○六戸町立義務教育学校の出席停止を命ずる際の手続に関する規則
令和七年一月三十日
教委規則第十八号
(趣旨)
第一条 六戸町立義務教育学校の出席停止を命ずる際の手続については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(出席停止の要件)
第二条 校長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十五条第一項各号(同法第四十九条及び第四十九条の八において準用する場合を含む。)に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒(以下「当該児童又は生徒」という。)の保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、出席停止に関する意見報告書(様式第一号)により速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。
(当該児童又は生徒の保護者等からの意見聴取)
第三条 教育長は、前条の報告に基づき出席停止を命じようとする場合は、正当な理由なく意見聴取に応じないときを除き、あらかじめ、当該児童又は生徒の保護者から意見を聴取するとともに、当該児童又は生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(被害者等からの事情聴取)
第四条 教育長は、出席停止を命ずる場合において必要と認めるときは、当該児童又は生徒の行為により被害を受けた児童、生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。
(出席停止の期間)
第六条 出席停止を命ずる期間は、できる限り、短い期間としなければならない。
(出席停止の命令の方式)
第七条 出席停止の命令は、出席停止命令書(様式第二号)を当該児童又は生徒の保護者に交付して行う。
(出席停止期間中の指導)
第八条 教育長は、学校と連携し、当該児童又は生徒に関する個別指導計画を策定し、出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(出席停止の解除)
第九条 教育長は、出席停止を命じた期間中に、当該児童又は生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
(出席停止の解除の方式)
第十条 出席停止の命令の解除は、出席停止命令解除通知書(様式第三号)を当該児童又は生徒の保護者に交付して行う。
(学校復帰後の指導)
第十一条 校長は、出席停止の期間が終了した後においても、当該児童又は生徒の保護者及び関係機関との連携により、適切な指導を継続していかなければならない。
附則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。


