○六戸町立義務教育学校学習者用ルータ貸付要綱

令和四年九月三十日

教委告示第十号

(目的)

第一条 この要綱は、六戸町立義務教育学校に在学の児童生徒(以下「児童生徒」という。)が、学校教育活動の一環として行う学習活動等(家庭等における場合のものを含む。)において使用するICT端末を家庭等において使用する場合でインターネットを利用するために必要となるモバイルルータ(以下「ルータ」という。)を教育委員会が調達する範囲内で児童生徒へ貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び貸付物品)

第二条 インターネット環境が整備されていない家庭等の児童生徒について、ルータを貸し付ける。

2 貸し付けるルータは、教育委員会が管理するものを充てる。

3 第一項の規定にかかわらずルータの貸付は、次の各号の順とする。

 保護者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者又は要保護者に準ずる程度に困窮していると六戸町教育委員会が認める児童生徒

 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める環境が整備されていない児童生徒

(申請)

第三条 申請は、六戸町立義務教育学校学習者用ルータ貸付依頼書(様式第1号)(以下「依頼書」という。)を教育委員会へ年度毎に提出するものとする。

2 児童生徒が、六戸町立義務教育学校の後期課程へ進学する場合は、あらためて教育委員会へ依頼書を提出するものとする。

(審査)

第四条 教育委員会は、ルータを貸し付ける場合については、前条の規定により提出された依頼書を審査し、貸付の可否を依頼書内の教育課使用欄へ記入し、貸し付ける場合は保管する。

2 教育委員会は、ルータを貸し付けない場合は、依頼書へ理由を付して写しを交付する。

3 依頼書の内容に変更が生じた場合は、再度依頼書を提出するものとする。

(貸付期間及び通信料等)

第五条 ルータの貸付期間は、児童生徒が六戸町立義務教育学校に在学し、当該児童生徒の家庭等でのインターネット環境が整備されるまでの期間とする。

2 ルータの通信料は、児童生徒の保護者負担とする。

(管理)

第六条 教育委員会は、貸し付けるルータを学習者用ルータ貸付簿(様式第2号)(以下「貸付簿」という。)により管理する。

2 教育委員会は、貸付状況に変更が生じた場合は、貸付簿に記載しなければならない。

(返却)

第七条 児童生徒が六戸町立義務教育学校以外の学校へ転出又は進学並びに六戸町立義務教育学校から卒業する場合は、速やかにルータを教育委員会へ返却しなければならない。

2 第二条に該当しなくなった場合は、速やかにルータを教育委員会へ返却しなければならない。この場合において、速やかに返却されない場合は、教育委員会が督促する。

3 教育委員会から特に返却の要請があった場合は、速やかにルータを教育委員会へ返却しなければならない。返却の要請を受けた後、再び貸付を希望する場合は、再度依頼書を教育委員会へ提出するものとする。

4 教育委員会は、返却されたルータを貸付簿の内容と照合し、確認出来れば、貸付簿の終了日に記入する。

(破損又は紛失等)

第八条 ルータを、破損又は紛失等した場合は、直ちに教育委員会へ連絡し学習者用ルータ等破損・紛失等届(様式第3号)を提出しなければならない。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和四年十月一日から施行する。

(令和七年一月三〇日教委告示第五一号)

この告示は、令和七年四月一日から施行する。

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六戸町立義務教育学校学習者用ルータ貸付要綱

令和4年9月30日 教育委員会告示第10号

(令和7年4月1日施行)