○六戸町がん検診初回精密検査費助成金交付要綱
令和六年十月十一日
告示第百十九号
六戸町がん検診精密検査受診助成補助金要綱(平成二十七年告示第三十六号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この要綱は、六戸町(以下「町」という。)における死亡原因のうち最も多いがんによる死亡者数の減少を図るため、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診(以下「五がん検診」という。)の精密検査受診率向上による早期発見・早期治療を推進することを目的とし、町が実施するがん検診において精密検査が必要と判断された者が、当該精密検査を受診する際に負担した費用の一部を助成することについて必要な事項を定め、町民の健康づくりに寄与することを目的とする。
一 胃がん検診 (四十歳から六十九歳まで、ただし、内視鏡検査で実施した場合は五十歳から六十九歳までの者)
二 大腸がん検診 (四十歳から六十九歳まで)
三 肺がん検診 (四十歳から六十九歳まで)
四 乳がん検診 (四十歳から六十九歳まで)
五 子宮頸がん検診 (二十歳から六十九歳まで)
(助成対象となるがん検診精密検査)
第三条 助成の対象となるがん検診精密検査は、対象者が当該年度において受診した五がん検診の結果に基づく一回目の精密検査(入院により実施した場合や、同時に治療を行った場合等を含む。)であって、胃内視鏡検査などの基本的な精密検査のほか、当該精密検査に付随する問診や採血、結果説明等の治療行為を含むものをいう。ただし、精密検査として不適切な検査(大腸がん検診における便潜血検査の再検及び肺がん検診における喀痰細胞診要精検者に対する喀痰細胞診の再検等)を除く。
一 胃がん検診 五千円
二 大腸がん検診 六千円
三 肺がん検診 六千円
四 乳がん検診 四千円
五 子宮頸がん検診 三千円
(助成金の交付)
第六条 前条の助成金の交付申請による助成金の交付は、要精検者の指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。
(調査)
第七条 町長は、助成の交付を行うために必要があると認めるときは、要精検者及びその関係者に対して質問又は調査をすることができる。
(その他)
第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。
ただし、令和五年度中の検診受診者が精密検査対象者となり、令和六年度に精密検査を受診した場合は、従前の六戸町がん検診精密検査受診助成補助金交付要綱の内容を適用する。