○龍ケ崎市契約事務等に関する規程

平成6年3月31日

告示第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 入札参加資格(第2条・第3条)

第3章 契約審査会(第4条―第9条)

第4章 入札参加資格の審査(第10条―第18条)

第5章 共同企業体(第19条―第25条)

第6章 指名業者の選定(第26条―第30条)

第7章 随意契約の基準(第31条―第35条の3)

第8章 指名停止等の措置(第36条―第48条)

第9章 雑則(第49条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、龍ケ崎市契約規則(平成4年龍ケ崎市規則第6号。以下「契約規則」という。)及び龍ケ崎市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和2年龍ケ崎市規則第26号。以下「特例規則」という。)の規定に基づき、市が発注する工事若しくは製造その他の請負、設計、測量、補償、各種調査若しくは維持管理業務等の委託又は物件の買入れその他の契約を締結する場合の一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格審査の申請及び時期並びに審査の方法、指名業者の選定基準、随意契約の基準及び資格審査を経た者が事故その他を起した場合の措置その他契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 入札参加資格

(資格審査を受けることができない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。

(1) 特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項の規定により入札に参加させないこととした者で、その期間を経過していないもの

(3) 次条第4項に規定する審査基準日現在で、営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等を受けていない者

(4) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項について、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

(5) 共同企業体にあっては、その構成員となる者が、次条の規定による資格審査の申請をしていない者又は他の共同企業体の構成員として申請をした者である場合

(6) 協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合をいう。)又は事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合をいう。)にあっては、入札に参加しようとする業種について組合の定款に共同受注についての定めがないもの

(7) 申請書その他の書類に虚偽の記載をして申請した者

(資格審査の申請)

第3条 入札参加資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平成30年を基準年として隔年10月1日から12月28日までの間において市長が定める期間内に、次の各号に掲げる契約の種類に応じた当該各号に定める一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)又は茨城県入札参加資格電子申請システムにより市長に申請しなければならない。ただし、当該期間内に申請することができなかった者は、市長が定める期間内に申請することができる。

(1) 工事の請負(第4号及び第5号に該当するものを除く。) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(様式第1号)

(2) 測量・建設コンサルタント等の委託 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(様式第2号)

(3) 製造の請負、物件の買入れ又はその他 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)(様式第3号)

(4) 共同企業体による継続的な建設工事の請負 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(経常建設共同企業体)(様式第4号)

(5) 共同企業体による特定の建設工事の請負 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体)(様式第5号)

2 前項の規定にかかわらず、大規模であって技術的難度の高い工事について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として共同企業体により競争を行わせる必要があると市長が認めるときに、工事ごとに結成する共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)であることその他やむを得ない理由があると市長が認める者は、申請書を随時提出することができる。

3 申請書には、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(1) 工事の請負契約(次号の契約を除く。) 市長が必要と認める書類

(2) 工事の請負契約(共同企業体)

 経常建設共同企業体(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的で結成する共同企業体をいう。以下同じ。)

(ア) 共同企業体等調書(様式第6号)

(イ) 共同企業体協定書

(ウ) 工事経歴書(当該共同企業体による施工実績がある場合に限る。)

(エ) その他市長が必要と認める書類

 特定建設工事共同企業体

(ア) 共同企業体協定書

(イ) その他市長が必要と認める書類

(3) 測量・建設コンサルタント等の委託契約 市長が必要と認める書類

(4) 製造の請負又は物件の買入れその他の契約

 使用印鑑届(様式第7号。入札、見積もり、契約、代金の請求、受領等に実印以外の印鑑を使用する場合に限る。)

 委任状(様式第8号。入札、見積もり、契約、代金の請求、受領等をあらかじめ期間を定めて代理人に委任する場合に限る。)

 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等を証する書類の写し

 営業経歴書(営業の沿革、営業実績及び営業所一覧を内容とするもの)

 技術者経歴書(様式第9号)

 登記事項証明書(個人にあっては、身分証明書)の写し

 直前1年間の事業年度分の財務諸表類(法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人にあっては貸借対照表及び損益計算書)の写し

 国税(法人にあっては法人税、消費税及び地方消費税、個人にあっては所得税、消費税及び地方消費税)、県税(法人、個人ともに茨城県が課税する全項目)及び市税(法人にあっては法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、個人にあっては市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)の納税証明書(未納税額のない証明)の写し

 代理店又は特約店であるときは、これを証する書類の写し

 取扱品目一覧

 その他市長が必要と認める書類

4 前項に規定する書類は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に掲げる期日(以下「審査基準日」という。)現在で作成するものとする。

(1) 前項第1号に規定する契約にあっては、申請書提出日の直前の営業年度の終了日とする。ただし、当該直前の営業年度の終了日が申請書提出日の前6月以内であり、当該直前の営業年度の終了日現在で作成することが困難であると市長が認めるときは、当該直前の営業年度の終了日前1年以内の直近の営業年度の終了日とする。

(2) 前項第2号に規定する契約にあっては、市長が指定する日とする。

(3) 前項第3号及び第4号に規定する契約にあっては、申請書提出日の属する年の1月1日とする。ただし、決算に関する事項については、審査基準日の直前の決算の確定した日とする。

第3章 契約審査会

(契約審査会の設置)

第4条 次に掲げる事項を審査するため、龍ケ崎市契約審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 入札参加資格の審査

(2) 発注標準金額及び発注標準金額に対応する等級(以下「格付等級」という。)の審査

(3) 契約方式の選定及び入札参加条件の審査

(4) 共同企業体による施工の可否

(5) 契約規則第16条の2の規定に基づく指名業者の選定

(6) 令第167条の10第1項の適用の可否

(7) 資格審査及び小規模工事等契約希望者登録を経た者が事故、贈賄及び不正行為等を起した場合の措置

(8) 技術提案書を特定するための評価基準並びに技術提案書の審査及び最適業者の特定

(9) 前各号のほか必要と認める事項

2 審査会の審査に関し必要があるときは、審査会の下部組織として専門部会その他の機関を置くことができる。この場合においては、当該専門部会その他の機関の組織及び運営その他については、別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者に関する事項については、龍ケ崎市建設工事等に係る暴力団等の排除対策措置要綱(平成20年龍ケ崎市告示第17号。以下「要綱」という。)の規定によるものとする。

(審査会の組織等)

第5条 審査会の委員は、副市長及び部長をもって充てる。

2 審査会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長及び総務部長をもって充てる。

3 委員長は、審査会の事務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、必要の都度会議を招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

4 会議は、必要に応じ関係職員及び学識経験者その他の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(持回り審査)

第7条 委員長は、審査会の会議を招集せずとも審査することが可能と認める軽易な事案又は急を要する事案については、持回りにより審査を行うことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員及び関係職員は、審査会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。

第4章 入札参加資格の審査

(資格の審査)

第10条 市長は、申請を受理したときは、その契約の種類に応じ、次条から第10条の4までの規定に基づき、審査会の審査を経て入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を有する者を決定するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する申請者に対する参加資格は、これを与えないものとする。

(1) 第2条各号のいずれかに該当するもの

(2) 審査基準日前2年以内において、不渡手形又は不渡小切手を発行し、手形交換所による取引停止処分を受け、又は銀行等当座取引を停止された者

(3) 前項の決定前に第17条第1項各号のいずれかに該当することとなったもの

(工事の請負契約における資格審査)

第10条の2 工事の請負契約における審査は、経営に関する客観的事項については法第27条の29の規定による総合評定値の通知(以下「総合評定値通知書」という。)記載の工事種類ごとの総合評点により、主観的事項については、工事の成績に関する事項は次項の規定により、ほう賞の受賞に関する事項は第3項の規定により、指名停止措置に関する事項は第4項の規定により算出される数値(以下「主観評点」という。)によることとし、当該客観的事項の総合評点と主観評点を加算した数値の総合審査評点及び別表第2に規定する年間平均完成工事高に関する基準により行うものとする。

2 成績に関する主観評点は、申請書を提出する年の4月から12月までの間及び前年度に完成した工事について、別に定める龍ケ崎市建設工事検査採点要領に基づく工事種類ごとの工事成績(完成した工事が2以上あるときは、その平均点とし、当該平均点に小数点以下の数値が生じるときは、当該小数点以下第1位を四捨五入した数値とする。)から70点を減じた数値に2を乗じて得た数値とする。ただし、完成した工事の成績評点又は完成した工事がないときは、主観評点は、0点とする。

3 ほう賞の受賞に関する主観評点は、次に定める数値とし、申請書を提出する年の4月から12月までの間及び前年度に受賞した工事を対象とする。

市長賞 20点

審査会委員長賞 10点

4 指名停止措置に関する主観評点は、次の表に定める数値とし、申請書を提出する年の4月から12月までの間及び前年度に第44条第1項の規定に基づき通知した指名停止措置を対象とする。なお、指名停止措置が複数回ある場合は、その合計月数とする。

指名停止措置期間

主観評点

1月未満

-5点

1月以上3月未満

-10点

3月以上6月未満

-15点

6月以上9月未満

-20点

9月以上12月未満

-25点

12月以上

-30点

5 前3項に規定する主観評点は、第3条第1項ただし書の規定により申請書を提出したときは、同項本文の規定により申請書を提出したものとした場合における第2項から前項までの規定による期間に完成若しくは受賞した工事又は第44条第1項の規定に基づき通知した指名停止措置を対象とする。

(測量・建設コンサルタントの委託契約における資格審査)

第10条の3 測量・建設コンサルタントの委託契約における資格審査は、年間平均実績高、経営規模(自己資本額、常勤職員の数等)及び経営状況(営業年数、流動比率等)並びに契約実績等により行う。

(製造の請負又は物件の買入れその他の契約における資格審査)

第10条の4 製造の請負又は物件の買入れその他の契約における資格審査は、年間平均実績高、経営規模(自己資本額、常勤職員の数、設備の額等)及び経営状況(営業年数、流動比率等)並びに契約実績等により行う。

(名簿の作成)

第11条 市長は、第10条第1項の規定により参加資格を有すると決定した者(以下「有資格者」という。)について、別表第1に定めるところにより、市内業者及び市外業者に区分するとともに、当該資格が別表第2に掲げる工事種類に該当するときは、総合評点と主観評点を合計した数値(以下「総合審査評点」という。)に基づき同表に定める工事種類ごとの格付等級に区分し、競争入札参加資格者名簿(建設工事)(様式第10号)、競争入札参加資格者名簿(測量等)(様式第11号)又は競争入札参加資格者名簿(物品製造等)(様式第12号)(以下「名簿」と総称する。)に登載する。

2 市長は、経営状況等が著しく悪くなった有資格者(格付等級を付した者に限る。)があるときは、審査会の審査を経て、当該有資格者の格付等級を変更することができる。

(審査結果の公表)

第12条 市長は、第10条第1項の決定をしたときは、名簿の閲覧により公表しなければならない。

(参加資格の有効期間)

第13条 参加資格の有効期間は、第10条第1項の参加資格の決定(以下「参加資格決定」という。)がなされた年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、第3条第1項ただし書の規定による申請に基づき参加資格決定がなされたときは、当該申請がなされた月の翌々月の初日から、同項本文の規定による資格審査の申請を行ったものとした場合におけるこの項本文の規定による有効期間の末日までとする。

2 第3条第2項の規定による申請に基づく参加資格の有効期間は、当該決定がなされた日の翌日から共同企業体の構成員の前項本文による有効期間の残存期間とする。

3 有資格者に係る当該参加資格の有効期間満了の年に実施する資格審査による第10条第1項の決定が、同年4月1日までになされなかったときは、前2項の規定にかかわらず、当該有効期間満了に係る参加資格は、当該決定がなされる日まで有効とする。

(個別資格の審査)

第14条 市長は、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、当該入札参加者につき令第167条の5の2に規定する資格を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により当該入札に参加する資格(以下「個別資格」という。)を定めたときは、有資格者のうち当該入札に参加を希望する者から事前に競争入札参加資格確認申請書(様式第13号)その他を提出させ、審査を経て個別資格の有無を決定しなければならない。

3 市長は、前項の決定をしたときは、競争入札参加資格確認申請書を提出した者に対し、競争入札参加資格確認通知書(様式第14号)により当該決定を通知しなければならない。

4 前項の通知により個別資格がないとされた者は、当該通知書に記載された日までに、文書により個別資格がないとされた理由についてより詳細な説明を求めることができる。

5 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、文書により回答しなければならない。

(変更等の届出)

第15条 有資格者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 代表者又は受任者

(3) 所在地若しくは住所又は電話番号若しくは電子メールアドレス

(4) 営業所の名称若しくは所在地又は電話番号若しくは電子メールアドレス

(5) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等

(6) 実印又は使用印鑑

(7) 資本金

2 有資格者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消し又は失効

(2) 営業の停止

(3) 営業の休止又は廃止

(参加資格の地位の承継)

第16条 有資格者である法人が合併又は分割により参加資格を有する業種を営業譲渡したときは、当該営業譲渡された法人は、市長の承認を受けて、当該営業譲渡した法人の参加資格の地位を承継することができる。

2 有資格者である個人が死亡したときは、その相続人は、市長の承認を受けて、被相続人の参加資格の地位を承継することができる。

3 有資格者である個人が、その営業を廃止した場合において、その者が設立者となって設立した法人に、その営業のために使用していた財産の全部を提供したときは、当該法人は、市長の承認を受けて、当該営業を廃止した個人の参加資格の地位を承継することができる。

4 前3項の規定による参加資格の地位の承継について、市長の承認を受けようとする有資格者は、承継の事実を証明する書類その他必要な書類を市長に提出し、申請しなければならない。

5 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、審査会の審査を経て、承継の可否を決定するものとする。

(参加資格の取消)

第17条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、審査会の審査を経て、参加資格を取り消すとともに名簿から抹消するものとする。

(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消しを受けたとき、又は失効したとき。

(2) 営業を廃止したとき。

(3) 令第167条の4の規定により入札に参加させないこととした者に該当することとなったとき。

(4) 申請書その他の書類に虚偽の事項を記載したとき。

(5) 共同企業体にあっては、当該共同企業体を解散したとき。

(6) 名簿の公表を拒否したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき参加資格の取消しを行ったときは、当該取消しを受けた者に対してその旨を書面により通知しなければならない。

(資料提出等の要求)

第18条 市長は、資格審査又は名簿の登載に関し必要があるときは、この規程に定めるもののほか、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

第5章 共同企業体

(共同企業体による入札)

第19条 市長は、次条の規定に該当する工事のうち、共同企業体により競争を行わせる必要があると認めるときは、審査会の審査を経て共同企業体を入札に参加させることができる。ただし、特定建設工事共同企業体により競争を行わせることとした工事であっても、特定建設工事共同企業体以外の有資格者であって当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるもの(以下「単体有資格者」という。)があるときは、特定建設工事共同企業体により行わせる競争に当該単体有資格者を参加させることができるものとする。

(対象工事等)

第20条 経常建設共同企業体により競争を行わせることができる工事は、技術者を適正に配置し得る規模を考慮して、適当と認めた工事とする。

2 特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができる工事は、次に掲げる工事であって、かつ、当該工事の確実かつ円滑な施工を図る必要があると認めた工事とする。

(1) 土木又は建築工事 1件の予定金額が、2億円以上の工事

(2) 電気又は管工事 1件の予定金額が、5,000万円以上の工事

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する額に満たない工事又は同項各号に規定する工事以外の工事で、その技術的特殊性等を考慮し、共同企業体による施工が必要と認められるものについては、共同企業体による施工を要する工事として選考することができる。

(基本要件)

第21条 共同企業体は、運営責任の明確化及び総合力の発揮のため、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 構成員相互の利害関係の複雑性、協調の困難性を避け、運営責任の明確化を図るため、構成員数は3建設業者以内とすること。ただし、特に技術力を結集することの必要性等の特別な事由があると市長が認めるときは、構成員数を5建設業者以内とすることができる。

(2) 総合力発揮のため工事の施工に当たって各構成員が資本、技術及び材料等を提供し、実質的に施工能力が増大するものであること。

(3) 運営形態は、構成員が一体となって施工する方式を原則とすること。

(4) 出資比率の下限は、次のとおりとする。

2者の場合 30パーセント以上

3者の場合 20パーセント以上

4者の場合 15パーセント以上

5者の場合 10パーセント以上

(5) 代表者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

 共同企業体により競争を行わせる工事に対応する業種について、法第3条第1項の規定に基づく建設業の許可後の営業年数が5年以上であり、かつ、特定建設業の許可を受けた者であること。

 総合評定値通知書記載の工事種類ごとの総合評点が、審査会が別に定める数値以上であること。

(6) 代表者は、同一の格付等級の者の間では、最大の施工能力を有する者、格付等級が異なる者の間では、上位の格付等級の者のうち最大の施工能力を有する者とし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。

2 共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 全ての構成員は、共同企業体により競争を行わせる工事に対応する建設業の許可業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。

(2) 全ての構成員は、共同企業体により競争を行わせる工事に対応する業種について、法第3条第1項の規定に基づく建設業の許可後の営業年数が3年以上であり、かつ、名簿に登載されていること。

(結成の基準)

第22条 経常建設共同企業体の結成は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 市内業者(格付等級がA以上の者を除く。)による構成であること。

(2) 組合せは、同一等級又は直近等級に属する者とし、構成員各個の格付等級より上位となる組合せであること。

(3) 当該共同企業体の構成員は、入札に参加を希望する他の経常建設共同企業体の構成員となっていないこと。

2 特定建設工事共同企業体の結成は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 代表者となる者

 格付等級がA以上の者

 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事と同一種類の年間平均完成工事高(総合評定値通知書に記載された種類別年間平均完成工事高とする。以下同じ。)が、審査会が別に定める基準以上のものであること。

 過去10年間に元請負として当該特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事と内容を同じくする工事を施工した経験を有するものであること。

 その他審査会が別に定める要件を満たすものであること。

(2) 代表者以外の構成員

 格付等級がB以上の者

 当該特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績があり、当該特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事と同種の工事を施工した経験を有するものであること。

(3) 当該共同企業体の構成員は、同一の特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事について、他の特定建設工事共同企業体の構成員となっていないこと。

(共同企業体の資格の審査)

第23条 共同企業体の参加資格の審査の基準は、第10条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 経営に関する客観的事項の審査は、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)及び経営事項審査の事務取扱いについて(通知)(平成20年1月31日付け国総建第269号)に準じて行うものとし、各審査項目については次により取り扱うものとする。

 経営規模の審査は、各構成員の年間平均完成工事高、自己資本の額及び職員の数のそれぞれの和を用いて行うものとする。

 経営状況の評点は、各構成員について算定される経営状況の評点の平均値によるものとする。

 技術力の審査は、許可を受けた建設業の種類ごとに算出した各構成員の技術職員数値のそれぞれの和を用いて行うものとする。

 その他の審査項目(社会性等)の評点は、各構成員について算定されるその他の審査項目(社会性等)の評点の平均値によるものとする。

(2) 工事の成績に関する主観的事項の審査は、第10条の2第2項から第4項までの規定に基づき評点された各構成員の工事種類ごとの主観評点の平均値によるものとする。

(3) 市長は、前2号の規定により有資格者と決定した共同企業体について、当該資格が別表第2に掲げる工事種類に該当するときは、第1号の規定により算出された数値と前号の規定により算出された数値を合計した数値を総合審査評点とみなし、同表に定める工事種類ごとの総合審査評点に応じた格付等級に区分し、名簿に登載するものとする。

(4) 経常建設共同企業体にあっては、前3号の規定により格付される当該格付等級が、構成員のうち最も上位の格付等級より2級以上となる場合であっても、構成員のうち最も上位の格付等級の直近上位に格付するものとする。

(5) 特定建設工事共同企業体にあっては、第1号から第3号までの規定にかかわらず、当該共同企業体の代表者の格付等級によることができるものとする。

(協定書)

第24条 第3条第3項第2号の規定により申請書に添付する共同企業体協定書は、経常建設共同企業体にあっては様式第15号又は様式第16号、特定建設工事共同企業体にあっては様式第17号に準じ作成されなければならない。

(編成表)

第25条 工事を受注した共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、様式第18号に準じた共同企業体編成表を請負契約締結の際に提出しなければならない。ただし、あらかじめ市長が提出することを要しないものと指定した工事については、この限りでない。

第6章 指名業者の選定

(指名業者の選定基準)

第26条 指名業者を選定するときは、名簿に登載された者の中から、次に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏しないように選定しなければならない。

(1) 当該契約の履行につき法令に基づき許可、認可又は登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可又は登録等の有無

(2) 不誠実な行為の有無

(3) 経営状況及び信用状態の良否

(4) 当該契約の性質上契約実績のある者に行わせる必要があるときは、当該契約と同種同程度の契約実績の有無及び当該履行成績

(5) 手持契約の状況

(6) 当該契約の性質上特定地域にある者が契約上有利であると認められるときは、当該地理的条件

(7) 当該契約の履行につき技術又は機械器具若しくは生産設備等を必要とするものにあっては、技術者の状況及び当該契約履行についての技術的適性又は機械器具若しくは生産設備等の有無

(8) 物品等について銘柄を指定する必要があるときは、当該銘柄に係る物品等の供給の可否

2 第11条の規定に基づき格付等級を定めた契約にあっては、別表第2に規定する発注標準金額(以下「発注標準金額」という。)に相応する格付等級に属する有資格者の中から選定しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げるところにより選定することができる。

(1) 発注標準金額に相応する格付等級に属する有資格者の数が少数である場合その他必要がある場合は、発注標準金額に応じ上位又は直近下位の格付等級に属する有資格者を選定することができる。

(2) 龍ケ崎市建設業者ほう賞規程(平成3年龍ケ崎市告示第42号)の規定に基づきほう賞を受けた有資格者については、当該ほう賞を受けた年度に限り、当該ほう賞対象工事種類の1等級上位の格付等級に属する契約に選定することができる。

(分割発注の重複選定)

第27条 市長は、工事等を分割して発注する場合において、次に掲げる要件を満たすときは、同一の有資格者を重複して選定することができる。

(1) 前条第1項各号に規定する要件を満たす有資格者が少数のとき。

(2) 入札を同日に執行するとき。

2 市長は、前項の規定を適用する場合にあっては、指名通知の際に「本件の指名は、分割発注に係る指名であり、本件の落札者に対する同日に実施される本件以降の他の分割発注に係る指名は、当該落札決定をもって取り消す。」旨の条件を付さなければならない。

(指名業者の推薦)

第28条 課等の長は、その所管に属する契約について指名業者を選定する権限を有する者に対し、指名業者推薦書兼選定決議書(様式第19号)によりあらかじめ指名業者を推薦することができる。

2 前項の規定による指名業者の推薦数は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、おおむね当該各号に定める数を基本とする。

(1) 1件の予定金額が、130万円(財産の買入れ、物件の借入れ又は委託業務にあっては、それぞれ80万円、40万円又は50万円)を超え500万円未満の契約 5

(2) 1件の予定金額が、500万円以上2,000万円未満の契約 7

(3) 1件の予定金額が、2,000万円以上5,000万円未満の契約 8

(4) 1件の予定金額が、5,000万円以上の契約 10

(選定の特例)

第29条 契約規則第18条若しくは特例規則第110条第1項又は第31条から第35条の3までの規定のいずれかに該当する場合で、第26条の規定によることができないときは、同条の規定にかかわらず指名業者を選定することができる。

(指名の取消)

第30条 市長は、第37条第38条又は要綱第3条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当することとなった者を現に指名しているときは、特別の理由がある場合を除き、当該指名を取り消すものとする。

(1) 第17条第1項の規定に基づき参加資格の取消しを受けたとき。

(2) 不渡手形又は不渡小切手を発行し、手形交換所による取引停止処分を受け、又は銀行等当座取引を停止されたとき。

第7章 随意契約の基準

(随意契約の基準)

第31条 令第167条の2第1項第1号の規定による契約規則第18条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業法施行令」という。)第21条の13第1項第1号の規定による特例規則第110条第1項に定めるもののほか、令第167条の2第1項第2号から第9号まで及び企業法施行令第21条の13第1項第2号から第9号までの規定により随意契約によることができる場合の運用基準は、この章の定めるところによる。

(令第167条の2第1項第2号及び企業法施行令第21条の13第1項第2号の運用基準)

第32条 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするときとは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 特殊な技術、機器又は設備等を必要とするもので、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができない場合

 特殊工法、新開発工法等を用いる必要があるもの

 学術、芸術文化等極めて特殊な知識、技能等が要求されるものであって、履行可能な者が特定されるもの

 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、履行可能な者が特定されるもの

 ガス事業法(昭和29年法律第51号)等法令の規定に基づき履行者が特定されるもの

 文化財その他極めて特殊な建築物等であるため、履行者が特定されるもの

(2) 履行上の経験又は知識を特に必要とする場合又は現場の状況等に精通した者に履行させる必要がある場合

 本施行に先立ち行われる試験的な施行(以下「試験施行」という。)の結果、当該試験施行者に施行させる必要があるもの

 既設の設備又は成果品等と密接不可分の関係にあり、同一履行者以外の者に履行させた場合、既設の設備又は成果品等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で、特殊な技術、手法等を用いる必要があるもの

(3) 契約の目的物が特定の者でなければ納入できない場合

(4) 特殊な性質を有する品物の買入れ又は買入れ先が特定されている特殊な技術(特許等)を必要とする場合

(5) 特定の者でなければ役務を提供することができない場合

 特殊な技術を用いて設計し、又は施工した施設又は設備の保守又は点検業務の場合

 特殊な設備又は機器の製作者と運転又は保守管理等の契約をする場合

(6) 特許権、著作権、実用新案権、意匠権その他の排他的権利を行使する行為に係る契約であって、これらの権利を有する者と契約を締結しなければ契約の目的を達成できない場合

(7) 既存の電算システム等と密接不可分の関係にあり、同一システム開発者以外の者にプログラムの増設、追加等を履行させると既存のシステムの運用に著しく支障が生じるおそれがある場合

(8) 訴訟、調停、登記、鑑定、医療その他法令等により履行者が特定される業務の場合

(9) 医療機関で健康診査等を受診できるようにするため、医療機関と健康診査等の実施に係る契約を締結する場合

(10) 施設の維持管理において、他の施設(市以外のものが所有管理する施設を含む。)と一体的に維持管理しなければ業務上支障が生ずるため、当該他の施設の維持管理をしている者に委託する場合

(11) 企画競争等により選考された者と契約する場合

(12) 講演、研究、講座その他特別な能力を必要とする業務を委託する場合

(令第167条の2第1項第5号及び企業法施行令第21条の13第1項第5号の運用基準)

第33条 緊急の必要により競争入札に付することができないときとは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 緊急に施工しなければならない工事等であって、競争に付する時間的余裕がない場合

(2) 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴い応急工事等をする必要がある場合

(3) 電気、機械設備等の故障に伴い緊急復旧工事等をする必要がある場合

(4) 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴う復旧用資材の買入れ又は復旧用資材の運搬車両の借入れをする場合

(5) 下水道施設等の設備機能等の故障により直ちに当該設備機能等を復旧しなければ当該下水道施設等の運転に支障を来す場合

(6) 公の秩序維持のための警備に関する業務又は災害発生時の住民避難に関する業務を行う場合

(7) 堤防、橋りょうその他の施設の災害の未然防止のために応急点検等を実施する場合

(8) インフルエンザ等の感染症発生時において、緊急に行わなければならないまん延防止のための薬品、衛生材料等を買い入れる場合

(9) 選挙その他法令等の規定により業務を行う期間が短いため緊急に必要となる業務を行う場合

2 契約規則第16条の2及び第4条の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合における随意契約については、審査会の事後審査によることができる。

(令第167条の2第1項第6号及び企業法施行令第21条の13第1項第6号の運用基準)

第34条 競争入札に付することが不利と認められるときとは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 現に契約履行中の者に履行させた場合は、履行期間の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合

 当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事等

 本体工事と密接に関連する附帯的な工事等

(2) 前工事等に引き続き施行される工事等で、同一履行者に履行させた場合は、履行期間の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な履行が確保できる等有利と認められる場合

 前工事等と後工事等とが、一体の構造物等(一体の構造物等として、完成して初めて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、前工事等と後工事等の履行者が異なる場合は、契約不適合(引き渡された工事等の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることをいう。以下同じ。)責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため、一貫した履行が技術的に必要とされるもの

 前工事等と後工事等が密接な関係にあり、かつ、前工事等で使用した仮設備等が引き続き使用される後工事等(ただし、本体工事の履行に直接関連する仮設備等であって、当該後工事等の安全・円滑かつ適切な履行に重大な影響を及ぼすと認められるもので、履行期間の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。)

(3) 他の発注者の発注に係る現に履行中の工事等と交錯する箇所での工事等で、当該履行中の者に履行させた場合には、履行期間の短縮、経費の節減に加え、工事等も安全・円滑かつ適切な履行を確保するうえで有利と認められる場合

 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯箇所での工事等

 他の発注者の発注に係る工事等と一部重複、錯綜する工事等

(4) 早急に契約しなければ契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約しなければならないこととなる場合

(5) 賃貸借契約期間満了後に業務上の必要があるため、相当と認められる期間に限って再賃貸借契約を行う場合

(6) 機器、設備、情報処理システム等の維持管理(運転、保守、監視、運用支援等を含む。)で、既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分の関係にあり、同一の者以外では責任区分が不明確となり、かつ、故障発生時の原因究明、故障修理等の対応が困難になる等業務の履行を達成できない場合

 既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分な関係にあり、かつ、どの部分が密接不可分であるかが明確であること。

 密接に関連していることによって、故障原因の特定等が困難になることや責任区分があいまいになり、契約の目的達成が極めて困難になることが明確であること。

(令第167条の2第1項第7号及び企業法施行令第21条の13第1項第7号の運用基準)

第35条 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるときとは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 特定の者が契約履行上必要な資機材等を当該履行場所付近に多量に所有するため、当該者と随意契約する場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合

(2) 特定の者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合

(令第167条の2第1項第8号及び企業法施行令第21条の13第1項第8号の運用基準)

第35条の2 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないときとは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 入札公告又は指名通知を行ったが、入札参加者がいない場合

(2) 開札後、再度入札を実施したが、落札者がいない場合

(令第167条の2第1項第9号及び企業法施行令第21条の13第1項第9号の運用基準)

第35条の3 落札者が契約を締結しないときとは、入札の結果、落札者があったにもかかわらず、当該落札者が契約を締結しない場合をいう。

第8章 指名停止等の措置

(指名停止等の措置基準)

第36条 本章の規定は、市が発注する工事等(以下「市工事等」という。)の円滑かつ適正な履行を確保するため、有資格者が事故、贈賄、談合及び不正行為等を起こした場合並びに要綱第1条に規定する暴力団等の場合の指名停止等の措置について定めるものとする。

(指名停止)

第37条 市長は、有資格者が別表第3及び別表第4の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ審査会に諮り、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする。

2 市長は、有資格者が要綱第1条に規定する暴力団等に該当すると認めるときは、要綱第3条の規定に基づき、当該有資格者を指名停止にするものとする。

3 市長は、指名停止を行ったときは、市工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第38条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格者である下請負人(再受託者を含む。以下同じ。)があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人(受託者を含む。以下同じ。)の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は第2項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第39条 有資格者が一の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第3各項又は別表第4各項の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第3各項又は別表第4各項の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第4第1項から第3項まで又は第4項から第9項までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1項から第3項まで又は第4項から第9項までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格者について情状酌量すべき特別の理由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格者について極めて悪質な理由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格者について情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な理由が明らかとなったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、有資格者でない者を第46条の規定に基づき有資格者と同様に取り扱う期間について、有資格者でない者の指名停止期間とみなすものとする。この場合において、当該有資格者でない者が有資格者となったときは、当該事由により指名停止期間とみなした残期間を指名停止とする。

7 市長は、指名停止の期間中の有資格者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。

8 市長は、第5項の規定により指名停止の期間を変更するとき、又は前項の規定により指名停止の解除を行うときは、あらかじめ審査会に諮るものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第40条 市長は、第37条第1項の規定により情状に応じて別表各項に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第4第4項又は第7項に該当したとき。

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第4第4項から第6項までのいずれかに該当する有資格者に悪質な事由があるとき。

(3) 市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する行為をいう。以下同じ。)又は談合(同条第2項に規定する談合をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第4第7項から第9項に該当する有資格者に悪質な事由があるとき。

(指名停止の特例)

第41条 市長は、指名停止の期間が満了した有資格者について、当該指名停止の原因となった事案である極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各項に定める期間の範囲内で指名停止を行うことができる。

(指名停止の期間の承継)

第42条 指名停止期間中の有資格者から有資格者の地位を承継した者は、当該被承継者の指名停止の期間を承継するものとする。

(事故、贈賄、談合及び不正行為等の報告)

第43条 課等の長は、その所管する契約について有資格者が別表第3及び別表第4の左欄に掲げる措置要件に該当すると認めたときは、工事事故等報告書(様式第20号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(指名停止等の通知)

第44条 市長は、第37条第1項若しくは第38条の規定により指名停止を行い、第39条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第7項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者に対し遅滞なくそれぞれ指名停止通知書(様式第21号)、指名停止期間変更通知書(様式第22号)又は指名停止解除通知書(様式第23号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の理由が市工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第45条 随意契約の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、取引の相手方が特定され、かつ、他の者に代えがたい場合等、やむを得ない理由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請負等の禁止)

第46条 市長は、指名停止期間中の有資格者について、市工事等の全部又は一部の下請負人又は再受託者となることを承認してはならない。有資格者でない者が有資格者の指名停止に相当する事由があると認めるときも同様とする。

2 第37条第1項の規定は、前項の有資格者でない者の取扱いについて準用する。

(指名停止に至らない理由に関する措置)

第47条 市長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止の公表)

第48条 市長は、第37条第1項第38条及び第41条の規定により指名停止を行った当該有資格者について、公表するものとする。

第9章 雑則

(補則)

第49条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、審査会の審査を経て市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、平成7年5月1日から施行する。

(龍ケ崎市建設工事請負業者指名停止等措置要項等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 龍ケ崎市建設工事請負業者指名停止等措置要項(昭和62年龍ケ崎市告示第33号)

(2) 龍ケ崎市入札参加者資格審査要項(平成4年龍ケ崎市告示第42号)

(3) 龍ケ崎市建設工事共同企業体取扱要領(平成4年龍ケ崎市告示第43号)

(経過措置)

3 この告示の施行前に、龍ケ崎市入札参加者資格審査要項第3条の規定により行われた入札参加資格の申請並びに第10条の規定により行われた入札参加資格の審査及び決定は、この告示の相当規定により行われたものとみなす。

(平成6年7月5日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の龍ケ崎市契約事務等に関する規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成7年4月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の龍ケ崎市契約事務等に関する規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成8年3月27日告示第22号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月13日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年4月30日告示第63号)

この告示は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年2月17日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の龍ケ崎市契約事務等に関する規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月30日告示第28号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

(平成12年12月20日告示第117号)

この告示は、平成13年1月4日から施行する。

(平成14年3月28日告示第22号)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の龍ケ崎市契約事務等に関する規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成14年6月6日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年12月5日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年1月28日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日告示第27号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月24日告示第57号)

この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年3月24日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年4月15日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に発生した事実又は行為に基づく有資格者の指名停止については、なお従前の例による。

(平成20年12月9日告示第112号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年2月12日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月30日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年5月2日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。

(平成23年12月5日告示第167号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年5月31日告示第97号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年11月25日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年2月3日告示第6号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月10日告示第164号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた入札参加資格の決定に係る当該資格の有効期間は、改正後の第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月30日告示第96号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第196号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた入札参加資格の決定に係る当該資格の有効期間は、改正後の第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年8月31日告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた入札参加資格の決定に係る当該資格の有効期間は、改正後の第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第79号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日告示第25号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

所在地区分

業者区分

認定条件

市内業者

申請書提出日現在で龍ケ崎市に主たる営業所又はその他の営業所(支店、営業所その他営業に関する事務所等又は工場等の製造の拠点を含むものとし、倉庫、現場事務所、又は資材置場等を除く。)を置く法人又は個人。ただし、当該有資格者に係る参加資格が工事の請負契約に関するものであるときは、法第3条に規定する営業所を龍ケ崎市に置くものに限る。

市外業者

市内業者に該当しない法人又は個人

別表第2(第10条の2、第11条、第23条、第26条関係)

格付等級区分及び格付別発注標準金額表

工事種類

総合審査評点

当該業種に係る年間平均完成工事高

格付等級

発注標準金額

格付

土木一式工事

750点以上

1億円以上

A

4,000万円以上

A

670点以上

3,000万円以上

B

4,000万円未満

1,800万円以上

B又はA、B

550点以上

750万円以上

C

1,800万円未満

700万円以上

C又はA、B、C

上記の条件に該当しない者

D

700万円未満

130万円超

D又はB、C、D

 

130万円以下

D又はC、D

建築一式工事

770点以上

1億円以上

A

3,000万円以上

A

600点以上

1,500万円以上

B

3,000万円未満

1,000万円以上

B又はA、B

上記の条件に該当しない者

C

1,000万円未満

130万円超

C又はA、B、C

 

130万円以下

C又はB、C

電気工事

760点以上

5,000万円以上

A

1,500万円以上

A

600点以上

1,500万円以上

B

1,500万円未満

500万円以上

B又はA、B

上記の条件に該当しない者

C

500万円未満

130万円超

C又はA、B、C

 

130万円以下

C又はB、C

管工事

660点以上

5,000万円以上

A

1,500万円以上

A

580点以上

1,500万円以上

B

1,500万円未満

500万円以上

B又はA、B

上記の条件に該当しない者

C

500万円未満

130万円超

C又はA、B、C

 

130万円以下

C又はB、C

ほ装工事

670点以上

1,000万円以上

A

1,200万円以上

A

520点以上

130万円以上

B

1,200万円未満

500万円以上

B又はA、B

上記の条件に該当しない者

C

500万円未満

130万円超

C又はA、B、C

 

130万円以下

C又はB、C

別表第3(第37条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 市工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上12月以内

(1) 調査資料等に虚偽記載

2月以上6月以内

(2) 調査資料等に虚偽の記載をし、かつ、悪質性が高い

6月以上12月以内

(過失による粗雑工事等)

 

2 市工事等の履行に当たり、過失により履行内容を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上12月以内

(1) 過失による粗雑工事等

1月以上6月以内

(2) 過失による粗雑工事等であり、かつ、悪質性が高い

6月以上12月以内

3 市内における工事等で前項に掲げるもの以外の工事等(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により履行内容を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)

 

4 第2項に掲げる場合のほか、市工事等の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上8月以内

(1) 共通仕様書・契約書等違反又は経営事項審査の審査基準日から1年7月経過し、かつ、更新の審査を受けていないとき。

1月以上6月以内

(2) 共通仕様書違反かつ負傷者又は損害を伴うもの

2月以上4月以内

(3) 共通仕様書違反かつ死亡者又は重大な損害を伴うもの

4月以上6月以内

(4) 共通仕様書違反かつ悪質性の高いもの

6月以上8月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 市工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者又は負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(1) 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。

4月以上6月以内

(2) 公衆に死亡者を生じさせたとき。

3月

(3) 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき又は重傷者が生じたとき。

2月以上3月以内

(4) 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。

1月

(5) 重大な損害を与えたとき。

2月以上3月以内

(6) 損害を与えたとき。

1月以上2月以内

6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

(1) 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。

3月以上4月以内

(2) 公衆に死亡者を生じさせたとき。

2月

(3) 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき又は重傷者が生じたとき。

2月以上3月以内

(4) 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。

1月

(5) 重大な損害を与えたとき。

2月

(6) 損害を与えたとき。

1月

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)

 

7 市工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

(1) 工事等関係者に複数の死亡者を生じさせたとき。

2月以上4月以内

(2) 工事等関係者に死亡者を生じさせたとき。

2月

(3) 工事等関係者に複数の負傷者を生じさせたとき又は重傷者が生じたとき。

1月以上2月以内

(4) 工事等関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。

2週間

8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

(1) 工事等関係者に複数の死亡者を生じさせたとき。

1月以上2月以内

(2) 工事等関係者に死亡者を生じさせたとき。

1月

(3) 工事等関係者に複数の負傷者を生じさせたとき又は重傷者が生じたとき。

2週間以上1月以内

(4) 工事等関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。

2週間

別表第4(第37条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 次に掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格者である個人又は有資格者である法人の役員若しくはその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(以下「役員等」という。)

15月以上36月以内

(2) 有資格者の使用人で前号に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

12月以上18月以内

2 次に掲げる者が茨城県内の公共機関(龍ケ崎市を除く。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 役員等

15月以上18月以内

(2) 使用人

12月以上15月以内

3 次に掲げる者が茨城県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 役員等

9月以上12月以内

(2) 使用人

6月以上9月以内

(独占禁止法違反行為)

 

4 市工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

認定をした日から12月以上36月以内

5 茨城県内における工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前項に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から12月以上18月以内

6 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前2項に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から6月以上12月以内

(談合及び競売入札妨害)

 

7 市工事等に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12月以上36月以内

8 茨城県内における工事等に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前項に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から12月以上18月以内

9 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前2項に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内

(法違反行為)

 

10 法第28条の規定に基づく監督処分を受けたとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(1) 指示処分を受けたとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

(2) 営業停止処分を受けたとき。

当該認定をした日から3月以上9月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

11 別表第3及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し、次に掲げる不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(1) 業務に関し、法令に違反したとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(2) 市工事等に当たり、下請負代金の全部又は一部に不払いがあったと市長が認めたとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(3) その他業務に関し不正又は不誠実な行為があったと市長が認めたとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

12 別表第3及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上12月以内

13 市工事等に当たり、一括下請負の事実があったと市長が認めたとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

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龍ケ崎市契約事務等に関する規程

平成6年3月31日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月31日 告示第7号
平成6年7月5日 告示第19号
平成6年12月27日 告示第38号
平成7年4月28日 告示第39号
平成8年3月27日 告示第22号
平成8年12月13日 告示第76号
平成9年4月30日 告示第63号
平成10年2月17日 告示第5号
平成11年3月31日 告示第40号
平成12年3月30日 告示第28号
平成12年12月20日 告示第117号
平成14年3月28日 告示第22号
平成14年6月6日 告示第47号
平成14年12月5日 告示第92号
平成15年1月28日 告示第3号
平成15年3月26日 告示第27号
平成15年4月24日 告示第57号
平成16年3月24日 告示第22号
平成17年4月15日 告示第58号
平成19年3月19日 告示第31号
平成20年3月27日 告示第23号
平成20年12月9日 告示第112号
平成22年2月12日 告示第8号
平成22年4月30日 告示第47号
平成23年5月2日 告示第95号
平成23年12月5日 告示第167号
平成24年5月31日 告示第97号
平成25年11月25日 告示第137号
平成27年2月3日 告示第6号
平成29年3月13日 告示第31号
平成30年10月10日 告示第164号
令和2年3月30日 告示第96号
令和2年10月1日 告示第196号
令和4年8月31日 告示第151号
令和5年3月31日 告示第79号
令和6年3月12日 告示第25号