○六戸町新生児聴覚検査費助成実施要綱

令和四年三月三十一日

告示第三十四号

(趣旨)

第一条 この要綱は、子どもの成長発達における聞こえの機能の早期確認及び適切な措置を目的として行う新生児の聴覚検査に要する費用(以下「検査料」という。)の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第二条 助成を受けることができる者は、検査を受ける日において、町内に住所を有する新生児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該新生児を現に監護する者をいう。)とする。

(助成対象検査等)

第三条 助成対象検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)の検査方法により医療機関で実施したものとする。

2 前項の検査を実施する時期は、次の各号のいずれかの時期とする。

 新生児期の入院中又は外来において実施したもの

 特別な事情がある場合には、生後六月までに実施したもの

3 助成対象経費は、第一項に定める検査の初回検査及び確認検査検査料とし、いずれも助成金額は八千五百円を上限とする。

(申請)

第四条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として聴覚検査受検後二月以内に、六戸町新生児聴覚検査費助成金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)(様式第一号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請に申請するものとする。

 新生児聴覚検査の記録が記載された母子健康手帳の写し

 新生児聴覚検査に係る領収書の写し

 その他町長が必要と認めるもの

(助成の決定)

第五条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請について速やかに審査を行い、適正であると認められたときは、その旨を六戸町新生児聴覚検査費助成決定通知書(様式第二号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第六条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた申請者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

(令和六年三月一二日告示第二一号)

この告示は、令和六年四月一日から施行する。

画像

画像

六戸町新生児聴覚検査費助成実施要綱

令和4年3月31日 告示第34号

(令和6年4月1日施行)