○六戸町肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業実施要綱

令和四年十一月二日

告示第百十三号

(目的)

第一条 この告示は、肝炎ウイルス陽性者に対し、精密検査の受診や適切な医療が受けられるように受診勧奨等のフォローアップを行うことにより、ウイルス性肝炎の早期治療につなげ、重症化予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第二条 事業の実施主体は六戸町(以下、「町」という。)とする。

(対象者)

第三条 対象者は次のとおりとする。

 町が実施する健康増進事業における肝炎ウイルス検査若しくは青森県が実施する肝炎ウイルス検査で「陽性」又は「肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定された者

 青森県肝炎ウイルス初回精密検査費助成事業又は青森県肝炎ウイルス定期検査費助成事業における対象者

 その他町長が必要と認める者

(同意)

第四条 町長は、対象者に対し事業を実施しようとするときは、事前に、六戸町肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業同意書(様式第一号)により、本人の同意を得なければならない。

(実施方法)

第五条 前条の規定により対象者本人の同意を得た場合は、医療機関受診状況等確認票(様式第二号)を対象者へ送付する等の方法により、受診状況や治療状況を確認するものとする。

2 対象者が未受診であることが確認された場合は、必要に応じて電話等による受診勧奨を行うこととする。

(台帳の整備)

第六条 町は、対象者を管理するため、六戸町肝炎ウイルス陽性者フォローアップ台帳(様式第三号)を整備しなければならない。

(フォローアップの終結)

第七条 事業に同意した者(以下、「同意者」という。)から、次に掲げる事由により、口頭又は六戸町肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業終了申出書(様式第四号)による申出があった場合は事業を終了するとともに、六戸町肝炎ウイルス陽性者フォローアップ台帳へ記録する。

 同意者が、肝炎ウイルス陰性と確認された場合

 肝炎ウイルス排除後の経過観察機関が終了し、主治医がフォローアップ不要と判断した場合

 同意者が死亡又は町外へ転出した場合

 事業の継続が困難となった場合

 その他、事業の継続が不要となった場合

(守秘義務等)

第八条 事業を実施するにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定等を踏まえ、対象者及び対象世帯等の個人情報及びプライバシーの尊重並びに保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその事業によって知り得た個人に関する情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第九条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

六戸町肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業実施要綱

令和4年11月2日 告示第113号

(令和4年11月2日施行)