○六戸町立義務教育学校部活動指導員設置要綱
令和七年三月二十一日
教委告示第六十四号
(設置)
第一条 この告示は、六戸町立義務教育学校(以下「学校」という。)におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する専門的知識・技術を持つ人材を配置し、学校における部活動の指導体制の充実を図るため、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十八条の二に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第二条 指導員は、専門的な知識、技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者で、六戸町立義務教育学校六戸学園校長(以下「校長」という。)と六戸町教育委員会との協議において、校長からの配置要請に基づき、教育委員会が必要と認める場合に、予算の範囲内で配置する。
2 校長は、前項の配置要請を行うときは、次の書類を教育委員会に提出するものとする。
一 部活動指導員配置要請書(様式第1号)
二 部活動指導員活用計画書(様式第2号)
三 履歴書
(任期等)
第三条 指導員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号に規定する非常勤の特別職とし、その任期は、任命された年度の三月三十一日までとする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第四条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
一 実技指導
二 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
三 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
四 用具・施設の点検・管理
五 部活動の管理運営
六 保護者等への連絡
七 年間・月間指導計画の作成
八 生徒指導に係る対応
九 事故が発生した場合の現場対応
十 その他、校長が部活動指導のために必要と認める事項
(服務)
第五条 指導員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、校長の指揮監督を受け、その職務命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は生徒、保護者等の信頼を損なう行為をしてはならない。
3 指導員は、教育委員会の許可を得た場合を除き、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第六条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
一 自己の都合により辞任を申し出た場合
二 心身の故障のため、職務に堪えられない場合
三 指導員として適正を欠く場合
四 勤務成績が良くない場合
五 第五条に定める服務上の義務に違反した場合
(勤務日等)
第七条 指導員の勤務する日は、小学校の文化・スポーツ活動等及び中学校の部活動の指針(令和四年三月策定)に基づき、校長が割り振るものとする。
(報酬)
第八条 指導員の報酬は、勤務1時間につき千六百円を基準とするが、毎年度の当初予算の範囲内とする。
(労働者災害補償)
第九条 指導員が職務による災害(負傷、疾病、障がい、死亡等をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の定めるところにより補償を行うものとする。
第十条 校長は、指導員の月次指導計画を、様式第3号により当該月の前月二十五日までに(指導員を任用した月の場合は任用後速やかに)教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、指導員の月次指導実績を、様式第4号により当該月の翌月五日までに教育委員会に報告しなければならない。
3 校長は、指導員の活用実績を、様式第5号により指導員の活用終了後速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(補足)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。
(規則及び要綱の廃止)
2 この告示の施行後において、六戸町立義務教育学校部活動指導員の設置等に関する規則(平成三十一年教委規則第五号)及び六戸町部活動指導員設置要綱(令和元年教委告示第二十二号)は、廃止する。




