○六戸町がん検診初回精密検査費助成金交付要綱

令和六年十月十一日

告示第百十九号

六戸町がん検診精密検査受診助成補助金要綱(平成二十七年告示第三十六号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第一条 この要綱は、六戸町(以下「町」という。)における死亡原因のうち最も多いがんによる死亡者数の減少を図るため、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診(以下「五がん検診」という。)の精密検査受診率向上による早期発見・早期治療を推進することを目的とし、町が実施するがん検診において精密検査が必要と判断された者が、当該精密検査を受診する際に負担した費用の一部を助成することについて必要な事項を定め、町民の健康づくりに寄与することを目的とする。

(助成金の交付対象者)

第二条 助成金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、第五条に規定する助成金の交付申請時点において町に住所を有する者で、町が実施する次の各号に掲げる検診を受診した結果、精密検査が必要と判定された者であって、各号に掲げる対象年齢(年度末年齢)の者(以下「要精検者」という。)とする。

 胃がん検診 (四十歳から六十九歳まで、ただし、内視鏡検査で実施した場合は五十歳から六十九歳までの者)

 大腸がん検診 (四十歳から六十九歳まで)

 肺がん検診 (四十歳から六十九歳まで)

 乳がん検診 (四十歳から六十九歳まで)

 子宮頸がん検診 (二十歳から六十九歳まで)

(助成対象となるがん検診精密検査)

第三条 助成の対象となるがん検診精密検査は、対象者が当該年度において受診した五がん検診の結果に基づく一回目の精密検査(入院により実施した場合や、同時に治療を行った場合等を含む。)であって、胃内視鏡検査などの基本的な精密検査のほか、当該精密検査に付随する問診や採血、結果説明等の治療行為を含むものをいう。ただし、精密検査として不適切な検査(大腸がん検診における便潜血検査の再検及び肺がん検診における喀痰細胞診要精検者に対する喀痰細胞診の再検等)を除く。

(助成金の額及び回数)

第四条 助成金の額は、要精検者が第二条各号に掲げる検診ごとに、当該精密検査に要した費用として医療機関等に支払った金額のうち、次の各号の助成額を上限として交付し、助成回数は当該精密検査が必要と判定されたごとに一回とする。

 胃がん検診 五千円

 大腸がん検診 六千円

 肺がん検診 六千円

 乳がん検診 四千円

 子宮頸がん検診 三千円

(助成金の交付申請)

第五条 要精検者が、医療機関等で精密検査を実施したときは、当該精密検査が必要と判定された第二条各号に掲げる検診を受けた日から一年を経過する日までに六戸町がん検診初回精密検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第一号)に、精密検査に要した費用の医療機関への支払を証明する書面等を添付して町長に申請するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、精密検査に要した費用の支払を証明する書面等の内容から助成金の額を決定し、六戸町がん検診初回精密検査費助成金交付決定通知書(様式第二号)により当該申請者に通知しなければならない。

(助成金の交付)

第六条 前条の助成金の交付申請による助成金の交付は、要精検者の指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。

(調査)

第七条 町長は、助成の交付を行うために必要があると認めるときは、要精検者及びその関係者に対して質問又は調査をすることができる。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。

ただし、令和五年度中の検診受診者が精密検査対象者となり、令和六年度に精密検査を受診した場合は、従前の六戸町がん検診精密検査受診助成補助金交付要綱の内容を適用する。

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六戸町がん検診初回精密検査費助成金交付要綱

令和6年10月11日 告示第119号

(令和6年10月11日施行)