○龍ケ崎市事務決裁規程
昭和38年10月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「決裁」とは、事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。
(2) 「決裁責任者」とは、市長及び会計管理者又はその委任を受けた職員をいう。
(3) 「専決」とは、市長及び会計管理者がその責任においてその権限に属する特定の事務処理について、所管の職員に決裁させることをいう。
(4) 「専決権者」とは、前号の規定により決裁を行う職員をいう。
(5) 「代決」とは、決裁責任者又は専決権者が不在のときにその権限に関する事務に関し、この規程で定める職員が決裁を行うことをいう。
(6) 「部長」とは、龍ケ崎市部設置条例(令和4年龍ケ崎市条例第26号。以下「条例」という。)第1条第1項に規定する部の長をいう。
(7) 「次長」とは、龍ケ崎市行政組織規則(平成15年龍ケ崎市規則第3号。以下「規則」という。)第3条第3項に規定する次長をいう。
(8) 「課長」とは、規則第2条第1項に規定する課及び龍ケ崎市会計管理者の補助組織設置規則(昭和63年龍ケ崎市規則第11号)第2条第1項に規定する課の長をいう。
2 この規程において、規則第6条第1項に規定する危機管理監は、次長とみなす。
6 会計管理者の権限に属する事務に係る会計課長の専決事項は、別表第5のとおりとする。
(専決の制限)
第4条 この規程に定めるところであっても、他に特別の定めがあるとき、あらかじめ特別の指示を受けたとき、又は専決権者が重要若しくは異例に属すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(専決の報告)
第5条 この規程により専決したもののうち必要と認めるものについては、上司に報告しなければならない。
(代決)
第6条 市長が不在のときは、副市長が市長の権限に属する事務を代決する。
2 副市長が不在のときは総務部長が、副市長及び総務部長が不在のときは主管部長が、副市長の処理すべき事務を代決する。
3 部長不在のときは主管次長が、部長及び主管次長が不在のときは主管課長が部長の処理すべき事務を代決する。
4 次長不在のときは、主管課長が次長の処理すべき事務を代決する。
5 課長不在のときは、総括整理することを命じられた課長補佐が課長の処理すべき事務を代決する。
6 課長及び総括整理することを命じられた課長補佐が不在のときは、その事務を所管するグループリーダー、人口問題対策室の長、空家対策室の長、公共交通対策室の長、施設管理事務所の長又は規則別表第2に規定する東部出張所、西部出張所、市民窓口ステーション、こども発達センター、八原保育所若しくはさんさん館の長が課長の処理すべき事務を代決する。
7 前2項の規定により代決する者が不在のときは、その事務を所管するグループに勤務を命じられた課長補佐が課長の処理すべき事務を代決する。
8 前3項の規定により代決する者が不在のときは、軽易な照会、回答及び特に急施を要するものに限り、その事務の主管主査又は主管係長が課長の処理すべき事務を代決する。
11 会計管理者が不在のときは、会計課長が会計管理者の権限に属する事務を代決する。
(代決の制限)
第7条 前条の場合においても、あらかじめ特に指定を受けたもの又は重要若しくは異例に属すると認められる事項については、代決してはならない。
(代決後の手続)
第8条 代決した事項は、遅滞なく上司に報告しなければならない。
付則
1 この規程は、昭和38年7月1日から施行する。
付則(昭和40年3月25日訓令第2号)
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和41年3月26日訓令第1号)
この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和43年6月25日訓令第3号)
この訓令は、昭和43年7月1日から施行する。
付則(昭和43年9月21日訓令第4号)
この訓令は、昭和43年10月1日から施行する。
付則(昭和44年5月8日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年9月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和44年9月1日から施行する。
付則(昭和45年5月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年6月23日訓令第2号)
この訓令は、昭和45年7月1日から施行する。
付則(昭和46年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年8月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年5月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年5月12日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
付則(昭和50年10月8日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年12月24日訓令第9号)
この訓令は、昭和52年1月1日から施行する。
付則(昭和54年7月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年7月3日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
付則(昭和56年9月18日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年4月23日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則(昭和57年5月22日訓令第3号)
この訓令は、昭和57年6月1日から施行する。
付則(昭和57年11月20日訓令第4号)
この訓令は、昭和57年12月1日から施行する。
付則(昭和58年1月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年2月1日から施行する。
付則(昭和58年3月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年6月29日訓令第5号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
付則(昭和59年3月29日訓令第4号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年6月22日訓令第8号)
この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。
付則(昭和61年3月22日訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年7月24日訓令第7号)
この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。
付則(昭和61年8月9日訓令第8号)
この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。
付則(昭和61年9月30日訓令第9号)
この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年9月29日訓令第4号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
付則(平成2年7月3日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年6月29日訓令第17号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年7月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年7月1日訓令第16号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成9年12月24日訓令第20号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年2月15日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年7月23日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月20日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年9月25日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市事務決裁規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成16年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年6月28日訓令第5号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
付則(平成17年2月25日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年7月25日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月12日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月4日訓令第45号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月28日訓令第10号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
付則(平成20年9月29日訓令第13号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第4商工振興課の部に第11項及び第12項を追加する改正規定は、平成22年5月1日から施行する。
付則(平成22年6月21日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成22年9月13日訓令第11号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成23年4月14日訓令第14号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日訓令第26号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第4市民課の部2の項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年3月19日訓令第13号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1の17の項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成26年5月28日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月24日訓令第13号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
付則(平成29年3月10日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月27日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月29日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成30年10月24日訓令第20号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月2日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月22日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年6月20日訓令第14号)
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年10月10日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
共通事項(一般)
専決事項 | 専決権者 | 備考 | |||||
副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | ||||
1 | 事務分担 | 所属職員 | |||||
2 | 事務の引継ぎ | 部長 | 次長・課長 | 所属職員 | |||
3 | 告示、公告及び公示送達 | 定例的なもの | 軽易なもの | 人事行政課長の合議 | |||
4 | 情報の公開の請求に対する決定及び決定期間の延長 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
5 | 個人情報を取り扱う事務の開始、変更及び廃止 | ○ | |||||
6 | 個人情報の開示等の請求に対する決定及び決定期間の延長 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
7 | 公印の管理 | 各課専用公印 | 各課専用公印以外は、人事行政課長 | ||||
8 | 通知、照会、回答、申請、進達及び報告 | 軽易なもの | |||||
9 | 補助金等交付決定 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |||
10 | 経由文書の受理及び進達 | ○ | |||||
11 | 公簿の閲覧許可 | ○ | |||||
12 | 原簿・台帳等に基づく諸証明 | ○ | |||||
13 | その他の証明 | ○ | |||||
14 | 定例的な出版物の発行及び資料の作成 | ○ | |||||
15 | 日誌類の点検 | ○ | |||||
16 | 行政財産の目的外使用許可、貸付け及び私権の設定 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 管財課長の合議 | ||
17 | 特命事項の調査研究及び処理 | 特に重要なもの | 重要なもの | 部長の命を受けたもの | 軽易なもの | ||
18 | 会計年度任用職員の任用の決定 | ○ | |||||
19 | 職員の配置等 | 部内職員の運用 | 所属職員でグループ勤務のもの(グループリーダーを除く。) | ||||
20 | 出退勤の管理 | 部長 | 次長 | 課長 | 所属職員 | ||
21 | 休暇 | 年次休暇に係る時季変更 | 部長 | 次長 | 課長 | 所属職員 | |
その他の休暇の承認 | 部長 | 次長 | 課長 | 所属職員 | 人事行政課長の合議(会計年度任用職員に係るものを除く。) | ||
22 | 週休日の振替え及び代休日の指定(地域担当職員制度によるものを含む。) | 部長 | 次長 | 課長 | 所属職員 | ||
23 | 時間外勤務代休時間の指定 | ○ | |||||
24 | 時差勤務の承認 | ○ | 人事行政課長の合議 | ||||
25 | 時差勤務の命令 | ○ | |||||
26 | 時間外(休日)勤務命令 | ○ | |||||
27 | 管理職員特別勤務の承認 | 部長 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | ||
28 | 事務応援の命令 | ○ | 事務応援を要する期間が3月を超える場合及び時間外勤務が週当たり10時間を超える場合は、人事行政課長の合議 | ||||
29 | 特殊勤務命令 | 部長 | 次長 | 課長 | 所属職員 | ||
30 | 旅行命令 | 部長 | 次長 | 課長 | 所属職員 |
(注)
1 東部出張所、西部出張所、市民窓口ステーション及び八原保育所にあっては、次に掲げる事項についてそれぞれの長を課長とみなす。
(1) 事務分担
(2) 事務の引継ぎ
(3) 公印の管理
(4) 日誌類の点検
(5) 休暇
(6) 週休日の振替え及び代休日の指定
(7) 時間外勤務代休時間の指定
(8) 時間外(休日)勤務命令
(9) 特殊勤務命令
(10) 旅行命令
2 施設管理事務所、さんさん館及びこども発達センターにあっては、次に掲げる事項についてそれぞれの長を課長とみなす。
(1) 休暇
(2) 週休日の振替え及び代休日の指定
3 人事行政課実施の研修参加に係る旅行命令にあっては、専決権者のうち部長とあるのは総務部長と、課長とあるのは人事行政課長とする。
別表第2(第3条関係)
財務関係
専決事項 | 専決権者 | 備考 | ||||||||
副市長 | 総務部長 | 主管部長 | 主管次長 | 財政課長 | 主管課長 | |||||
収入調定 | ○ | |||||||||
予算の流用 | 同一事業同一節間の流用 | ○ | ||||||||
その他の流用 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 | |||||||
予備費の充用 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | |||||||
支出負担行為決議票 | 1 報酬 | 30万円以上 | ※ | 30万円未満 | 会計年度任用職員に係るものは、主管課長専決 | |||||
2 給料 | ○ | |||||||||
3 職員手当等 | ○ | |||||||||
4 共済費 | ○ | |||||||||
5 災害補償費 | ○ | ※ | ||||||||
6 恩給及び退職金 | ○ | ※ | ||||||||
7 報償費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||||||||
8 旅費 | ○ | 宿泊を伴うものは、財政課長の合議 | ||||||||
9 交際費 | 30万円以上 | ※ | 30万円未満 | |||||||
10 需用費 | 食糧費 | 5万円以上 | 5万円未満 | |||||||
その他の需用費 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | ||||||
11 役務費 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | 審査支払手数料は、主管課長専決 | |||||
12 委託料 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 50万円未満 | ||||||
13 使用料及び賃借料 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 40万円未満 | ||||||
14 工事請負費 | 1億5,000万円未満 | 1億円未満 | 5,000万円未満 | 130万円未満 | ||||||
15 原材料費 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 80万円未満 | ||||||
16 公有財産購入費 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 80万円未満 | 主管課長専決は、財政課長の合議 | |||||
17 備品購入費 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 80万円未満 | ||||||
18 負担金、補助金及び交付金 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 子どものための教育・保育給付費負担金、国民健康保険給付費、国民健康保険事業費納付金、介護保険給付費及び後期高齢者医療広域連合納付金(後期高齢者医療事務費納付金を除く。)は、主管課長専決 | ||||||
19 扶助費 | 30万円以上 | ※ | 30万円未満 | |||||||
20 貸付金 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||||||||
21 補償、補填及び賠償金 | 補償金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 30万円未満 | 賠償金は、除く。 | |||||
補填金 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||||||||
22 償還金、利子及び割引料 | 30万円以上 | 30万円未満 | 別表第4に掲げるものを除く。 | |||||||
23 投資及び出資金 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||||||||
24 積立金 | ○ | |||||||||
25 寄付金 | ○ | |||||||||
26 公課費 | ○ | |||||||||
27 繰出金 | ○ | |||||||||
支出命令 | ○ | |||||||||
戻入戻出 | 30万円以上 | ※ | 30万円未満 | |||||||
収支の更正 | ○ | |||||||||
歳入歳出外現金等の受入れ及び払出し | ○ | |||||||||
不用品等の処分 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||||||
国県補助負担金の申請 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 扶助費、子どものための教育・保育給付費負担金、国民健康保険給付費、介護給付費等に係る申請は、100万円以上は、主管部長専決 | ||||||
国県補助負担金の請求 | ○ | |||||||||
国県補助負担金の実績報告 | 100万円以上 | 100万円未満 |
(注)
1 専決権者に決裁を得ようとするときは、この表に記載された当該専決権者の下位の者の決裁を要する。ただし、※印がある場合には、当該※印のある者の決裁は、不要とする。
2 主管課長が当該主管課所属の施設等の長に配当済み予算の一部を再配当したときは、当該再配当予算に係る支出負担行為及び支出命令については、当該施設等の長を主管課長とみなす。
3 繰替払に係る支出負担行為決議兼支出票については、主管課長専決とする。
4 契約決議の専決権者は、当該契約に係る予算科目に応じた支出負担行為の専決権者と同様とする。この場合において、契約決議を事業主管課に代わり財政課が行う場合は、財政課を主管課とし、支出負担行為の金額に応じて事業主管部長又は課長の合議を要する。
5 指定管理者との協定の締結については、委託料の支出負担行為の専決権者と同様とする。また、指定管理者の決定通知及びその告示については、主管部長の専決とする。
別表第3(第3条関係)
入札・契約等の執行
専決事項 | 専決権者 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
起工(執行)の決定 |
| 30万円以上 | 30万円未満 |
| |
指名業者の選定 | 1 工事 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 30万円未満 | 3,000万円以上は、契約審査会に諮る。 部長専決以上は、事業担当の部長、次長及び課長の合議 |
2 測量及び建設コンサルタント業務等委託 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | 1,000万円以上は、契約審査会に諮る。 部長専決以上は、事業担当の部長、次長及び課長の合議 | |
3 物品の購入及び賃借 | 500万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | 500万円以上は、契約審査会に諮る。 部長専決以上は、事業担当の部長、次長及び課長の合議 | |
4 測量及び建設コンサルタント業務等を除く業務委託 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | 1,000万円以上は、契約審査会に諮る。 部長専決以上は、事業担当の部長、次長及び課長の合議 | |
5 前各項に掲げるもの以外 | 500万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | 500万円以上は、契約審査会に諮る。 部長専決以上は、事業担当の部長、次長及び課長の合議 | |
入札見積りの執行及び予定価格の決定 | 1 工事 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 30万円未満 | 入札(見積り)の執行にあっては、部長専決以上は、事業担当の部長、次長及び課長の合議 |
2 測量及び建設コンサルタント業務等委託 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | 入札(見積り)の執行にあっては、部長専決以上は、事業担当の部長、次長及び課長の合議 | |
3 物品の購入及び賃借 | 500万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | 〃 | |
4 測量及び建設コンサルタント業務等を除く業務委託 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | 〃 | |
5 前各項に掲げるもの以外 | 500万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | 〃 | |
入札(見積合せ)の取消し、延期又は中止の決定 | ○ | 事業担当の部長、次長及び課長の合議 | |||
履行保証保険、公共工事履行保証証券又は契約保証金に代わる担保としての金融機関等の保証の承認並びに当該保険証券、保証証券又は保証証書の受理 |
|
| ○ |
| |
工程表、現場代理人及び主任(監理)技術者等の承認並びに当該届出の受理 |
|
| ○ |
| |
着手届、出来高検査申請書及び完了届の受理 |
|
| ○ |
| |
前金払保証証書の受理 |
|
| ○ |
| |
工事又は委託業務等の下請負又は再委託等申請の承諾 |
|
| ○ |
| |
工事又は委託業務等の履行の監督職員の決定及び通知 |
|
| ○ |
| |
土地、家屋等の測量、調査の立入り者の決定 |
|
| ○ |
| |
履行の一時中止の決定 |
| ○ |
|
| |
履行延期申請の承認 |
| ○ |
|
| |
履行期間の変更に伴う見積執行及び契約の締結 |
| 既契約金額が30万円以上 | 既契約金額が30万円未満 | 設計金額又は履行内容の変更を伴う場合を除く。 | |
履行検査職員の決定 |
|
| ○ |
| |
履行の確認 | 1 工事 |
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
|
2 測量及び建設コンサルタント業務等委託 |
| 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
| |
3 物品の購入及び賃借 |
|
| ○ |
| |
4 測量及び建設コンサルタント業務等を除く業務委託 |
|
| ○ |
| |
5 前各項に掲げるもの以外 |
|
| ○ |
|
(注)
1 工事には、修繕工事及び製造の請負を含む。
2 物品の購入には、物品の修繕を含む。
3 入札見積りの執行には、契約の解除を含む。
4 予定価格の決定には、低入札価格契約制度適用の要否及び低入札価格調査基準価格の決定を含む。
5 指名業者の選定には、プロポーザル方式の実施及び優先交渉権者の決定を含む。
別表第4(第3条関係)
個別事項
課 | 専決事項 | 専決権者 | |||
副市長 | 部長 | 次長 | 課長 | ||
秘書広聴課 | 1 軽易な渉外事務 | ○ | |||
2 特命事項の連絡調整 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||
3 広報活動の計画 | ○ | ||||
4 広報紙及び政策情報誌の発行及び配布の承認 | ○ | ||||
5 メール配信サービスの承認 | ○ | ||||
6 市政情報モニター広報掲載の承認 | ○ | ||||
7 広聴活動の計画 | ○ | ||||
8 市民の意見及び要望事項の聴取とその処理 | ○ | ||||
9 広告掲載可否の決定 | ○ | ||||
企画課 | 1 市の重要な施策の企画立案 | ○ | |||
2 施策の推進及び調整 | ○ | ||||
3 龍ケ崎市外郭団体経営支援実施規程(平成26年龍ケ崎市訓令第2号)による事前協議及び報告 | ○ | ||||
4 まちづくり・文化財団からの事前協議及び報告 | ○ | ||||
5 まちづくり・文化財団との連絡調整 | ○ | ||||
デジタル都市推進課 | 1 住民情報基幹系システム及び総合福祉システムの年間計画の決定 | ○ | |||
2 コンピュータ利用の承認 | ○ | ||||
3 データ利用の承認 | ○ | ||||
4 端末操作員暗証番号の設定、登録及び通知 | ○ | ||||
5 端末装置時間外使用の承認 | ○ | ||||
6 各種統計調査員の任命内申 | ○ | ||||
7 各種統計調査区の設定 | ○ | ||||
まちの魅力創造課 | 1 牛久沼及びその周辺の活用に関する施策の企画立案 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
2 流通経済大学との連携 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
3 定住促進に係る総合調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
4 結婚支援事業に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
5 空家等対策の事務(特に重要なものを除く。) | 重要なもの | 軽易なもの | |||
防災安全課 | 1 危機管理対策の事務(特に重要なものを除く。) | 重要なもの | 定例的なもの | ||
2 防災会議に関する事務(特に重要なものを除く。) | 重要なもの | 定例的なもの | |||
3 防災行政無線の管理運用 | ○ | ||||
4 消防防災施設の整備 | ○ | ||||
5 消防団の運営 | ○ | ||||
6 消防団員等の公務災害の認定及び補償等に関する事務 | ○ | ||||
7 消防防災関係機関との連絡調整 | ○ | ||||
8 交通安全事業に関する事務 | ○ | ||||
9 交通安全団体等との連絡調整 | ○ | ||||
10 交通安全施設の設置及び維持管理 | ○ | ||||
11 県民交通災害共済の支払に関する事務処理 | ○ | ||||
12 防犯事業に関する事務 | ○ | ||||
13 防犯関係団体等との連絡調整 | ○ | ||||
14 防犯灯の設置及び維持管理 | ○ | ||||
人事行政課 | 1 議会との連絡調整 | ○ | |||
2 議案の送付 | ○ | ||||
3 例規類の編集加除 | ○ | ||||
4 文書管理の改善 | ○ | ||||
5 文書(総合行政ネットワーク文書を含む。)の収受及び保存等 | ○ | ||||
6 図書、書庫等の保管管理 | ○ | ||||
7 自衛官募集の事務 | ○ | ||||
8 公益通報に係る通報者への通知 | ○ | ||||
9 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審理員の名簿の作成及び指名 | ○ | ||||
10 行政不服審査法の規定に基づく審査請求人、処分庁等への各種通知(審理員が行うものを除く。) | ○ | ||||
11 行政不服審査会への諮問 | ○ | ||||
12 職員の研修計画及び実施 | ○ | ||||
13 扶養手当及び通勤手当の認定 | ○ | ||||
14 職員の身分関係等の承認 | ○ | ||||
15 住居手当の確認及び決定 | ○ | ||||
16 職員の児童手当の認定 | ○ | ||||
17 共済組合及び総合事務組合に対する諸請求の進達事務 | ○ | ||||
18 全国健康保険協会、日本年金機構及び公共職業安定所に対する諸請求の進達事務 | ○ | ||||
19 勤務表の管理 | ○ | ||||
20 職員の健康診断の実施 | ○ | ||||
21 日直勤務命令 | ○ | ||||
22 休業の承認 | ○ | ||||
23 公益的法人等派遣協定の承認 | ○ | ||||
24 会計年度任用職員の任用に関する事務(任用の決定を除く。) | 重要なもの | 軽易なもの | |||
財政課 | 1 予算編成の事務手続(予算編成に係る基本方針を除く。)の決定 | ○ | |||
2 予算の執行計画及び変更の決定 | ○ | ||||
3 予算配当及び変更の決定 | ○ | ||||
4 予算及び決算の要領の告示 | ○ | ||||
5 地方交付税の算出資料の提出 | ○ | ||||
6 市債計画書の提出 | ○ | ||||
7 市債の同意(許可)申請 | ○ | ||||
8 市債の借入れ | ○ | ||||
9 基金の繰替運用 | ○ | ||||
10 競争入札参加資格審査申請期間の決定 | ○ | ||||
11 競争入札参加資格審査申請の受理及び不受理の決定 | ○ | ||||
12 小規模工事等契約希望者登録名簿への登録及び登録の取消しの決定 | ○ | ||||
13 小規模工事等契約希望者の指名停止期間とみなす期間の決定 | ○ | ||||
14 同等品の認定及び質疑に関する事務 | ○ | ||||
15 龍ケ崎市入札及び契約の過程に関する苦情処理要領(令和4年龍ケ崎市告示第146号)に基づく苦情又は再苦情の申立ての却下 | ○ | ||||
16 龍ケ崎市入札及び契約の過程に関する苦情処理要領に基づく苦情の申立てに対する回答 | ○ | ||||
税務課 | 1 市税(国民健康保険税を除く。以下この部において同じ。)に係る犯罪事件の処理 | ○ | |||
2 市税の納期限の延長及び減免 | ○ | ||||
3 市税の更正及び誤びゅう訂正 | ○ | ||||
4 自動車臨時運行に関する許可事務 | ○ | ||||
5 自動車臨時運行許可証及び番号標の亡失等の事務処理 | ○ | ||||
納税課 | 1 市税(国民健康保険税を含む。以下この部において同じ。)の徴収の計画及び実施 | ○ | |||
2 市税の催告及び納付誓約 | ○ | ||||
3 市税督促状の発付 | ○ | ||||
4 市税差押え(参加差押えを含む。)の執行及び解除 | ○ | ||||
5 市税債権の届出 | ○ | ||||
6 市税滞納処分後の手続 | ○ | ||||
7 市税の徴収嘱託及び受託徴収 | ○ | ||||
8 市税過誤納金の還付充当 | ○ | ||||
管財課 | 1 財産の登記手続 | ○ | |||
2 庁内取締り | ○ | ||||
3 火災保険及び自動車保険の契約、契約継続及び解除 | ○ | ||||
4 市有バスの使用許可 | ○ | ||||
5 集中管理車両の使用許可 | ○ | ||||
6 市営住宅入居者の収入調査及び認定並びに家賃の決定 | ○ | ||||
7 市営住宅の家賃の督促及び催告 | ○ | ||||
8 市営住宅の連帯保証人変更承認 | ○ | ||||
9 市営住宅の承継入居及び同居等承認 | ○ | ||||
10 市営住宅の用途併用承認 | ○ | ||||
11 市営住宅の模様替え、増築及び工作物設置承認 | ○ | ||||
12 市営住宅入居者への他の住宅あっ旋 | ○ | ||||
13 市営住宅の立入検査の実施 | ○ | ||||
14 市営住宅の家賃及び敷金の減免並びに徴収猶予 | ○ | ||||
15 市営住宅の明渡し請求 | ○ | ||||
16 市営住宅監理員の任命及び市営住宅管理人の委嘱 | ○ | ||||
17 災害により住宅が滅失した者及び現に市営住宅に入居している者が龍ケ崎市営住宅管理条例(平成9年龍ケ崎市条例第34号)第4条第4号、第7号又は第8号に規定する公募の例外により、改めて市営住宅に入居する場合の入居の決定 | ○ | ||||
18 市営住宅の住み替え承認 | ○ | ||||
19 市営住宅の入居者募集及び決定 | ○ | ||||
20 指定管理者選定結果通知 | ○ | ||||
21 指定管理者応募者へのプレゼンテーション実施通知 | ○ | ||||
22 公共施設再編成に係る総合調整 | ○ | ||||
23 公共施設の保全に係る総合調整 | ○ | ||||
24 公共施設の状況調査 | ○ | ||||
福祉総務課 | 1 福祉統計の作成計画及び実施 | ○ | |||
2 社会福祉法人の指導 | ○ | ||||
3 災害見舞金等の受給資格の認定 | ○ | ||||
4 戦傷病者及び戦没者遺族の年金及び弔慰金等の請求、進達及び交付 | ○ | ||||
5 ふるさとふれあい公園窯室使用料の免除及び還付 | ○ | ||||
6 生活困窮者への自立支援の実施 | ○ | ||||
7 成年後見制度利用支援事業の利用の決定 | ○ | ||||
8 成年後見制度利用に係る報酬助成の決定 | ○ | ||||
9 成年後見制度の市長申立てに係る決定 | ○ | ||||
10 社会福祉協議会からの事前協議及び報告 | ○ | ||||
11 老人ホームの入所の決定 | ○ | ||||
12 老人ホームの入所負担金の決定 | ○ | ||||
13 在宅高齢者生活支援事業の利用の決定 | ○ | ||||
14 家族介護支援事業の利用の決定 | ○ | ||||
15 敬老祝金の受給資格の認定 | ○ | ||||
16 シルバー人材センターからの事前協議及び報告 | ○ | ||||
17 高齢者地域ふれあいサロン事業の支援の決定 | ○ | ||||
18 高齢者補聴器購入費助成金交付の決定 | ○ | ||||
こども家庭課 | 1 母子生活支援施設入所に係る実施費用の決定 | ○ | |||
2 母子生活支援施設入所に係る実施費用の減免 | ○ | ||||
3 児童手当の認定 | ○ | ||||
4 児童扶養手当の認定 | ○ | ||||
5 母子・寡婦福祉資金貸付申請書及び届出書の受理及び送付 | ○ | ||||
6 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の決定 | ○ | ||||
7 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付申請書の受理及び送付 | ○ | ||||
8 子育てサポート利用助成の決定 | ○ | ||||
9 たつのこ預かり保育利用助成の決定 | ○ | ||||
10 子育て交流ひろばの利用の決定 | ○ | ||||
11 子育て交流ひろば(リフレッシュ保育)利用料の減免 | ○ | ||||
12 たつのこ育て応援の店等(赤ちゃんの駅)の登録 | ○ | ||||
13 出産・子育て応援パスポートポイント支給の決定 | ○ | ||||
保育課 | 1 特定教育・保育施設の利用の決定 | ○ | |||
2 子育てのための施設等利用給付の認定の決定 | ○ | ||||
3 特定教育・保育施設の利用者負担金の決定 | ○ | ||||
4 子育てのための施設等利用給付費の決定 | ○ | ||||
5 特定教育・保育施設の利用者負担金の減免の決定 | ○ | ||||
6 特定教育・保育施設の利用者負担金の徴収猶予の決定 | ○ | ||||
7 駅前こどもステーション(送迎ステーション)の利用の決定 | ○ | ||||
8 保育士等修学資金貸付の決定 | ○ | ||||
9 保育士等修学資金の返還の猶予及び免除の決定 | ○ | ||||
障がい福祉課 | 1 身体障害者手帳の交付 | ○ | |||
2 精神障害者保健福祉手帳交付申請等の進達 | ○ | ||||
3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による各種サービスに関する進達及び給付決定 | ○ | ||||
4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所支援に関する給付決定 | ○ | ||||
5 精神障がい者の保護義務の決定及び医療保護入院の同意 | ○ | ||||
6 こども発達センターつぼみ園の利用の決定 | ○ | ||||
7 障がい者(児)への各種手当に関する進達及び支給決定 | ○ | ||||
8 茨城県心身障害者扶養共済の進達 | ○ | ||||
9 難病患者福祉見舞金支給の決定 | ○ | ||||
10 障がい者の虐待、差別等に関する調査及び報告 | ○ | ||||
11 成年後見制度利用支援事業の利用の決定 | ○ | ||||
12 成年後見制度利用に係る報酬助成の決定 | ○ | ||||
13 成年後見制度の市長申立てに係る決定 | ○ | ||||
保護課 | 1 生活保護の開始、停止及び廃止の決定 | ○ | |||
2 生活保護の変更の決定 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
3 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理 | ○ | ||||
4 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条の規定による埋葬の決定 | ○ | ||||
健康増進課 | 1 市民健康診査の実施 | ○ | |||
2 健康増進法(平成14年法律第103号)による保健事業の実施 | ○ | ||||
3 母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健事業の実施 | ○ | ||||
4 特定健康診査・特定保健指導の実施 | ○ | ||||
5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一般住民の健康診断 | ○ | ||||
6 高齢者いきいき活動支援事業の利用の決定 | ○ | ||||
7 健康マイレージ事業の実施 | ○ | ||||
8 まいん健康サポートセンターの開館時間の変更 | ○ | ||||
9 まいん健康サポートセンターの臨時開館及び臨時休館の決定 | ○ | ||||
10 まいん健康サポートセンターの利用の許可 | ○ | ||||
11 まいん健康サポートセンターの利用の許可の制限及び取消し | ○ | ||||
医療対策課 | 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による健康診断及び予防接種の実施 | ○ | |||
2 予防接種法(昭和23年法律第68号)による定期予防接種の実施 | ○ | ||||
3 予防接種法による臨時予防接種の実施 | ○ | ||||
4 地域医療対策の実施 | ○ | ||||
5 献血事業の実施 | ○ | ||||
介護保険課 | 1 介護保険被保険者への保険証の交付 | ○ | |||
2 介護保険要介護認定の決定 | ○ | ||||
3 介護保険介護サービスの給付 | ○ | ||||
4 介護保険料の更正及び誤びゅう訂正 | ○ | ||||
5 介護保険料の催告及び納付誓約 | ○ | ||||
6 介護保険料の滞納処分後の手続 | ○ | ||||
7 介護保険料の過誤納付金の還付充当 | ○ | ||||
8 介護保険料の減免 | ○ | ||||
9 介護サービス利用料の減免 | ○ | ||||
10 介護サービス低所得者利用料の減免 | ○ | ||||
11 障害者控除対象者証明書の交付 | ○ | ||||
12 介護サービス事業所の指定及び更新 | ○ | ||||
13 介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の指定 | ○ | ||||
保険年金課 | 1 国民健康保険税の更正及び誤びゅう訂正 | ○ | |||
2 国民健康保険税の納期限の延長及び減免 | ○ | ||||
3 国民健康保険被保険者台帳の処理 | ○ | ||||
4 国民健康保険被保険者証の交付 | ○ | ||||
5 国民健康保険の給付 | ○ | ||||
6 第三者行為求償事務の委任 | ○ | ||||
7 国民年金届出書類の審査及び進達 | ○ | ||||
8 老齢福祉年金届出書類の審査及び進達 | ○ | ||||
9 国民年金給付請求書の審査及び進達 | ○ | ||||
10 医療福祉費受給者証の交付 | ○ | ||||
11 医療福祉費の支給の決定 | ○ | ||||
12 未熟児養育医療の給付の承認 | ○ | ||||
13 未熟児養育医療の給付に要する費用の負担能力の認定及び費用の徴収 | ○ | ||||
14 未熟児養育医療の移送の承認及び支給の決定 | ○ | ||||
15 後期高齢者医療保険料の納期限の延長 | ○ | ||||
16 後期高齢者医療保険料の催告及び納付誓約 | ○ | ||||
17 後期高齢者医療保険料の督促状の発付 | ○ | ||||
スポーツ推進課 | 1 スポーツ推進計画に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
2 スポーツ・レクリエーションに関する軽易な行事又は事業の実施 | ○ | ||||
3 学校体育施設の開放に係る利用の許可 | ○ | ||||
4 スポーツ大会出場激励金の交付決定 | ○ | ||||
5 指定管理者に対する承認及び協議 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||
6 指定管理者との連絡調整 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
市民窓口課 | 1 住民登録及び戸籍に関する事務処理 | ○ | |||
2 特別永住者証明書の交付に関する事務処理 | ○ | ||||
3 埋火改葬の許可 | ○ | ||||
4 印鑑に関する諸届の受理及び事務処理 | ○ | ||||
5 人口動態の事務処理 | ○ | ||||
6 相続税法(昭和25年法律第73号)による通知報告 | ○ | ||||
7 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による回答 | ○ | ||||
8 県民交通災害共済の加入に関する事務処理 | ○ | ||||
9 住民登録の抹消に関する事務処理 | ○ | ||||
地域づくり推進課 | 1 まちづくりポイントシールの交付決定 | ○ | |||
2 まちづくり・つなぐネットの登録 | ○ | ||||
3 市民団体への公用車貸出許可 | ○ | ||||
4 コミュニティセンター及び市民交流プラザの使用許可 | ○ | ||||
5 コミュニティセンター、市民活動センター及び市民交流プラザの開館時間及び閉館時間の変更の承認 | ○ | ||||
6 コミュニティセンター、市民活動センター及び市民交流プラザの休館日の変更及び臨時休館の承認 | ○ | ||||
7 住民自治組織との連絡調整 | ○ | ||||
8 男女共同参画施策の企画立案及び推進 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
商工観光課 | 1 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づく認定手続 | ○ | |||
2 計量法(平成4年法律第51号)に定める定期検査の実施 | ○ | ||||
3 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に定める立入検査等 | ○ | ||||
4 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に定める立入検査等 | ○ | ||||
5 にぎわい広場(にぎわいステージ)の使用許可 | ○ | ||||
6 にぎわい広場(にぎわいステージ)の使用料の減免 | ○ | ||||
7 企業誘致に関する調査 | ○ | ||||
8 工場立地法(昭和34年法律第24号)による特定工場の届出の受理等 | ○ | ||||
9 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく報告の徴収及び立入検査の実施 | ○ | ||||
農業政策課 | 1 農林畜産振興指導 | ○ | |||
2 農業関連資金のあっ旋手続 | ○ | ||||
3 農業経営改善計画の認定 | ○ | ||||
4 青年等就農計画の認定 | ○ | ||||
5 農業関連資金の貸付及び利子助成の承認 | ○ | ||||
6 農業補償に関する処理 | ○ | ||||
7 生産調整推進対策の実施 | ○ | ||||
8 生産調整推進対策の計画 | ○ | ||||
9 農用地利用集積計画の決定 | ○ | ||||
10 有害鳥獣駆除の許可 | ○ | ||||
11 鳥獣の捕獲飼養等の許可 | ○ | ||||
12 森林等の火入れの許可に関する事務 | ○ | ||||
13 農業公園施設使用料の減免 | ○ | ||||
14 市民農園施設使用料の免除 | ○ | ||||
生活環境課 | 1 環境保全に係る総合調整 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |
2 放射線対策の事務(特に重要なものを除く。) | 重要なもの | 定例的なもの | |||
3 公害に関する調査、指導及び対策 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||
4 公害関係法令等に基づく報告の徴収、届出の受理及び立入調査 | ○ | ||||
5 公害関係法令等に基づく勧告及び命令 | ○ | ||||
6 土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業に関する報告の徴収、許可申請・届出等の受理及び立入検査 | ○ | ||||
7 土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積事業に関する事前協議、許可、勧告、命令、許可の取消し及び違反事実の公表 | ○ | ||||
8 あき地の適正管理指導及び雑草等の除去受託 | ○ | ||||
9 衛生害虫の相談、苦情処理及び駆除 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
10 墓地、埋葬等関係法令等に基づく報告の徴収及び届出の受理 | ○ | ||||
11 斎場の使用許可 | ○ | ||||
12 斎場使用料の減免 | ○ | ||||
13 ペットの適正飼養に関する指導及び啓発 | ○ | ||||
14 狂犬病予防に関する事務 | ○ | ||||
15 水道関係法令等に基づく確認、改善の指示及び給水停止命令 | ○ | ||||
16 水道関係法令等に基づく立入検査職員の任命及び立入検査 | ○ | ||||
17 一般飲料水の衛生指導 | ○ | ||||
18 上水道布設要望の処理 | ○ | ||||
19 廃棄物関係法令等に基づく報告の徴収、要請、立入検査及び指導 | ○ | ||||
20 廃棄物関係法令等に基づく勧告及び公表 | ○ | ||||
21 一般廃棄物処理実施計画のうちごみ処理実施計画の策定 | ○ | ||||
22 一般廃棄物のうちごみの排出抑制、再利用及び再生利用に関する計画及び推進に関する事務 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||
23 一般廃棄物のうちごみの収集運搬に関する事務 | ○ | ||||
24 一般廃棄物処理手数料のうちごみ処理手数料の賦課、収納、督促及び滞納整理 | ○ | ||||
25 一般廃棄物処理手数料のうちごみ処理手数料の減免 | ○ | ||||
26 一般廃棄物処理業のうちごみに関する許可申請その他届出の受理及び許可申請手数料の収納 | ○ | ||||
27 一般廃棄物処理業のうちごみの収集運搬に関する許可、事業停止及び許可の取消し等 | ○ | ||||
28 廃棄物の不法投棄に関する調査、指導及び処理 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||
都市計画課 | 1 都市計画に関する届出、申請の受理等 | ○ | |||
2 市街化区域及び市街化調整区域の証明交付 | ○ | ||||
3 土地利用に関する計画及び調査 | ○ | ||||
4 都市施設の整備に関する計画及び調査 | ○ | ||||
5 市街地開発事業に関する計画及び調査 | ○ | ||||
6 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関する事務処理 | ○ | ||||
7 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関する事務処理 | ○ | ||||
8 地区計画に関する届出、申請の受理等 | ○ | ||||
9 竜ヶ崎ニュータウン開発に関する調査及び連絡調整 | ○ | ||||
10 土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する処分 | ○ | ||||
11 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条及び第65条の許可 | ○ | ||||
12 個人又は組合施行による土地区画整理事業(施行面積5ヘクタール未満)に係る認可に付随する事務 | ○ | ||||
13 個人又は組合施行による土地区画整理事業(施行面積5ヘクタール未満)の変更認可等 | ○ | ||||
14 土地区画整理事業の調整 | ○ | ||||
15 土地区画整理組合の指導及び育成 | ○ | ||||
16 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に関する事務処理 | ○ | ||||
17 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に関する事務処理 | ○ | ||||
18 生産緑地地区指定証明書の交付 | ○ | ||||
19 龍ケ崎市太陽光発電設備設置事業の自然環境等との調和と適正管理に関する条例(平成28年龍ケ崎市条例第33号)に基づく通知等 | ○ | ||||
20 違反建築物等に関する特定行政庁への報告等 | ○ | ||||
21 開発行為等の許可及び検査済証の交付 | 1ha未満 | 0.1ha未満 | |||
22 開発行為等に関する承認、認定、届出の受理等 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
23 国又は都道府県等が行う開発行為等の同意(1ヘクタール未満) | ○ | ||||
24 茨城県開発審査会への付議 | ○ | ||||
25 開発登録簿の写しの交付 | ○ | ||||
26 許可又は承認を受けた者に対する報告及び資料の請求並びに勧告及び助言 | ○ | ||||
27 不正により許可等を受けた者等に対する監督処分 | 軽易なもの | ||||
28 都市計画法第82条第1項の規定に基づく立入検査のための身分証明書の交付 | ○ | ||||
29 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為に関する証明 | ○ | ||||
30 龍ケ崎市開発行為指導要綱(平成22年龍ケ崎市告示第66号)に基づく通知、同意、協定書の締結等(1ヘクタール未満) | ○ | ||||
31 龍ケ崎市中高層建築物等指導要綱(平成22年龍ケ崎市告示第67号)に基づく通知、協定書の締結等 | ○ | ||||
32 屋外広告物に関する許可及び指導 | ○ | ||||
33 土地譲渡重課制度に係る優良宅地及び優良住宅に関する事務 | ○ | ||||
34 住宅金融支援機構業務委託に関する判定 | ○ | ||||
35 茨城県景観形成条例(平成6年茨城県条例第40号)に関する届出、申請の受理等 | ○ | ||||
36 建築協定締結に関する申請書の受理、聴聞等 | ○ | ||||
37 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に関する事務処理 | ○ | ||||
38 交通体系の企画立案 | ○ | ||||
39 交通事業者との連絡調整 | ○ | ||||
40 高齢者運転免許自主返納支援事業の申請受理及び支援の決定等 | ○ | ||||
41 駐車場法(昭和32年法律第106号)等に関する事務手続 | ○ | ||||
42 放置自転車等の撤去及び返還 | ○ | ||||
43 市営駐輪場の利用料金の免除及び還付 | ○ | ||||
道路公園課 | 1 土木及び街路工事の設計監督 | ○ | |||
2 道路工事実施に係る関係機関との協議 | ○ | ||||
3 工事施工に伴う支障物件等の移転申請 | ○ | ||||
4 土地の立入り又は一時使用による損失補償の協議 | ○ | ||||
5 用地の買収交渉 | ○ | ||||
6 用地の登記事務 | ○ | ||||
7 国土調査の実施計画及び作業規定の届出 | ○ | ||||
8 国土調査の地図及び簿冊の閲覧公告 | ○ | ||||
9 地籍調査事業の啓発 | ○ | ||||
10 地籍調査の地図及び簿冊の誤り又は誤差の修正 | ○ | ||||
11 土採取事業に係る変更の届出及び受理書の処理 | ○ | ||||
12 土採取事業に関する報告の徴収 | ○ | ||||
13 道路法(昭和27年法律第180号)に基づく占用許可並びに占用料の減免及び徴収 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
14 道路法第22条の規定による工事施行命令(道路を損傷し、又は汚損した行為に関するものに限る。) | ○ | ||||
15 道路法第24条に基づく道路施工承認 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
16 道路法第46条に基づく道路の通行の禁止又は制限 | ○ | ||||
17 道路境界の確認及び証明 | ○ | ||||
18 国有財産管理及び処分事務に係る意見書交付 | ○ | ||||
19 市道の一時使用の許可 | ○ | ||||
20 道路台帳の調製及び閲覧 | ○ | ||||
21 汚水等の放流先の同意 | ○ | ||||
22 道路法第18条に基づく道路の区域の決定及び共用の開始等の告示 | ○ | ||||
23 狭隘道路整備事業の補助金の交付 | ○ | ||||
24 法定外公共物(道路)の使用等の許可並びに使用料等の減免及び徴収 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
25 道路補修工事の設計監督 | ○ | ||||
26 急傾斜地崩壊対策事業に係る受益者分担金の賦課及び徴収 | ○ | ||||
27 急傾斜地崩壊対策事業に係る受益者分担金の分割徴収 | ○ | ||||
28 急傾斜地崩壊対策事業に係る受益者分担金の減免及び徴収猶予 | ○ | ||||
29 都市公園に関する公告 | ○ | ||||
30 公園(他の課に属するものを除く。以下この部において同じ。)工事の設計監督 | ○ | ||||
31 都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく公園施設の設置管理許可及び占用許可並びに当該使用料の徴収 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
32 公園の使用等の許可並びに当該使用料の徴収及び還付 | ○ | ||||
33 公園使用料の減免 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
下水道課 | 1 下水道(農業集落排水を含む。以下この部において同じ。)工事の設計監督 | ○ | |||
2 使用料及び受益者負担金(分担金を含む。以下この部において同じ。)の賦課及び徴収 | ○ | ||||
3 使用料及び受益者負担金の徴収猶予 | ○ | ||||
4 受益者負担金の前納報償金の交付 | ○ | ||||
5 使用料及び受益者負担金の過誤納金の還付充当 | ○ | ||||
6 使用料及び受益者負担金の督促状等の交付 | ○ | ||||
7 使用料及び受益者負担金の差押え(参加差押えを含む。)の執行及び解除 | ○ | ||||
8 使用料及び受益者負担金の債権の届出 | ○ | ||||
9 使用料及び受益者負担金の滞納処分後の手続 | ○ | ||||
10 使用料及び受益者負担金の減免 | ○ | ||||
11 下水道排除汚水量の決定 | ○ | ||||
12 下水道区域外使用確認 | ○ | ||||
13 水洗便所改造に対する助成の決定 | ○ | ||||
14 水洗便所の改造命令並びに改造命令に係る聴聞及び紛争の和解の仲介 | ○ | ||||
15 龍ケ崎市下水道工事指定店登録証の交付 | ○ | ||||
16 排水設備等の検査の執行 | ○ | ||||
17 水質の検査及び記録 | ○ | ||||
18 下水道台帳の調製及び閲覧 | ○ | ||||
19 下水道法(昭和33年法律第79号)第24条の規定による行為の制限等の許可 | ○ | ||||
20 事業場の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関する報告の徴収 | ○ | ||||
21 土地の立入り又は一時使用による損失補償の協議 | ○ | ||||
22 一般廃棄物処理実施計画のうち生活排水処理計画の策定 | ○ | ||||
23 一般廃棄物処理業のうちし尿・浄化槽汚泥に関する許可申請その他届出の受理及び許可申請手数料の収納 | ○ | ||||
24 一般廃棄物処理業のうちし尿・浄化槽汚泥の収集運搬に関する許可、事業停止及び許可の取消し等 | ○ | ||||
25 一般廃棄物処理業者のうちし尿・浄化槽汚泥処理業者の指導 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
26 法定外公共物(水路)の使用等の許可並びに使用料等の減免及び徴収 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
27 河川法(昭和39年法律第167号)に基づく許可及び占用料等の徴収 | ○ | ||||
28 河川及び水路の維持管理 | ○ | ||||
29 下水道事業に係る消費税及び地方消費税の確定申告 | ○ |
別表第5(第3条関係)
会計管理者の権限に属する事務に係る会計課長の専決事項
専決事項 |
1 歳計現金の保管及び利子の調定 |
2 1件200万円以下の歳入歳出外現金の受入れ及び払出し |
3 源泉所得税の徴収及び納付 |
4 資金前渡、概算払等の精算報告 |
5 1件100万円以下の支出負担行為の確認及び支出命令の審査 |
6 1件200万円以下の収入命令の確認 |
7 物品の受入れ及び払出し |
8 常備消耗品の受入れ及び払出し |