○六戸町障害福祉計画等策定委員会設置要綱
令和五年十月十六日
告示第百十五号
(目的)
第一条 六戸町に生活する障害者のニーズを踏まえた総合的な六戸町障害者計画及び障害福祉計画(以下「計画」という。)の策定を目的とし、六戸町障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第二条 委員会は、計画原案の審議を行う。
(組織)
第三条 委員会の委員は、次の各号に掲げる団体のうちから選出し、組織する。
一 六戸町国民健康保険診療所
二 六戸町社会福祉協議会
三 身体障害者組織
四 知的障害者組織
五 精神障害者組織
六 六戸町民生委員児童委員協議会
七 福祉・保健衛生担当課
八 国保・後期高齢担当課
九 その他町長が必要と認める者
(任期)
第四条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日までとし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第五条 委員会に会長及び副会長を各一名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、委員を代表し、会務を総理する。
4 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けた時はその職務を代行する。
(事務局)
第六条 委員会の事務局は、福祉課に置く。
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。