○龍ケ崎市議会公印規則
昭和50年3月22日
議会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,本市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で公印とは,公文書に使用する議会印及び職印をいう。
(種類及び規格)
第3条 公印の名称,ひな形,寸法は別表のとおりとする。
(保管)
第4条 公印は,常に堅牢な容器に収め,市議会印及び議長印,その他の印は局長が保管するものとする。
(公印の調製,改刻及び廃棄)
第5条 公印の調製,改刻及び廃棄をしたときは,これを告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 事務局長は,様式第1号による公印台帳を備え,公印の印影,種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成元年3月28日議会規則第1号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成3年6月29日議会規則第4号)
この規則は,平成3年7月1日から施行する。
付 則(平成5年3月29日議会規則第1号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月31日議会規則第1号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月31日議会規則第1号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月23日議会規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月14日議会規則第2号)
この規則は,平成23年5月1日から施行する。
付 則(平成27年3月30日議会規則第2号)
この規則は,平成27年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 龍ケ崎市議会之印(20ミリメートル平方)
2 龍ケ崎市議会議長印(20ミリメートル平方)
3 龍ケ崎市議会副議長之印(20ミリメートル平方)
4 総務委員会委員長印(20ミリメートル平方)
5 文福委員会委員長印(20ミリメートル平方)
6 環生委員会委員長印(20ミリメートル平方)
7 議運委員会委員長印(20ミリメートル平方)