○龍ケ崎市議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年3月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,龍ケ崎市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年龍ケ崎市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は,毎年度,その交付を受けようとする日の10日前までに,市長に対し,議長を経由して,政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(会計帳簿等の整理保管)
第5条 政務活動費の交付を受けた議員は,政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに,当該帳簿を当該政務活動費に係る収支報告書を提出した日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
付 則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成25年2月21日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の龍ケ崎市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この規則の施行の日前に龍ケ崎市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年龍ケ崎市条例第28号)による改正前の龍ケ崎市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年龍ケ崎市条例第1号)の規定により交付された政務調査費については,なお従前の例による。