○六戸町立義務教育学校開校準備委員会設置要綱

令和四年五月二十六日

教委告示第八号

(設置)

第一条 六戸町義務教育学校の開校に当たり必要な事項を調査・検討するため、六戸町立義務教育学校開校準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(用語)

第二条 この要綱において義務教育学校とは、小学校と中学校を再編し、義務教育九年間を見通した教育を行う学校とする。

(所掌事務)

第三条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

 対象地区内の小学校及び中学校の再編準備に関すること。

 義務教育学校の建設に関すること。

 その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第四条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 小・中学校の保護者代表

 小・中学校職員

 小・中学校の通学区域の地域住民代表

 教育に関して識見を有する者

 町議会議員の代表

 その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第五条 委員の任期は、義務教育学校の開校の日までとする。

2 教育委員会は、特定の地位又はその職(以下「地位等」という。)にあるため委員となった者が、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、当該地位等にある者を委員として委嘱する。

3 教育委員会は、前項の規定によるもののほか、委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとする。

4 委員の報酬は、日額二千円とする。

(委員長及び副委員長)

第六条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第七条 委員の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第八条 委員会は、所掌事項の推進のため、専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、委員会の指示により、所掌事項に係る資料収集、相互間の連絡調整及び関連する業務を行うものとし、その経過及び結果を委員会へ報告するものとする。

3 専門部会は、別表に掲げる者で組織し、必要な事項について専門的に調査検討を行うものとする。

4 専門部会に部会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 部会長は、専門部会の業務を総理する。

6 専門部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。

7 部会長は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の者の出席を要請し、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

8 前項による出席者の報酬は、日額二千二百円とする。

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、教育課において処理する。

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和四年六月一日から施行する。

別表 略

六戸町立義務教育学校開校準備委員会設置要綱

令和4年5月26日 教育委員会告示第8号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年5月26日 教育委員会告示第8号
令和7年1月30日 教育委員会告示第44号