○龍ケ崎市個人情報保護条例
平成11年12月22日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は,個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定め,個人情報の開示等を請求する市民の権利を明らかにすることにより,個人の権利利益の保護を図るとともに,個人情報の有用性に配慮しつつ,公正で民主的な市政の発展に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって,次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(5) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。
(7) 市民 市内に住所を有する者及び市内に住所を有しないが実施機関に個人情報を管理されている者をいう。
(8) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずるとともに,あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 実施機関の職員は,その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 実施機関は,個人情報の取扱いに関する苦情については,迅速かつ適切に対応しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は,個人情報の保護の重要性を認識し,この条例により保障された権利を正当に行使するとともに,他人の個人情報の取扱いに当たっては,その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,個人情報の保護の重要性を認識し,事業の遂行に当たって個人情報を取り扱うときは,個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに,実施機関の行う個人情報の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(基本的制限)
第6条 実施機関は,個人情報の取扱いに当たっては,その所管する事務の目的達成に必要かつ最小限の範囲内で行わなければならない。
2 実施機関は,要配慮個人情報を取り扱ってはならない。ただし,法令又は条例若しくはこれに基づく規則(以下「法令等」という。)に定めがあるとき,又は龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の性質上特に必要があると認めたときは,この限りでない。
(個人情報取扱事務の届出等)
第7条 実施機関は,個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは,あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 個人情報の記録の名称
(2) 個人情報を取り扱う事務の目的
(3) 個人情報の対象者
(4) 個人情報の記録の内容
(5) 要配慮個人情報が含まれるときは,その旨
(6) 前各号に定めるもののほか,実施機関が定める事項
2 実施機関は,個人情報取扱事務を変更し,又は廃止するときは,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は,前3項の規定による届出を受理したときは,当該届出に係る事項を遅滞なく龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会に報告するとともに,一般の閲覧に供さなければならない。
(収集の制限)
第8条 実施機関は,個人情報を収集するときは,収集目的を明らかにし,当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版,報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
(4) 人の生命,身体,健康又は財産を保護するため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明,心神喪失等の事由により,本人から収集することができないとき。
(6) 争訟,選考,指導,相談等の事務を処理する場合であって,本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき,又は事務の性質上本人から収集したのでは当該事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(7) 国,独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。),他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)(以下「国等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ない場合であって,当該本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号に定めるもののほか,実施機関が龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。
4 法令等の規定により,本人又はその代理人が申請行為その他これに類する行為を行った場合は,第1項の規定による収集がなされたものとみなす。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版,報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
(4) 人の生命,身体,健康又は財産を保護するため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関の内部又は実施機関相互においてその所掌事務の遂行に必要な限度で利用する場合であって,当該個人情報を利用することに相当の理由があると認められるとき。
(6) 国等に提供する場合であって,これらの機関の所掌する事務の遂行に必要不可欠であり,かつ,当該個人情報を使用することにやむを得ない理由があると認められるとき。
(7) 前各号に定めるもののほか,実施機関が龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。
3 実施機関は,前項の規定に基づく目的外利用を行ったときは,当該目的外利用に係る事項を遅滞なく龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会に報告しなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は,利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,人の生命,身体又は財産の保護のために必要である場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるときは,利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただし,特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって,本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。
3 実施機関は,前項の規定に基づく目的外利用を行ったときは,当該目的外利用に係る事項を遅滞なく龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会に報告しなければならない。
(情報提供等記録の利用の制限)
第9条の3 実施機関は,利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の4 実施機関は,番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,特定個人情報を提供してはならない。
2 実施機関は,前項の規定に基づく提供を行ったときは,当該提供に係る事項を遅滞なく龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会に報告しなければならない。
(外部提供の制限)
第10条 実施機関は,個人情報を実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし,第9条第2項各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
2 実施機関は,前項ただし書の規定に該当する場合に,公益上の必要性が高く,かつ,相手方が個人情報の保護に関し必要な措置を講じており,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認める場合に限り,通信回線による電子計算機の結合による外部提供を行うことができる。
3 実施機関は,前2項の規定に基づき外部提供を行う場合は,相手方に対し,提供に係る個人情報の利用の目的若しくは方法その他の必要な制限を付し,又はその適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
4 実施機関は,前3項の規定による外部提供を行ったときは,当該外部提供に係る事項を遅滞なく龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会に報告しなければならない。
(適正な管理)
第11条 実施機関は,個人情報の適正な管理を行うため,個人情報保護管理者を定め,次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報を常に正確かつ最新のものに保つこと。
(2) 個人情報の漏えい,滅失,損傷,改ざんその他の事故を未然に防止すること。
(3) 保有する必要のなくなった個人情報(歴史的資料として保存するものを除く。)を確実に,かつ,速やかに廃棄し,又は消去すること。
(開示を請求する権利)
第12条 市民は,実施機関が管理する自己の個人情報の閲覧及び写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)その他本人の権利利益を保護するため市長が特に必要があるとして規則で定める者は,本人の権利利益を保護する目的であることその他必要な事項を明らかにし,本人に代わって開示の請求をすることができる。
(開示請求の方法)
第13条 前条の規定に基づき,開示請求をしようとする者は,実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は,実施機関に対して,自己が前条の規定による開示を請求することができる者であることを証明するために必要な書類で,実施機関が定めるものを提出し,又は提示しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第14条 実施機関は,前条第1項に規定する開示請求書を受理したときは,受理した日の翌日から起算して14日以内に,開示請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。
6 実施機関は,第1項の規定による決定を行う場合において,当該決定に係る個人情報に開示請求者以外のものに関する情報が含まれているときは,あらかじめ当該開示請求者以外のものの意見を聴くことができる。
(開示の実施等)
第15条 実施機関は,前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは,速やかに開示請求者に当該個人情報を開示しなければならない。
3 実施機関は,個人情報を開示する場合において,当該個人情報を汚損し,若しくは破損するおそれがあると認められるとき,又は第17条第1項の規定に基づく個人情報の開示をするときその他相当の理由があるときは,当該個人情報に代えてその写しにより開示をすることができる。
(開示しないことができる個人情報)
第16条 実施機関は,開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令等の定めるところにより,明らかに開示することができないとされているもの
(2) 開示請求者以外の第三者に関する情報を含む場合であって,開示することにより,当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの
(3) 個人の指導,診断,評価,判定,選考等に関する個人情報であって,開示することにより,当該事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(4) 捜査,取締り,調査,争訟等に関する個人情報であって,開示することにより,当該事務事業の目的を損ない,又は当該事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) 国等との協議,協力,依頼等に基づいて実施機関が作成し,又は取得した個人情報であって,開示することにより,国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの
(部分開示等)
第17条 実施機関は,開示請求に係る個人情報に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において,その部分を容易に,かつ,当該請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは,その部分を除いて当該個人情報の開示をしなければならない。
2 実施機関は,前条各号のいずれかに該当する個人情報であっても,期間の経過により開示しない理由がなくなったときは,速やかに当該個人情報を開示しなければならない。
(訂正を請求する権利)
第18条 市民は,開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは,実施機関に対して当該個人情報の訂正を請求することができる。
2 第12条第2項の規定は,訂正の請求について準用する。
(訂正請求の方法)
第19条 前条の規定により訂正請求をしようとする者は,実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は,実施機関に対して,訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し,又は提示しなければならない。
3 第13条第2項の規定は,訂正の請求について準用する。
(訂正請求に対する決定等)
第20条 実施機関は,前条第1項に規定する訂正請求書を受理したときは,速やかに必要な調査を行い,当該訂正請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に,訂正請求に係る個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は,前項の規定により訂正する旨の決定をしたときは,当該訂正請求に係る個人情報を訂正した上,訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対して,速やかに書面によりその旨を通知しなければならない。
3 実施機関は,第1項の規定により個人情報の全部又は一部を訂正しない旨の決定をしたときは,訂正請求者に対して,速やかに書面によりその旨を通知しなければならない。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき,第9条の2の規定に違反して利用されているとき,番号法第20条の規定に違反して収集され,若しくは保管されているとき,又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は削除
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(費用負担)
第23条 個人情報の開示請求,訂正請求,削除請求及び目的外利用等の停止請求(以下「開示請求等」という。)に要する費用は,無料とする。ただし,個人情報の写しの交付を行う場合の当該写しの作成に要する費用は,開示請求者の負担とする。
2 特定個人情報の開示請求において,実施機関は,経済的困難その他の特別な理由があると認めるときは,規則で定めるところにより,当該開示請求に係る費用を減額し,又は免除することができる。
(審査請求があった場合の手続)
第24条 実施機関は,審査請求があった場合は,当該審査請求が不適法であるときを除き,遅滞なく龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し,その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
2 実施機関は,前項に規定する審査会の答申があったときは,当該答申があった日の翌日から起算して14日以内に,審査請求に対する裁決について理由を付し,審査請求人に通知しなければならない。この場合において,通知書には,当該審査会の答申書の写しを添付するものとする。
(情報公開・個人情報保護審査会)
第25条 この条例により付与された権限に属する事項及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項並びに審査請求について実施機関の諮問に応じて審議し,又はそのあり方について実施機関に意見を述べるため,龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 前項の審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が規則で定める。
(事務を委託する場合の措置)
第26条 実施機関は,個人情報取扱事務を外部に委託しようとするときは,その相手方に対し,当該個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。
2 前項の規定により委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は,当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者の指定に伴う措置)
第26条の2 実施機関は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせようとするときは,その指定管理者に対し,当該公の施設に係る個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。
2 前項に規定する指定管理者の事務に従事している者又は従事していた者は,当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(出資法人の講ずべき措置)
第27条 市が出資する法人で市長が定めるものは,個人情報の取扱いに関し,実施機関に準じた保護措置を講ずるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第28条 市長は,個人に関する情報の保護を図るために必要があると認めるときは,国及び他の地方公共団体に対して,協力を要請するものとする。
2 この条例は,図書館,資料館その他これらに類する施設において,市民の利用に供することを目的として管理されている個人情報については,適用しない。
(個人情報検索資料の作成)
第30条 実施機関は,個人情報を検索するために必要な資料を作成し,所定の場所に備え付け,一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第31条 実施機関は,毎年1回,この条例の運用状況について一般に公表しなければならない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年7月1日から施行する。
(龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年龍ケ崎市条例第110号)の一部を次のように改正する。
別表中「
情報公開審査会委員 | 会長 | 日額 7,200円 | 収入役 |
委員 | 日額 6,600円 | 収入役 |
」を「
情報公開審査会委員 | 会長 | 日額 7,200円 | 収入役 |
委員 | 日額 6,600円 | 収入役 | |
個人情報保護審査会委員 | 会長 | 日額 7,200円 | 収入役 |
委員 | 日額 6,600円 | 収入役 |
」に改める。
付 則(平成12年3月27日条例第19号)
1 この条例は,平成12年7月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
付 則(平成15年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に改正前の龍ケ崎市情報公開条例,龍ケ崎市個人情報保護条例及び龍ケ崎市審議会等の会議の公開に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に基づく龍ケ崎市情報公開審査会,龍ケ崎市個人情報保護審査会及び龍ケ崎市会議公開運営審議会(以下「それぞれの審査会等」という。)の委員である者は,この条例に基づく龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会の委員として引き続き存在するものとし,その任期は,改正前の条例に基づく委嘱の日から平成16年6月30日までとする。
3 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定に基づきそれぞれの審査会等になされている諮問は,この条例の規定に基づきなされた諮問とみなす。
付 則(平成27年9月28日条例第35号)
この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,第2条の規定は,番号法附則第1条第5号に定める日から施行する。
付 則(平成28年3月24日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の龍ケ崎市個人情報保護条例第24条第1項の規定により不服申立てがされたものに係る手続その他の行為については,なお従前の例による。
付 則(平成29年12月11日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の龍ケ崎市個人情報保護条例第7条第1項の規定により届け出られている個人情報取扱事務のうち,改正後の龍ケ崎市個人情報保護条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての新条例第7条第1項の規定の適用については,同項中「新たに開始しようとする」とあるのは「行っている」と,「あらかじめ」とあるのは「龍ケ崎市個人情報保護条例及び龍ケ崎市情報公開条例の一部を改正する条例(平成29年龍ケ崎市条例第24号)の施行後遅滞なく」とする。