○六戸町産後ケア事業実施要綱
令和六年三月二十七日
告示第三十八号
(目的)
第一条 この告示は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。)第十七条の規定に基づき、産後の心身の不調又は育児不安等があり、育児支援を必要とする母子を対象に産後ケア事業(以下「事業」という。)を行うことにより、母親の心身の安定と育児不安を解消することを目的とする。
(対象者)
第二条 事業の対象者は、町の住民基本台帳に記録されている出産後おおむね一年までの産婦及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、感染症状や医療行為の必要がある者は除く。
一 家族等から十分な育児等の援助が受けられない者
二 心身の不調又は育児不安等がある者
三 その他町長が必要と認める者
(事業の委託)
第三条 事業は、町長が適当と認める助産師(以下「委託機関」という。)に委託して行うものとする。
(事業内容)
第四条 事業の内容は、母子を施設に通所させて行う通所型産後ケア又は母子の居宅において行う訪問型産後ケアとし、次に掲げるものとする。
一 産婦の身体面や生活面の指導
二 産婦の心理的ケア
三 適切な授乳ができるための指導及びケア
四 育児の手技についての具体的な指導及び相談
五 生活の相談
六 その他必要な保健指導に関すること
(利用回数)
第五条 対象者が事業を利用できる回数は、通算七回以内とする。
(利用の申請)
第六条 事業を利用しようとする者は、六戸町産後ケア事業利用申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、利用を承認した者(以下「利用者」という。)には、六戸町産後ケア事業利用券(様式第三号)(以下「利用券」をいう。)を併せて交付するものとする。
(委託料)
第八条 町長は、委託機関に対し、別表に掲げる利用料を委託料として支払うものとする。
(実施報告及び委託料の請求)
第九条 委託機関は、事業を実施した場合は、利用者が持参した利用券に実施状況を記入し、実施した翌月の十日までに、町長に報告しなければならない。
(委託料の支払い)
第十条 町長は、前条第二項の規定による委託料の請求を受けた場合において、報告書の内容を審査し、適当と認めた際は、当該請求を受理した日から三十日以内に支払うものとする。
(書類の保存)
第十一条 委託機関は、事業の適切な実施を確保するため、事業に関する書類を整理し、事業実施年度の翌年度から起算して五年間保存するものとする。
(その他)
第十二条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年六月一八日告示第八九号)
この告示は、公表の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。
別表(第八条関係)
利用料 | 一回の利用につき八千五百円 |