○六戸町給与条例附則第六項の規定による給料月額に関する規則
令和四年十二月十九日
規則第二十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、六戸町職員の給与に関する条例(昭和三十六年条例第一号。以下「給与条例」という。)附則第六項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
○六戸町給与条例附則第六項の規定による給料月額に関する規則
令和四年十二月十九日
規則第二十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、六戸町職員の給与に関する条例(昭和三十六年条例第一号。以下「給与条例」という。)附則第六項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。