○六戸町乳幼児等インフルエンザ予防接種費助成事業実施要綱
令和三年九月七日
告示第八十七号
(目的)
第一条 この要綱は、乳幼児・児童及び妊婦のインフルエンザ予防接種費を助成することにより、乳幼児・児童や妊婦のいる世帯の家計を助けるとともに、インフルエンザの発病及び重症化の防止を図ることを目的とする。
(実施期間)
第二条 当該年度の十月一日から一月三十一日までとする。
(対象者)
第三条 対象者は、接種日において町内に住所を有する次の各号に掲げる者とする。
一 接種日において生後六月以上で中学三年生以下の乳幼児・児童
二 妊婦(町に妊娠の届出をした日から児を出産した日の間に接種したものに限る。)
(助成回数)
第四条 小学六年生以下にあっては二回、中学一年生以上中学三年生以下及び妊婦にあっては一回までとする。
(費用負担)
第五条 指定医療機関(町の要請に応じ、乳幼児・児童の予防接種の実施について町と委託契約を締結した医療機関をいう。以下同じ。)において行う乳幼児・児童の予防接種に係る対象者の費用負担は、一回につき千円とする。
(委託料の請求)
第六条 指定医療機関は、予防接種を実施したときは、町との委託契約に基づき、助成対象者の予診票を添付の上、町長に委託料を請求するものとする。
(助成金の償還払)
第七条 指定医療機関以外において予防接種を受けたときの予防接種費の助成は、償還払により行うものとする。
2 助成額は、実際に要した予防接種費から千円を差し引いた額と三千七百円のいずれか低い額とする。
一 当該予防接種に関し指定医療機関以外から発行された領収書
二 母子手帳、予防接種済証等、接種したことを明らかにするものの写し
(助成金の交付決定等)
第九条 町長は、助成金の償還払の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金の交付の可否を決定し、当該申請者に六戸町インフルエンザ予防接種費償還払決定通知書(様式第二号)により通知し、助成金を交付するものとする。
2 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により、助成金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した助成金の交付の決定を取消し、その全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和四年九月一三日告示第九七号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和五年九月一五日告示第一〇一号)
(施行期日等)
この告示は、公表の日から施行する。