○養護老人ホームにおける民間施設給与等改善費管理費特別加算の取扱要綱
令和六年六月五日
告示第八十五号
(趣旨)
第一条 この要綱は、老人保護措置費に係る民間施設給与等改善費管理費特別加算(以下「特別加算」という。)について、「老人保護措置費に係る各種加算等の取扱に関する指針」(平成十八年一月二十四日老発第〇一二四〇〇三号厚生労働省老健局長通知)で示めされたもののほか、特別加算の適用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第二条 特別加算の対象となる施設は、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
一 入所者処遇等(給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等)が特に優良と認められる施設
二 重度障害者、重複障害者等処遇困難な者を多数受け入れている施設
三 施設機能の地域解放等地域の福祉向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設
四 特に評価に値する先駆的及び開拓的な施設運営を行っている施設
五 前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり下位の区分になる施設及び前年度決算において不足金が生じた施設等であって、真に財政面で経営が苦しいと認められる施設
六 その他町長が特に必要があると認める施設
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。
2 令和六年度分の特別加算の申請については、第三条中「毎年度四月末までに」とあるのは「この要綱の告示の日以後速やかに」とする。
別紙(第4条関係)
養護老人ホームにおける民間施設給与等改善費管理費特別加算適用審査項目
(1) 入所者処遇等が特に優良と認められる施設について
ア 入所者処遇全般にわたる総括的事項
○入所者の処遇方針の設定の状況
○入所者処遇に係る各種会議の開催状況
○日常生活処遇方針の策定状況及び新規又は継続入所に係る策定状況
(新規:入所後の策定までの期間、継続:年間の見直しの回数)
イ 個別事項
①給食
○給食会議の開催状況→年間の開催回数、構成メンバー、内容等
○栄養基準算定表及び性別・年齢別荷重平均表の作成状況
○嗜好調査及び廃棄量調査の実施状況→それぞれの実施回数及び調査方法等
○特別食及び行事食の実施状況→特別食:区分別の人員及び内容、回数等
行事食:年間の実施回数及び行事名、内容等
○検食の実施状況
○食事指導の実施状況
○給食関係者の衛生管理の状況→検便の実施回数、提出率及び衛生自主管理点検の実施状況(項目別)
昆虫等の駆除の実施状況(区分別の実施回数等)
○その他給食に関する特徴的実施事項
②介護
○おむつ及び体位交換の実施状況
○その他介護に関する特徴的な実施事項→内容、実施方法等
③入浴
○入浴(清拭)の実施状況→入浴(一般浴、特別浴及び清拭)
○その他入浴に関する特徴的な実施事項→内容、実施方法等
④指導
○自主活動及びクラブ活動の実施状況→活動の種類、活動回数及び活動の内容、特徴等
○レクリエーション及び各種行事の実施状況
○喫煙者、飲酒者に対する指導状況及び指導事項等
○その他指導に関する特徴的実施事項→内容、実施方法等
⑤訓練
○リハビリテーションの実施状況→施設内での実施状況、回数、人員、内容等
個別リハビリの計画の有無
○その他医学的訓練、心理的訓練、職能的訓練の実施状況→回数、人員、内容等
⑥防災対策
○非常災害等に対する避難及び防災対策の策定状況
○避難訓練等の実施状況→実施回数、内容等
○非常時の地域との連携計画等の策定状況
○その他防災対策に関する特徴的実施事項→内容、実施事項等
⑦職員教育等
○職員研修の実施状況及び特徴的実施事項→研修の実施回数及び研修内容(テーマ、講師等)
(2) 重度障害者、重複障害者等処遇困難な者を多数受け入れている施設について
○入所者の障害及び等級別の人員→障害区分別及び重複障害者の入所数
○ADL別の介護必要者の状況→項目ごとの人員
○処遇困難者に対する処遇方針及び特徴的実施方法等→具体的内容、施設としての方策及びその効果
(3) 施設機能の地域開放等地域の福祉向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設について
○施設機能の地域開放事業の実施状況→事業の計画、要綱、実施体制、具体的内容及び地域開放の効果
(4) 特に評価に値する先駆的及び開拓的な施設運営を行っている施設について
○施設運営の具体的内容等→趣旨、目的、実施方法、内容、効果等
(5) 前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり下位の区分になる施設及び前年度決算において不足金が生じた施設等であって、真に財政面で経営が苦しいと認められる施設について
○平均勤続年数の著しい低下の状況及び理由
○財政状況関連資料及びその理由等