○龍ケ崎市議会事務局設置に関する条例
昭和29年3月23日
条例第79号
第1条 龍ケ崎市議会にその事務を処理するため事務局を置く。
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) その他の職員
第3条 事務局長は,議長の命を受け事務局の事務を総理し職員を指揮監督する。
第4条 事務局職員の執務時間,休暇及び休日等については,市職員の例による。
第5条 事務局職員の給料,旅費,退職手当については,市職員の例による。
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,別に議長が定める。
付 則
この条例は,昭和29年3月20日より適用する。
付 則(昭和41年3月26日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成18年12月28日条例第51号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。