○六戸町立義務教育学校六戸学園指定トレーニングウェア無償貸与要綱
令和六年八月三十日
教委告示第一号
(趣旨)
第一条 六戸町立義務教育学校六戸学園(以下「六戸学園」という。)に在籍する児童生徒が六戸学園で円滑な行事等を進めるため、六戸学園指定トレーニングウェア(以下「指定体操着」という。)を町長が無償貸与する。
(貸与の内容)
第二条 指定体操着の品目、貸与数、貸与期間及び使用区分については、別表の定めるところによる。
2 期間の計算については、当該貸与を行う基準日の属する月から起算し、それに対応する翌年度の三月の末日をもって一年とする。
(被貸与者)
第三条 指定体操着の貸与を受ける者は、六戸学園に在籍する児童生徒とする。
(貸与の方法)
第四条 六戸学園に在籍又は在籍予定の児童生徒の保護者に事前に配布される「六戸学園指定トレーニングウェア引換券」(以下「引換券」という。)をもって、指定体操着取扱店(以下「取扱店」という。)で受け取ることとする。
(費用の請求等)
第五条 取扱店は、請求書に引換券を添えて町長に対し、費用の請求を行うものとする。
2 町長は、前項の費用の請求があった場合は、当該請求の内容を審査し、適当と認めるときは、当該取扱店に対し、費用の支払いを行うものとする。
(保全)
第六条 指定体操着を貸与された者は、貸与期間中、その清潔と保全に留意しなければならない。
2 前項に規定する者は、貸与品を理由なく変造し、又はこれを他に転貸し、若しくは転売することができない。
3 貸与期間中における補修については、貸与を受けた者がこれを行うものとする。
(貸与品の給付)
第七条 貸与品がその貸与期間を経過したとき又は貸与された者が異動又は転校したときは、これをその者に無償給付する。
(転入者に対する貸与)
第八条 基準日の属する年度の中途において転校により新たに指定体操着の貸与を受けることとなった者には、基準日の属する年度中に貸与する。
(施行細則)
第九条 この告示の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和六年九月一日から施行する。
別表(第二条関係)
貸与品目 | 貸与数 | 貸与期間 | 使用区分 |
トレーニングシャツ | 一着 | 三年 | 七学年~九学年使用 |
トレーニングパンツ | 一着 | 三年 | 七学年~九学年使用 |
半そでTシャツ | 一着 | 三年 | 七学年~九学年使用 |
後期課程用ハーフパンツ | 一着 | 三年 | 七学年~九学年使用 |
前期課程用ハーフパンツ | 一着 | 六年 | 一学年~六学年使用 |