○六戸町立義務教育学校管理運営規則

令和七年一月三十日

教委規則第四号

六戸町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和五十五年教委規則第二号)の全部を次のとおり改正する。

目次

第一章 総則(第一条~第二条)

第二章 学年、学期及び休業日(第三条~第四条)

第三章 学校運営(第五条~第六条)

第四章 教育課程及び学校評価(第七条~第十二条)

第五章 教材(第十三条~第十六条)

第六章 就学(第十七条~第十九条)

第七章 組織編成(第二十条~第二十九条)

第八章 職員の服務(第三十条~第三十七条)

第九章 施設及び設備の管理(第三十八条~第四十条)

第十章 雑則(第四十一条~第四十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条第一項及び第二項の規定に基づき、六戸町立義務教育学校六戸学園(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることにより、学校の円滑かつ適正な管理運営を図ることを目的とする。

(管理運営の基本原則)

第二条 学校の管理運営は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の掲げる教育の目的及び目標を達成するよう行われなければならない。

2 学校のすべての職員は、教育を通じて国民全体に奉仕する公務員として、その職務と責任の特殊性を深く自覚し、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、秩序と調和のある学校の管理運営に努めなければならない。

第二章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第三条 学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

2 学期は、三学期とし、校長が定め、あらかじめ教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出る。

第一学期 四月一日から七月三十一日まで

第二学期 八月一日から十二月三十一日まで

第三学期 一月一日から三月三十一日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長の申出により学期を変更することができる。

(休業日等)

第四条 休業日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 年度始休業日 四月一日から四月六日まで

 夏季休業日 七月二十二日から八月二十三日まで

 冬季休業日 十二月二十四日から一月十四日まで

 年度末休業日 三月二十七日から三月三十一日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育長に届け出て、前項第三号から第六号までに規定する休業日の期間を短縮することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、校長は、教育上及び学校運営上特に必要と認め、教育長の承認を受けた場合、第一項第三号から第六号までに規定する休業日の期間を延長することができる。

4 第一項から第三項までの規定にかかわらず、教育長は、教育上特に必要があるときは、第一項第三号から第六号までに規定する休業日の期間を変更することができる。

第三章 学校運営

(学校評価)

第五条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価(以下この条において、「自己評価」という。)を行い、教育活動等に反映させるとともに、その結果を公表するものとする。

2 校長は、自己評価の結果を踏まえた学校の児童生徒の保護者その他の学校関係者(学校の職員を除く。)による評価(以下この条において「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

3 自己評価及び学校関係者評価を行うに当たっては、校長は、教育長が定める基準により、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

4 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

5 前各項に規定するもののほか、学校評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(学校運営協議会)

第六条 学校に、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を推進するため、学校運営協議会を設置する。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

第四章 教育課程及び学校評価

(教育課程の編成及び届出)

第七条 学校の教育課程は、法令並びに学校教育法施行規則(昭和二十二年文部科学省第十一号)第七十九条の六に規定する学習指導要領並びに教育委員会の定めにより、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により編成した教育課程について、あらかじめ、次の事項を教育長に届け出なければならない。

 教育目標

 各教科、特別の教科_道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の指導の方針

 各教科、特別の教科_道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の授業時間等

 学校行事、児童会・生徒会活動に関する年間授業日数等

3 校長は、学年終了後速やかに、当該学年における教育課程の実施状況を教育長に報告しなければならない。

(学校行事)

第八条 校長は、学校行事を実施するに当たっては、その教育効果、安全性、経費等を考慮しなければならない。

2 次の各号に掲げる学校行事を実施する場合には、校長は、あらかじめ、教育長に届け出なければならない。

 修学旅行

 その他校外における行事(対外競技への参加を除く。)のうち宿泊を伴うもの

(修学旅行の日数の基準)

第九条 修学旅行の日数の基準は、義務教育学校前期課程(以下「前期課程」という。)にあっては三日以内、義務教育学校後期課程(以下「後期課程」という。)にあっては四日以内とする。

(授業日及び休業日の振替)

第十条 校長は、次のいずれかに該当する場合は、授業日を休業日に、又は休業日を授業日とすることができる。

 運動会、文化祭等の学校行事を行う場合

 教育上必要があり、あらかじめ教育長に届け出た場合

(臨時休業)

第十一条 校長は、次のいずれかに該当する場合は、臨時に授業を行わないことができる。

 非常変災その他急迫の事情がある場合

 教育上必要と認め、教育長の承認を受けた場合

2 校長は、前項第一号の理由により授業を行わないときは、その事情を直ちに教育長に連絡するとともに、速やかに文書をもって次の事項を報告しなければならない。

 授業を行わない期間

 非常変災その他急迫の事情の概要

 その他校長が必要と認める事項

(部活動)

第十二条 学校は、教育活動の一環として部活動を設置及び運営するものとする。

2 校長は、所属職員(事務職員等を除く。)に部活動の指導業務を校務として分掌させることができる。

3 校長は、所属職員(事務職員等を除く。)以外の者に、所属職員の部活動指導の補助として、指導業務を委嘱することができる。

第五章 教材

(教科書)

第十三条 学校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条に規定する教科書及び学校教育法附則第九条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は教育委員会が採択したものでなければならない。

(教材の選定)

第十四条 校長は、教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第十五条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員に対し、準教科書(教科書が発行されていない教科のための主たる教材として使用する教科用図書をいう。以下同じ。)を使用するときは、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

(教材の届出)

第十六条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として、次の各号に掲げるものを計画的かつ継続的に使用するときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

 教科書とあわせて使用する副読本又はこれに準ずるもの

 学習の過程において使用する学習帳、問題集、練習帳又はこれに準ずるもの

 夏季、冬季その他の長期休業中に使用する教材で前号に準ずるもの

第六章 就学

(指導要録)

第十七条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十四条に規定する児童生徒の指導要録の様式については、教育長が定める。

(原級留置)

第十八条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は義務教育学校の全課程の修了を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、児童生徒を原学年に留め置いたときは、すみやかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第十九条 教育長は、次の各号のとおり性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長の報告に基づき、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

 施設又は設備を損壊する行為

 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項に規定するもののほか、出席停止の手続きに関し必要な事項は、六戸町立義務教育学校の出席停止を命ずる際の手続に関する規則(令和六年教育委員会規則第十八号)の定めるところによるものとする。

第七章 組織編成

(校長の職務)

第二十条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十七条第四項同法第四十九条に定める校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

 教育課程の管理運営、所属職員の管理監督、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

 前号に規定するもののほか、委任又は専決事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(職務代理等の順序の届出)

第二十条の二 校長は、学校教育法第三十七条第五項の規定により、校長の職務を代理し、又は行う教頭の順序を定め、すみやかに教育長に届け出なければならない。

(校務分掌)

第二十一条 校長は、秩序ある生活と創造的な活動との調和のとれた学校等の管理運営が行われるよう、校務を分掌する組織を定めるものとする。

2 校長は、前項の組織を定め、又は変更したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

3 第一項の組織には、次に掲げる事項を分掌する組織を置くものとする。

 教務、学年の教育活動、広報、渉外、その他学校運営にかかる企画・調整等に関する事項

 教育内容、研究、研修等に関する事項

 児童生徒の指導、進路指導、健康、教育相談に関する事項

(学級編成)

第二十二条 校長は、教育長の定める学級数及び学級ごとの児童生徒数に従い、学級を編成しなければならない。

(学級並びに教科等の担任)

第二十三条 校長は、学級を担任する職員並びに教科、特別の教科_道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の指導を担任する職員を命ずる。

(教務主任等)

第二十四条 前期課程に、教務主任、学年主任、研修主任、生徒指導主任及び保健主事を、後期課程に、教務主任、学年主任、研修主任、生徒指導主事、進路指導主事及び保健主事を置くものとする。

2 教務主任、学年主任、研修主任、生徒指導主任、生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭をもって充てるものとし、保健主事は、教諭又は養護教諭をもって充てるものとする。

(教務主任等の職務)

第二十五条 教務主任は、教育計画その他の教務に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

2 学年主任は、学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

3 保健主事は、児童生徒の保健に関する事項の管理について連絡調整及び助言と指導に当たる。

4 生徒指導主任、生徒指導主事は、児童生徒の生活の指導その他の生徒指導に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

5 進路指導主事は、児童生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

6 研修主任は、研修計画その他の研修に関する事項について連絡調整及び助言と指導に当たる。

(教務主任等の担当及び報告)

第二十六条 教務主任、学年主任、研修主任、生徒指導主任、生徒指導主事、進路指導主事及び保健主事(次項において「主任」という。)は校長が担当させるものとする。

2 校長は、前項の規定により、主任を担当させたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(用務員)

第二十七条 学校に、必要に応じ学校用務員を置くものとする。

2 学校用務員は、上司の命を受け学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(司書教諭)

第二十八条 学校に、司書教諭を置くものとする。

2 司書教諭は、校長の監督のもとに、校長の定める校務分掌により、学校図書館の専門的職務を担当する。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育長に報告しなければならない。

(職員会議)

第二十九条 学校に、校長の職務の円滑な執行を補助させるため職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

 学校の管理運営に関する方針等の周知

 所属職員等からの意見聴取

 所属職員等相互の連絡調整

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

第八章 職員の服務

(職務専念義務の免除)

第三十条 職員の職務に専念する義務の免除は、校長については教育長が、その他の職員については校長が行う。ただし、校長について、六戸町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十三年条例第十号)第二条第二号の規定を適用する場合は、校長が行う。

(営利企業等の従事についての許可)

第三十一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項に規定する職員の営利企業等の従事についての任命権者の許可は、教育長が行う。

(教育に関する兼職等についての認定)

第三十二条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条第一項に規定する職員の兼職及び他の事業等の従事についての任命権者の任命は、教育長が行う。

(休暇)

第三十三条 職員の休暇の承認(年次休暇については届出の受理)は、校長が行う。ただし、校長の休暇の日数が連続して三日を超える場合は、教育長が行う。

2 教育長又は校長は、年次休暇を届出に基づき与えることが校務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができる。

(校務旅行)

第三十四条 職員の校務旅行は、校長の命令によるものとする。

2 前項の場合において、第八条第二項に定める場合を除き、校長の五日以上にわたる県外旅行は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(私事旅行)

第三十五条 校長は、私事により八日以上にわたって外国へ旅行する場合には、あらかじめ、用務地及び日程を記載の上、教育長に届け出なければならない。

(校長の意見の申出)

第三十六条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十六条の規定による校長の所属職員の進退に関する意見の申出は、教育長が定めるところにより、行うものとする。

(その他の服務等)

第三十七条 この章に定めるもののほか、服務等に関し必要な事項は、教育長が定める。

第九章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の整備保全管理)

第三十八条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、常に良好な状態において維持保全するよう努めなければならない。

2 施設及び設備の管理の分担は、校長が定める。

(報告)

第三十九条 校長は、学校の施設又は設備について重大な事故が生じたときは、その事情を直ちに教育長に連絡するとともに、速やかに文書をもって報告しなければならない。

(施設及び設備の目的外使用)

第四十条 学校の施設及び設備の目的外使用については、六戸町立義務教育学校施設使用規則(令和六年六戸町教育委員会規則第十四号)の定めるところによる。

第十章 雑則

(児童生徒等の安全)

第四十一条 校長は、毎学年の始めに、児童生徒及び職員の安全に関する事項について計画を作成し、これを実施するものとする。

(防犯及び防災)

第四十二条 校長は、毎年度の始めに、学校の防犯及び防災に関する計画を作成し、必要な訓練を行うものとする。

2 校長は、学校の安全管理、学校防犯マニュアル及び六戸町防災計画等を踏まえ、前項に規定する計画を作成するものとする。

3 校長は、第一項に規定する計画を作成したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(事故の報告)

第四十三条 校長は、児童生徒又は職員に関し、重要と認める事故が発生した場合は、その事情を直ちに教育長に連絡するとともに、速やかに文書をもって報告しなければならない。

(表簿)

第四十四条 校長は、学校に法令、条例、規則その他規程の定めるところにより、必要な表簿を備えなければならない。また学校教育法施行規則第二十八条に規定するもののほか、学校に備えなければならない表簿は次のとおりとする。

 学校沿革史

 卒業証書授与台帳

 職員の人事に関する書類綴

 公文書綴

 文書件名簿

 諸願書届書類

 統計資料綴

2 第一項の表簿中、第一号から第三号までは永年、第四号は十年、第五号から第六号までは五年、第七号は二年間、保存しなければならない。

(委任)

第四十五条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

六戸町立義務教育学校管理運営規則

令和7年1月30日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年1月30日 教育委員会規則第4号