○龍ケ崎市環境行政推進委員会設置要綱
平成13年8月29日
訓令第15号
(設置)
第1条 本市における環境行政の総合的かつ効果的な推進を図るため,龍ケ崎市環境行政推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 環境行政に関する施策の企画及び推進に関すること。
(2) 環境行政に関する関係部課等間の連絡調整に関すること。
(3) その他環境行政に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副市長をもって充てる。
3 副委員長は,産業経済部長をもって充てる。
4 委員は,部長(産業経済部長を除く。),市長公室長及び議会事務局長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 委員会の会議に付すべき事項の調整並びに委員長の命を受けた専門的な事項の調査及び研究を行うため,委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は,代表幹事及び幹事をもって構成する。
3 代表幹事には環境対策課長を,幹事には別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 幹事会の会議は,代表幹事が招集し,主宰する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,産業経済部環境対策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
付 則
この訓令は,平成13年9月1日から施行する。
付 則(平成19年3月12日訓令第8号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月31日訓令第21号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月14日訓令第35号)
この訓令は,平成23年5月1日から施行する。
付 則(平成24年3月27日訓令第23号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月19日訓令第9号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月31日訓令第10号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月13日訓令第11号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年2月28日訓令第7号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月30日訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
法制総務課長補佐 財政課長補佐 企画課長補佐 社会福祉課長補佐 健康増進課長補佐 スポーツ都市推進課長補佐 コミュニティ推進課長補佐 生活安全課長補佐 商工観光課長補佐 農業政策課長補佐 都市計画課長補佐 道路整備課長補佐 都市施設課長補佐 会計課長補佐 教育総務課長補佐 文化・生涯学習課長補佐 |