○六戸町単独処理浄化槽及びくみ取り槽撤去事業費補助金交付要綱

令和四年一月二十六日

告示第十二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、合併処理浄化槽の普及促進を図るため、既設の単独処理浄化槽及びくみ取り槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で当該撤去等に要する経費の補助金を交付するものとする。その交付については、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年六戸町規則第三号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 単独処理浄化槽

し尿のみを処理する浄化槽をいう。

 くみ取り槽

し尿のみをくみ取りする便槽をいう。

 合併処理浄化槽

六戸町浄化槽設置整備費補助金交付要綱第二条に規定する補助の対象となる浄化槽をいう。

 撤去費等

単独処理浄化槽及びくみ取り槽等の撤去並びに埋め戻しに要する経費をいう。

(補助対象者)

第三条 補助対象者は、六戸町浄化槽設置整備費補助金の補助金交付対象者で、既設の単独処理浄化槽及びくみ取り槽の撤去等をする者であること。

(補助金の額)

第四条 補助金の額は、表に定める限度額とする。ただし、当該撤去に要する経費に相当する額が限度額に満たない場合は、その額を限度とする。また、千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

撤去区分

限度額

単独処理浄化槽

十二万円

くみ取り槽

九万円

(補助金の交付申請)

第五条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

 撤去費等の見積書

 その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第六条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第二号)により通知する。

(変更等の申請)

第七条 補助事業の変更等の承認を受けようとする者は、事業計画変更(中止)承認申請書(様式第三号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第八条 補助金の交付決定を受けた者は実績報告書(様式第四号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

 単独処理浄化槽及びくみ取り槽撤去工事の工程を証する写真(着工前・清掃・消毒・撤去又は埋め戻し・完成)

 領収書の写し

 単独処理浄化槽廃止届出書の写し

 その他町長が必要と認める書類

2 前項の書類は、補助事業が完了後一ヶ月以内又は三月十日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の確定)

第九条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、当該事業に適合すると認めたときは、補助金を確定し、補助金交付確定通知書(様式第五号)により速やかに通知するものとする。

(補助金の交付)

第十条 町長は、前条の規定による補助金の確定後、補助金請求書(様式第六号)による申請者の請求により補助金を交付する。

(補助金交付決定の取消し)

第十一条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

 不正の手段により補助金を受けたとき。

 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第十二条 町長は、補助金の交付決定を取消した場合、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第十三条 町長は、補助事業を適正に執行するため、単独処理浄化槽及びくみ取り槽の状況を施工現場において確認することができる。

2 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和四年四月一日から施行する。

(六戸町単独処理浄化槽撤去事業費補助金交付要綱の廃止)

2 六戸町単独処理浄化槽撤去事業費補助金交付要綱(平成三十一年告示第三十号)は、廃止する。

(令和五年三月三〇日告示第三五号)

この告示は、令和五年四月一日から施行する。

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六戸町単独処理浄化槽及びくみ取り槽撤去事業費補助金交付要綱

令和4年1月26日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)