○六戸町障害福祉計画等策定委員会設置要綱

令和五年十月十六日

告示第百十五号

(目的)

第一条 六戸町に生活する障害者のニーズを踏まえた総合的な六戸町障害者計画及び障害福祉計画(以下「計画」という。)の策定を目的とし、六戸町障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第二条 委員会は、計画原案の審議を行う。

(組織)

第三条 委員会の委員は、次の各号に掲げる団体のうちから選出し、組織する。

 六戸町国民健康保険診療所

 六戸町社会福祉協議会

 身体障害者組織

 知的障害者組織

 精神障害者組織

 六戸町民生委員児童委員協議会

 福祉・保健衛生担当課

 国保・後期高齢担当課

 その他町長が必要と認める者

2 前項第二号から第六号まで及び第九号の委員は町長が委嘱し、第一号及び第七号から第八号までの委員は町長が任命する。

(任期)

第四条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日までとし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(運営)

第五条 委員会に会長及び副会長を各一名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、委員を代表し、会務を総理する。

4 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けた時はその職務を代行する。

(事務局)

第六条 委員会の事務局は、福祉課に置く。

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

六戸町障害福祉計画等策定委員会設置要綱

令和5年10月16日 告示第115号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和5年10月16日 告示第115号