○六戸町産婦健康診査実施要綱

令和六年三月二十七日

告示第三十九号

(目的)

第一条 この告示は、産婦に対し、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。)第十三条の規定に基づき、産後の抑うつ状態の早期発見及び新生児への虐待等の防止のための産婦健康診査(以下「健診」という。)を実施し、産後の初期段階における母子に対する支援を強化することにより、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制の充実を図ることを目的とする。

(健診の対象者)

第二条 健診の対象者は、健診受診日において、町の住民基本台帳に記録されている産婦(産後八週間以内の者に限る。)とする。

(健診の委託)

第三条 町長は、健診の委託契約をした医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において、健診を実施するものとする。

(健診の内容及び単価)

第四条 医療機関等に委託する健診の内容及び単価は別表に掲げる基準額を上限とする。ただし、健診費用が上限に満たない場合は、当該費用の額とする。

(受診票の交付)

第五条 町長は、対象者に対して、産婦委託健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(健診の実施)

第六条 健診を受診しようとする産婦は、受診する委託医療機関等に母子健康手帳及び受診票を提出して受診するものとする。

2 委託医療機関等は、提出された受診票により健診を実施するものとする。

3 健診を実施した委託医療機関等は、当該産婦の健診結果、その他必要な事項を母子健康手帳及び受診票に記載するものとする。

(委託料の請求)

第七条 委託医療機関等が健診に要した費用の請求をする場合は、請求書に受診票を添付し、当該月健診分を翌月十日までに町長に提出して行うものとする。

2 町長は、健診に要した費用について、委託単価に基づき当該請求を受理した日から三十日以内に委託医療機関等へ支払うものとする。

(償還払の申請)

第八条 町長は、第三条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、契約していない医療機関等で健診を受診した者に対して、健診に要した費用の全部又は一部を償還払することができるものとする。ただし、償還払の対象となる健診の内容及び単価は、第四条の規定を準用することとする。

2 前項の申請は、産婦健康診査費用償還払申請兼請求書(様式第一号)を次に掲げる書類を添付して行うものとする。

 当該健診について医療機関等が発行した領収書

 当該健診を受診したことを証明する書類

 その他町長が必要と認める書類

(対象者に対する指導)

第九条 町長は、前条第二項の申請書を受理したときは、その内容を審査し償還払の決定をした場合には、産婦健康診査費用償還払決定通知書(様式第二号)により申請者に通知するものとする。

(償還払の返還)

第十条 町長は、偽りその他不正の手段により償還を受けた者があるときは、その者に助成した償還額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(事後指導)

第十一条 町長は、健診の結果を踏まえ、六戸町産後ケア事業実施要綱(令和六年告示第三十八号)による支援が必要と認められる場合には、当該事業の利用を勧めることとする。

(その他)

第十二条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

健診の時期

単価

項目

産後二週間

五千円

健康状態・育児環境、血圧・体重測定、尿検査、メンタルヘルスチェック(エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)又は二項目質問法等の客観的なアセスメントツールにより、精神状態を把握できるものとする。)

産後一か月

五千円

健康状態・育児環境、血圧・体重測定、尿検査、メンタルヘルスチェック(エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)又は二項目質問法等の客観的なアセスメントツールにより、精神状態を把握できるものとする。)

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六戸町産婦健康診査実施要綱

令和6年3月27日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)