○六戸町創業支援事業補助金交付要綱

令和六年三月二十五日

告示第三十号

(目的)

第一条 町は、創業による雇用の創出及び地域商業等の活性化を図るため、新たに町内で創業しようとする者に対し、予算の範囲内において、六戸町創業支援事業補助金(以下「補助金」)を交付するものとし、その交付については、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年六戸町規則第三号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 創業 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十九条に規定する開業等の届出により、町内において新たに事業を開始する場合又は新たに法人を設立し、町内において事業を開始する場合をいう。

 創業の日 個人にあっては管轄する税務署等に提出した開業等の届出に記載された開業年月日を、法人にあっては履歴事項全部証明書に記載された設立年月日をいう。

 事業所等 事業の用に供するために直接必要な建物及びその附属施設(事務所、店舗、工場等のこと)をいう。

 設備 事業の用に供するために直接必要な機械、装置、機器又は器具をいう。

 特定創業支援事業 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十三条の認定を受けた六戸町創業支援等事業計画(平成二十八年一月十三日経済産業大臣及び総務大臣認定、以下「創業支援事業計画」という。)における特定創業支援事業をいう。

(補助対象者)

第三条 補助対象者は、第四条の規定による事業を行い、第五条で定める補助対象業種の創業を行う者であり、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

 六戸町商工会に加入している者又は補助事業の完了(以下「事業完了」という。)の日までに加入する者であること。

 事業完了の日までに町内に事業所等を有し、町内で営業する者であること。

 補助金の交付申請の日の属する年度内に創業を行う者であること。

 当該創業計画について特定創業支援事業の支援を受けた者又は事業完了までに受ける者であること。

 補助対象業種を営むために、必要な許認可を受けている者又は事業完了までに受ける者であること。

 町税及びその他の納付金に滞納がない者であること。

 六戸町暴力団排除条例(平成二十三年六戸町条例第十三号)に規定する暴力団等の反社会的勢力と関係を有しない者であること。

 法令及び公序良俗に反していないこと。

 その他町長が適当と認めた者であること。

(補助対象事業)

第四条 補助対象事業は、次の各号の全てに該当するものとする。

 六戸町商工会において創業相談を受け、事業計画の実施において支援を得ている事業。

 金融機関から融資を受けて行う事業であり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業。

 特定創業支援事業を受けた者又は受ける者による事業。

(補助対象業種)

第五条 補助金の対象となる業種(以下「補助対象業種」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第九項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類における大分類E製造業のうち中分類九食料品製造業

 法第二条第九項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類における大分類Ⅰ小売業のうち中分類五十七織物・衣服・身の回り品小売業、五十八飲食料品小売業及び六十その他小売業

 法第二条第九項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類における大分類M宿泊業、飲食サービス業のうち中分類七十五宿泊業、七十六飲食店及び七十七持ち帰り・配達飲食サービス業

 法第二条第九項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類における大分類N生活関連サービス業のうち中分類七十八洗濯・理容・美容・浴場業

(補助対象経費及び補助金の額)

第六条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表一のとおりとし、補助金の交付決定をした日から三月三十一日又は事業完了の日のいずれか早い日までに係る経費を対象とする。

2 同一事業者に対する補助金の交付は、一回限りとする。

3 補助金の額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(交付の申請)

第七条 補助金の交付を申請しようとする者は、六戸町創業支援事業補助金交付申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

 創業に係る事業計画書(様式第二号)

 収支予算書(様式第三号)

 町税納付状況確認同意書(様式第四号)

 営業許可書の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る。)

 補助対象経費の内訳を説明する書類(見積書等)

 創業支援事業補助金に係る支援確認書(様式第五号)

 特定創業支援事業を受けた証明書の写し(特定創業支援事業を受けた場合に限る。)

 金融機関から融資を受けたことを証する書類

 その他町長が必要と認める書類

(事業の事前着手)

第八条 補助対象者は、事業の効率的な実施を図るため、事前に着手する必要があるときは、六戸町創業支援事業補助金事前着手届(様式第六号)を町長に提出することにより、交付決定前に着手できるものとする。

(交付の決定)

第九条 町長は、第六条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の書類を審査し、適切な事業計画を有しているかを確認した上で補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、六戸町創業支援事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第七号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する補助金の交付決定に際して、当該補助金の交付の目的を達成するために必要と認める条件を付すことができる。

(変更)

第十条 前条の規定による、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金に係る事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに六戸町創業支援事業補助金変更等承認申請書(様式第八号)に必要な書類を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、補助対象経費の二十パーセント以内の軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容の可否を決定し、六戸町創業支援事業補助金変更等承認(不承認)決定通知書(様式第九号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第十一条 補助事業者は、事業が完了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、その日から起算して三十日を経過した日までに六戸町創業支援事業補助金実績報告書(様式第十号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 創業報告書(様式第十一号)

 事業実施報告書(様式第十二号)

 事業費精算書(様式第十三号)

 補助対象経費明細表(様式第十四号)及び事業に係る経費の支払を証明する書類

 事務所等の賃貸借契約書の写し(対象経費に賃料等を含む場合)

 事業により整備した事務所等、設備、備品等が確認できる写真

 設立した法人の定款の写し及び履歴事項全部証明書

 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、交付申請時に許認可を取得していない場合に限る。)

 個人事業の開業届出書の写し(税務署の受付印のあるもの)

 特定創業支援事業を受けた証明書の写し(交付申請時に証明書を提出していない場合に限る。)

十一 その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第十二条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、六戸町創業支援事業補助金確定通知書(様式第十五号)により、当該報告をした補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第十三条 補助事業者は、前条の規定による通知を受け、補助金の交付を受けようとするときは、六戸町創業支援事業補助金交付請求書(様式第十六号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第十四条 町長は、前条の請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第十五条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金について期限を定めてその返還を命ずることができる。

 法令又はこの要綱に違反したとき。

 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

 事業完了から三年以上の事業継続が不可能なとき。

 前五号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、六戸町創業支援事業補助金取消通知書兼返還命令書(様式第十七号)を当該取消しを受けた者に通知するものとする。

3 前二項の規定は、第十一条の規定により交付すべき額を確定した後においても適用する。

4 補助金の交付を受けていた者は、第二項の規定により補助金の返還を命じられた納付期限までにこれを納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額(その一部について納付があったときは、納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、当該納付があった額を控除した額)に年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(財産処分の制限)

第十六条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して五年間は、補助金に係る事業により取得し、又は効用を増加した財産(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に規定する財産)を目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ六戸町創業支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第十八号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産の耐用年数を経過しているときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容の可否を決定し、六戸町創業支援事業補助金財産処分承認(不承認)決定通知書(様式第十九号)により、補助事業者に通知するものとする。

(帳簿類の管理)

第十七条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当該補助金の交付に係る事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して五年間保管しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用を増加した財産を、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して五年間又はその耐用年数を経過するまでの間、台帳を備え、これに関係する書類とともに保管しなければならない。

(報告及び調査等)

第十八条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年の翌年の初日から起算して三年間、次に掲げる事項の毎年の状況等について、創業状況報告書(様式第二十号)に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。

 事業所等の事業内容、収支及び決算等

 その他町長が必要と認める事項

2 町長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、実地に調査することができる。

3 町長は、補助金に係る予算執行の適正を期するために必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は帳簿書類その他の物件に関し説明を求めることができる。

(その他)

第十九条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和六年四月一日から施行する。

別表一(第六条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

区分

経費

事業所等開設に係るもの

土地及び建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕、看板等構築物等に係る経費(財産取得費、工事請負費、使用料、賃借料及び委託料)

一/二

百万円

機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費(ソフトウェア購入費、使用料、賃借料及び委託料)

ただし、売電事業に係る太陽光発電設備は除く。

備品等の購入及び賃借等に係る経費(備品購入費、使用料及び賃借料)

その他事業所等開設のために必要と認められる経費

広報費

宣伝広告に要する経費(新聞広告、チラシ製作・配布、パンフレット等印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、ホームページ制作費、SNS広告料、展示会等の出展費用)

一/二

三十万円

※汎用性が高い設備については対象外(パソコン、車両等)

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六戸町創業支援事業補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和6年3月25日 告示第30号