○六戸町商工会補助金交付要綱
令和五年三月二十九日
告示第三十号
(趣旨)
第一条 この要綱は、六戸町の商工業の総合的な改善発達を図るため、中小・小規模事業者への支援と、地域経済の発展に寄与することを目的とした事業を行う六戸町商工会(以下「商工会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五二年六戸町規則第三号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第二条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
一 経営改善普及事業のうち経営指導に関する事業
二 地域総合振興事業のうち商工業振興に関する事業
(補助金の額)
第四条 補助金の上限額は、予算の範囲内の額とする。
(補助金の交付申請)
第五条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(規則様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
一 事業計画書(規則様式第二号)
二 収支予算書(規則様式第三号)
2 規則第三条第一項第三号のその他町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
一 総会資料(事業計画、収支予算、会員数及び組織図等が掲載されたもの)
(実績報告)
第七条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了した後(当該事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた後)三十日以内に、事業実績報告書(規則様式第五号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 事業費精算書(規則様式第六号)
二 事業実績効果報告書(規則様式第七号)
2 規則第十一条第一項第三号のその他町長が必要と認める書類は、事業報告及び収支決算が掲載されたものとする。
(補助金の請求)
第九条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金等請求書(規則様式第八号)を町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第十条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
附則
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
補助対象経費 | 経費の内訳 |
人件費 | 経営指導員及び指導職員の人件費 |
報償費 | 謝礼(講師、ボランティア、事業協力者等)、出演料等 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷経費 |
通信運搬費 | 郵便料金、切手、はがき |
手数料 | 振込手数料 |
備考 別表に記載にない経費は、事前に協議するものとする。