○六戸町健康づくり推進キャラクター「にんじゃヒーローやべーすけ」使用取扱要領

令和六年六月五日

告示第八十四号

(趣旨)

第一条 この要領は、六戸町健康づくり推進キャラクター「にんじゃヒーローやべーすけ」(以下「やべーすけ」という。)は、子どもから高齢者まで町民一人ひとりが健康で幸せに暮らせるまちづくりを推進するシンボルとして、また、町特産品をモチーフとするとともに、健康づくりの普及啓発に効果的に使用され、そのイメージが歪められることがないようにするため、必要事項を定めるものである。

(定義)

第二条 この要領において、「やべーすけ」とは、別表に掲げるキャラクター及びこれを展開したものをいう。

(使用申請)

第三条 何人も営利を目的とせず、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において、自由に「やべーすけ」を使用することができる。

2 前項に定める場合を除き、「やべーすけ」を使用するときは、あらかじめ六戸町健康づくり推進キャラクター「にんじゃヒーローやべーすけ」使用承認申請書(様式第一号)を六戸町長(以下「町長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、営利を目的とする活動(利益を得て、物品等を販売する場合を含む。)を行わない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、六戸町健康づくり推進キャラクター「にんじゃヒーローやべーすけ」使用承認申請書(様式第一号)の提出を省略することができる。

 町又は町の関係団体が、その業務に関し使用するとき。

 町内の学校等が、教育目的で使用するとき。

 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

3 使用期間は、当該年度を越えて申請することができない。ただし、更新は妨げない。

4 冊子等印刷物に使用する場合は、前項の規定に関わらず、当初申請に係る使用期間以降の更新を要しないものとする。

(使用の承認)

第四条 町長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。

 健康づくりのイメージを損なう恐れがあるとき。

 法令若しくは公序良俗に反し、又は反する恐れがあるとき。

 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は恐れのあるとき。

 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。

 自己の商標、意匠として独占的に使用し、又はその恐れがあると認められるとき。

 その他、町長が不適当と認めるとき。

2 前項の承認は、六戸町健康づくり推進キャラクター「にんじゃヒーローやべーすけ」使用承認通知書(様式第二号)により行うものとする。

(使用料)

第五条 やべーすけの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第六条 やべーすけを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 承認された用途のみに使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。

 承認を受けた者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。

 イラストの印刷の際は、指定カラー印刷又は単色印刷とし、イラストのデザイン(縦横比率を保持した拡大縮小を除く)及び色の変更を行わないこと(モノクロでの使用は可)

 物品等には「六戸町健康づくり推進キャラクターにんじゃヒーローやべーすけ」との表記を付すること。

 当該承認に係る見本品等を速やかに町長に提出すること。ただし、提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができる。

 商標登録出願を行わないこと。

(承認の取消し)

第七条 町長は、やべーすけの使用が本要領及び承認内容に違反していると認める場合は、当該承認を取り消すことができる。この場合、使用承認を受けた者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(責任の制限)

第八条 前項の規定により、やべーすけの使用承認を取り消した場合、使用承認を受けた者に損害が生じても、町長はその責を負わない。

2 やべーすけの使用承認を受けた者がやべーすけの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、町長は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。

(庶務)

第九条 この要領に基づく庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第十条 この要領に定めるもののほか、やべーすけの使用に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和六年六月六日から施行する。

(別表)(第2条関係)

にんすけ

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ながすけ

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ごぼすけ

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ねぎすけ

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しゃもすけ

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キャロすけ

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やべーすけ 集合体1

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やべーすけ 集合体2

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六戸町健康づくり推進キャラクター「にんじゃヒーローやべーすけ」使用取扱要領

令和6年6月5日 告示第84号

(令和6年6月6日施行)