○六戸町立義務教育学校六戸学園部活動補助金交付要綱
令和六年八月三十日
教委告示第二号
(趣旨)
第一条 六戸町立義務教育学校六戸学園(以下「六戸学園」という。)における部活動(クラブサークル活動、スポーツ少年団活動、六戸町を本拠地とする団体活動を含む。以下同じ。)の円滑な運営を支援し、六戸学園の児童生徒(以下「学園生」という。)の心身の健全な育成を図るため、六戸町立義務教育学校六戸学園部活動補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に際し、六戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年規則第三号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第二条 補助対象経費は、六戸学園の部活動に関する経費として、次に掲げる項目で別表に定めるものとする。
一 各部活動運営に係る費用
二 各種大会に係る参加費用
三 各種大会参加、出場に係る交通費及び宿泊料
四 その他部活動の実施に関し、町長が必要と認める経費
(補助金額)
第三条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める。
(補助金の交付申請)
第四条 補助金の交付を受けようとする六戸学園の校長(以下「校長」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要とする書類を添えて、提出しなければならない。
2 町長が特に必要と認めるときは、前項に規定する補助金の交付決定の通知をした後において補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。
(補助金の請求)
第六条 補助金の請求は、補助金(概算払)請求書(様式第3号)を提出して行うものとする。
一 領収書又はその写し
二 その他町長が必要とする書類
(書類の整備等)
第九条 校長は、補助金に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌年度から五年間保管しなければならない。
(その他)
第十条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和六年九月一日から施行する。
(六戸学園開校前の補助金)
2 六戸学園開校前については、部活動設置の準備費用として、六戸町立義務教育学校開校準備委員会の委員長が、第四条等の規定を準用し、補助金の申請を行うものとし、この告示の規定中「校長」とあるのは「六戸町立義務教育学校開校準備委員会の委員長」と読み替えるものとする。
別表(第2条関係)
(1) 各部活動運営に係る費用関係
補助対象経費 | 補助限度額 |
補助対象部が活動するために必要な経費 | 一年度につき、一の補助対象部について、基準日において当該補助対象部に登録している学園生に3,000円を乗じて得た額に、30,000円を加えた額 |
(2) 各種大会に係る参加費用関係
補助対象大会 | 補助対象経費 | 補助額 |
国、地方公共団体、中学校体育連盟、各種目競技協会(連盟)等団体及び吹奏楽連盟が主催、共催又は後援する大会(展示会及び展覧会は除く) | 大会参加料、出場料及び負担金 | 実費 |
(3) 各種大会参加、出場に係る交通費及び宿泊料
補助対象大会 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助額 |
上記(2)の大会のうち ・東北地域等の県予選を経て開催される東北大会(青森県以外の開催地) ・全国の都道府県の予選を経て開催される全国大会(青森県以外の開催地) | 大会要項等に基づき参加登録をし、出場した選手及び監督、コーチ1名(見学者、応援者は除く) | ・公共交通機関又は借上車両の往復交通費 ・宿泊費(上限を10,000円とし、朝食以外の飲食は除く) | 実費 |
※東北大会及び全国大会が青森県で開催され、出場する場合の宿泊料は別途協議する。






