○メイプルタウンフェスタ事業補助金交付要綱

令和五年三月二十九日

告示第三十一号

(趣旨)

第一条 この要綱はメイプルタウンフェスタ実行委員会が産業活性化による地域振興とまちづくり意識の高揚、町のイメージづくりと地域間交流の基盤づくりを目的として開催するメイプルタウンフェスタ事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年六戸町規則第三号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第二条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

 メイプルタウンフェスタ事業

 上十三・十和田湖広域定住自立圏市町村特産市事業

(補助対象経費)

第三条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に要する経費のうち別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第四条 補助金の上限額は、予算の範囲内の額とする。

(補助金の交付申請)

第五条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(規則様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

 事業計画書(規則様式第二号)

 収支予算書(規則様式第三号)

2 規則第三条第一項第三号のその他町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

 実行委員会資料(事業計画、収支予算、委員名簿)

(補助金の交付決定)

第六条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金等交付決定通知書(規則様式第九号)をもって通知するものとする。

(実績報告)

第七条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了した後(当該事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた後)三十日以内に、事業実績報告書(規則様式第五号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 事業費精算書(規則様式第六号)

 事業実績効果報告書(規則様式第七号)

2 規則第十一条第一項第三号のその他町長が必要と認める書類は、事業報告及び収支決算が掲載されたものとする。

(補助金の額の確定)

第八条 前条の実績報告を受けた場合においては、当該書類に係る書類等を審査し、適合と認めたときは、補助金等交付金額確定通知書(規則様式第十号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第九条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金等請求書(規則様式第八号)を町長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第十条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

この告示は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

補助対象経費

経費の内訳

報償費

各種催物賞品、設営作業謝礼、出演者謝礼、展示謝礼、景品、従事者謝礼

消耗品費

事務用消耗品、イベント用消耗品

燃料費

軽油、灯油

食糧費

従事者賄い

印刷製本費

抽選券、ポスター、チラシ

広告料

広告

手数料

汲取、ごみ処分、振込手数料

委託料

看板設置、音響照明、会場装飾、会場清掃、警備、駐車誘導、煙火打ち上げ

使用料及び賃借料

機材賃借料、物品賃借料

工事請負費

仮設ブース建付、仮設電源設置、仮設給排水設備、

原材料費

土嚢用砂、調理用材料

通信運搬費

切手、送料

備考 別表に記載にない経費は、事前に協議するものとする。

メイプルタウンフェスタ事業補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)