○六戸町立義務教育学校ICT端末の使用に関する要綱

令和三年六月三十日

教委告示第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童生徒の教育の質の向上を図るため、六戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管するICT端末(以下「端末」という。)の使用及び貸与に関し必要な事項を定める。

(定義)

第二条 この規則において「保護者」とは、児童生徒に対して親権を行うもの(親権を行うもののないときは、未成年後見人)をいう。ただし、特別な事情により、保護者が児童生徒を養育できないときは、当該児童生徒と同居し、これを養育している者とする。

(対象機器)

第三条 対象となる端末は教育委員会が指定した端末本体及び付属品とする。

2 付属品は、前項の端末本体以外の機器に使用することはできない。

(管理責任者)

第四条 管理責任者は義務教育学校の校長とする。また管理責任者は、端末を適正に運用するため、運用管理者を指定し業務を行わせることができる。

(管理責任者の責務)

第五条 管理責任者は、端末の使用が適正に行われるために、使用状況を把握し、必要に応じて指導、助言を行う。

2 管理責任者は、端末にアプリをインストール又はアンインストールする場合、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。

3 管理責任者は、端末に障害・事故等が発生したときは、速やかに教育委員会に連絡しなければならない。

4 管理責任者は、定期的に端末を確認し、不要なデータ等はその都度削除する。

(対象者)

第六条 端末貸与の対象者(以下「使用者」という。)は、六戸町立義務教育学校に在籍する児童生徒及び教職員、教育委員会の職員とする。

(貸与期間及び費用)

第七条 使用者は、校外に端末を持ち出す場合、六戸町立義務教育学校ICT端末貸与に関する同意書を教育委員会に提出するものとする。

2 端末の貸与期間は、貸与のあった日から六戸町立義務教育学校に在籍している期間とする。

3 端末の貸与は、無料とする。

(使用者の責務)

第八条 使用者は、端末の使用に細心の注意を払うとともに、破損、紛失、盗難等の防止に十分注意しなければならない。

2 使用者は、端末の使用後、使用する際に作成されたデータを削除する。ただし、必要がある場合は、一定の間、端末に保存しておいてもよい。

3 使用者がクラウドサービスを利用する場合は、使用者は常に最良の状態で使用できるように管理し、定められた保管場所に保管しなければならない。

4 使用者が児童生徒であった場合、授業中の使用にあたっての端末の管理においては、学級担任又は教科担任が、適切に行うものとする。

5 端末を校外に持ち出す場合は、使用者は管理責任者の許可を得なければならない。また、その際は、すみやかに目的地に運ぶこととし、車内等に放置するようなことは絶対に行ってはならない。

6 使用者が児童生徒であった場合、前項に規定する「管理責任者」は「学級担任又は教科担任」と読み替えるものとする。

7 端末の利用は自己責任を原則とし、その利用によって生じた費用及び損害は、原則使用者が負わなければならない。

8 使用者が児童生徒であった場合、前項に規定する「使用者」は「使用者の保護者」と読み替えるものとする。

9 使用者はその他使用について管理責任者及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(適正利用)

第九条 端末の適正な使用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年八月十三日法律第百二十八号)、著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)等の関係法令を遵守しなければならない。

2 次の各号に掲げる事項については、これを禁止する。

 学習上必要のないサイトの閲覧などの学校が認めた学習活動以外の利用

 信頼できるWi―Fi以外への接続

 ID、パスワードの漏洩

 個人的なメールアドレス、クラウド用アカウント、SNS等の利用

 学習に不必要な個人情報の入力やクレジット情報等の不要な入力

 利用が許可されていないファイルへのアクセス

 不当なハードウェア、ソフトウェアの改造、設定変更

 アプリのインストール及びアンインストール

 アプリ内課金等、課金行為

 jailbreak等の不正な制限解除

十一 端末本体からキーボード付きケースの取りはずすこと

十二 端末に添付されている管理用ラベルを剥がしたり、これ以外のシールを張ったり、文字を書いたりすること。

十三 端末を利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は端末を営利目的の活動に使用すること。

十四 その他、情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される行為

(操作記録の閲覧)

第十条 端末設定の解除など学習目的以外の使用が認められた場合は、管理責任者及び教育委員会が端末の操作記録を閲覧する場合がある。

(報告事項)

第十一条 使用者は、次の各号に掲げる障害・事故等が発生した時は、ただちに管理責任者に報告しなければならない。

 端末を破損、紛失したとき、又は盗難にあったとき

 ID、パスワードが第三者に漏洩した可能性があるとき

 端末が正常に作動しなくなったとき

 データの改ざん・抹消、不正使用、不正アクセス、ウイルスの侵入等、又は、それらの恐れのあるとき

(使用の制限)

第十二条 管理責任者及び教育委員会は、前条に規定する禁止行為を行った使用者に対し、改善するよう指導しなければならない。指導後も改善が図られない場合は、端末の使用を制限する。

(損害賠償等)

第十三条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、貸与した端末を紛失し、又は破損等したときは、六戸町立義務教育学校ICT端末破損・紛失等届を提出し、教育委員会の指示するところに従い、自己において原形に復し、又は現品をもって弁償するものとする。

2 使用者が児童生徒であった場合、前項に規定する「自己」は「使用者の保護者」と読み替えるものとする。

(返却)

第十四条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日から起算して七日以内に端末を返却するものとする。なお、使用の際に端末へ一時的に保存したデータは、消去してから返却するものとする。

 貸与期間が終了した場合

 第六条に該当しなくなった場合

 第十二条に該当する場合

 その他教育委員会が貸与することが適当ではないと認めた場合

2 教育委員会は、前項の規定により端末の返却を受けたときは、端末が正常に動作することを確認するものとする。

3 教育委員会は、端末が第一項に定める期限までに返却されない場合は、端末相当額を使用者に請求するものとし、請求を受けた使用者は請求額を教育委員会が定める期限までに現金で納付しなければならない。

4 使用者が児童生徒であった場合、前項に規定する「使用者」は「使用者の保護者」と読み替えるものとする。

(その他)

第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(令和七年一月三〇日教委告示第五〇号)

この告示は、令和七年四月一日から施行する。

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六戸町立義務教育学校ICT端末の使用に関する要綱

令和3年6月30日 教育委員会告示第9号

(令和7年4月1日施行)