○六戸町立義務教育学校設置条例
令和六年三月二十九日
条例第十号
(趣旨)
第一条 この条例は、六戸町立義務教育学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第二条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十八条ただし書(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、町が設置する義務教育学校の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
六戸町立義務教育学校六戸学園 | 六戸町大字犬落瀬字坪毛沢二十五番地一六三 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(準備行為)
2 六戸町立義務教育学校六戸学園の設置のための手続きその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(六戸町立学校設置条例の廃止)
3 六戸町立学校設置条例(昭和四十年三月二十二日条例第二号)は、廃止する。