
附表6 奥行長大補正率表(評価基準附表6より)
地区区分 (奥行/間口) | 普通商業 併用住宅 | 普通住宅 村落 | 大工場 |
2未満 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2以上3未満 | 0.98 | ||
3以上4未満 | 0.99 | 0.96 | |
4以上5未満 | 0.98 | 0.94 | |
5以上6未満 | 0.96 | 0.92 | |
6以上7未満 | 0.94 | 0.90 | |
7以上8未満 | 0.92 | ||
8以上 | 0.90 |
附表7 がけ地補正率表(評価基準附表7より)
がけ地地積/総地積 | 0.10以上0.20未満 | 0.20以上0.30未満 | 0.30以上0.40未満 | 0.40以上0.50未満 | 0.50以上0.60未満 |
補正率 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 |
がけ地地積/総地積 | 0.60以上0.70未満 | 0.70以上0.80未満 | 0.80以上0.90未満 | 0.90以上 | |
補正率 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
附表8 無道路地補正率表
地区区分 | 補正率 |
地区共通 | 0.60 |
附表9 通路開設補正率表(H12評価替え新設、評価基準附表9より)
奥行(近い奥行) | 10m以下 | 10m超20m以下 | 20m超30m以下 | 30m超 |
補正率 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
第7節 市町村長所要の補正
1 意義
所要の補正とは、土地価格の低下等の原因が画地の個別的要因によること、またその影響が局地的であること等の理由から、その価格事情を路線価又は状況類似地域の区分によって評価に反映させることができない場合、その価格事情に見合った補正を行うことをいう。
2 所要の補正の種類と内容
当町の令和3年度評価替えにおける宅地の評価に当たっては、次の所要の補正を適用するものとする。
1) 土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)により、県知事が指定した「土砂災害特別警戒区域」に、画地の一部でも指定がなされている場合は、一律下記補正率をもって補正することとする。
附表10 土砂災害特別警戒区域補正率表(平成27年度より)
地区区分 | 補正率 |
地区共通 | 0.95 |
※ 当町では、上記以外の所要の補正を適用していないが、所要の補正には以下のような項目等(例示)がある。
① 高低地補正
接面道路との地盤の高低差による利用上の不便をうける宅地等に対する減価補正。
② 私道敷地沿接補正
私道に接面し、価格に影響していると認められる宅地等に対する減価補正。
③ いみ施設沿接補正
敷地内に畜舎があり、価格に影響していると認められる宅地等に対する減価補正。
④ 造成補正
造成が必要で、宅地としての土地利用に制約をうけることに対する減価補正。
⑤ 傾斜地補正
地盤に傾斜があり、宅地としての土地利用に制約をうけることに対する減価補正。
第8節 住宅用地の認定
地方税法第349条の3の2(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)の規定により、住宅用地のうち日常生活に最小限必要と認められる土地を小規模住宅用地(住居の戸数1戸につき200m2まで)として課税標準となるべき価格(評価額)を6分の1に、小規模住宅用地以外の住宅用地については、課税標準となるべき価格(評価額)を3分の1に減額する特別措置が設けられている。
【住宅用地の認定のしくみ】
1 住宅の認定
当該家屋が住宅であるかどうかの判断については、次のとおり取り扱うものとする。
① 住宅に該当するかどうかは一個の家屋ごとに判断するものとし、この場合原則として一棟の家屋を持って一個の家屋とする。なお、複数棟から構成される家屋で不動産登記法上一個の家屋として取り扱われるものについては、構造、利用実態、外観等から見て個別の家屋と判断できる場合には例外として別個の家屋として取り扱うものとする。
② 付属的な家屋(物置、納屋、土蔵等)については、本体の家屋と効用上一体として利用される状態にある場合には、一個の家屋に含めるものとする。
③ 人の居住の用に供するとは、特定の者が継続して居住の用に供することをいう。
④ 賦課期日において現に人が居住していない家屋については、当該家屋が構造上住宅と認められ、かつ当該家屋(併用住宅にあっては、当該家屋のうち居住部分とする。)が居住以外の用に供されるものでないと認められる場合には、住宅とする。
⑤ 併用住宅の共用部分については、専用部分の床面積の割合によって按分し、それぞれの専用部分に含める。
⑥ 構造上住宅に該当する家屋であってもこれを店舗、工場、別荘としている場合や展示場のモデルハウス等は住宅とは認められない。
⑦ 一画地の土地の上に住宅とその他の家屋が混在し、別の画地とすることが困難な場合は、同一画地内の全建物の総床面積に対する居住部分の総床面積の割合によって居住部分の割合を判定するか、又は、全建物の建床面積に対する居住部分の建床面積の割合によって居住部分の割合を判定する。
2 住居の数の認定
① 住居とは、人が居住して日常生活に用いる家屋等の場所をいうものであり、一棟の家屋内に一世帯が独立して生活を営むことが出来る区画された部分が二以上設けられている場合には、当該二以上の区画された部分がそれぞれ住居となるものである。
したがって、2世帯住宅については、外からの専用の出入口があり、かつ内部が壁又は固定された間仕切り等で明確に区切られている場合は2戸として数える。
② 「独立して生活を営むことが出来る区画された部分」とは、構造上独立的に区画された家屋の一部分であり、原則として、専用の出入口、炊事場、及び便所を有するものをいうものであること。ただし、共同住宅にあっては、各世帯の居住のように供されている区画された部分ごとに炊事場又は便所が設けられることなく共用されているような場合においても、通常当該区画された部分において一世帯が独立して生活を営むことが出来る状態にあると認められるので、その限りにおいては当該区画された部分がそれぞれ住居となるものであること。
③ したがって、①及び②の基準によって算定した数が住居の数となるものであること。
3 敷地の認定
① 住宅の敷地の用に供されている土地とは、当該住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地をいう。
② 一画地の土地は、道路、塀、垣根、溝等によって他の土地と区分して認定するものとするが、明確な境界がない場合においては、土地の使用の実態に認定する。この場合、住宅の敷地に使用されている土地が一筆の土地の一部分である場合は、当該部分のみを持って一画地とし、数筆の土地にわたり一個の住宅が存する等数筆の土地が一体として利用されているような場合には、数筆にわたって一画地を認定する。
③ 一画地の土地の上に住宅その他の家屋が混在する場合において、当該土地のうち住宅の敷地である部分を明確に区分することが困難なときは、当該土地に存する家屋の総床面積に応じて按分し、それぞれの家屋の用に供している土地を認定することができる。ただし、総床面積に応じて按分することが不適当な場合は、建築面積に応じて按分しても差し支えない。
なお、当該一画地の土地の所有者が同一でないときは、所有者相互間の不均衡を生じさせないように4 ②に準じて、住宅の敷地の用に供されている土地を定める必要がある。
④ 住宅の建設予定地は住宅の敷地ではないが、既存の住宅に代えて住宅が建設中である土地の取り扱いについては「住宅建替え中の土地に係わる固定資産税及び都市計画税の課税について」(平成6年2月22日付け自治固第17号)による。
【固定資産税課長通達平成6年2月22日付け自治固第17号】
① 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
② 当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日においてすでに着手(建築確認申請がされているものを含む。)されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
※ 建替えの特例を適用できるのは、1年間のみとする。
③ 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
同一敷地とは、建替え前の敷地の一部が建替え後の敷地の一部となる場合を含むものであるが、この場合、建替え後の敷地のうち建替え前の敷地に該当する部分のみを住宅用地として認定することとする。なお、この建替え後の敷地のうち建替え前の敷地の一部になる場合とは、「建替え後の敷地面積」に占める「当該建替え後の敷地のうち建替え前の敷地に該当する部分の面積」の割合がおおむね5割以上のものに限ることとする。
④ 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地及び当該家屋の所有者と当該年度に係る賦課期日における当該土地及び当該家屋の所有者が原則として同一であること。
4 住宅用地の認定
① 住宅の床面積の10倍を超える面積を有する敷地又は居住部分の割合が1/2(5階建以上の耐火建築物である住宅にあっては3/4)未満である併用住宅の敷地については、当該敷地の一部が住宅用地になるが、この場合、法令の定めるところによって住宅用地の面積を算定し、当該面積に相当する土地を住宅用地として税額の算定をすれば足りるものであり、住宅用地部分の土地を具体的に特定する必要はない。
② ①の場合において、敷地の所有者が同一でないときは、所有者相互間の均衡を図るため、各人の所有する土地のうち住宅用地とされる部分の割合がそれぞれ同一となるように住宅用地を定める。これを算式で示せば、次のとおりである。
「各人が所有する土地に係る住宅用地の面積=全敷地にかかる住宅用地の面積×(各人の所有土地面積/敷地全体面積)」
③ 住宅用地でその一部が小規模住宅用地であるものが、同一の者によって所有されていない場合には、それぞれの所有者に係わる小規模住宅用地の面積は次の算式によって計算するものである。
「それぞれの所有者に係る小規模住宅用地の面積=全小規模住宅用地面積×(各人が所有する住宅土地の面積/全住宅用地の面積)」
5 住宅用地の用件
(1) 対象となる面積
住宅用地の対象となる面積は当該家屋の床面積の10倍までの面積である。
(2) 住宅用地の敷地の認定
住宅用地の敷地は1つの家屋の住宅部分の割合に応じて、次の区分に定められた住宅用地の率を当該敷地の面積に乗じて得た面積とする。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地率 | |
A | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
B | C以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
C | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
専用住宅:専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地であること。
併用住宅:一部を居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地で、家屋の居住部分が4分の1以上であること。
6 留意事項
(1) 家屋の所有主体について
家屋の所有主体 | 特例措置の可否 |
個人A→建替え→個人A | ○ |
法人B→建替え→法人B | ○ |
個人C→建替え→共有CとD(親子) | ○ |
個人H→建替え→個人I(息子) | ○ |
個人G→建替え→Gの配偶者又は直系血族 | ○ |
共同で個人EとF→建替え→共有EとF | ○ |
個人J→建替え→個人JとK(他人) | ○ |
土地を取得後新所有者L→建替え→L | ○ |
個人M→建替え→個人N(他人) | ○ |
個人O→建替え→法人P | × |
(2) 住宅の態様について
所有者その他の前記の条件を満たしている場合には、建替え前と建替え後の住宅の態様が、法第349条の3の2第1項に規定する家屋であれば特例措置の対象とする。
住宅の態様 | 特例措置の可否 | 建替え中の地目等 |
居宅1戸→建替え→居宅1戸 | ○ | 地目は、従前の地目とする。 戸数は、建替え前と建替え後の戸数の少ない方を適用する。 |
居宅1戸→建替え→共同住宅 | ○ | |
居宅1戸→建替え→併用住宅 | ○ | |
居宅1戸→建替え→2世帯住宅 | ○ | |
共同住宅→建替え→居宅1戸 | ○ | |
併用住宅→建替え→居宅1戸 | ○ | |
2世帯住宅→建替え→居宅1戸 | ○ | |
居宅1戸→建替え→店舗 | × | 地目は、従前の地目とする。非住宅用地として戸数は0。 |
居宅1戸→建替え→事務所 | × | |
居宅1戸→建替え→農業用倉庫 | × |
第9節 農業用施設用地等の評価
平成11年5月18日、固定資産評価基準の一部を改正する告示がなされた。この告示は宅地と認定される農業用施設用地等の評価方法を新たに定めたものである。
〈参考通知等〉
① 農業用施設用地の評価等に関する留意事項について
(平成11年9月29日付け自治評第40号通知)
② 農業用施設の用に供する宅地の評価について
(平成12年4月17日付け事務連絡)
1 農業用施設用地等の評価方法と公法上の規制の内容
所在区域 | 市街化区域 | 市街化調整区域(農用地区域外) | 農用地区域 | その他の地域 | |
生産緑地地区 | |||||
評価方法 | 従前どおり、通常の宅地として評価 | 「近傍農地等の価格+造成費」 (公共施設等の設置行為に係る土地及び行為制限が解除された土地は除く。) | 「近傍農地の価格+造成費」 | 従前どおり、通常の宅地として評価 | |
近傍の土地との評価の均衡上、上記によることが適当でない場合は、通常の宅地として評価 |
【公法上の規則の内容】
○ 生産緑地地区:生産緑地法により、建築行為等は農林漁業用施設等で市町村長の許可を受けたもの以外はできない。
○ 市街化調整区域:都市計画法により、開発行為等は個別の許可を通してしかできない。(農林漁業の用に供する施設で一定の要件を満たすものは許可される。)
○ 農用地区域:農業振興地域の整備に関する法律により、原則として農用地又は農業用施設用地以外の用途に供することができない。
【留意事項】
上記のように、原則として、農業用施設の用に供する宅地の評価の対象となるものは農用地区域内又は市街化調整区域内に存するものに限られるものである。したがって、農業振興地域内に存する農業用施設の用に供する宅地(農用地区域内又は市街化調整区域内に存するものを除く。)、都市計画区域外で農用地区域外に存する農業用施設の用に供する宅地は該当しないものである。
2 農業用施設の用に供する宅地の評価
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域(以下「農用地区域」という。)内又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)内に存する農業用施設(農業振興地域の整備に関する法律第3条第3号又は第4号に規定する施設をいう。以下本項において同じ。)の用に供する宅地の評価は、付近の農地の価額を基準として求めた価額に当該宅地を農地から転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を加えた価額によってその価額を求める方法によるものとする。
評価額=近傍農地の価額+造成費相当額 近傍農地価額=近傍の農地の固定資産評価額 造成費相当額=当該農業用施設用地を農地から造成する場合に通常必要と認められる場合の造成費相当額 |
ただし、市街化調整区域内に存する農業用施設の用に供する宅地(農用地区域内に存するものを除く。)で、当該宅地の近傍の土地との評価の均衡上、上記の方法によって評価することが適当でないと認められるものについては、通常の宅地の評価方法により評価するものとする。
3 生産緑地地区内の宅地の評価
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区(以下「生産緑地地区」という。)の区域内に存する宅地の評価は、当該生産緑地地区の区域内に存する同法第2条第1号に規定する農地等の価額を基準として求めた価額に当該宅地を当該農地等から転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を加えた価額によってその価額を求める方法によるものとする。
評価額=近傍農地等の価額+造成費相当額 |
(例外)
生産緑地法第8条第1項ただし書に規定する行為に係る宅地で生産緑地地区の区域外に存する宅地との評価の均衡上、上記の方法によって評価することが適当でないと認められるもの又は同法第14条の規定により生産緑地地区内における行為の制限が解除された宅地については、通常の宅地の評価方法によるものである。
※ 「生産緑地地区」の適用なし
4 造成費相当額
当該宅地を農地等から転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額は、地域、地形、土質、又は面積の大小等によりその額が異なるため、各市町村において、地域の実情を反映した適正な額を算出するものである。
5 当町における農業用施設用地の認定及び評価方法
農業用施設(畜舎等)の敷地は農用地区域以外にも存し、必ずしも農用地区域内という要件を満たしていなくとも、農業用施設用地に認定するのが妥当な場合も認められるという点を考慮すべきである。
よって、当町における農業用施設用地の認定及び評価については、下記のとおり運用するものとする。
1) 農業用施設用地の認定
農業用施設用地の認定は、固定資産評価基準等の規定に則って個別に検討、判断することになるが、当町における認定要件については、下記のとおりとする。
a 農振法による農業振興地域内に存する土地であること。
b 農振法に定める農業用施設が立地している土地であること。
c 周辺が農地地域(林地地域についても準用)であること。
(宅地地域内にあるものは、通常の宅地として評価する。)
d 住宅と同一の敷地内ではなく、独立した農業用施設の敷地であること。
(住宅と同一敷地にある場合は、通常の宅地として評価する。)
本来であれば、農業用施設としての家屋は、課税に足る構造、規模を有していることも要件のひとつとして加えるべきであるが、町村によって家屋課税の実態はまちまちであり、必ずしも当該農業用施設について課税されているとは限らず、当町においても家屋台帳への記載、非記載についての特定には一定の調査が必要であるものと判断されるので、まずは現況において課税に足る家屋と認定できる場合には、その敷地について農業用施設用地と認定することとする。
爾後、家屋課税との整合性については順次検討する。
2) 農業用施設用地の評価方法
標準的な素地の状況、利用現況、造成の程度を有する標準地を選定、宅地の評価法のいわゆる「その他方式」に準ずる方法で、評点を付設していくものである。
① 標準地の選定
農業用施設用地として認定済みの土地の中から、その利用状況、規模、地勢、造成の状況が標準的な状態であると認められるものを選定する。
標準地一覧表
標準宅地番号 | 所在 | 令和2年1月1日標準価格(円/m2) |
073 | 折茂字今熊525番外7筆 | 1,000 |
074 | 上吉田字入口69番304 | 800 |
② 評点付設
上記標準地以外の各農業用施設への評点付設は、原則、上記標準地いずれかと同様の評点を付設するものとする。
標準地(標準宅地073)の評点を付設するものは、集落周辺にあるもので、標準地(標準宅地074)の評点を付設するものは、山間部にあるものである。
第10節 大規模画地の評価
1 対象となる土地
大規模画地には、大規模「工場」用地と大規模「商業」用地がある。
一般に、大規模「工場」用地とは、平成9年度評価替えから評価基準に規定された大工場地区内に所在する工場用地のうち大規模な工場用地として利用されるおおむね20万m2以上の土地のことをいうが、当町における大規模「工場」用地は、基準どおり、大工場地区又は中小工場地区あるいは普通住宅地区内に所在する20万m2以上の工場用地のこととする。
なお、当町には現在対象となる土地はない。
2 大規模工場用地の評価方法
(1) 単独に存する大規模工場用地
単独に存する20万m2以上の大規模工場用地の評価は、原則として、一画地一用途(大工場地区)一状況類似地域、として評価を行うこととする。
(2) 大規模工場用地が連たんする場合
9,000m2以上の大規模工場用地が3つ以上連たんする場合の評価は、原則として、複数画地一用途(大工場地区)一状況類似地域、として評価を行うこととする。
なお、規模の異なる大規模工場用地(例えば、1万m2、3万m2、30万m2、100万m2の4つ)が連たんする場合等、さらに価格の格差を反映させる必要がある場合においては「大規模工場用地規模格差補正率表」(別表第7の4)によって求めた補正率によって、当該大規模工場用地の評価額を求めるものとする。
(3) 大規模工場用地規模格差補正率表(別表第7の4)
比準宅地の面積(m2) 標準宅地の面積(m2) | 20万 | 20万超25万以下 | 25万超30万以下 | 30万超40万以下 | 40万超50万以下 | 50万超60万以下 | 60万超70万以下 | 70万超80万以下 | 80万超90万以下 | 90万超100万以下 | 100万超120万以下 | 120万超140万以下 | 140万超160万以下 | 160万超180万以下 | 180万超200万以下 | 200万超 |
20万 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
20万超25万以下 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
25万超30万以下 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
30万超40万以下 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 |
40万超50万以下 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
50万超60万以下 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
60万超70万以下 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
70万超80万以下 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
80万超90万以下 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
90万超100万以下 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
100万超120万以下 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
120万超140万以下 | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
140万超160万以下 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
160万超180万以下 | 1.22 | 1.20 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
180万超200万以下 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
200万超 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
【補正の理由】
主として大工場の用地として利用される大工場地区内にある大規模画地(大規模工場用地)の評価は、一つの工場敷地自体を一つの状況類似地域(区)として設定して評価している事例が多いが、複数の画地を一状況類似地域(区)として設定している場合もある。この場合において、画地の規模が同様であれば、標準宅地の鑑定価格に既に規模が大きいことによる格差が反映されているので評価上の均衡は確保されている。
しかしながら、状況類似地区の内部で画地規模に格差がある場合においては、選定した標準宅地の規模によって、同じ状況類似地区であっても内部で規模格差による評価上の不均衡が生じるとの考え方もあったところである。このため、大規模画地の規模格差について専門機関に委託し分析を行った結果、規模格差が見出された20万m2の画地規模を当面一つの目安として大規模工場用地に分けることが適当であると考えられたものである。
3 大規模商業用地の評価方法
(1) 単独に存する大規模商業用地
単独に存する10万m2以上の大規模商業用地の評価は、原則として、一画地一用途(普通商業地区)一状況類似地域、として評価を行うこととする。
(2) 大規模商業用地が連たんする場合
9,000m2以上の大規模商業用地が3つ以上連たんする場合の評価は、原則として、複数画地一用途(普通商業地区)一状況類似地域、として評価を行うこととする。
なお、規模の異なる大規模商業用地(例えば、1万m2、3万m2、30万m2、の3つ)が連たんする場合等、さらに価格の格差を反映させる必要がある場合においては「大規模工場用地規模格差補正率表」(別表第7の4)の補正率を準用することによって、当該大規模商業用地の評価額を求めるものとする。
第11節 地価下落に伴う評価額の修正
令和3年度の土地の評価替えについては、令和2年1月1日を価格調査基準日として評価の均衡化・適正化を図っているところであるが、地価の下落傾向に鑑み、価格調査基準日以降も地価が下落している地域について、価格調査基準日から令和2年7月1日までの半年間の地価の変動率を把握し、評価額の修正を行うことができるものである。
1 基本的事項
この措置は、令和3年度評価替えの基本方針は維持しつつ、上記の半年の間に地価が下落している地域について、評価額の修正を加えるものであり、地価が上昇している地域については修正を加えないものである。
2 評価額を修正する地域の単位
基本的には、市街地宅地評価法適用地域においては用途地区、その他の宅地評価法適用地域においては状況類似地区に相当する地区を単位とする。
ただし、市町村長が、地価の下落の状況等から、当該用途地区等をさらに区分する、あるいは統合する必要があると判断した場合には、用途地区等を細分化する、あるいは統合することができるものである。
よって、当町における今回の時点修正は、原則として、状況類似地域区分をもって、修正単位とするものである。
3 修正率の把握・決定
地価の下落傾向の把握については、令和2年都道府県地価調査の結果を活用するほか、不動産鑑定士等から標準宅地(基準宅地を含む。)別に時点修正率一覧表を徴し、修正率を把握するものとする。
このようにして求めた修正率を基に、市町村長が、当該用途地区等及び状況類似地域(地区)の下落を最も適切に反映していると判断した修正率を適用するものとする。
4 評価額の修正方法
原則として、令和2年1月1日の価格を基準に算出した評価額に修正率を乗じたものを評価額とする。
5 意義及び目的
平成9年度評価替えより、経過措置として地価の下落がみられる場合には時点修正率の適用がおこなえるようになった。
当町においては、時点修正率の適用方法について、状況類似地域ごとに適用するものとする。
また、時点修正率の適用は次の評価替えまでに通常三回の適用があることに留意するものとする。
(令和2年7月1日、令和3年7月1日、令和4年7月1日)
6 修正方法
項目 | 内容 |
下落状況把握方法 | 不動産鑑定士による時点修正 |
時点修正エリアの把握 | 状類単位とし、当該区域内は一律修正率を適用。 |
時点修正ポイント数 | 計74地点(R2.7.1時点)農業関連施設地2地点含む |
具体的修正方法 | 標準宅地標準価格×時点修正率,路線・画地再計算 |
時点修正の連乗式 | 標準宅地標準価格×半年分×一年分×一年分 |
時点修正適用地目 | 宅地 |
7 時点修正の適用地目
地目コード | 地目名 |
11、15 | 宅地 |
第3章 農地
第1節 基本的事項
1 意義
農地とは、田と畑の総称である。
なお、全く耕作がされず長期にわたって放置され、雑草等が生育し容易に農地に復元し得ない状況にある土地は、一時休耕と認められる場合を除き、地目認定の現況主義にしたがって雑種地として評価することになる場合があることに留意するものとする。
2 農地の評価上の分類
評価基準では農地をその利用状況と行政的条件に応じて次のように分類し、その分類に応じた評価の方法を採るものとしている。
(1) 一般農地
一般農地とは、農地のうち市街化区域農地及び宅地等介在農地を除いたものをいう。
(2) 生産緑地農地
生産緑地農地とは、都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区の区域内にある農地をいう。生産緑地農地の評価については、地方税法附則第19条の2により市街化区域農地の評価の適用から除外されるものである。
(3) 市街化区域農地
市街化区域農地とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内の農地のうち、生産緑地地区の区域内にある農地等に該当するものを除く農地をいう。
(4) 宅地等介在農地
宅地等介在農地とは、農地法第4条第1項及び第5条第1項の規定によって、宅地等への転用に係る許可を受けた農地等、一般農地と異なる評価法を適用する農地をいう。
当町の農地評価については、農地を「一般農地」とし、定められた方法により適正な評価を行うものとする。
なお、令和3年度評価替えにおいて、当町には、生産緑地農地、市街化区域農地に該当する土地利用は存在しない。また、宅地等介在農地と認定して評価している農地はない。
一般農地(田、畑)評価の概要
市街化区域農地及び宅地等介在農地評価の概要
第2節 一般農地(田及び畑)
1 意義
一般農地とは、農地のうち市街化区域農地及び宅地等介在農地を除いたものをいう。
2 評価方法
一般農地(田及び畑)の評価は、各筆の田及び畑について評点数を付設し、当該評点数を評点1点当たりの価額に乗じて各筆の田及び畑の価額を求めるものとする。
3 状況類似区分
(1) 意義
田及び畑を地域的に共通性のある生産要素の状況が類似する地域毎に区分し、その地域内の標準的な田及び畑に評点数を付設し、その他の田及び畑をこれに比準して評点数を付設するための目的を有する。
(2) 状況類似地区の区分基準
状況類似地区は、地勢、土性、水利等の状況を総合的に考慮しおおむねその状況が類似していると認められる田及び畑の所在する地区毎にその実情に応じて区分するものとする。この場合、状況類似地区は小字の区域毎に認定するものとし、相互に当該状況が類似していると認められる小字の区域はこれらを合わせ、小字の区域内において当該状況が著しく異なると認められるときは当該状況が異なる地域毎に区分するものとする。
① 同一区域内において日照、通風、土壌、潅漑、排水等の自然条件が著しく相違しないものであること。
② 飛地的な小群のものは、自然条件等が隣接の地区と同じようであれば隣接の地区に含めても良いものとする。
③ 状況類似地区を区分する場合には、農業委員会、農業協同組合、その他の土地精通者等の意見を聴取し参考とすること。
4 標準田・畑(基準田・畑を含む。以下同様とする。)の選定
(1) 意義
標準田・畑は、各状況類似地区相互間の均衡を図ると同時に、状況類似地区内における田及び畑の評価の均衡を保持するために各状況類似地区毎に選定するものである。
(2) 標準田・畑の選定基準
標準田・畑は、状況類似地区内において、次の条件を具備する田及び畑1箇所を選定するものとする。なお、政令農地にあっては当該地域毎に、原則として一つの標準田・畑を選定するものとする。
① 当該地区において日照、通風、潅漑、排水等の自然条件が最も標準的なもの。
② 当該地区において通作距離、集荷地までの距離等が最も標準的なもの。
③ 当該地区において面積、形状等の耕作上の条件が最も標準的なもの。
(3) 標準田・畑選定一覧表
今回評価替えにおいて選定した標準田・畑は以下のとおりである。
標準田選定一覧表(単位 円/m2)
整理番号 | 所在 | 状況類似地区(該当地区) |
基1 | 犬落瀬字若宮196 (101) | 明土、若宮、押込、下川原 |
標2 | 犬落瀬字若宮196 (101) | 明土、若宮、押込、下川原 |
標3 | 犬落瀬字根古橋258 (79) | 権現沢、根古橋、柳沢(七百土地改良区)、沖山 |
標4 | 折茂字沖山26―1 (61) | 柳沢、堀切沢、沼久保、四木、岡沼、木越、上淋代、内金矢、金沢、内山、中屋敷、沖山、姉沼土地改良区山間部 |
標準畑選定一覧表(単位 円/m2)
整理番号 | 所在 | 状況類似地区(該当地区) |
基1 | 折茂字前田206―4 (26) | 小平、千刈田、前田、樋ノ口、岩崎、柳町、百役、猿ヶ池、鶴喰、明堂、若宮下、石森、常保川原、葉ノ木山、下川原、天満下、上吉田、上川原、左ノ平、長谷地、下吉田、沼田、下沼田、赤田、畑刈、畑刈下、大道、下タ田、後谷地、鳥喰谷地、前川原、下田表、中ノ渡、前田、前谷地、長漕、高屋敷、千刈田、中川原、新川原、船場川原、明土、後田、若宮、下川原、押込、森田、前谷地、五人役、中田坪、千刈田谷地、佐野谷地、高見、林、洗平 |
標2 | 犬落瀬字四木77―108 (26) | 沖山、南平、沼久保、四木、岡沼、木越、上淋代、下淋代、金矢、内金矢、金沢、内山、中屋敷 |
標3 | 犬落瀬字七百55―18 (25.1) | 柴山、高館、下久保、七百、権現沢、今熊、上折茂 |
標4 | 上吉田字前田204―27 (25) | 前山、前平、古平、古渡戸頭、日向山、坂ノ下、前田、入口、長谷、米沢 |
(4) 標準田・畑の選定替え
次の事由に該当し変更を必要とするものは選定替えを行うものとする。
① 標準田・畑に利用状況の変更のあったもの。
② 状況類似地区区分に変更のあったもの。
③ その他の事由により標準田・畑として不適当なもの。
5 標準田・畑の評点数の付設
標準田又は標準畑の評点数は、次によって、田又は畑の売買実例価額から評定する当該標準田又は標準畑の適正な時価に基づいて付設するものとする。
(1) 評点付設基準
① 売買の行われた田又は畑(以下「売買田畑」という。)の売買実例価額について、その内容を検討し、正常と認められない条件がある場合においては、これを修正して、売買田畑の正常売買価格を求めるものとする。この場合における正常売買価格は、田又は畑として利用する場合における田又は畑の正常売買価格であるので、売買田畑が市街地の近郊に所在するため、売買田畑の売買実例価額が田又は畑として利用する場合における当該田又は畑の売買価額を超える額であると認められる場合における当該売買田畑の正常売買価格は、田又は畑として利用する場合における当該田又は畑の売買価額を基準として求めるものとする。
② 当該売買田畑と標準田又は標準畑の地形、土性、水利、利用上の便否等の相違を考慮し、①によって求められた当該売買田畑の正常売買価格から標準田又は標準畑の正常売買価格を求め、これに農地の平均10アール当たり純収益額の限界収益額(面積差10アールの農業経営相互間の純収益の差額をいう。)に対する割合(0.55)を乗じて標準田又は標準畑の適正な時価を評定するものとする。
③ ②によって標準田又は標準畑の適正な時価を評定する場合においては、基準田又は基準畑(標準田又は標準畑のうちから選定した基準田又は基準畑をいう。)との評価の均衡及び標準田又は標準畑相互間の評価の均衡を総合的に考慮するものとする。
① 売買田畑の正常売買価格の算定 |
② 標準田畑の正常売買価格の算定 |
③ 標準田畑の評点数の付設 |
(2) 売買実例価額の収集
売買実例は、状況類似地区毎に標準田・畑に近い位置に所在し、可能な限り最新のものを登記所、税務署及び農業委員会の資料等を活用して収集するように努めるものとする。この際、売買実例価額は原則として売主及び買主から聴取することとするが、売主と買主から聴取した価額が相違している場合、聴取した価額が真実の価額でないと考えられる場合等においては、売買の仲介人、近隣者等からも聴取し、真実と考えられる売買実例価額を把握するものとする。
(3) 精通者価格
精通者価格を検討する場合は、まず、市町村内の田又は畑の価格事情に精通し、かつ、公平な評定価格を期待できる精通者(農業委員、農協等の役員、精農家)を5名程度選定することが適当である。
次に、精通者に価格を評定させるにあたっては、評価基準における正常売買価格の考え方、その評定方法等を十分精通者に周知させ、特に精通者価格の聴取にあたっては各精通者の談合を避けるよう留意するとともに、評定基礎の具体的詳細な聴取は「標準田・畑調査表」に記載するものとする。
なお、聴取した精通者評定価格の最頻値は、一般に正常売買価格の評定に資せられるものであるが、ここでの最頻値は精通者評定価格のうち極端なもの(全精通者による評定価格の算術平均値との差がおおむね3割程度以上のもの)を除いたものの算術平均値とするのが適当である。
(4) 標準田・畑価格の評定
① 標準田・畑正常売買価格の評定
標準田・畑の1,000m2当たり正常売買価格は、近傍類似の売買田・畑の1,000m2当たり正常売買価格を基準として、売買田・畑と標準田・畑との地形・土性、水利、利用上の便否、その他の田・畑の価額に影響を及ぼす自然的・経済的な条件の相違及び精通者評定価格の格差を考慮して評定するものとする。
② 標準田・畑価格の評定
ア 標準田・畑の価格は、①により評定した標準田・畑の1,000m2当たり正常売買価格に、総務大臣が定める農地の平均10アール当たり純収益額の限界収益額に対する割合(0.55)を乗じて求めるものとする。
イ アにより求めた標準田・畑価格から1m2当たり標準田・畑価格を算出する。
③ 標準田・畑評点の付設
付設する標準田・畑評点の表示単位は評点数とし、標準田・畑に付設する評点は、標準田・畑の1m2当たりの価格とする。
(5) 標準田・畑等の評点一覧表
今回評価替えにおける標準田・畑等の評点は以下のとおりである。
標準田評点一覧表(単位 円/m2)
整理番号 | 所在 | H30単価 | R3単価 | コメント |
基1 | 若宮196 | 101 | 101 | 単価変更なし(平成23年選定替) |
標2 | 若宮196 | 101 | 101 | 単価変更なし |
標3 | 根古橋258 | 79 | 79 | 単価変更なし |
標4 | 沖山26―1 | 61 | 61 | 単価変更なし |
その他地区(田)評点一覧表(単位 円/m2)
状況類似地区(該当地区) | H30単価 | R3単価 | コメント |
長漕、中川原、船場川原、新川原 | 101 | 101 | 単価変更なし |
千刈田、後田、高屋 | 96 | 96 | 単価変更なし |
前谷地、五人役、千刈田谷地、森田、佐野谷地 | 96 | 96 | 単価変更なし |
中田坪、高見、林、洗平 | 91 | 91 | 単価変更なし |
畑刈、畑刈下、鳥喰谷地、前川原、下田表、中ノ渡、前田、前谷地 | 88 | 88 | 単価変更なし |
今熊の一部、大道、下タ田、後谷地 | 86 | 86 | 単価変更なし |
百役、猿ヶ池、鶴喰、天満下、常法川原、葉ノ木山、下川原 | 84 | 84 | 単価変更なし |
上吉田、上川原、坂ノ下、前田の一部、左ノ平、松木田、長谷地、下吉田、下沼田、沼田、赤田 | 83 | 83 | 単価変更なし |
若宮下、石森、明堂 | 81 | 81 | 単価変更なし |
小平、千刈田、前田、樋ノ口、岩崎、前平、下川原、柳町 | 79 | 79 | 単価変更なし |
七百、下久保、堀切沢、通目木、坪毛沢 | 78 | 78 | 単価変更なし |
今熊一部、上折茂一部、高舘、柴山一部 | 76 | 76 | 単価変更なし |
沖山、柳沢、根古橋、岡沼、四木、南平、堀切沢(開田) | 75 | 75 | 単価変更なし |
大字折茂(山間部) | 72 | 72 | 単価変更なし |
下久保、高舘、通目木、坪毛沢(山間部) | 69 | 69 | 単価変更なし |
日向山、入口、長谷、米沢、前田の一部(山間部) | 65 | 65 | 単価変更なし |
標準畑評点一覧表(単位 円/m2)
整理番号 | 所在 | H30単価 | R3単価 | コメント |
基1 | 前田206―4 | 26 | 26 | 単価変更なし |
標2 | 四木77―108 | 26 | 26 | 単価変更なし |
標3 | 七百55―18 | 25.1 | 25.1 | 単価変更なし |
標4 | 前田204―27 | 25 | 25 | 単価変更なし |
その他地区(畑)評点一覧表(単位 円/m2)
状況類似地区(該当地区) | H30単価 | R3単価 | コメント |
根古橋、通目木、坪毛沢、柳沢、堀切沢 | 26 | 26 | 単価変更なし |
6 各筆の評点数の付設
各筆の田又は畑の評点数は、標準田又は標準畑の単位地積当たり評点数に「田の比準表(別表第1の1)」又は「畑の比準表(別表第1の2)」により求めた各筆の田又は畑の比準割合を乗じ、これに各筆の田又は畑の地積を乗じて付設するものとする。
この場合において、市町村長は、田又は畑の状況に応じ必要があるときは「田の比準表」又は「畑の比準表」について、所要の補正をしてこれを適用するものとする。
市町村長は、田又は畑の状況からみて「田の比準表」又は「畑の比準表」によって各筆の田又は畑の比準割合を求めることが困難なものがあるときは、「田の比準表」又は「畑の比準表」の例によって当該田又は畑の比準表を作成して、これを適用するものとする。
7 評点一点当たりの価額
評点1点当たりの価額は、田又は畑の提示平均価額に田又は畑の総地積を乗じ、これをその付設総評点数(各筆の田又は畑の評点数を合計した総評点数をいう。)で除した額に基づいて町長が決定するものとする。この場合において、提示平均価額は、指定市町村の提示平均価額を参考にして知事が算定し、町長に通知されるものによる。
8 一般農地の比準表
(1) 田の比準表
各筆の田の比準割合は、原則として次の算式により求めるものとする。
比準割合=(1.00+日照の状況+田面の乾湿)(1.00+面積+耕うんの難易)×災害 |
比準割合は、一枚の田(耕作の単位となっている一枚の田をいう。以下同様とする。)ごとに比準表を適用して求めるが、一筆の田を二枚以上に区分して利用しているときは、原則として一枚ごとに求めた比準割合をそれぞれの面積によって加重平均して、当該筆の田の比準割合を求めるものとするが、中庸と認められる一枚の田が得られる場合には、当該一枚の田について求めた比準割合によることができるものとする。
項目 | 比準田の状況 標準田の状況 | よく日があたる | 多少日陰になる | かなり日陰になる | 甚だしく日陰になる | 判定基準 | ||||
日照の状況 | よく日があたる | 0 | -0.03 | -0.06 | -0.09 | 日照の状況は田の中央部において、山、樹木、建物等のひ陰物によって太陽光線が遮蔽される状況により、おおむね次の基準によって判定するものとする。 ・よく日があたる…夏期における日照時間がおおむね9時間以上の時 ・多少日陰になる…夏期における日照時間がおおむね5時間以上9時間未満の時 ・かなり日陰になる…夏期における日照時間がおおむね3時間以上5時間未満の時 ・甚だしく日陰になる…夏期における日照時間がおおむね3時間未満の時 | ||||
多少日陰になる | +0.03 | 0 | -0.03 | -0.06 | ||||||
かなり日陰になる | +0.06 | +0.03 | 0 | -0.03 | ||||||
甚だしく日陰になる | +0.10 | +0.07 | +0.03 | 0 | ||||||
項目 | 比準田の状況 標準田の状況 | 地下水位の低い乾田 | 地下水位の高い乾田 | 半湿田 | 湿田 | たん水田 | 沼田 | 判定基準 | ||
田面の乾湿 | 地下水位の低い乾田 | 0 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | -0.11 | -0.15 | 田面の乾湿は、おおむね次の基準によって判定するものとする。 ・地下水位の低い乾田…地下水が地表からおおむね50センチメートル以内にない田 ・地下水位の高い乾田…地下水が地表からおおむね50センチメートル以内にある田 ・半湿田…乾田と湿田の中間の状況の田 ・湿田…年間を通じて常に湿潤な田 ・たん水田…年間を通じて常に地表に水のある田 なお、地下水とは、地表に極めて近い部分に常時停滞している水(いわゆる宙水)をいう。 | ||
地下水位の高い乾田 | +0.02 | 0 | -0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.13 | ||||
半湿田 | +0.05 | +0.03 | 0 | -0.03 | -0.06 | -0.10 | ||||
湿田 | +0.09 | +0.06 | +0.03 | 0 | -0.03 | -0.07 | ||||
たん水田 | +0.12 | +0.10 | +0.07 | +0.03 | 0 | -0.04 | ||||
沼田 | +0.17 | +0.15 | +0.11 | +0.08 | +0.05 | 0 | ||||
項目 | 比準田の状況 標準田の状況 | 694m2以上 | 297m2以上694m2未満 | 99m2以上297m2未満 | 99m2未満 | |||||
面積 | 694m2以上 | 0 | -0.03 | -0.10 | -0.20 | |||||
297m2以上694m2未満 | +0.03 | 0 | -0.07 | -0.18 | ||||||
99m2以上297m2未満 | +0.11 | +0.08 | 0 | -0.11 | ||||||
99m2未満 | +0.25 | +0.21 | +0.13 | 0 | ||||||
項目 | 比準田の状況 標準田の状況 | 機械耕、畜力耕が容易にできる | 機械耕、畜力耕ができる | 人力耕であればできる | 人力耕によってようやくできる | 判定基準 | ||||
耕うんの難易 | 機械耕、畜力耕が容易にできる | 0 | -0.07 | -0.16 | -0.22 | 耕うんの難易は、農道の状態、田の形状、障害物の有無、土性の状態等を総合的に考慮して判定するものとする。 | ||||
機械耕、畜力耕ができる | +0.07 | 0 | -0.10 | -0.17 | ||||||
人力耕であればできる | +0.19 | +0.11 | 0 | -0.08 | ||||||
人力耕によってようやくできる | +0.29 | +0.20 | +0.08 | 0 | ||||||
項目 | 比準田の状況 標準田の状況 | ない | ややある | 相当にある | 甚だしい | 判定基準 | ||||
災害 | ない | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 災害の程度は、おおむね過去5年間の災害の回数、災害による減収の状況等を考慮して判定するものとする。 | ||||
ややある | 1.11 | 1.00 | 0.89 | 0.78 | ||||||
相当にある | 1.25 | 1.13 | 1.00 | 0.88 | ||||||
甚だしい | 1.43 | 1.29 | 1.14 | 1.00 |
(2) 畑の比準表
各筆の畑の比準割合は、原則として次の算式により求めるものとする。
比準割合=(1.00+日照の状況+農地の傾斜+保水・排水の良否)×(1.00+面積+耕うんの難易)×災害 |
比準割合は、一枚の畑(耕作の単位となっている一枚の畑をいう。以下同様とする。)ごとに比準表を適用して求めるが、一筆の畑を二枚以上に区分して利用しているときは、原則として一枚ごとに求めた比準割合をそれぞれの面積によって加重平均して、当該筆の畑の比準割合を求めるものとするが、中庸と認められる一枚の畑が得られる場合には、当該一枚の畑について求めた比準割合によることができるものとする。
項目 | 比準畑の状況 標準畑の状況 | よく日があたる | 多少日陰になる | かなり日陰になる | 甚だしく日陰になる | 判定基準 |
日照の状況 | よく日があたる | 0 | -0.04 | -0.08 | -0.12 | 日照の状況は畑の中央部において、山、樹木、建物等のひ陰物によって太陽光線が遮蔽される状況により、おおむね次の基準によって判定するものとする。 ・よく日があたる…夏期における日照時間がおおむね9時間以上の時 ・多少日陰になる…夏期における日照時間がおおむね5時間以上9時間未満の時 ・かなり日陰になる…夏期における日照時間がおおむね3時間以上5時間未満の時 ・甚だしく日陰になる…夏期における日照時間がおおむね3時間未満の時 |
多少日陰になる | +0.04 | 0 | -0.04 | -0.08 | ||
かなり日陰になる | +0.09 | +0.04 | 0 | -0.04 | ||
甚だしく日陰になる | +0.14 | +0.09 | +0.05 | 0 | ||
項目 | 比準畑の状況 標準畑の状況 | ない | 緩やかな傾斜 | 急な傾斜 | 甚だしく急な傾斜 | 判定基準 |
農地の傾斜 | ない | 0 | -0.05 | -0.09 | -0.14 | 農地の傾斜は、農地自体の傾斜の程度により判定するものとする。この場合において、傾斜角度が5度程度までは傾斜がないものとし、甚だしく急な傾斜とは、傾斜角度が20度程度をこえる場合をいうものとする。 |
緩やかな傾斜 | +0.05 | 0 | -0.04 | -0.09 | ||
急な傾斜 | +0.10 | +0.04 | 0 | -0.05 | ||
甚だしく急な傾斜 | +0.16 | +0.10 | +0.06 | 0 | ||
項目 | 比準畑の状況 標準畑の状況 | 極めて良好 | 普通 | やや不良 | 極めて不良 | 判定基準 |
保水・排水の良否 | 極めて良好 | 0 | -0.05 | -0.11 | -0.18 | 保水・排水の良否は、乾湿の状況、作付可能な作物の種類の多寡を考慮して判定するものとする。 |
普通 | +0.05 | 0 | -0.07 | -0.14 | ||
やや不良 | +0.13 | +0.08 | 0 | -0.08 | ||
極めて不良 | +0.22 | +0.16 | +0.08 | 0 | ||
項目 | 比準畑の状況 標準畑の状況 | 694m2以上 | 297m2以上694m2未満 | 99m2以上297m2未満 | 99m2未満 | |
面積 | 694m2以上 | 0 | -0.03 | -0.10 | -0.20 | |
297m2以上694m2未満 | +0.03 | 0 | -0.07 | -0.18 | ||
99m2以上297m2未満 | +0.11 | +0.08 | 0 | -0.11 | ||
99m2未満 | +0.25 | +0.21 | +0.13 | 0 | ||
項目 | 比準畑の状況 標準畑の状況 | 機械耕、畜力耕が容易にできる | 機械耕、畜力耕ができる | 人力耕であればできる | 人力耕によってようやくできる | 判定基準 |
耕うんの難易 | 機械耕、畜力耕が容易にできる | 0 | -0.07 | -0.16 | -0.22 | 耕うんの難易は、農道の状態、畑の形状、障害物の有無、土性の状態等を総合的に考慮して判定するものとする。 |
機械耕、畜力耕ができる | +0.07 | 0 | -0.10 | -0.17 | ||
人力耕であればできる | +0.19 | +0.11 | 0 | -0.08 | ||
人力耕によってようやくできる | +0.29 | +0.20 | +0.08 | 0 | ||
項目 | 比準畑の状況 標準畑の状況 | ない | ややある | 相当にある | 甚だしい | 判定基準 |
災害 | ない | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.75 | 災害の程度は、おおむね過去5年間の災害の回数、災害による減収の状況等を考慮して判定するものとする。 |
ややある | 1.11 | 1.00 | 0.89 | 0.83 | ||
相当にある | 1.25 | 1.13 | 1.00 | 0.94 | ||
甚だしい | 1.33 | 1.20 | 1.07 | 1.00 |
9 田・畑の調査表
選定した標準田・畑について、「標準田・畑調査表」等を作成するにあたっては、次のページに記載したものを活用するものとする。
第3節 宅地等介在農地
1 意義
宅地等介在農地として一般農地と異なる評価法を適用する農地の範囲は次のとおりとする。
① 農地法第4条第1項及び第5条第1項の規定によって、宅地等への転用に係る許可を受けた農地。
② 宅地等に転用することについて、農地法第4条第1項及び第5条第1項の規定による許可を受けることを必要としない農地で、宅地等への転用が確実と認められる農地。
③ その他の農地で宅地等への転用が確実と認められる農地。
2 評価方法
宅地等介在農地は一般に散在しているのが通例であり、その所在の形態にも差異があるものであるが、宅地としての潜在的価値を有しており、売買価格も宅地の価格に準じた水準にあると考えられる。
よって、宅地等介在農地は、評価基準における規定に従い「宅地並み評価」として行うものとする。
一般に、宅地等介在農地を宅地に転用する場合において、通常土盛り整地をしなければならないので、評価する場合には、宅地等としての価額から土盛り整地等の造成費相当分を控除する方法が合理的である。
(参考資料) 市街化区域農地
市街化区域農地とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内の農地のうち、次に該当するものを除く農地をいう。
① 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区の区域内にある農地
② 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で同法第55条第1項の規定による都道府県知事の指定を受けたもの又は同法第59条第1項から第4項までの規定による国土交通大臣若しくは都道府県知事の認可若しくは承認を受けた同法第4条第15項に規定する都市計画事業に係るもの
③ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項に規定する歴史的風土特別保存地区の区域内の農地
④ 都市緑地法第12条の規定による特別緑地保全地区の区域内の農地
⑤ 文化財保護法第109条第1項の規定による文部科学大臣の指定を受けた史跡、名勝、又は天然記念物である農地
⑥ 地方税法第348条の規定により固定資産税を課されない農地
3 当町における宅地等介在農地の評価方法
宅地等介在農地の評価については、沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況、その他宅地としての利用上の便等からみて妥当と判断される路線価に画地補正率を乗じて求めた価額(以下「基本価額」という。)から当該宅地等介在農地を宅地に転用する場合において、通常必要と認められる造成費に相当する額(以下「造成費」という。)を控除した価額によって、その価額を求める方法によるものとする。
なお、当町では適用はないので、今後に向けて検討したうえでその運用について決定する。
(1) 基本価額
基本価額とは、宅地等介在農地の評価額の基本とされるべき価額をいう。
ここで、当町における宅地評価は、全域に市街地宅地評価法(路線価方式)を適用するものであり、宅地比準土地である宅地介在農地については、この路線価を基に評価する方法が合理的である。
よって各筆の宅地等介在農地の基本価額は、宅地の路線価を基礎に、画地計算法附表による画地補正率を乗じて求めるものとする。
(2) 造成費
基本価額から控除する造成費は、宅地等介在農地を宅地に転用する場合において、通常必要と認められる造成費相当額であるが、その範囲は、一般的には土砂購入費、土盛整地費、擁壁費、及び法止、土止費をいうものである。
そこで、当町においては、総務省より通知される「一定規模、形状の農地を宅地の転用するために要する標準的造成費見込額」を採用するものとする。
なお、控除する造成費相当額は『基本価額の1/2を限度』に控除するものであることに留意しなければならない。
第4節 勧告遊休農地
1 意義 (平成28年4月1日告示、平成29年度分の固定資産税から適用)
農地法第36条第1項の規定による勧告があった遊休農地
農地法第36条第1項 農業委員会は、第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものとする。ただし、当該各号に該当することにつき正当の事由があるときは、この限りでない。 1 当該農地の所有者等からその農地を耕作する意思がある旨の表明があった場合において、その表明があった日から起算して6月を経過した日においても、その農地の農業上の利用の増進が図られないとき。 2 当該農地の所有者等からその農地の所有権の移転又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う意思がある旨の表明(前条第1項又は第3項に規定する意思の表明を含む。)があった場合において、その表明があった日から起算して6月を経過した日においても、これらの権利の設定又は移転が行われないとき。 3 当該農地の所有者等にその農地の農業上の利用を行う意思がないとき。 4 これらの利用意向調査を行った日から起算して6月を経過した日においても、当該農地の所有者等からその農地の農業上の利用の意向についての意思の表明がないとき。 5 前各号に掲げるときのほか、当該農地について農業上の利用の増進が図られないことが確実であると認められるとき。 |
2 評価方法
第4章 山林
第1節 基本的事項
1 意義
山林とは、「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」をいう(不動産登記事務取扱手続準則第68条第9号)ものであるが、岩石山等竹木の生育しない土地でも山林とするものがある。
また、農地の効用を高める防風林、建物周囲の樹木生育地、筍専用の竹林、果実専用の栗林・梅林等、山林として地目認定すべきかどうか難しい場合もあり、結局、社会通念によって判断(認定)することになる。
なお、評価基準においては「山林」とは、土地の一地目であり、土地そのもののみを指すものである。
2 山林の評価上の分類
山林については、評価上、一般的な山林のほか、宅地や農地等のうちに介在する山林及び市街地近郊の山林、すなわち「介在山林」という分類がある。
評価基準では、山林を「一般山林」と「介在山林」の二つに大別し、それぞれの価格形成要因に応じた評価の方法を定めている。
当町の山林評価については、「一般山林」とし、定められた方法により適正な評価を行うものとする。
ただし、現在当町では介在山林の適用はない。
一般山林評価の概要
第2節 一般山林
1 意義
一般山林とは、山林のうち介在山林を除いたものをいう。
2 評価方法
一般山林の評価は、各筆の山林についての評点数を付設し、当該評点数を評点一点当たりの価額に乗じて各筆の山林の価額を求める方法によるものとする。
この場合において、各筆の山林の評点数は、次の手順により付設するものとする。
① 状況類似地区を区分し、状況類似地区ごとに標準山林を選定する。
② 標準山林について売買実例価額から評定する適正な時価に基づき評点数を付設する。
③ 標準山林の評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の山林の評点数を付設する。
3 状況類似地区の区分
(1) 意義
山林を生産要素等の状況が類似する地域毎に区分し、その地域内の標準的な山林に評点数を付設し、その他の山林をこれに比準して評点数を付設するための目的を有する。
(2) 状況類似地区の区分基準
状況類似地区は、地勢、土層、林産物等の搬出の便等の状況を総合的に考慮するとともに、次の諸点に留意し、その実情に応じて区分するものとする。
この場合において、状況類似地区は小字の区域毎に認定するものとし、相互に当該状況が類似していると認められる小字の区域はこれらを合わせ、小字の区域内において当該状況が著しく異なると認められるときは、当該状況が異なる地域毎に区分するものとする。
① 山林の比準表に示されている比準項目の状況を除いた、その他の生産力条件などがおおむね類似している地域の別に区分することを主眼にすること。
② 山林の需給関係等、その事情が相違する地域にわたることがないように留意すること。
③ 状況類似地区の区分と比準評価の方法とは密接な関係があるため、区分規模及び評価事務量とを考慮し、評価精度を確保するよう留意すること。
4 標準山林(基準山林を含む。以下同様とする。)の選定
(1) 意義
標準山林は、各状況類似地区相互間の評価の均衡を図ると同時に、状況類似地区内における山林の評価の均衡を確保するために、各状況類似地区毎に選定するものである。
(2) 標準山林選定基準
標準山林は、次の条件を具備する山林のうちの1箇所を選定するものとする。
① 当該地区において傾斜角度、斜面の型が標準的なもの。
② 当該地区において表土や全土層の厚さが中庸なもの。
③ 当該地区において林産物の小出しの条件が標準的なもの。(山林の中央部とその搬出地点との標高差が中庸なもの。)
④ 支線道路及び幹線道路までの距離が中庸なもの。
(3) 標準山林選定一覧表
今回評価替えにおいて選定した標準山林は以下のとおりである。
標準山林選定一覧表
整理番号 | 所在 | 状況類似地区(該当地区) |
基1 | 鶴喰字日向山134―97 | 小平、千刈田、前田、樋ノ口、岩崎、前平、古平、古渡戸頭、柳町、下川原、百役、猿ヶ池、鶴喰、明堂、若宮下、天満下、常保川原、日向山、葉ノ木山、下川原、石森、上吉田、上川原、坂ノ下、前田、入口、長谷、松木田、左ノ平、長谷地、下吉田、沼田、下沼田、赤田、米沢のうち |
標2 | 上吉田字前田204―39 | 同上のうち |
標3 | 犬落瀬字下久保174―21 | 上折茂、今熊、畑刈、畑刈下、大道、下タ田、後谷地、鳥喰谷地、前川原、高屋敷、千刈田、中川原、新川原、船場川原、明土、後田、若宮、下川原、押込、森田、前谷地、長漕、五人役、中田坪、洗平、高見、林、柴山、佐野谷地、千刈田谷地、高館、下久保、七百、通目木、坪毛沢 |
標4 | 犬落瀬字木越8 | 南平、沼久保、岡沼、四木、木越、上淋代、下淋代、内金矢、金矢、内山、中屋敷、金沢 |
(4) 標準山林の選定替え
次の事由に該当し変更を必要とするものは選定替えを行うものとする。
① 標準山林に利用状況の変更のあったもの。
② 状況類似地区区分に変更のあったもの。
③ その他の事由により標準山林として不適当なもの。
5 標準山林の評点数の付設
標準山林の評点数は、次によって、山林の売買実例価額から評定する当該標準山林の適正な時価に基づいて付設するものとする。
① 売買の行われた山林(以下「売買山林」という。)の売買実例価額について、その内容を検討し、正常と認められない条件がある場合においては、これを修正して売買山林の正常売買価格を求めるものとする。この場合における正常売買価格は、山林として利用する場合における山林の正常売買価格であるので、売買山林が市街地の近郊等に所在するため、売買山林の売買実例価額が、山林として利用する場合における当該山林の売買価額を超える額であると認められる場合における当該売買山林の正常売買価格は、原則として、山林として利用する場合における当該山林の売買価額を基準として求めるものとする。
② 当該売買山林と標準山林の位置、地形、土層、林産物の搬出の便等の相違を考慮し、①によって求められた当該売買山林の正常売買価格から標準山林の適正な時価を評定するものとする。
③ ②によって標準山林の適正な時価を評定する場合においては、基準山林(標準山林のうちから選定した基準山林をいう。)との評価の均衡、及び標準山林相互間の評価の均衡を総合的に考慮するものとする。
① 売買山林の正常売買価格の算定 |
② 標準山林の正常売買価格の算定 |
③ 標準山林の評点数の付設 |
(1) 標準山林等の評点一覧表
今回評価替えにおける標準山林の評点は以下のとおりである。
標準山林評点一覧表(単位 円/m2)
整理番号 | 所在 | H30単価 | R3単価 | コメント |
基1 | 日向山134―97 | 21.4 | 21.4 | 単価変更なし |
標2 | 前田204―39 | 21.4 | 21.4 | 単価変更なし |
標3 | 下久保174―21 | 20.3 | 20.3 | 単価変更なし |
標4 | 木越8 | 19.5 | 19.5 | 単価変更なし |
その他地区(山林)評点一覧表(単位 円/m2)
状況類似地区(該当地区) | H30単価 | R3単価 | コメント |
沖山、権現沢、根古橋、柳沢、堀切沢 | 20 | 20 | 単価変更なし |
6 各筆の山林の評点数の付設
各筆の山林の評点数は、標準山林の単位地積当たり評点数に「山林の比準表」(別表第7の1)により求めた各筆の山林の比準割合を乗じ、これに各筆の山林の地積を乗じて付設するものとする。この場合において市町村長は、山林の状況に応じ、必要があるときは、「山林の比準表」について、所要の補正をして、これを適用するものとする。
市町村長は、平坦部に所在する山林等で、「山林の比準表」によって各筆の山林の比準割合を求めることが困難なものがあるときは、「山林の比準表」の例によって、最寄集落までの距離、沿接する道路の状況等の要素による林産物の搬出の便等を考慮のうえ、当該山林の比準表を作成して、これを適用するものとする。
7 評点一点当たりの価額
評点1点当たりの価額は、山林の提示平均価額に山林の総地積を乗じ、これをその付設総評点数(各筆の山林の評点数を合計した総評点数をいう。)で除した額に基づいて町長が決定するものとする。この場合において、提示平均価額は、指定市町村(「山林の指定市町村表」に掲げる市町村)の提示平均価額を参考として知事が算定し、町長に通知されるものによるものとする。
8 山林の比準表
各筆の山林の比準割合は、次の算式によって求めるものとする。
比準割合=(「比準山林の中央部とその搬出地点との標高差」-「標準山林の中央部とその搬出地点との標高差」に応じる比準割合)±比準山林と標準山林の搬出道路の距離の相違による補正 |
この場合において、岩石地、崩壊地等を含む山林については、その実情に応じ、当該比準割合を補正するものとする。
「比準山林の中央部とその搬出地点との標高差」-「標準山林の中央部とその搬出地点との標高差」(メートル) | 50未満 | 50以上100未満 | 100以上150未満 | 150以上200未満 | 200以上250未満 | 250以上300未満 | 300以上350未満 | 350以上400未満 | 400以上450未満 | 450以上500未満 | 500以上550未満 | 550以上600未満 | 600以上650未満 | 650以上700未満 | 700以上750未満 | 750以上800未満 | 800以上 | (備考) 搬出地点は、林産物が通常搬出される支線道路(支線道路がなく、直接幹線道路に搬出されるときは幹線道路。)の地点によるものとする。 |
比準割合 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | |
「比準山林の中央部とその搬出地点との標高差」-「標準山林の中央部とその搬出地点との標高差」(メートル) | △50未満 | △50以上△100未満 | △100以上△150未満 | △150以上△200未満 | △200以上△250未満 | △250以上△300未満 | △300以上△350未満 | △350以上△400未満 | △400以上△450未満 | △450以上△500未満 | △500以上△550未満 | △550以上△600未満 | △600以上△650未満 | △650以上△700未満 | △700以上△750未満 | △750以上△800未満 | △800以上 | |
比準割合 | 1.00 | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.43 | 1.54 | 1.67 | 1.82 | 2.00 | 2.22 | 2.50 | 2.86 | 3.33 | 4.00 | 5.00 | |
比準山林と標準山林の搬出道路の距離の相違による補正 | (1) 比準山林の支線道路(幹線道路以外の道路で牛馬車又はそりの通行できる道路並びに管流路をいう。)の距離が、標準山林の支線道路の路線より ア 長い場合は、距離の差が1キロメートルをこえるごとに0.02を減じ、 イ 短い場合は、距離の差が1キロメートルをこえるごとに0.02を加える。 | (備考) 支線道路の距離は、当該山林の搬出地点から幹線道路(幹線道路がないときは、林産物の主要集荷地)までの距離によるものとする。 | ||||||||||||||||
(2) 比準山林の幹線道路(幅員2.5メートル以上の自動車道、森林鉄道、固定施設としての軌道及び筏流路をいう。)の距離が標準山林の幹線道路の距離より ア 長い場合は、距離の差が4キロメートルをこえるごとに0.02を減じ、 イ 短い場合は、距離の差が4キロメートルをこえるごとに0.02を加える。 | 幹線道路の距離は、当該山林の林産物が通常搬出される幹線道路の地点から、林産物の主要集荷地までの距離によるものとする。 |
9 山林の調査表
選定した標準山林について、「標準山林調査表」等を作成するにあたっては、次のページに記載したものを活用するものとする。
第3節 介在山林
1 意義
介在山林とは、宅地、農地等のうちに介在する山林及び市街地近郊の山林で、当該山林の近傍の宅地、農地等との評価の均衡上、一般山林の評価方法によることが適当でないと認められるものをいう。
(1) 宅地介在山林
宅地介在山林とは、宅地と宅地の間に挟まれた小規模な平地林や、宅地と一体となってその効用を高めている山林をいう。
また、市街地近郊に所在し宅地転用が外形的にみて明らかな山林(市街地近郊の山林)や、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内の山林(ただし、次に該当するものを除く。)も宅地介在山林に含むものとする。
① 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区の区域内にある山林
② 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の山林で同法第55条第1項の規定による都道府県知事の指定を受けたもの又は同法第59条第1項から第4項までの規定による国土交通大臣若しくは都道府県知事の認可若しくは承認を受けた同法第4条第15項に規定する都市計画事業に係るもの
③ 文化財保護法第109条第1項の規定による文部科学大臣の指定を受けた史跡、名勝、又は天然記念物である山林
④ 地方税法第348条の規定により固定資産税を課されない山林
⑤ 新たに植林された土地
令和3年度評価替えにおいて、当町には、宅地介在山林に該当する土地利用は存在しない。
(2) 農地介在山林
農地介在山林とは、農耕地防風林など、周囲が農地に囲まれ農地と一体となってその効用を高めている山林をいうが、令和3年度評価替えにおいて、当町には、農地介在山林に該当する土地利用は存在しない。
2 当町における宅地介在山林の評価方法
宅地介在山林の評価については、沿接する道路の状況、公共施設等の接近の状況、その他宅地としての利用上の便等からみて妥当と判断される路線価に画地補正率を乗じて求めた価額(以下「基本価額」という。)から当該宅地介在山林を宅地に転用する場合において、通常必要と認められる造成費に相当する額(以下「造成費」という。)を控除した価額によって、その価額を求める方法によるものとする。
なお、当町では適用はないので、今後に向けて検討したうえで運用について決定する。
(1) 基本価額
基本価額とは、宅地介在山林の評価額の基本とされるべき価額をいう。
ここで、当町における宅地評価は、全域に市街地宅地評価法(路線価方式)を適用するものであり、宅地比準土地である宅地介在山林については、この路線価を基に評価する方法が合理的である。
よって各筆の宅地介在山林の基本価額は、宅地の路線価を基礎に、画地計算法附表による画地補正率を乗じて求めるものとする。
(2) 造成費
基本価額から控除する造成費は、宅地介在山林を宅地に転用する場合において、通常必要と認められる造成費相当額であるが、その範囲は、一般的には土砂購入費、土盛整地費、擁壁費、及び法止、土止費をいうものである。
そこで、当町においては、市街化区域農地等において採用する「一定規模、形状の農地を宅地の転用するために要する標準的造成費見込額」を参考に決定するものとする。
なお、控除する造成費相当額は『基本価額の1/2を限度』に控除するものであることに留意しなければならない。
第5章 原野 池沼 牧場 鉱泉地
第1節 原野
1 原野の意義
原野とは、「耕作の方法によらないで雑草、かん木類の育成する土地」(不動産登記事務取扱手続準則第68条第11号)をいうものであり、蒲生地、草生地、芝生地、秣場、萱野等が含まれることになるが、この原野の中にはやがて開墾されて農地となるべき土地もあり、山林となるべき植林予定地もあり、また、全く不毛の土地もあるなど、その観念されている土地の範囲は多岐にわたる。
2 原野の評価方法
原野の評価は、原野の売買実例価格から評定する適正な時価によってその価格を求める方法によるものとする。
ただし、市町村内に原野の売買実例価格がない場合においては、原野の位置、その利用状況等を考慮し、附近の土地の価格に比準してその価格を求める方法によるものとする。
(1) 売買実例地比準方式
(2) 近傍地比準方式
3 当町における原野の評価方法
令和3年度評価替えでは、原野を、「山林(一般山林)比準」として「一律18円」と評価している。
令和3年度評価替えにおける原野の評点は以下のとおりである。
原野評点一覧表(単位 円/m2)
地目コード | 状況類似の範囲 | H30単価 | R3単価 | コメント |
61 | 町内全域 | 18 | 18 | 単価変更なし |
4 原野評価資料の作成
原野評価に係る資料の整備については、山林の場合と同様式の状況類似区分図を整備し、原野各筆の価格表を作成するものとする。
第2節 池沼
1 池沼の意義
池沼とは、一般的に水の貯溜する池をいい、堀、養魚池(食用、観賞用)、ダム建設による水没地等を含むものである。
なお、地方税法第348条第2項第6号で、公共の用に供するため池(ここでいう「ため池」の意義は、不動産登記法上つまり不動産登記事務取扱手続準則第68条第17号における意義…耕地かんがい用の用水貯溜池…と同様に解されている。)は非課税となるが、この「公共の用に供するため池」以外のため池は池沼として評価するのが適当である。
2 池沼の評価方法
池沼の評価は、池沼の売買実例価格から評定する適正な時価によってその価格を求める方法によるものとする。ただし、市町村内に池沼の売買実例価格がない場合においては、池沼の位置、形状、利用状況等を考慮し、附近の土地の価格に比準してその価格を求める方法によるものとする。
(1) 売買実例地比準方式
(2) 近傍地比準方式
3 当町における池沼の評価方法
令和3年度評価替えでは、池沼を「農地(一般田)比準」として「一律76円」と評価している。
今後に向けて検討を行い、その取り扱いを定めることとする。
令和3年度評価替えにおける池沼の評点は以下のとおりである。
池沼評点一覧表(単位 円/m2)
地目コード | 状況類似の範囲 | H30単価 | R3単価 | コメント |
56 | 町内全域 | 76 | 76 | 単価変更なし |
4 池沼評価資料の作成
池沼評価に係る資料の整備については、各池沼の所在を明示する図面を整備し、池沼各筆の価格表を作成するものとする。
第3節 牧場
1 牧場の意義
牧場とは、「家畜を放牧する土地」(不動産登記事務取扱手続準則第68条第10号)をいうものであり、牧場(まきば)、畜舎、付帯施設等で牧場地域内にあるものは通常牧場として取り扱うものである。
2 牧場の評価方法
牧場の評価は、牧場の売買実例価格から評定する適正な時価によってその価格を求める方法によるものとする。
ただし、市町村内に牧場の売買実例価格がない場合においては、牧場の位置、土性、地形等を考慮し、附近の土地の価格に比準してその価格を求める方法によるものとする。
(1) 売買実例地比準方式
(2) 近傍地比準方式
3 当町における牧場の評価方法
当町においては、牧場の評価は「近傍地比準方式」によるものとする。
この場合、近傍地は原則として「農地」とし、当該牧場の利用状況等に基づき比準するものとする。
牧場の評価は、付近の一般畑価額相当額を標準として評価するものとする。
牧場評価額=「一般畑」相当額 |
令和3年度評価替えにおける牧場の評点は以下のとおりである。
牧場評点一覧表(単位 円/m2)
地目コード | 状況類似の範囲 | H30単価 | R3単価 | コメント |
72 | 町内全域 | 26 | 26 | 単価変更なし |
4 牧場評価資料の作成
牧場評価に係る資料の整備については、各牧場の所在を明示する図面と、状況類似区分図を整備し、牧場各筆の価格表を作成するものとする。
第4節 鉱泉地
1 鉱泉地の意義
鉱泉地とは、「鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地」(不動産登記事務取扱手続準則第68条第7号)をいう。ここでいう鉱泉とは、原則として、温泉法第2条の「温泉」と定義を同じくするものである。
2 鉱泉地の評価方法
鉱泉地の評価は、当該鉱泉地の基準年度の前年度の価額に当該鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地に存する宅地の基準年度における価額の前基準年度における価額に対する割合を乗じて求める方法によるものとする。
ただし、新たに鉱泉地となった土地又は上記の方法によって評価することが適当でないと市町村長が判断した鉱泉地については、当該鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地と状況が類似する温泉地に係る鉱泉地の価額に比準してその価額を求める方法によるものとする。
3 当町における鉱泉地の評価方法
当町においては、鉱泉地の評価は以下の方法によるものとする。
・ 当該鉱泉地の基準年度の前年度の価格に鉱泉地近傍の宅地の基準年度における価格の前基準年度における価格に対する割合を乗じて求める。
・ 新たに鉱泉地として評価する土地が生じた場合には、当該鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地と状況が類似する温泉地にかかる鉱泉地の価格に比準してその価格を求める。
4 鉱泉地評価資料の作成
鉱泉地評価に係る資料の整備については、各鉱泉地の所在を明示する図面を整備し、鉱泉地各筆の価格表を作成するものとする。
第6章 雑種地
第1節 基本的事項
1 意義
雑種地とは、宅地、田、畑、山林、池沼、牧場、原野及び鉱泉地以外の土地をいう。
なお、雑種地は、駐車場敷地、野球場、運動場、変電所敷地等のようにその現況が比較的宅地に類似しているものから、不毛地、砂地、土取場跡等のように原野的なものに至るまで多岐にわたり、また、それぞれの雑種地の価格形成要因について、宅地に類似するもの、農地あるいは山林と類似するものがあることに留意するものとする。
2 雑種地の評価上の分類
評価基準では雑種地をその利用状況に応じて、次のように分類し、その分類に応じた評価の方法を採るものとしている。
(1) ゴルフ場、遊園地、運動場、野球場、競馬場及びその他これらに類似する施設の用に供する土地(以下「ゴルフ場等用地」という。)
(2) 鉄軌道の用に供する土地(以下「鉄軌道用地」という。)
(3) 鉄塔敷地、水路敷地及び稲干場、塚地、柴草地、不毛地、砂地、荒ぶ地、土取場跡、へい獣捨場等(1)、(2)以外の土地(以下「その他(一般)雑種地」という。)
当町の令和3年度評価替えについては、基準に準じて雑種地を「ゴルフ場等用地」「鉄軌道用地(複合利用鉄軌道用地を除く)」及び「その他(一般)雑種地」の3つに分類し、それぞれ定められた方法により適正な評価を行うものとする。
第2節 ゴルフ場等用地の評価
1 意義
ゴルフ場等用地とは、ゴルフ場、遊園地、運動場、野球場、競馬場、テニスコート、プール、スキー場、スケート場及び比較的広汎な土地を造成して各種の催し物的な事業の用に供される施設(以下「ゴルフ場等」という。)の用に供する一団の土地(当該一団の土地のうち当該ゴルフ場等がその効用を果たす上で必要がないと認められる部分を除く。以下「ゴルフ場等用地」という。)をいう。
ゴルフ場等は通常、各種の施設、建物等のある数筆の土地が一体となって初めてゴルフ場等としての効用を発揮しているものであるから、ゴルフ場等の評価に当たっては、例えば「一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。ただし、道路、溝渠その他により建物敷地として判然と区分し得る状況にあるものは、これを区分して宅地として評価してもさしつかえない」ものとする。(不動産登記事務取扱手続準則第69条第7号)
当町においては、犬落瀬字坪毛沢地内に存する十和田国際カントリークラブが、本節の評価方法を適用する土地に該当するものである。
2 評価方法
ゴルフ場等用地の評価は、原則として、当該ゴルフ場等を開設するにあたり要した当該ゴルフ場等用地の取得価額に当該ゴルフ場等用地の造成費(当該ゴルフ場等用地の造成に通常必要と認められる造成費によるものとし、芝購入費、芝植付費及び償却資産として固定資産税の課税客体となるものに係る経費を除く。)を加算した価額を基準とし、当該ゴルフ場等の位置、利用状況等を考慮してその価額を求める方法によるものとする。
この場合において、取得価額及び造成費は、当該ゴルフ場等用地の取得後若しくは造成後において価格事情に変動があるとき、又はその取得価額若しくは造成費が不明のときは附近の土地の価額又は最近における造成費から評定した価額によるものとする。
(1) 原則
評価額=(取得価額+造成費相当額)×位置・利用状況等による補正 |
(2) 取得価額等の価格事情に変動等があるとき
評価額=(附近の土地の価額+最近における造成費)×位置・利用状況等による補正 |
(3) 市街地近郊ゴルフ場の評価方法
(算式)
(ア) 宅地(建物敷地)
(イ) 雑種地(コース等)
3 当町におけるゴルフ場等用地の評価について
(1) 評価対象地 十和田国際カントリークラブ
(2) 所在地 犬落瀬字坪毛沢地内 571,739m2
(3) 評価方式 山林比準方式
(4) 評価額算定
① 算式=
② 近傍山林の1m2当たりの時価について
鑑定評価を行っており、110円とする。
③ 宅地評価割合:0.70(7割)
④ 1m2当たりの造成費:770円
「ゴルフ場用地の評価に用いる造成費について」の通達による。
⑤ 位置、利用状況等による補正:1.00 と判定。
⑥ 評価額=(110円×0.70+770円×0.70)×1.00=616円
第3節 鉄軌道用地の評価(複合利用鉄軌道用地を除く)
1 鉄軌道用地の範囲
鉄軌道用地の範囲については、次に掲げる土地をいうものである。
① 線路敷(工場の敷地内にあるものを除く。)の用に供する土地
② 停車場建物、転・遷車台、給炭水設備、給油設備、検車洗浄設備又は乗降場、積卸場の用に供する土地(百貨店、店舗その他もっぱら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物以外の用地として併用する土地を除く。)
③ ①・②の土地に接する土地で、変電所、車庫、倉庫(資材置場を含む)、踏切番舎、又は保線区、検車区、車掌区、電力区、通信区等の現業従業員の詰所の用に供するもの。
2 鉄軌道用地の評価方法
鉄軌道用地の評価は、当該鉄軌道用地に沿接する土地の価額の3分の1に相当する価額を算出し、当該鉄軌道用地の地積を乗じてその価額を求めるものとする。
具体的には次のような手順で行うものとする。
(1) 鉄軌道用地の区分
当該鉄軌道用地に沿接する土地の地目、価額等に基づいて適切に区分し、地目別の側面長(距離)を計量する。
(2) 沿接地目別単位地積当たり平均評価額の算定
沿接する地目別にそれぞれの平均的な単位地積当たり価額を求める。
(3) 当該鉄軌道用地に沿接する土地の単位地積当たり価額の算定
当該鉄軌道用地に係る沿接する地目別の側面長割合に、上記(2)によって求められた平均評価額を乗じ、これらを加算して沿接土地の単位地積当たり価額を求める。
(4) 当該鉄軌道用地の評価額の算定
上記(3)によって求められた沿接土地の単位地積当たり価額に3分の1を乗じ、それに総地積を乗じて当該鉄軌道用地の評価額の算定をする。
(算定式)
この場合において、同一地目であっても、例えば、繁華街の宅地と一般住宅地の宅地、上級の田と下級の田のように、その評価額が地域によって著しい価額差があり、かつ、それぞれの地域の当該鉄軌道用地の接する長さ(以下「側面長」という。)が相当にある場合には、その相違する地域の別に平均的な単位地積当たりの評価額を算定することとなる。
3 評価算定の例示
区分 | 側面長(m) a | 側面長割合(%) a/20,000×100 b | 地目別単位地積当たり平均評価額 c | 沿接土地単位地積当たり平均評価額 b/100×c |
宅地(商業) | 400 | 2 | ¥20,000/m2 | ¥400/m2 |
宅地(住宅) | 3,600 | 18 | ¥10,000/m2 | ¥1,800/m2 |
田 | 7,000 | 35 | ¥100/m2 | ¥35/m2 |
畑 | 5,000 | 25 | ¥80/m2 | ¥20/m2 |
山林 | 4,000 | 20 | ¥25/m2 | ¥5/m2 |
合計 | 20,000 | 100 | ― | ¥2,260/m2 |
評価額=2,260円/m2×1/3×総地積
4 当町における鉄軌道用地の評価について
令和3年度評価替えでは、当町の路線の鉄軌道用地の単価は下記のとおりとし、路線全域に当単価を使用することとする。
路線名 | 単価(円/m2) |
JR東北新幹線 | 16 |
※現青い森鉄道の用地に関しては、青森県の所有のため非課税となっている。
第4節 その他(一般)雑種地の評価
1 その他(一般)雑種地の範囲
その他(一般)雑種地は多岐にわたり、その主なものを例示すれば次のとおりである。
① 駐車場(居宅等の敷地内にあるものを除く。)の用に供する土地
② 全く耕作がされず長期にわたって放置され、雑草等が生育し容易に農地に復元し得ない状況にある土地(一時休耕と認められる場合を除く。)
③ 鉄塔敷地、変電所敷地、水路敷地、資材置場等の用に供されている土地
④ 植木・鉢植えの花木の販売を目的として展示又は保管の用に供している土地
⑤ 不毛地・砂地・荒ぶ地・土取場跡等
2 その他(一般)雑種地の評価方法
その他(一般)雑種地の評価は、雑種地の売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額を求める方法(「売買実例地比準方式」)によるものとする。ただし、町内に売買実例価額がない場合においては、土地の位置、利用状況等を考慮し、附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法(「近傍地比準方式」)によるものとする。
(1) 売買実例地比準方式
(2) 近傍地比準方式
3 当町におけるその他(一般)雑種地の認定、評価方法
1) 宅地地域におけるその他(一般)雑種地と認定すべき土地については、近傍地比準方式を採用し、原則として宅地に比準すべき雑種地(以下、宅地比準雑種地という。)と認定するが、一部の利用現況(8 その他、雑種地評価に関する留意事項を参照)に応じては従来どおりのその他(一般)雑種地と認定する。
また、小松ケ丘地区宅地分譲地内の未利用地については、原則として宅地と認定するが、実情に応じて宅地比準雑種地と認定できるものとする。
宅地比準雑種地の評価は、宅地に準じて行うものとし、沿接する宅地路線価を元に、宅地と同様画地計算法を適用{市街地宅地評価法(路線価方式)}し、当該宅地比準雑種地の利用形態、土地の状況により別途定める宅地比準雑種地評価割合を乗じて算出する。
また、農業用施設用地の基準に該当し、施設が家屋として認定されていない場合は農業用施設用地比準雑種地と認定し別途定める宅地比準雑種地評価割合を乗じて算出する。
2) 宅地地域以外におけるその他(一般)雑種地については、当面近傍地比準方式は適用せず、従来どおり「農地(一般畑)比準、又は、山林比準」として「一律26円」と評価するが、下記に該当する土地については実情に応じて宅地比準雑種地、農業用施設用地比準雑種地と認定することができるものとする。
a 駐車場、展示場、資材置場(仮設建築物敷地含む)、単独庭(宅地への転換が容易であるもの)
b 宅地分譲地内及び造成済更地の未利用地
c 造成途上の土地
d 私道(宅地比準雑種地へ通じる私道敷地で、単独利用除き公道非課税の要件を具備しないもの)
e 産業廃棄物関連施設
f 太陽光発電システムの敷地(平成27年度より)
g ゴミ集積所
h 土砂採取場(山林地域内のものは山林)
i 農業用施設用地比準雑種地(農業用施設用地の認定要件を備えるが、上物が家屋認定のないもの)
4 近傍地の判定基準
宅地地域における宅地比準雑種地と認定された近傍地の判定は、宅地地域内で当該宅地比準雑種地が属している用途地区及び状況類似地域として区分された地域を近傍地と判定する。
宅地地域外に存するが、宅地比準雑種地と認定された近傍地の判定は、近接する宅地地域のうち、村落地区の地域を近傍地と判定する。
農業用施設用地比準雑種地と認定された近傍地の判定は、農業用施設用地の標準地である標準宅地番号073及び074のいずれかを近傍地と判定する。
5 宅地比準する場合の分類基準
土地の利用の現況に応じて下記のとおり分類するものとする。
1) 駐車場、展示場、資材置場(仮設建築物敷地含む)、単独庭
造成の程度等により宅地と同等・半造成とに細分類
2) 小松ケ丘地区宅地分譲地内の未利用地
土地の実情により灌木・雑木等、山林状(松等)とに細分類し、左記以外は一般宅地として評価する。
上記細分類は、管理の状態・立木の樹齢・生い茂る密度等を総合的に判断し、認定するものとする。
3) 宅地分譲地内及び造成済更地の未利用地
土地の実情により雑草程度、灌木・雑木とに細分類
4) 造成途上の土地(半造成)
5) 私道(当該私道を利用している画地数により認定、画地数5以上非課税扱い)
雑種地認定、公道認定とに細分類
画地数1:沿接宅地と一体で宅地として評価する。
画地数2~4:宅地比準雑種地と認定。宅地と同様画地計算法を適用の上、下記評価割合により補正する。
画地数5以上:原則公衆用道路と認定し、非課税扱いとする。
6) 産業廃棄物関連施設
7) 太陽光発電システムの敷地(平成27年度より)
8) ゴミ集積所
9) 土砂採取場
10) 未利用地
土地の実情により雑草程度、灌木・雑木とに細分類
11) 農業用施設用地比準雑種地(農業用施設用地の認定要件を備えるが、上物が家屋認定のないもの)
6 宅地比準する場合の分類に伴う評価割合について
評価割合は、下表宅地比準雑種地評価割合(宅地地域内は用途地区区分)による。
「宅地比準雑種地評価割合」 地目コード:51,55
駐車場 | 評価割合 | ||
宅地と同等 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 80% | ||
村落 | 50% | ||
宅地地域外 | 50% | ||
駐車場 | 評価割合 | ||
半造成 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 50% | ||
村落 | 30% | ||
宅地地域外 | 30% | ||
展示場 | 評価割合 | ||
宅地と同等 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 80% | ||
村落 | 50% | ||
宅地地域外 | 50% | ||
展示場 | 評価割合 | ||
半造成 ※現在該当なし | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 50% | ||
村落 | 30% | ||
宅地地域外 | 30% | ||
資材置場 (仮設建築物敷地含む) | 評価割合 | ||
宅地と同等 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 80% | ||
村落 | 50% | ||
宅地地域外 | 50% | ||
資材置場 (仮設建築物敷地含む) | 評価割合 | ||
半造成 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 50% | ||
村落 | 30% | ||
宅地地域外 | 30% | ||
単独庭 | 評価割合 | ||
宅地と同等 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 80% | ||
村落 | 50% | ||
宅地地域外 | 50% | ||
単独庭 | 評価割合 | ||
半造成 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 50% | ||
村落 | 30% | ||
宅地地域外 | 30% | ||
小松ケ丘地区宅地分譲地内の未利用地 | 評価割合 | ||
灌木・雑木等 | |||
併用住宅・普通住宅 | 80% | ||
小松ケ丘地区宅地分譲地内の未利用地 | 評価割合 | ||
山林状(松等) | |||
併用住宅・普通住宅 | 50% | ||
小松ケ丘地区宅地分譲地内の未利用地 | 評価割合 | ||
上記以外 ※一般宅地として評価 | |||
併用住宅・普通住宅 | 100% | ||
宅地分譲地内及び造成済更地の未利用地 | 評価割合 | ||
雑草程度 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 100% | ||
村落 | 80% | ||
宅地地域外 | 50% | ||
宅地分譲地内及び造成済更地の未利用地 | 評価割合 | ||
灌木・雑木 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 80% | ||
村落 | 50% | ||
宅地地域外 | 30% | ||
造成途上の土地 | 評価割合 | ||
半造成 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 50% | ||
村落 | 30% | ||
宅地地域外 | 30% | ||
私道 | 評価割合 | ||
雑種地認定 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 15% | ||
村落 | 15% | ||
宅地地域外 | 15% | ||
私道 | 評価割合 | ||
公道認定 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 0% | ||
村落 | 0% | ||
宅地地域外 | 0% | ||
産業廃棄物関連施設 | 評価割合 | ||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 50% | ||
村落 | 30% | ||
宅地地域外 | 30% | ||
太陽光発電システムの敷地 (平成27年度より) | 評価割合 | ||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 60% | ||
村落 | 30% | ||
宅地地域外 | ― | ||
ゴミ集積所 | 評価割合 | ||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 10% | ||
村落 | 10% | ||
宅地地域外 | 10% | ||
土砂採取場 | 評価割合 | ||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 10% | ||
村落 | 10% | ||
宅地地域外(山林地域は山林) | 10% | ||
未利用地 | 評価割合 | ||
雑草・原野 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 50% | ||
村落 | 雑種地 | ||
宅地地域外 | 雑種地 | ||
未利用地 | 評価割合 | ||
灌木・雑木 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 30% | ||
村落 | 雑種地 | ||
宅地地域外 | (雑種地又は山林) | ||
農業用施設用地比準雑種地 | 評価割合 | ||
農業用施設用地と同等 ※農業用施設用地単価基準 | |||
普通商業・併用住宅・普通住宅・大工場 | 80% | ||
村落 | 80% | ||
宅地地域外 | 80% |
7 その他(一般)雑種地の評価方法(宅地比準する場合を除く)
従来どおり、その他(一般)雑種地を「農地(一般畑)比準、又は、山林比準」として「一律26円/m2」と評価する。
その他(一般)雑種地評点一覧表(単位 円/m2)
地目コード | 状況類似の範囲 | H30単価 | R3単価 | コメント |
52 | 町内全域 | 26 | 26 | 単価変更なし |
8 その他、雑種地評価に関する留意事項
水路敷地(用悪水路)、公園敷地(館野公園等)、町立六戸病院敷地は非課税扱いとする。
また、筆界未定地(古牧温泉渋沢公園内等)・変電所敷地・鉄塔敷・法地(畦畔)・土捨場(未利用地とする。)は従来どおりの課税とする。
なお、単筆の利用状態が複数の地目となっている場合は、面積大なる地目をもって、原則一筆課税とし、大規模な土地に仮設建築物以外の建物が存する場合の取り扱いについては、家屋として認定しているか確認のうえ、現地調査を行い決定する。
第7章 電算事務等
第1節 電算事務の概要
1 異動土地データ更新
所有権移転、地目変更、分筆、合筆等、土地情報の異動に係わるデータを土地マスターに取り込み、賦課期日(1月1日)における土地データの更新を行うとともに、当該年度の評価及び課税計算の前提を整えるものとする。
2 電算処理手順
当町は庁内のポリスV電算システムにおいて、土地マスター及び路線マスター(路線番号、単価、用途地区)の二つのマスターを管理している。
宅地(路線価方式適用)の評価は、税務課内において国土情報開発(株)の画地計算システムを利用し画地計測を行い、先記電算システム(ポリスV)に取り込み画地計算を行っている。
その他の地目の土地は電算システムに直接入力して各筆計算を行っている。
本土地マスターより「評価計算過程」にデータ出力すること等により、課税情報の管理を行っており、その手順は次のとおりである。
(1) 土地異動処理入力を行う。
(2) 入力終了後打ち返しリストを作成し、異動修正されたデータを検査する。
(3) 土地データが最終確定された後、評価額計算を実施する。
(4) 評価額確定後、課税計算を実施し、課税明細書を作成する。
(5) 納税通知書を作成し、納税者に送付する。
3 土地評価に関する報告リスト
土地評価事務にあっては、「総評価見込額」等の報告リストとの関係を熟知し、以下の処理に対応できるよう効率良く電算処理を活用しなければならない。
(1) 評価替え中間年度においては、決定される「基準宅地変動率」について、その事前調査となる「基準宅地・標準宅地調べ」を鑑定評価見込額より適確に整理し、県へ報告しなければならない。
(2) 評価替え最終年度においては、標準宅地等価格の決定後、総評価見込額を算出しなければならない。総評価見込額の算出にあたっては、下記の手順で行う。
① 標準宅地等価格の前年度評価額に対する割合を算出する。
② 当該割合が異なる地区ごとに区分する。
③ 当該地区における当該地目の前年度評価額の合計額を算出する。
④ 前年度評価額に当該地区の変動割合を乗じて当該地区の総評価見込額を算出する。
⑤ 各地区の総評価見込額を合計して当該地目の総評価額を算出する。
以上、電算事務について3ヶ年で実施される土地評価替え業務との関連を一覧表にまとめると次葉のようになる。各々の作業工程を十分に把握し、適正な処理が行われるよう留意しなければならない。
【令和3年度評価替え 土地(宅地)評価事務と電算事務との関連表】
第2節 画地異動処理
1 地番図補正
画地異動処理にあたっては、まず、法務局よりの登記済み通知書(分合筆、地目変更、所有権移転等)に従って異動筆を確認し、これらを前年1月1日時点で作成された地番図に補正入力するものである。
この場合において、電算入力された土地全件データと地番図上の地番とをマッチングし、不一致が生じた場合には、必ずその原因を解明し、当該年度基準日の土地の現況を的確に表現することに留意しなければならない。
2 地目図補正
上記1で確定された土地全件データに基づき、地目変更された土地データを前年1月1日に確定された地目図上に補正作業するものである。この場合における地目変更は、現地調査を十分に行い、これを「現況地目等調査表」に取りまとめるものとし、決して航空写真等による机上調査のみに頼ってはならない。
3 路線区分・路線番号等の補正(評価替え最終年度作業)
路線区分・番号の異動については、これらを地番図上に表示し、地番・路線の組合せを適確に行うこととする。この場合、地番・路線・画地の組合せの適否が評価額算出に直接影響を与えるので特に留意する必要がある。
4 画地図補正
異動筆等に係る土地情報の補正がなされた後には、地番、地目、路線及び路線価等の補正図データに基づき、画地認定ルールに従い画地図を補正作成するものとする。
5 土地評価管理図
以上1~4で確定された地番、路線、画地の各図面情報を重ね、土地評価管理図(地番路線画地図)として、ディジタル整備するものとする。
6 画地データ計測
確定された画地認定情報を基礎とし、画地計測ルールに従い、画地データの計測を行う。
以上の画地異動処理手順をフローチャートにまとめると次葉のようになる。
各々の作業工程を十分に把握し、適正な処理が行われるよう留意して戴きたい。
【画地異動処理フローチャート】
第3節 地目コード及び地目別評価額算定式
当町における地目等の電算コードは以下の通りである。
地目 | コード | 地目 | コード |
宅地 | 11 | 塩田 | 73 |
宅地(農業用施設) | 15 | 鉄塔敷 | 78 |
田 | 22 | 公衆用道路 | 80 |
田(介在) | 24 | 道路敷 | 81 |
畑 | 32 | 学校用地 | 82 |
畑(介在) | 34 | 公園 | 83 |
山林 | 42 | 境内地 | 84 |
山林(介在) | 43 | 墓地 | 85 |
保安林 | 49 | 河川敷 | 86 |
雑種地(比準) | 51 | 河川区域以外(道路) | 87 |
雑種地(単価) | 52 | 水路敷 | 88 |
雑種地(農業用施設) | 55 | 用悪水路 | 89 |
池沼 | 56 | 水道用地 | 90 |
原野 | 61 | 堤塘 | 91 |
ゴルフ場 | 63 | ため池遊水池 | 92 |
遊園地等 | 64 | 井溝 | 93 |
鉄道用地 | 65 | 官地 | 94 |
鉱泉地 | 71 | その他 | 99 |
牧場 | 72 |
当町における地目別の評価額算定式は以下の通りである。
地目 | 令和3年度 | |
宅地 | 全域 | 評価額=(①基本評点数+②側方1路線加算評点数+③側方2路線加算評点数+④二方路線加算評点数)×⑤不整形補正率×⑥無道路地補正率×⑦がけ地補正率×地積 ①基本評点数=正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率 ②側方1路線加算評点数=側方1路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×側方路線影響加算率 ③側方2路線加算評点数=側方2路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×側方路線影響加算率 ④二方路線加算評点数=二方路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×二方路線影響加算率 ⑤不整形補正率=「不整形地補正率表」(附表4) ⑥無道路地補正率=奥行価格補正率×通路開設補正率×無道路地補正率(0.6) ⑦がけ地補正率=「がけ地補正率表」(附表7) |
農業用施設宅地 | 評価額=標準宅地073及び074、いずれかの評点数×地積 | |
大規模工場用地 | 評価額=(①基本評点数+②側方1路線加算評点数+③側方2路線加算評点数+④二方路線加算評点数)×⑥無道路地補正率×⑦がけ地補正率×⑧大模工場用地規模格差補正率×地積 ⑧「大規模工場用地規模格差補正率表」(別表第7の4) 当町には現在対象となる土地はない。 | |
田 | 介在田 | 適用なし |
一般田 | 評価額=61円/m2~101円/m2の17等級を状況類似地区毎に適用×地積 | |
畑 | 介在畑 | 適用なし |
一般畑 | 評価額=25円/m2~26円/m2の3等級を状況類似地区毎に適用×地積 | |
山林 | 介在山林 | 適用なし |
一般山林 | 評価額=19.5円/m2~21.4円/m2の4等級を状況類似地区毎に適用×地積 | |
砂防指定地(山林) | 適用なし | |
雑種地 | ゴルフ場等用地 | 評価額=(近傍山林の1m2当たりの時価×宅地評価割合+1m2当たりの造成費×宅地評価割合×位置、利用状況等による補正)×地積 |
その他(一般)雑種地 | ・宅地比準雑種地は、宅地に準じて行うものとし、分類基準における土地の利用の現況に応じて分類し、分類毎の宅地比準雑種地評価割合を乗じて算出する。 評価額=宅地としての評点数×地積×宅地比準雑種地評価割合 ・農業用施設用地比準雑種地と認定されたものは、以下のとおり算出する。 評価額=標準宅地073及び074、いずれかの評点数×地積×宅地比準雑種地評価割合 | |
従来どおりのその他(一般)雑種地 評価額=26円/m2(一律単価)×地積 | ||
鉄軌道用地 | JR東北新幹線 評価額=16円/m2(一律単価)×地積 | |
池沼 | 全域 | 評価額=76円/m2(一律単価)×地積 |
原野 | 全域 | 評価額=18円/m2(一律単価)×地積 |
牧場 | 全域 | 評価額=26円/m2(一律単価)×地積 |
鉱泉地 | 全域 | 評価額=基準年度の前年度の価格×近傍宅地の基準年度における価格の前基準年度における価格に対する割合×地積 |