○六戸町観光協会補助金交付要綱
令和五年三月二十九日
告示第二十八号
(趣旨)
第一条 この要綱は、六戸町の観光資源の開発と観光事業の振興を図り、町文化産業の発展向上に寄与することを目的とする六戸町観光協会の事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年六戸町規則第三号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第二条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
一 観光地の宣伝紹介に関すること。
二 観光資源の保存及び施設改善に関すること。
三 観光諸事業の企画指導及び実施に関すること。
四 郷土文化の育成及び観光土産品の創意改善に関すること。
五 その他本会の目的達成に関する必要なこと。
(補助金の額)
第四条 補助金の上限額は、予算の範囲内の額とする。
(補助金の交付申請)
第五条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(規則様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
一 事業計画書(規則様式第二号)
二 収支予算書(規則様式第三号)
2 規則第三条第一項第三号のその他町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
一 総会資料(事業計画、収支予算、会則等及び会員名簿が掲載されたもの)
二 収支予算の財源内訳の分かるもの
(実績報告)
第七条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了した後(当該事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた後)三十日以内に、事業実績報告書(規則様式第五号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 事業費精算書(規則様式第六号)
二 事業実績効果報告書(規則様式第七号)
2 規則第一一条第一項第三号のその他町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
一 総会資料(事業報告及び収支決算が掲載されたもの)
二 事業費精算の財源内訳の分かるもの
(補助金の請求)
第九条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金等請求書(規則様式第八号)を町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第十条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
附則
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
補助対象経費 | 経費の内訳 |
報償費 | 謝礼(講師、従事者、審査員、協力団体等)、出演料、賞金等 |
旅費 | 旅費交通費 |
消耗品費 | 事務用品、用紙代、催事会場装飾用資材 |
燃料費 | 灯油代、軽油代、自動車燃料費 |
食糧費 | 会議用お茶、催事来賓及び従事者用賄 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷製本費 |
修繕費 | 事業用物品の修繕 |
通信運搬費 | 郵便料金、切手、はがき、送料 |
広告料 | 新聞及び雑誌等の広告に要する経費、宣伝用サンプル購入費 |
手数料 | クリーニング代、振込手数料、道路使用許可申請手数料等 |
保険料 | 催事実施に必要な保険料(団体、事業従事者、車両等) |
委託料 | 催事開催に係る委託料(イベント企画、交通整理、警備、講師等)、コーディネーター料 |
使用料・賃借料 | 施設使用料、車両借上料、有料道路通行料、駐車場使用料、機材・物品借上料等 |
原材料費 | 事業用材料、補修用材料、食材費(食事を目的としないもの)等 |
備品購入費 | 補助事業達成のために必要と認められるもの |
負担金・補助金 | 講習会・研修会等の受講料(事業に関係するものに限る)、催事出展料 |
備考 別表に記載のない経費は、事前に協議するものとする。