○龍ケ崎市行政手続条例施行規則
平成12年6月6日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は,龍ケ崎市行政手続条例(平成11年龍ケ崎市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
付 則
この規則は,平成12年7月1日から施行する。
○龍ケ崎市行政手続条例施行規則
平成12年6月6日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は,龍ケ崎市行政手続条例(平成11年龍ケ崎市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
付 則
この規則は,平成12年7月1日から施行する。
平成12年6月6日 規則第42号
(平成12年6月6日施行)
◆ | 平成12年6月6日 | 規則第42号 |